○港区職員の結核休養に関する条例施行規則

昭和三十四年三月一日

規則第一号

(この規則の目的)

第一条 この規則は、港区職員の結核休養に関する条例(昭和二十九年港区条例第七号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(結核性疾患の範囲)

第二条 条例で結核性疾患とは、つぎに掲げる疾患をいう。

 呼吸器結核(肋膜炎を含む。)、泌尿、生殖器結核、腸結核、結核性腹膜炎、骨、骨関節結核および結核性脳膜炎

 その他勤務のため病勢が著しく増悪するおそれがあると認められる結核

(休養の手続)

第三条 結核性疾患のため休養しようとする職員は、別記第一号様式により休養願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

2 条例第六条第二項に該当する職員は、別記第二号様式により休養期間延長願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

3 第一項の休養願または前項の休養期間延長願にはつぎの各号に掲げる資料を添付しなければならない。ただし任命権者が実施する健康診断により休養を要すると認定された者については、添付資料の一部または全部を省略することができる。

 別記第三号様式による診断書

 X線フイルム(肺結核、結核性肋膜炎、粟粒結核または結核性膿胸であるときは胸部の腎結核であるときは造影法による腎の骨および骨関節結核であるときは骨および関節の直接撮影写真であつて最近のもの。ただし腎結核については、継続して休養する場合の願い出には省略することができる。)

 前各号のほか任命権者の指示する資料

4 条例第四条に該当する職員は、前項に定める資料のほか別記第五号様式による病気休暇証明書を添付しなければならない。

5 任命権者は、第一項の休養願または第二項の休養期間延長願を受理したときは、休養の要否を認定し、別記第四号様式により休養承認の、もしくは別記第七号様式により不承認の、または別記第六号様式により休養期間延長承認の、もしくは別記第七号様式により不承認の通知をしなければならない。

(休養承認の基準)

第四条 第三条第一項の休養承認の基準は、職員が結核性疾患に罹患し、その病状が現に別表病状区分表に定める活動性であるか、または活動性となるおそれのある場合とする。

(復務の手続)

第五条 休養の職員が勤務に服する場合は、別記第八号様式による復務願を提出し、任命権者の勤務可能の認定を受けなければならない。

2 前項の復務願には、第三条第三項各号に掲げる資料を添付しなければならない。

3 任命権者は、第一項の復務願を受理したときは、復務の可否を認定し、別記第九号様式により復務承認、または別記第七号様式により不承認の通知をしなければならない。

(勤務可能認定の基準)

第六条 前条第一項の勤務可能認定の基準は、休養者の病状が別表病状区分表に定める停止性以上の回復したと認定される場合とする。

(勤続期間の通算)

第七条 条例第三条別表に定める勤続期間の計算については、次の定めによるものとする。

 一の区の機関を退職し、引き続き他の区の機関に採用された場合には、前後の区の機関の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。

 都又は他の特別区(以下「都等」という。)を退職し、引き続き区に採用された場合又は区を退職し、引き続き都等の職員となつた者が都等を退職して引き続き区に採用された場合には、都等の職員としての在職期間及び前後の区の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。

 国、地方公共団体その他の団体の事業移管に伴つて区に採用された場合若しくは区の事業の移管に伴つて国、地方公共団体その他の団体の職員となつた者が事業移管のため再び区に採用された場合には、国、地方公共団体その他の団体の職員としての在職期間及び前後の区の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。

 退職後引き続き地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された場合には、前後の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。

2 職員の条件付採用期間中の在職期間は、勤続期間として通算する。

(記録)

第八条 任命権者は、休養者ごとに別記第十号様式による記録を作成し、休養の状況その他必要な事項を記載し、これを保管しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月三一日規則第一一号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(平成三年一二月二七日規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第六二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二九号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一〇月一二日規則第一一一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二の五第一項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の港区職員の結核休養に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する。この場合において、改正後の規則第七条第一項第四号中「する」とあるのは、「する。港区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年港区条例第二十九号)付則第五条第六項の規定による任期の更新をした場合も、同様とする」とする。

別表

病状区分表

病状区分

症候

X線写真

作業度

持続基準期間

指示区分略記号

治癒

ない

培養(-)

空洞(-)

普通作業

3年

D

臨床的治癒

ない

培養または集菌(-)

空洞(-)

軽作業1日3~4時間

6月

C

停止性

ない

塗沫(-)

空洞(-)

歩行2時間

6月

B2またはB1

活動性

多少ある

塗沫(+)

空洞あるまたはない

 

 

A2またはA1

(別記様式目次)

第一号様式 休養願

第二号様式 休養期間延長願

第三号様式 診断書

第四号様式 休養承認の通知書

第五号様式 病気休暇証明書

第六号様式 休養期間延長承認の通知書

第七号様式 休養不承認の通知書

第八号様式 復務願

第九号様式 復務承認通知書

第十号様式 職員健康管理カード

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第3条関係)

 略

第7号様式(第3条関係)

 略

第8号様式(第5条関係)

 略

第9号様式(第5条関係)

 略

第10号様式(第8条関係)

 略

港区職員の結核休養に関する条例施行規則

昭和34年3月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)