○港区職員住宅管理規程
平成八年一月二十九日
訓令甲第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、港区職員住宅規則(平成八年港区規則第八号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設管理者の事務等)
第二条 規則第四条第二項の規定に基づき管理者が施設管理者に委任する事務は、次のとおりとする。
一 電気、ガス及び上下水道の使用料を入居者から徴収すること。この場合において、電気、ガス又は上下水道に係る個別メーターが設置されていない職員住宅の入居者については、別表第一に定める定額料金により徴収するものとする。
二 施設管理人の募集を必要とするときは、管理人募集選考依頼書(第一号様式)を管理者に提出すること(施設管理人住宅の施設管理者に限る。)。
三 規則第二十二条に定める区が費用を負担する職員住宅の修繕を行うこと。
四 その他職員住宅の維持及び管理に関する事務のうち、事務処理の効率化等の観点から施設管理者の処理に適する事務
2 管理者は、施設管理人を決定したときは、施設管理者にその旨を通知する。
(施設管理人の業務)
第三条 規則第十二条第四項第七号に定める施設管理者が指示する事項は、次に掲げる業務の中から、各施設の実態に応じて必要な事項とする。
一 来庁者、電話等の応対
二 郵便物等文書の受領及び保管
三 最終退庁簿の確認及び管理日誌等の記載及び報告
四 各種業務委託報告書の受領及び引継ぎ
五 窓、扉等の施錠の確認
六 消火、消灯の確認
七 職員通用口の開閉錠及びかぎの保管
八 火災等の非常災害その他の非常事態時の連絡及び通報
九 防災センター等委託業者との連絡及び調整
十 住宅管理人等との連絡及び調整
十一 その他施設管理に関すること。
(住宅管理人の業務)
第四条 規則第十四条第二項に定める管理者の指示する事項は、次に掲げる事項とする。
一 供用備品を管理すること。
二 入居者の異動を明らかにすること。
三 入居者の入居又は退居に立ち会うこと。
四 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。
五 入居者の共同生活に必要な連絡に関すること。
六 職員住宅の保全に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項
(使用料の額を調整する場合の一平方メートル当たりの価格)
第五条 規則第十六条第一項第二号に規定する一平方メートル当たりの価格とは、直近の当該地の固定資産税台帳登録価格を参考として管理者が定める価格とする。
(運営委員会)
第六条 港区職員住宅運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の事項を審議する。
一 職員住宅(職務住宅を除く。)の管理運営に関すること(入居者の選定に関することを除く。)。
二 その他職員住宅(職務住宅を除く。)に関すること。
2 規則第二十六条第二項第一号に定める区長が指名する者は、総務部長、総務部人事課長、防災危機管理室防災課長及び教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長の職にある者とする。
3 運営委員会の運営は、次のとおりとする。
一 運営委員会は、総務部長を委員長とし、委員長は、運営委員会を招集し、議事を整理する。
二 委員長に事故があるとき又は不在のときは、総務部人事課長がその職務を代理する。
三 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
四 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
五 前各号に掲げるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
六 運営委員会の庶務は、総務部人事課職員支援係において処理する。
(選定委員会)
第七条 港区職員住宅入居者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、次の事項を審議する。
一 職員住宅(職務住宅を除く。)の入居者の選定に関すること。
二 規則第十条第二項の規定による入居の承認の取消しに関すること。
三 規則第十一条の規定による使用権の承継に関すること。
四 規則第二十三条第一項の規定による職員住宅の退居に関すること。
2 規則第二十七条第二項第一号イに定める区長が指名する者は、総務部長、総務部人事課長及び防災危機管理室防災課長の職にある者とし、同項第二号イに定める区長が指名する者は、教育委員会事務局学校教育部長及び学校教育部教育人事企画課長の職にある者とする。
3 選定委員会の運営は、次のとおりとする。
一 選定委員会は、総務部長(教職員住宅入居者選定委員会にあっては、教育委員会事務局学校教育部長)を委員長とし、委員長は、選定委員会を招集し、議事を整理する。
二 委員長に事故があるとき又は不在のときは、総務部人事課長(教職員住宅入居者選定委員会にあっては、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長)がその職務を代理する。
三 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
四 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
五 前各号に掲げるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
六 選定委員会の庶務は、総務部人事課職員支援係(教職員住宅入居者選定委員会にあっては、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課教職員人事係)において処理する。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成八年一月三十日から施行する。
(訓令の廃止)
2 次に掲げる訓令(以下「旧規程」という。)は、廃止する。
一 東京都港区職員寮の設置及び管理運営規程(昭和五十八年港区訓令甲第十号)
二 東京都港区有施設管理人規程(昭和五十二年港区訓令甲第十二号)
三 東京都港区職員防災待機寮設置及び管理運営規程(昭和五十七年港区訓令甲第二十三号)
(経過措置)
3 規則付則第二項に規定する従前入居者等については、平成八年三月三十一日までは、旧規程は、なおその効力を有する。
4 規則付則第三項ただし書に規定する従前入居者等である施設管理人に係る職員住宅の使用期間は、別表第二のとおりとする。ただし、別に管理者が指定する施設の施設管理人については、この限りでない。
付則(平成一〇年三月三一日訓令甲第四七号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日訓令甲第一四号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第三二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月三一日訓令甲第一三号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日訓令甲第二二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日訓令甲第一〇号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日訓令甲第一二号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日訓令甲第一三号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
光熱水費の種別 | 光熱水費定額料金(月額) |
電気 | 六〇〇円 |
ガス | 八〇〇円 |
上下水道 | 一、六〇〇円 |
備考 家族住宅の光熱水費定額料金は、下欄の金額に世帯員の人数を乗じて得た額とする。
別表第二(付則第四項関係)
職員住宅の種類 | 平成八年四月一日(以下「適用日」という。)における使用期間 | 新たな使用期間 |
家族住宅 | 五年未満の場合 | 入居日から十年 |
五年以上十五年未満の場合 | 適用日から五年 | |
十五年以上の場合 | 適用日から三年 | |
独身住宅 | 三年未満の場合 | 適用日から七年 |
三年以上五年未満の場合 | 適用日から五年 | |
五年以上の場合 | 適用日から三年 |
第1号様式(第2条関係)