○港区職員の単身赴任手当に関する規則

平成二年六月二十八日

規則第三十五号

(目的)

第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第十二条の二の規定に基づき、単身赴任手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(やむを得ない事情)

第二条 条例第十二条の二第一項の区規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 配偶者又はパートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が引き続き就業すること。

 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第三条 条例第十二条の二第一項本文及びただし書の区規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法(条例第十二条第一項第二号に規定する自転車等の使用及び航空機の利用を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、徒歩及び交通機関による交通距離の合計(以下「通勤距離」という。)が片道八十キロメートル以上であること。

 通勤距離が片道八十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第四条 条例第十二条の二第二項に規定する交通距離が区規則で定める距離以上である職員は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居までの経路について、前条第一号に規定する通勤距離に準じて算定した距離(以下「交通距離」という。)が片道百キロメートル以上である職員とする。

2 条例第十二条の二第二項の区規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

 百キロメートル以上二百キロメートル未満 六千円

 二百キロメートル以上三百キロメートル未満 一万円

 三百キロメートル以上 一万四千円

(均衡職員の範囲等)

第五条 条例第十二条の二第三項の区規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となったこと。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定による採用をされたこと。

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準ずる事情(以下「やむを得ない事情に準ずる事情」という。)により、同居していた十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、やむを得ない事情に準ずる事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 第二号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

 前各号に掲げる職員のほか、条例第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員

(支給の調整)

第六条 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が単身赴任手当又は他の地方公共団体、国その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第七条 新たに条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(第一号様式及び第二号様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに所属長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第八条 所属長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第十条 単身赴任手当は、条例第十四条第一項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。

第十一条 単身赴任手当は、前二条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員がその所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、その月の初日における職員の所属長において支給するものとする。

(事後の確認)

第十二条 所属長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 所属長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し、配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(委任)

第十三条 この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第七条及び第九条の規定の適用については、第七条第一項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第九条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

3 施行日から十五日を経過するまでの間において、条例第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員の第九条の規定の適用については、同条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「この規則の施行の日から三十日」と読み替えるものとする。

(平成二七年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第一一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区職員の単身赴任手当に関する規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年一〇月一二日規則第一〇四号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の港区職員の単身赴任手当に関する規則の規定を適用する。

(令和五年六月三〇日規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

港区職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年6月28日 規則第35号

(令和5年6月30日施行)