○港区職員の勤務一時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成六年九月三十日

規則第二十九号

(目的)

第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第十八条の規定に基づき、勤務一時間当たりの給与額(以下「時間単価」という。)の算出について必要な事項を定めることを目的とする。

(算出基礎となる手当の月額)

第二条 条例第十八条の区規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。

 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 初任給調整手当の月額

 港区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年港区条例第六号)第二条に規定する特殊勤務手当のうち別表に定めるものの月額(港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成十年港区規則第五十八号。以下「特勤規則」という。)別表支給額の欄に規定する日額に二十一を乗じて得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあってはその額に港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては特勤規則別表支給額の欄に規定する日額に、条例第十八条に規定する時間単価を基礎として算出する給与に係る勤務等の事実があった日の属する会計年度(以下「一会計年度」という。)における勤務時間条例第二条並びに第三条第一項及び第二項に規定する正規の勤務時間が割り振られた日の数の一箇月当たりの平均の数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を乗じて得た額とする。)をいう。)

(算出基礎となる休日数)

第三条 条例第十八条の区規則で定める日の数は、一会計年度における次の各号の日の数を合算した数とする。

 勤務時間条例第十条第一号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

 勤務時間条例第十条第二号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

この規則は、東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成六年港区条例第二号)第十八条の改正規定(「、第十五条」を「、第十五条第一項」に改める部分を除く。)の施行の日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第一七号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年四月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第六六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第二二号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区職員の勤務一時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一に規定する公益質屋勤務職員特殊勤務手当の月額は、平成十二年三月三十一日までの間、なお従前の例による勤務一時間当たりの給与額の算出基礎となる手当の月額(以下「手当月額」という。)とする。

3 旧規則別表第一に規定する税務事務特別手当の月額は、平成十四年三月三十一日までの間、なお従前の例による手当月額とする。

(平成一一年五月三一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都港区職員の勤務一時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日規則第四七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一八号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日規則第三三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第四〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年五月七日規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区職員の勤務一時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則別表の規定は、令和三年四月一日以後の勤務について適用する。

(令和四年四月二八日規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区職員の勤務一時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年一〇月一二日規則第一〇三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

手当名

摘要

清掃業務手当


一時保護業務手当


児童相談所業務手当


港区職員の勤務一時間当たりの給与額の算出基礎に関する規則

平成6年9月30日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
平成6年9月30日 規則第29号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第66号
平成11年3月31日 規則第22号
平成11年5月31日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第47号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月30日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第19号
令和3年5月7日 規則第82号
令和4年4月28日 規則第65号
令和4年10月12日 規則第103号