○港区職員の旅費支給規程

平成十二年三月三十一日

訓令甲第七号

東京都港区職員の旅費支給規程(昭和四十八年港区訓令甲第十八号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規程は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、港区職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第二条 条例第三条第五項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入のため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた旅行雑費の範囲内の額

(旅費喪失の場合の旅費)

第三条 条例第三条第六項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(旅行命令簿の様式)

第四条 条例第四条第五項に規定する旅行命令簿等の様式は、次の各号に掲げる様式とする。

 内国旅行の場合 第一号様式(甲、乙)

 外国旅行の場合 第二号様式(甲、乙)

(旅費請求手続等の様式)

第五条 条例第十三条の二第一項に規定する旅費請求手続等の様式については、港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)に定める所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

 内国旅行の出張の場合 第三号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)

 赴任の場合 第四号様式(赴任旅費請求内訳書兼領収書)

 外国旅行の出張の場合 第五号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)

(旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式の特例)

第六条 内国旅行における旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式は、第四条第一号及び前条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める様式によることができる。

 近接地内の旅行における当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する旅行の場合 第六号様式

 近接地外の旅行の場合 第七号様式

(路程の計算)

第七条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第一号又は第二号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第一項第三号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

(近接地内旅行の旅費)

第八条 条例第十五条第三号に規定する任命権者が特別区人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合は、旧在勤地から新在勤地までの路程が四十キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が四十キロメートル以上ある場合とする。

(研修受講のための旅費)

第九条 職員が研修受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表のとおりとする。

2 前項により旅費を支給することが適当でないと区長が認めたものについては、別に区長が旅費の種類及び額を定める。

(健康診断受診等のための旅費)

第十条 職員が、次の各号のいずれかに掲げる用務のために旅行する場合には、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道五十キロメートル以上の場合には普通急行料金、鉄道百キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。

 健康診断(港区職員健康管理規則(昭和五十一年港区規則第十五号)に規定する健康診断)の受診

 前号の用務のほか特に区長が認めたもの

(身体に障害のある職員の旅費)

第十一条 身体に障害のある職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のために旅行する場合を含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、別に定める。

(電子計算組織による処理の特例)

第十二条 第四条及び第五条の規定にかかわらず、これらの規定による起案又は決裁については、電子計算組織によって電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の港区職員の旅費支給規程第二号様式から第七号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年三月三一日訓令甲第七号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年四月三〇日訓令甲第一六号)

この訓令は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年三月一四日訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表(第九条関係)

(一) 内国の研修

区分

近接地内

近接地外

日帰り研修

宿泊研修

日帰り研修

宿泊研修

鉄道賃

実費額

乗車に要する運賃及び任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、片道五十キロメートル以上の場合は普通急行料金、百キロメートル以上の場合は特別急行料金

船賃

乗船に要する運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃)

車賃

実費額。ただし、実費額によることができない場合には路程一キロメートルにつき三十七円

航空賃

旅客運賃の範囲内の実費額

日当(一日につき)

十分の八

宿泊料(一夜につき)

定額の範囲内の実費額

定額の範囲内の実費額

食卓料(一夜につき)

十分の八

(二) 外国の研修

鉄道賃

一 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合 最下級の運賃

二 急行列車で三百キロメートル以上 急行料金

船賃

運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合 最下級の運賃

航空費

運賃の等級を二以上の階級に区分する航空機による旅行の場合 最下級の運賃

車賃

実費額

日当(一日につき)

十分の八

宿泊料(一夜につき)

実費額

食卓料(一夜につき)

十分の八

支度料

条例定額

旅行雑費

実費額

死亡手当

条例定額

第1号様式(甲)(第4条関係)

 略

第1号様式(乙)(第4条関係)

 略

第2号様式(甲)(第4条関係)

 略

第2号様式(乙)(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第6条関係)

 略

港区職員の旅費支給規程

平成12年3月31日 訓令甲第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
平成12年3月31日 訓令甲第7号
平成13年3月30日 訓令甲第12号
平成15年3月31日 訓令甲第7号
平成15年4月30日 訓令甲第16号
平成20年3月31日 訓令甲第12号
平成24年3月14日 訓令甲第2号