○港区安全衛生管理者等設置規則

昭和五十年九月三十日

規則第七十七号

(目的)

第一条 この規則は、職員(港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号。以下「条例」という。)第一条第一項に規定する総合支所に勤務する者並びに児童館及び保育園に勤務する者、港区保健所の設置に関する条例(昭和五十年港区条例第二十一号)第一条に規定する港区みなと保健所に勤務する者、港区児童相談所の設置に関する条例(令和二年港区条例第四十八号)第一条に規定する港区児童相談所に勤務する者並びに港区清掃事務所設置規則(平成十二年港区規則第五十七号)第二条に規定する港区みなとリサイクル清掃事務所に勤務する者を除く。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、安全衛生管理者、部安全衛生管理者、課安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生担当者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(定義)

第一条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部 条例第一条第三項に規定する部並びに防災危機管理室、会計室、教育委員会事務局教育推進部及び学校教育部、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに区議会事務局をいう。

 部長 前号に規定する部の長をいう。ただし、会計室にあつては会計管理者をいう。

 課 港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)第七条に規定する課及び室(防災危機管理室を除く。)同規則第八条第四項に規定する担当課長、港区福祉事務所処務規程(平成十八年港区訓令甲第七号)第二条に規定する課(生活福祉調整課、高齢者支援課、障害者福祉課、子ども政策課及び保育課に限る。)、会計室、港区教育委員会事務局組織規則(平成十年港区教育委員会規則第五号)第二条に規定する課及び室、同規則第三条第三項に規定する担当課長、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに区議会事務局をいう。

 課長 前号に規定する課の長をいう。ただし、会計室にあつては会計室長を、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局にあつては次長をいう。

 所 消費者センター、子ども家庭支援センター及び教育センターをいう。

 学校 港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)第一条に規定する幼稚園、小学校及び中学校をいう。

(設置)

第二条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。

 総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)、主任安全衛生管理者(以下「主任管理者」という。)、安全衛生管理者(以下「区管理者」という。)、産業医及び衛生管理者を置く。

 部に部安全衛生管理者(以下「部管理者」という。)を、課に課安全衛生管理者(以下「課管理者」という。)を置く。

 職員数が十人以上五十人未満の所及び学校に衛生推進者を置く。

 前三号のほか、必要に応じて衛生推進者を置く。

(総括管理者の職務)

第三条 総括管理者は、副区長の職にある者をもつて充てる。

2 総括管理者は、主任管理者、区管理者及び部管理者を指揮し、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(主任管理者の職務)

第四条 主任管理者は、総務部長の職にある者をもつて充てる。

2 主任管理者は、総括管理者を補佐し、安全衛生管理事項について区管理者を指揮する。

3 主任管理者は、総括管理者に事故あるときは、その職務を代理する。

(区管理者の職務)

第五条 区管理者は、総務部人事課長の職にある者をもつて充てる。

2 区管理者は、安全衛生管理事項を実施する。

(部管理者の職務)

第六条 部管理者は、部長をもつて充てる。

2 部管理者は、課管理者、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、部における安全衛生管理事項を統括管理する。

(課管理者の職務)

第七条 課管理者は、課長をもつて充てる。

2 課管理者は、所属職員の安全及び衛生に関する次の各号に掲げる事項を管理する。

 庁舎、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における防止の措置に関すること。

 職場環境及び危険防止のための設備、器具等に関する定期的点検に関すること。

 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、安全衛生管理に関する具体的事項の実施に関すること。

3 課管理者は、前項に掲げる事項について必要な措置をとつたときは、主任管理者を通じ総括管理者に報告しなければならない。

(産業医の職務)

第八条 産業医は、法令で定める資格を有する医師のうちから区長が選任する。

2 産業医の職務は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について総括管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、少なくとも毎月一回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者の職務)

第九条 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者等のうちから区長が選任し、その配置場所については、別表のとおりとする。

2 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する技術的事項を管理する。

3 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとつたときは、主任管理者を通じ総括管理者に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めたときは、部管理者及び課管理者に意見を述べることができる。

5 その他、区長は衛生管理者の具体的な職務内容を別に定めるものとする。

(衛生推進者の職務)

第九条の二 衛生推進者は、法令で定める資格を有する者のうちから総括管理者が選任する。

2 衛生推進者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する業務を行うものとする。

3 衛生推進者は、担当する所又は学校の安全衛生事項に関し必要があると認めるときは、課管理者を通じ主任管理者に意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第十条 総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、港区安全衛生委員会規則(昭和五十年港区規則第七十八号)に定める港区安全衛生委員会の意見をきくものとする。

この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。

(昭和五四年六月三〇日規則第二九号)

この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五七年五月一二日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規則第三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月三〇日規則第六号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年八月三一日規則第五三号)

この規則は、昭和六十二年九月一日から施行する。

(昭和六三年七月三〇日規則第三八号)

この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(平成二年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年二月二八日規則第一六号)

この規則は、平成三年三月一日から施行する。

(平成三年三月三〇日規則第三二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年七月一日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年四月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年四月一一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年四月一日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年四月一日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第七〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年九月一日規則第一四六号)

この規則は、平成十年九月十日から施行する。ただし、第一条の二第五号の改正規定(「仙石みなと荘、」を削る部分に限る。)、別表第一本庁舎及び一部事務所の項の改正規定(「仙石みなと荘」を削る部分に限る。)、別表第二区民生活部地域活動支援課の項を削る改正規定、別表第二保健福祉部保育課の項の改正規定及び別表第二計の項の改正規定は、平成十年九月二日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第五八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一月一八日規則第二号)

この規則は、平成十四年一月二十日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年七月一日規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区安全衛生管理者等設置規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第三二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一〇月二八日規則第一四四号)

この規則は、平成十七年十月三十一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第五六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第二九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一八日規則第一〇一号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第二六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一六日規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第五五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日規則第一九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第二七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年八月三一日規則第七二号)

この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。

(平成二四年一二月二八日規則第九七号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第三〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第二一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第二〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年八月一四日規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第四九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第三一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第9条関係)

配置場所

衛生管理者

本庁舎

総務部

人事課労務担当係長

人事課健康管理担当係長

契約管財課庁舎管理担当係長

本庁舎

幼稚園

小学校

中学校

教育委員会事務局学校教育部

教育人事企画課教職員人事係長

港区安全衛生管理者等設置規則

昭和50年9月30日 規則第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第8章 福利厚生
沿革情報
昭和50年9月30日 規則第77号
昭和54年6月30日 規則第29号
昭和57年5月12日 規則第34号
昭和58年3月31日 規則第10号
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和62年8月31日 規則第53号
昭和63年7月30日 規則第38号
平成2年3月31日 規則第15号
平成3年2月28日 規則第16号
平成3年3月30日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第13号
平成4年7月1日 規則第51号
平成5年4月1日 規則第19号
平成6年4月11日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第38号
平成9年4月1日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第70号
平成10年9月1日 規則第146号
平成12年3月31日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年1月18日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第22号
平成14年7月1日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年10月28日 規則第144号
平成18年3月31日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年12月18日 規則第101号
平成20年3月24日 規則第26号
平成20年7月16日 規則第84号
平成21年3月31日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第55号
平成23年3月29日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第27号
平成24年8月31日 規則第72号
平成24年12月28日 規則第97号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年8月14日 規則第73号
令和3年3月31日 規則第49号
令和4年3月31日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第22号