○港区職員の非常災害に対する勤務規程

昭和五十五年三月二十八日

訓令甲第九号

(目的)

第一条 この規程は、正規の勤務時間外に発生する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する災害等の非常事態に対する警戒態勢を確保するため、次条に定める職員(以下「指定職員」という。)に、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号)第八条の規定に基づく宿直又は日直勤務させることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(指定職員)

第二条 指定職員は、港区に勤務する課長相当職以上の職員(次に掲げる職にある者を除く。)とする。

 みなと保健所長(医師の資格を有する者に限る。)

 みなと保健所保健予防課長(医師の資格を有する者に限る。)

 みなと保健所健康推進課長(医師の資格を有する者に限る。)

 児童相談所長

 児童相談所児童相談課長

 児童相談所相談援助担当課長

(職務)

第三条 指定職員は、区長の指定する場所で、輪番制等により、警戒のため勤務し、非常災害が発生し、又は予知された場合は、法第二十三条に規定する災害対策本部長若しくは港区災害対策本部条例(昭和三十八年港区条例第十七号)第三条に規定する災害対策副本部長又は港区災害対策本部条例施行規則(昭和三十八年港区規則第五号)第五条に規定する本部員(以下「本部長等」という。)が登庁するまでの間、本部長等に代わつて、その職務を行う。

(警戒勤務時間等)

第四条 警戒勤務時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、警戒勤務者は、警戒勤務時間経過後であつても、事務引継を終了しない限り、なお勤務しなければならない。

3 警戒勤務者の輸番及び日割は、区長が定め、当該職員に事前に命令する。

(疾病等による警戒勤務の交替)

第五条 警戒勤務の予定者は、疾病その他やむを得ない事情により警戒勤務することができないときは、指定職員のうちから交替者を定めて、区長に届け出なければならない。

2 警戒勤務予定者が、人事異動及び廃職により警戒勤務することができなくなつた場合には、次の各号に定めるところにより、区長に届け出なければならない。

 人事異動により警戒勤務することができなくなつたときには、前任者の警戒勤務日を後任者の警戒勤務日とみなす。この場合において、後任者が未定又は警戒勤務するいとまがないときには、所属する部(港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に規定する総合支所及び部並びに教育委員会事務局教育推進部及び学校教育部をいう。以下同じ。)の長は、当該部の指定職員のうちから交替者を定める。

 廃職により警戒勤務することができなくなつたときには、当該部の長は、当該部の指定職員のうちから交替者を定める。

3 前項第一号後段及び同項第二号の場合において、福祉施設整備担当部長及びみなと保健所は保健福祉支援部に、街づくり事業担当部長は街づくり支援部に、用地・施設活用担当部長は企画経営部に、会計管理者並びに会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局は総務部にそれぞれ属するものとみなす。

(事務の所管)

第六条 この規程の実施に関し必要な事務は、防災危機管理室防災課で行う。

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年三月三〇日訓令甲第六号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日訓令甲第一二号)

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第六〇号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一五日訓令甲第二四号)

この訓令は、平成二十年七月十六日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第七号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第四号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

区分

勤務時間

月曜日から金曜日まで(次の区分に定める休日を除く。)

午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで

港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項に規定する休日

第一勤務 午前八時三十分から午後五時十五分まで

第二勤務 午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで

備考 台風、大雨等による水防本部設置時の警戒勤務の場合は、気象状況により別途勤務時間を定める。

港区職員の非常災害に対する勤務規程

昭和55年3月28日 訓令甲第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
昭和55年3月28日 訓令甲第9号
昭和59年3月31日 訓令甲第2号
昭和62年3月31日 訓令甲第11号
平成元年3月31日 訓令甲第5号
平成3年3月30日 訓令甲第6号
平成4年6月30日 訓令甲第12号
平成10年3月31日 訓令甲第60号
平成14年4月1日 訓令甲第5号
平成17年4月1日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第11号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成20年7月15日 訓令甲第24号
平成21年3月31日 訓令甲第4号
平成22年3月31日 訓令甲第7号
平成27年3月31日 訓令甲第4号
平成28年3月31日 訓令甲第3号
平成29年3月31日 訓令甲第5号
平成30年3月30日 訓令甲第4号
令和3年3月31日 訓令甲第5号