○港区職員の住居手当に関する規則

昭和四十六年三月二十五日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第十一条の三第三項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第二条 条例第十一条の三第一項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。

 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるものをいう。

 これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えている者で住民票上の世帯主として届けられていないものをいう。

2 条例第十一条の三第一項の公舎等で区規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設(職員が職務上の必要により居住する施設で区長が別に定めるものを除く。)

 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設

(届出)

第三条 新たに条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第一号様式)によりその実情を速やかに所属長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第十一条の三第一項の職員たる要件に係る事実に異動があつた場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第四条 所属長は、職員から前条の規定による届出があつた場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行わなければならない。

2 所属長は、前項の規定による確認をするに当たつては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第四条の二 第三条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、区長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第五条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第三条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(支給方法)

第六条 住居手当は、条例第十四条第一項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第七条 住居手当は、前二条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)において世帯主である職員(これに準ずる者を除く。以下この項において同じ。)で、昭和四十五年五月一日から施行日の前日までの間(以下「経過期間」という。)において世帯主でない期間のあつた職員に関するこの規則の適用については、当該期間中世帯主であつた者とみなす。

3 経過期間において条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第三条および第五条の規定の適用については、第三条中「すみやかに」とあるのは「この規則施行の日以降すみやかに」と、第五条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から六十日」と読み替えるものとする。

4 施行日から四十五日を経過するまでの間において、条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員の第五条の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「この規則施行の日から六十日」と読み替えるものとする。

5 平成二十六年四月一日において、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年港区条例第五十九号。以下この項において「平成二十五年改正条例」という。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下この項において「平成二十五年改正条例による改正後の条例」という。)第十一条の三第一項各号のいずれかに該当する職員における第三条及び第五条の規定の適用については、第三条中「新たに条例」とあるのは「平成二十六年四月一日において、港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年港区条例第五十九号。以下「平成二十五年改正条例」という。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「平成二十五年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至つた」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「港区住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十六年港区規則第二十号。以下「平成二十六年改正規則」という。)の施行の日以降速やかに」と、第五条中「住居手当」とあるのは「平成二十五年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第十一条の三第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成二十六年四月」と、「同項」とあるのは「平成二十五年改正条例による改正後の条例第十一条の三第一項」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「平成二十六年改正規則の施行の日」とする。

(昭和四八年一〇月二五日規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の東京都港区職員の住居手当に関する規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

3 昭和四十八年四月分からこの規則の施行の日の属する月までの間において東京都港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第十条第一項に定める扶養手当を受けた者につきこの規則による改正後の東京都港区職員の住居手当に関する規則第三条第二項の規定の適用については、その月に係る当該扶養手当を受けた月の初日において扶養親族の有無に係る届出がなされたものとみなす。

(昭和五二年三月二八日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の東京都港区職員の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(この規則による改正後の東京都港区職員の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定により施行日から起算して十五日までの間において施行日の前日に改正前の規則による住居手当を受けることとなつた職員を含む。)のうち、施行日以降この規則の改正により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和五十四年三月三十一日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち、施行日における条例第十一条の三第一項の職員たる要件に係る事実に変更があるまでの間、改正後の規則による住居手当を支給する。

3 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年港区条例第二号)付則第六項に規定する「区規則で定める職員」とは、前項の規定により、住居手当の支給を受ける職員をいう。

4 改正前の規則により調製した住居届の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和五三年三月三〇日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、付則第二項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の東京都港区職員の住居手当に関する規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

3 東京都港区職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十二年港区規則第六号)の一部を次のように改正する。

付則第二項中「昭和五十三年」を「昭和五十四年」に改める。

付則第三項を付則第四項とし、付則第二項の次に次の一項を加える。

3 東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年港区条例第二号)付則第六項に規定する「区規則で定める職員」とは、前項の規定により、住居手当の支給を受ける職員をいう。

(昭和五八年三月三一日規則第九号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日規則第一六号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成四年一二月一八日規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年二月一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第一八号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区職員の住居手当に関する規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(平成二六年三月三一日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年港区条例第五十九号)付則第二項及び第三項による住居手当の支給については、この規則による改正後の港区職員の住居手当に関する規則の規定の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の住居手当に関する規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年一二月二八日規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の住居手当に関する規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年六月三〇日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

港区職員の住居手当に関する規則

昭和46年3月25日 規則第5号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 事/第7章 職員手当
沿革情報
昭和46年3月25日 規則第5号
昭和48年10月25日 規則第48号
昭和52年3月28日 規則第6号
昭和53年3月30日 規則第13号
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第16号
平成4年12月18日 規則第66号
平成5年2月1日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第20号
令和2年12月28日 規則第111号
令和5年6月30日 規則第64号