○港区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例
平成十年十二月十五日
条例第五十四号
港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十一号)第二条第一項の規定にかかわらず、教育長の給料の月額は、同項に規定する教育長の給料月額から二万四千二百十円を減じて得た額とする。ただし、同条第二項に規定する手当に係る適用については、この限りでない。
付則
1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例は、平成十一年十二月三十一日限り、その効力を失う。
○港区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例
平成十年十二月十五日
条例第五十四号
港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十一号)第二条第一項の規定にかかわらず、教育長の給料の月額は、同項に規定する教育長の給料月額から二万四千二百十円を減じて得た額とする。ただし、同条第二項に規定する手当に係る適用については、この限りでない。
付則
1 この条例は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この条例は、平成十一年十二月三十一日限り、その効力を失う。