○港区職員の宿日直手当支給規程

昭和四十一年八月十七日

訓令甲第十三号

(目的)

第一条 この規程は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第十八条の二第四項の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額)

第二条 宿日直手当の支給対象となる勤務及び支給額は、次のとおりとする。

勤務区分

単位

勤務時間

支給額

備考

通常の日から始まる宿日直

年末年始の日から始まる宿日直

通常の宿日直勤務

一回につき

五時間以上の場合

六、一〇〇円

八、四〇〇円

(1) 年末年始とは、一月一日から同月三日までの日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日をいう。

(2) 通常の日とは、(1)以外の日をいう。

五時間未満の場合

三、〇五〇円

四、二〇〇円

港区職員の非常災害に対する勤務規程(昭和五十五年港区訓令甲第九号)による宿日直勤務

一回につき

五時間以上の場合

八、七〇〇円

一一、〇〇〇円

五時間未満の場合

四、三五〇円

五、五〇〇円

この規程は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四三年三月三〇日訓令甲第四号)

この規程は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四五年四月一五日訓令甲第四号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年三月二五日訓令甲第五号)

この規程は、昭和四十六年四月一日からはじまる宿日直から適用する。

(昭和四八年三月一六日訓令甲第四号)

第一条中表にかかる改正部分については、昭和四十七年十二月二十九日から始まる宿日直から、第二条の規定については、昭和四十八年四月一日から始まる宿日直から適用する。

(昭和五〇年三月三一日訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、東京都港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年港区条例第四号)付則第一項の区規則で定める日から施行し、昭和五十年一月一日から始める宿日直勤務から適用する。

2 この訓令による改正前の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程に基づいて昭和五十年一月一日からこの訓令の施行日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程による宿日直手当の内払いとみなす。

(昭和五一年七月一五日訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和五十一年七月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五二年三月二八日訓令甲第四号)

1 この訓令は、昭和五十一年十二月二十九日から始まる宿日直勤務から適用する。

2 昭和五十一年十二月二十九日から昭和五十二年一月三日までの宿日直勤務に対し、この訓令による改正前の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程により既に支払われた宿日直手当は、この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程による宿日直手当の内払いとみなす。

(昭和五三年三月三〇日訓令甲第二号)

1 この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和五十三年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五四年三月二三日訓令甲第三号)

1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和五十四年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五五年三月二八日訓令甲第八号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年三月二五日訓令甲第四号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和五十六年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五七年三月三一日訓令甲第四号)

1 この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和五十七年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和五九年三月三一日訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和五十九年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六〇年三月三〇日訓令甲第三号)

1 この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和六十年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六一年三月三一日訓令甲第六号)

1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和六十一年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六一年一二月二六日訓令甲第一四号)

1 この訓令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和六十二年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六二年一二月二五日訓令甲第一六号)

1 この訓令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和六十三年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(昭和六三年四月一日訓令甲第九号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和六十三年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成元年二月一〇日訓令甲第二号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、昭和六十四年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成二年二月一四日訓令甲第一号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成二年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成二年一二月二〇日訓令甲第二二号)

1 この訓令は、平成三年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成三年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成三年一二月二七日訓令甲第一八号)

1 この訓令は、平成四年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成四年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成四年七月三一日訓令甲第一八号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成四年七月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成五年二月一日訓令甲第三号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成五年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成六年二月一四日訓令甲第一号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成六年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成六年一一月一日訓令甲第九号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成六年十月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成九年二月一〇日訓令甲第一号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成九年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成一〇年二月三日訓令甲第一号)

この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当の額を定める規程第二条の表の規定は、平成十年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第五四号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月一六日訓令甲第一九号)

1 この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京都港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成十二年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成一四年一二月二六日訓令甲第一八号)

1 この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成十五年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成一八年三月三〇日訓令甲第五号)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成十八年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成一九年一二月二八日訓令甲第三〇号)

1 この訓令は、平成二十年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成二十年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成二二年一二月二八日訓令甲第三八号)

1 この訓令は、平成二十三年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成二十三年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成二三年一二月二八日訓令甲第一九号)

1 この訓令は、平成二十四年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成二十四年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成二四年一二月二八日訓令甲第二四号)

1 この訓令は、平成二十五年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成二十五年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成二五年一二月二七日訓令甲第一三号)

1 この訓令は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成二十六年一月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

(平成二六年三月三一日訓令甲第六号)

1 この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区職員の宿日直手当支給規程第二条の表の規定は、平成二十六年四月一日から始まる宿日直勤務から適用する。

港区職員の宿日直手当支給規程

昭和41年8月17日 訓令甲第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第7章 職員手当
沿革情報
昭和41年8月17日 訓令甲第13号
昭和43年3月30日 訓令甲第4号
昭和45年4月15日 訓令甲第4号
昭和46年3月25日 訓令甲第5号
昭和48年3月16日 訓令甲第4号
昭和50年3月31日 訓令甲第10号
昭和51年7月15日 訓令甲第13号
昭和52年3月28日 訓令甲第4号
昭和53年3月30日 訓令甲第2号
昭和54年3月23日 訓令甲第3号
昭和55年3月28日 訓令甲第8号
昭和56年3月25日 訓令甲第4号
昭和57年3月31日 訓令甲第4号
昭和59年3月31日 訓令甲第10号
昭和60年3月30日 訓令甲第3号
昭和61年3月31日 訓令甲第6号
昭和61年12月26日 訓令甲第14号
昭和62年12月25日 訓令甲第16号
昭和63年4月1日 訓令甲第9号
平成元年2月10日 訓令甲第2号
平成2年2月14日 訓令甲第1号
平成2年12月20日 訓令甲第22号
平成3年12月27日 訓令甲第18号
平成4年7月31日 訓令甲第18号
平成5年2月1日 訓令甲第3号
平成6年2月14日 訓令甲第1号
平成6年11月1日 訓令甲第9号
平成9年2月10日 訓令甲第1号
平成10年2月3日 訓令甲第1号
平成10年3月31日 訓令甲第54号
平成11年12月16日 訓令甲第19号
平成14年12月26日 訓令甲第18号
平成18年3月30日 訓令甲第5号
平成19年12月28日 訓令甲第30号
平成22年12月28日 訓令甲第38号
平成23年12月28日 訓令甲第19号
平成24年12月28日 訓令甲第24号
平成25年12月27日 訓令甲第13号
平成26年3月31日 訓令甲第6号