○港区職員の給与に関する条例施行規則

昭和四十年十月二十日

規則第三十六号

(目的)

第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(口座振替払)

第一条の二 条例第三条ただし書の規定に基づく申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を区長に提出して行わなければならない。

 口座振替の方法による給与の支払(以下「給与振込」という。)を希望する金額

 給与振込を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、口座種別及び口座番号

2 前項の規定は、給与振込を受けている職員が同項各号に掲げる事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、給与振込の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第一条の三 条例第六条の二の規定による育児短時間勤務職員等の給料月額及び条例第六条第八項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(給料の支給方法等)

第二条 条例第七条第二項に規定する給料の支給日は、十五日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の事由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前二項の支給日後に新たに職員となつた場合、若しくは職員が前二項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、前二項の規定にかかわらず、新たに職員となり若しくは離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

第三条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第一項及び第二項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第八条第四項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、請求のあつた日以降速やかに支給する。

(給与簿)

第四条 区長は、職員に支給された全ての給与を登録するため、別記様式第一号(これにより難い場合には、区長の承認を得て定める様式)により職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、五年間保存するものとする。

(扶養親族の認定等)

第五条 区長は、条例第十一条第一項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第十条第二項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し、認定するものとする。

2 前項の場合において、区長は、次に掲げる者を条例第十条第二項に規定する扶養親族として認定することができない。

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額百三十万円以上である者

 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 区長は、前三項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

第六条 条例第十一条第一項の規定による届出は、別記様式第二号による扶養親族(異動)届により行わなければならない。扶養手当を受けている職員の扶養親族等に異動があつた場合についても、同様とする。

(給与の減額免除)

第六条の二 条例第十四条第一項に規定する区規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

 病気休暇 一回について、引き続く九十日

 生理休暇 一回について、引き続く三日

第六条の三 条例第十四条第一項の規定に基づく任命権者の承認は、別記様式第三号による給与減額免除申請書に基づき行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十五号)別表第一第五号及び第六号、第八号から第十二号まで並びに第十四号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもつて、同項の手続に替えることができる。

(給与の減額)

第七条 条例第十四条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の一日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

第八条 任命権者は、条例第十四条に規定する事実を記録するため別記様式第四号(電子計算組織によつて処理する場合にあつては、別記様式第五号)による給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

第九条 削除

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第十条 条例第十六条に規定する休日給、条例第十七条に規定する夜勤手当及び条例第十八条の三に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第十一条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(勤務一時間当たり等の給与額の算定)

第十二条 条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額並びに条例第十五条第一項第三項及び第五項第十六条並びに第十七条の規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、一円未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。

(扶養手当の支給)

第十三条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第十四条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成十年港区規則第六十号)第七条第一項に規定する第三号様式を用いて行わなければならない。ただし、同様式による起案又は決裁については、電子計算組織によつて電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第一項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 職員が第一項及び第三項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

第十五条 職員が、第三条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあつた日以降速やかに支給する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づき、昭和四十年分として作成中の給与簿ならびに届出のあつた扶養親族届および扶養親族異動届は、それぞれこの規則第四条および第六条の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 第五条の規定は、区長が東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年港区条例第五十二号。以下「改正条例」という。)付則第六項の規定による届出を受けた場合について準用する。

4 第六条の規定は、改正条例付則第六項の規定による届出について準用する。

5 前項の場合において、別記様式第二号中「職員の給与に関する条例第10条」とあるのは、「改正条例付則第6項」と読み替えるものとする。

6 第四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

(昭和四一年七月一三日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年七月三〇日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四一年一〇月一五日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年五月九日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年三月一九日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、第七条の改正規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年五月二〇日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年四月五日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項第一号にかかる改正規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年三月二五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月二五日規則第四号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年一一月一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年三月三一日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年一二月二七日規則第五四号)

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年一〇月二五日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、第五条第二項第一号に係る改正規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二七日規則第五七号)

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年三月三一日規則第五号)

1 この規則は、東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年港区条例第四号)付則第一項の区規則で定める日から施行する。

2 東京都港区職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年港区規則第五十七号)の一部を次のように改正する。

付則に次の一項を加える。

2 (省略)

(昭和五一年三月一九日規則第四号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月二八日規則第三号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例施行規則により調整した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和五二年六月一七日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月三〇日規則第一二号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号及び第三号については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

(昭和五四年三月二三日規則第一一号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第一七号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日規則第六号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年五月三〇日規則第二四号)

この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(昭和五七年三月三一日規則第一九号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年七月三〇日規則第二八号)

この規則は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(昭和六〇年三月三〇日規則第五号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月三一日規則第八号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年一月三〇日規則第四号)

この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、第五条第二項第一号の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年一二月二一日規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項第一号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日規則第一五号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一〇月三一日規則第四八号)

この規則は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

(平成元年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年六月三〇日規則第三六号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日規則第四五号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年一二月二七日規則第七六号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第五条第二項第一号の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日規則第四五号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年一二月一八日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年二月一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年一二月一七日規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項第一号の改正規定は、平成六年一月一日から施行する。

(平成六年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年九月三〇日規則第二八号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年一二月二五日規則第七七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第六三号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区職員の給与に関する条例施行規則による様式第二号及び様式第三号の用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一一年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第四六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年四月三〇日規則第四四号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日規則第三二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二八日規則第八一号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第三九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日規則第九号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の給与に関する条例施行規則第六条の二第一号の規定は、施行日以後に新たに承認する病気休暇について適用し、施行日の前日から引き続き承認されている病気休暇については、なお従前の例による。

(平成二五年一二月一三日規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の給与に関する条例施行規則様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月二五日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一九号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第二項第一号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の港区職員の給与に関する条例施行規則第五条第一項の規定による認定を受けている扶養親族(港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第十条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)のうち同条例第十条第二項第四号に掲げる者(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第五条第二項第一号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下同じ。)が年額百三十万円以上百四十万円未満であり、かつ、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額百三十万円以上百四十万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、令和元年度に限り、区長は、当該特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(平成三一年四月二六日規則第四六号)

この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第一一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の給与に関する条例施行規則様式第二号から様式第五号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年一〇月一二日規則第一〇二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第6条の3関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

港区職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年10月20日 規則第36号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
昭和40年10月20日 規則第36号
昭和41年7月13日 規則第15号
昭和41年7月30日 規則第17号
昭和41年10月15日 規則第23号
昭和42年5月9日 規則第11号
昭和43年3月19日 規則第6号
昭和43年5月20日 規則第18号
昭和44年4月5日 規則第12号
昭和45年3月25日 規則第2号
昭和46年3月25日 規則第4号
昭和46年11月1日 規則第37号
昭和47年3月31日 規則第11号
昭和47年12月27日 規則第54号
昭和48年10月25日 規則第47号
昭和49年12月27日 規則第57号
昭和50年3月31日 規則第5号
昭和51年3月15日 規則第4号
昭和52年3月28日 規則第3号
昭和52年6月17日 規則第32号
昭和53年3月30日 規則第12号
昭和54年3月23日 規則第11号
昭和55年3月31日 規則第17号
昭和56年3月25日 規則第6号
昭和56年5月30日 規則第24号
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和59年7月30日 規則第28号
昭和60年3月30日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和62年1月30日 規則第4号
昭和62年12月21日 規則第65号
昭和63年3月31日 規則第9号
昭和63年4月1日 規則第15号
昭和63年10月31日 規則第48号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年7月1日 規則第41号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年6月30日 規則第36号
平成2年12月20日 規則第45号
平成3年12月27日 規則第76号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年6月30日 規則第45号
平成4年12月18日 規則第64号
平成5年2月1日 規則第2号
平成5年12月17日 規則第60号
平成6年3月31日 規則第5号
平成6年9月30日 規則第28号
平成7年12月25日 規則第77号
平成10年3月31日 規則第63号
平成11年3月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第46号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月1日 規則第8号
平成15年4月30日 規則第44号
平成18年3月30日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第81号
平成20年3月31日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第27号
平成22年3月24日 規則第9号
平成25年12月13日 規則第85号
平成28年3月25日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第19号
平成31年4月26日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年12月28日 規則第110号
令和4年10月12日 規則第102号
令和5年6月30日 規則第63号