○港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成十年三月三十一日
規則第五十八号
東京都港区職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和四十二年港区規則第九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、港区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十年港区条例第六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給日)
第三条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。
(特別区人事委員会への報告)
第四条 条例第十三条の規定による報告は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めるところにより、手当の種類、支給範囲及び支給額について定めたときから二週間以内に行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年一回、手当に関し必要な事項を人事委員会に報告するものとする。
(その他)
第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は平成十年四月一日から施行する。
(防疫等業務手当の特例に係る手当の支給範囲及び支給額)
2 条例付則第三項の区規則で定めるものは、次に掲げる業務であって、令和五年五月七日までに従事したものとする。
一 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者等に接触し、又は長時間にわたり接して行う業務その他これに準ずるものとして区長が認める業務
二 新型コロナウイルス感染症の患者等の検体の搬出入に係る業務その他これに準ずるものとして区長が認める業務
三 前二号に掲げる業務に密接に関連する業務として区長が認める業務
一 前項第一号に掲げる業務 日額 四千円
二 前項第二号に掲げる業務 日額 三千円
三 前項第三号に掲げる業務 日額 六百七十円
付則(平成一一年三月三一日規則第二一号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表6の項に規定する職員には、平成十二年三月三十一日までの間、なお従前の例による公益質屋勤務職員特殊勤務手当を支給する。
3 旧規則別表1の項に規定する職員には、平成十四年三月三十一日までの間、なお従前の例により税務事務特別手当を支給する。この場合において、当該職員に支給する手当の月額は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで | 九、〇〇〇円 |
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで | 六、〇〇〇円 |
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで | 三、〇〇〇円 |
付則(平成一二年九月二九日規則第八三号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第二七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日規則第一九号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表8の項の適用については、平成十五年三月三十一日までの間、「一、一二〇円」とあるのは「一、四〇〇円」とする。
付則(平成一五年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一五年七月二五日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
付則(平成一六年二月二七日規則第七号)
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第二八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(深夜等勤務手当に関する措置)
2 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第五号。以下「改正条例」という。)付則第四項の規則で定める額は、常態として時間差勤務を実施している図書館に勤務する職員に係る当該勤務にあっては、一勤務につき四百十円とする。
3 改正条例付則第五項の規則で定める額は、常態として延長保育を実施している保育園に勤務する保育士に係る時間差勤務にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号の定める額とする。
一 あらかじめ午前八時三十分以前に割り振られた正規の勤務時間のうち、時間差勤務に従事した時間が一時間十五分以上二時間未満 一勤務につき、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間にあっては五百四十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては二百七十円
二 あらかじめ午前八時三十分以前に割り振られた正規の勤務時間のうち、時間差勤務に従事した時間が三十分以上一時間十五分未満 一勤務につき、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間にあっては三百六十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては百八十円
三 あらかじめ午後五時十五分以後に割り振られた正規の勤務時間のうち、時間差勤務に従事した時間が四時間十五分以上五時間十五分未満 一勤務につき、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間にあっては千八十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては五百四十円
四 あらかじめ午後五時十五分以後に割り振られた正規の勤務時間のうち、時間差勤務に従事した時間が三時間十五分以上四時間十五分未満 一勤務につき、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間にあっては九百円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては四百五十円
五 あらかじめ午後五時十五分以後に割り振られた正規の勤務時間のうち、時間差勤務に従事した時間が二時間以上三時間十五分未満 一勤務につき、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間にあっては七百二十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては三百八十円
付則(平成一九年三月一六日規則第六号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表4の項(3)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった防疫等業務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
付則(平成二四年三月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二五年一二月一三日規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年一二月二五日規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第二五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和二年五月一二日規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年二月一七日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日規則第一〇五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表9の項の改正規定(「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改める部分に限る。)は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表9の項の規定(同項に規定する支給額に係る部分に限る。)は、令和四年四月一日以後の勤務について適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
(児童相談所業務手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された児童相談所業務手当は、改正後の規則の規定による児童相談所業務手当の内払とみなす。
付則(令和五年五月一日規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和六年三月一五日規則第三号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の港区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表1の項に基づき婦人相談員が売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に定める業務を行うため家庭を訪問したことにより支給することとなった訪問指導業務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
手当番号 | 手当名 | 支給範囲 | 支給額 | 摘要 |
1 | 訪問指導業務手当 | 福祉事務所に勤務する訪問員、指導員、母子・父子自立支援員又は女性相談支援員が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に定める業務を行うため家庭を訪問したとき。 | 日額 四七〇円 |
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2 | 特定危険現場業務手当 | (1) 建築物等の建設現場において、工事監督又は検査の業務に従事する職員が、地上十メートル以上の足場の不安定な箇所で当該業務に従事したとき。 | 日額 二八〇円 |
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(2) 建築物等の建設現場において、工事監督又は検査の業務に従事する職員が、地上三十メートル以上の足場の不安定な箇所で当該業務に従事したとき。 | 日額 四一〇円 | |||
(3) 昇降機の検査業務に従事する職員が、乗用貨物用昇降機又はエスカレーターの検査業務に従事したとき。 | 一台 四一〇円 | |||
(4) 保健所に勤務する環境衛生監視員が、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)及び水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)等に基づき極めて足場の危険な高置水槽の検査業務に従事したとき。 | 日額 二四〇円 | |||
3 | 公害検査業務手当 | 公害行政を主管する課に勤務する職員が、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)その他の法令等に基づく公害の検査業務に従事したとき。 | 日額 二二〇円 |
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4 | 防疫等業務手当 | (1) 保健所に勤務する職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症予防法」という。)に定める一類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の患者等に接触する業務に従事したとき。 | 日額 六七〇円 |
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(2) 保健所に勤務する職員が、感染症予防法に定める二類感染症又は三類感染症の患者等に接触する業務に従事したとき。 | 日額 三一〇円 | |||
5 | 放射線業務従事手当 | 保健所に勤務する放射線技師が、エックス線操作の業務に従事したとき。 | 日額 六五〇円 |
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6 | 有害物等取扱手当 | 保健所に勤務する職員が、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項各号に掲げる物、同令別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質等、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第三号に掲げる第一種有機溶剤等又はホスゲン、四アルキル鉛、若しくは有害アルカロイドその他これらに準ずる有害な物質若しくは薬品であって区長が定めるものを使用し、これにより試験、検査又は作業に従事したとき。 | 日額 三一〇円 |
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7 | 清掃業務手当 | 清掃事務所に勤務する自動車運転Ⅱ、自動車整備、作業Ⅲ又は設備管理の職務に従事する職員(統括技能長及び技能長の職務に従事する職員を含む。)が、廃棄物の処理を直接行う業務又はこれに密接に関連する業務に従事したとき。 | 日額 七〇〇円 |
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8 | 一時保護業務手当 | 児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第十一条第一項第二号ホに掲げる業務に従事したとき。 | 日額 一、四七〇円 | |
9 | 児童相談所業務手当 | 児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第十二条第三項に規定する業務(条例第十条第一項に規定する業務を除く。)を行うため家庭訪問、指導、相談等に従事したとき。 | 日額 九五〇円 |