○港区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例
平成十三年三月三十日
条例第三十八号
港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十一号)第二条第一項の規定にかかわらず、教育長の給料の月額は、同項に規定する教育長の給料月額から十六万千四百円を減じて得た額とする。ただし、同条第二項に規定する手当に係る適用については、この限りでない。
付則
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例は、平成十三年四月三十日限り、その効力を失う。
○港区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例
平成十三年三月三十日
条例第三十八号
港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十一号)第二条第一項の規定にかかわらず、教育長の給料の月額は、同項に規定する教育長の給料月額から十六万千四百円を減じて得た額とする。ただし、同条第二項に規定する手当に係る適用については、この限りでない。
付則
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例は、平成十三年四月三十日限り、その効力を失う。