○港区公有財産管理規則

昭和四十九年七月一日

規則第三十四号

東京都港区公有財産管理規則(昭和三十九年港区規則第八号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 取得(第七条―第十一条)

第三章 保管(第十二条―第四十三条の三)

第一節 通則(第十二条―第十五条の二)

第二節 台帳等(第十六条―第二十五条)

第三節 行政財産の使用許可(第二十六条―第三十条の二)

第四節 普通財産の貸付け(第三十一条―第三十八条)

第五節 用途廃止等(第三十九条―第四十三条の三)

第四章 処分(第四十四条―第四十六条)

第五章 補則(第四十七条―第四十九条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 港区の公有財産(以下「財産」という。)管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 部 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に規定する総合支所及び部並びに防災危機管理室、みなと保健所、児童相談所及び会計室をいう。

 部長 前号に規定する部の長(会計室にあつては、会計管理者)をいう。

 管理 財産の取得、保管及び処分をいう。

 総括 財産の管理の適正を期するため、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をすることをいう。

 保管 財産の維持、保存及び運用(貸付け等)をいう。

 用途変更 行政財産の用途を変更し、他の用途に供すること(所属換え、所管換え)をいう。

 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

 処分 財産を交換し、売り払い、譲与することをいう。

(注意義務)

第三条 財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効果的に利用されるようにしなければならない。

(事務の総括)

第四条 財産管理事務の総括は、総務部長が行うものとする。

2 総務部長は、財産管理事務に関して必要があると認めるときは、部長に対し、その保管する財産について報告を徴し、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(行政財産保管の分掌)

第五条 部の事務事業の用に供する行政財産の保管事務は、当該部の部長が行う。

2 二以上の部の事務事業の用に供する財産のうち、統一的に保管する必要があるものは、当該二以上の部の部長のうち区長の指定する者が行う。

(普通財産の管理)

第六条 普通財産の管理に関する事務は、総務部長が行う。ただし、政策形成及び区政の総合調整に係る普通財産で、総務部長が必要と認めるものについては、企画経営部長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、部の事務事業に関連して取得した普通財産で、総務部長が必要と認めるものについては、その事務事業に関連がある間、当該部長に保管(運用を除く。)させることができる。

第二章 取得

(財産の取得)

第七条 財産の取得に関する事務は、総務部長が行う。ただし、次の各号に掲げる財産については、当該各号に定める部長に取得させることができる。

 建築工事により取得する建物及び工作物等 その建物及び工作物等を公用若しくは公共用に供し、又は前条第二項の規定により保管する部長

 都市計画道路及び都市計画公園用地(交換により取得したもの(総務部長が街づくり支援部長に取得させることが適当と認めるものを除く。)を除く。)並びに寄付及び開発行為に伴い受領した道路、公園、児童遊園等 街づくり支援部長

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十条第二項及び第九十四条第二項の規定に基づき取得する土地 街づくり支援部長

 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第五条第一項第五号の規定に基づき取得する土地 街づくり支援部長

 政策形成及び区政の総合調整に関して取得する土地、土地の定着物、建物及び工作物 企画経営部長

2 前項の規定により部長が、財産を購入(無償譲与を受ける場合を含む。)し、若しくは交換により取得し、又は寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物権又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(寄付の受領)

第八条 部長は、財産の寄付の申出があつたときには、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、総務部長に送付しなければならない。

 土地又は建物にあつては、その所在地及び地番、その他の財産にあつては、物件の名称

 寄付目的又は条件

 寄付受領後の用途及び利用計画

 寄付物件の明細及びその評価価格

 寄付の申込書(相手方が当該物件の処分に際して、その権限を明らかにする書面を添付すること。)

 当該財産の保管状況(修繕等の必要がある場合は、その措置)

 その他参考となるべき事項

2 寄付受領の決定があつたときは、総務部長(前条第一項第五号に該当して企画経営部長が土地及びその定着物を取得する場合にあつては、企画経営部長)は、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに寄付の申込者に受領書を交付しなければならない。

(登記又は登録)

第九条 登記又は登録ができる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。ただし、総務部長が特に認めるものについては、この限りでない。

(代金の支払)

第十条 前条本文の財産を購入したときは、登記又は登録の完了後でなければ、その対価を支払つてはならない。

2 前条本文の財産以外の財産を購入したときは、当該財産の引渡しを完了した後でなければ、その対価を支払つてはならない。

3 前二項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は財産の引渡しの完了前であつても、その対価の全部又は一部を支払うことができる。

(土地の境界確定及び区有建物の明示)

第十一条 総務部長(第七条第一項ただし書の規定を適用する場合にあつては、同項第二号から第五号までに定める部長)は、土地を取得したときは、その境界を明らかにしておくために、隣接する土地の所有者と境界の確定につき協議の上、その境界に境界標を設置するよう努めなければならない。

2 総務部長(第七条第一項ただし書の規定を適用する場合にあつては、同項第一号第二号及び第五号に定める部長)は、建物を取得したときは、その建物が区有建物であることを明示しなければならない。

第三章 保管

第一節 通則

(財産保管責任者の設置)

第十二条 財産の保管を適正かつ円滑に行うため、部に財産保管責任者を置く。

2 財産保管責任者は、部の所属職員のうちから部長が指名する。

(財産保管責任者の職務)

第十三条 財産保管責任者は、所属部長の命を受け、その所管する財産の保管事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。

 財産の使用並びに維持及び保存に関すること。

 使用許可又は貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)に係る財産の使用状況の調査に関すること。

 台帳の記録及び保管並びに公有財産現在額調書等の作成に関すること。

(財産の滅失き損の報告)

第十四条 部長は、その所管に属する財産が災害その他の事故により滅失し、又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を総務部長を経て区長に報告しなければならない。

 当該財産の財産台帳記載事項

 滅失又はき損の日時及び原因

 当該財産の被害の個所及び数量

 損害見積価額及び復旧可能のものについては、復旧費見込額

 き損した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

 その他参考となるべき事項

(公有財産増減異動報告)

第十五条 部長は、財産の増減異動が行われたときは、その都度公有財産増減異動調書により総務部長に報告しなければならない。ただし、修繕に係る増減異動であつて、価額の増減が千万円以下のときは、この限りでない。

(土地の保管に当たつての境界確定)

第十五条の二 部長は、その所管に属する土地の保管に当たり、必要があると認めるときは、その境界を明らかにしておくために、総務部長の指揮を受け、隣接する土地の所有者と境界の確定につき協議の上、その境界に境界標を設置するよう努めなければならない。ただし、特別区道、水路等の用に供し、又は供するものと決定した土地については、この限りでない。

第二節 台帳等

(財産台帳整理基準)

第十六条 財産台帳の作成及び整理は、別記の公有財産台帳整理基準によつて行うものとする。

(財産台帳の作成)

第十七条 総務部長は、財産を取得したとき又は第十五条の規定により取得の報告があつたときは、財産台帳を作成し、以後変動のあつた都度補正しておかなければならない。

2 財産台帳には、当該台帳に記載される土地建物及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十八条第一項第四号に掲げる権利についての図面及びその他参考となるべき資料を付属させておかなければならない。

(財産台帳の送付等)

第十八条 総務部長は、財産を公用又は公共用に供するため、部長に引き継ぐとき又は前条の規定により財産台帳を作成したときは、複製した財産台帳を部長に送付しなければならない。

2 部長は、前項の規定により複製した財産台帳の送付を受けたときは、当該財産台帳を保管しておかなければならない。

(財産台帳価格)

第十九条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。

 購入、建築、収用その他有償の取得に係るものについては、取得価格

 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価格によることが適当でないものについては、適正な時価により評定した価格

 前二号の規定にかかわらず、株式については発行価額、有価証券については額面金額、出資による権利については出資金額

(台帳価格の改定)

第二十条 前条の規定により財産台帳に登録した価格は、毎年、その年の三月三十一日現在において、適正な時価により評定した価格により改定しなければならない。ただし、価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

第二十一条 削除

(適用除外)

第二十二条 特別区道及び水路等の用に供し、又は供するものと決定した土地及び工作物その他の施設については、第十七条から第二十条までの規定を適用しない。

(現在額等の通知及び総計算書)

第二十三条 部長は、その所管に属する財産について、次に掲げる事項を毎年四月三十日までに公有財産現在額調書及び公有財産使用許可、貸付状況調書により総務部長に通知しなければならない。

 その年の三月三十一日における公有財産の現在額

 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における公有財産の使用許可及び貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)の状況

2 総務部長は、前項の規定による通知を受けた調書に基づき、五月三十一日までに現在額総計算書を作成し、区長に提出し、併せて会計管理者に送付しなければならない。

(用途廃止予定財産の通知)

第二十三条の二 部長は、その所管に属する行政財産について、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間において用途を廃止する予定のものを調査し、毎年四月三十日までに、用途廃止予定財産調書により総務部長に通知しなければならない。ただし、取壊しの目的をもつて用途を廃止する予定の建物及び工作物については、この限りでない。

2 前項の予定に著しい変更が生じたときは、その都度、変更の内容を総務部長に通知しなければならない。

第二十四条 削除

(様式)

第二十五条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

第三節 行政財産の使用許可

(行政財産の貸付け及び私権の設定)

第二十六条 行政財産は、法第二百三十八条の四第二項から第四項までの規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第六十九条第六項から第十項まで及び第七十条第五項から第八項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

3 前二項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合については、次節及び第四十八条の規定を準用する。

(使用許可の基準)

第二十六条の二 法第二百三十八条の四第七項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

 国又は地方公共団体、その他公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用若しくは公益的事業の用に供するため必要と認められるとき。

 運輸、電気、水道又はガス供給事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。

 職員及び施設利用者のため、食堂、売店等の施設を設置するとき。

 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められるとき。

 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公益上の目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められるとき。

(使用許可の期間)

第二十七条 行政財産の使用許可の期間は、一年をこえてはならない。ただし、電柱若しくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第二十八条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

 使用許可を受けようとする財産の所在、種類及び数量

 使用許可を受けようとする目的及び方法

 使用許可を受けようとする期間

 その他必要と認める事項

2 港区行政財産使用料条例(昭和三十九年港区条例第十号)第五条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者からは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(使用許可等)

第二十九条 部長は、前条の規定による行政財産の使用許可の申請を受けた場合は、その内容を審査し、使用を許可することと決定したときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付するものとする。ただし、記載の必要がないと認める事項については、省略することができる。

 使用を許可する行政財産の名称、所在、種類、種目及び数量

 使用許可の期間

 使用料、延滞金及び使用料の不還付

 使用の目的及び方法

 使用上の制限

 使用許可の取消し又は変更

 原状回復及び損害賠償の方法

 光熱水費等の負担

 有益費等の請求権の放棄

 その他必要と認める事項

2 部長は、行政財産の使用に当たり、当該行政財産を使用する者に対し、別に定めるところにより、当該行政財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させるものとする。

3 部長は、行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第三十条 部長は、法第二百三十八条の四第九項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに必要な措置を講じ、又は許可を取り消さなければならない。

2 前項により許可を取り消すときは、行政財産使用許可取消通知書を使用者に交付するものとする。

(使用料の日割計算の方法)

第三十条の二 港区行政財産使用料条例第三条に規定する日割計算は、一月を三十日として計算するものとする。この場合において、日割計算により得た額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

第四節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第三十一条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間とする。

 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、一年以内

 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、五十年

 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第二十三条に規定する事業用定期借地権等(以下「事業用定期借地権等」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、十年以上五十年未満

 前二号を除くほか、建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、三十年

 前四号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、二十年以内

 一時使用のため建物を貸し付けるときは、一年以内

 借地借家法第三十八条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により、建物を貸し付けるときは、二十年以内

 前二号を除くほか、建物を貸し付けるときは、十年以内

 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、一年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号第四号第五号第七号及び第八号に規定する貸付期間について、特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第一項の貸付期間は、同項第二号第三号及び第七号の規定による貸付を除くほか、更新することができる。この場合においては、更新後の貸付期間は、同項の期間を超えることができない。

4 第二項の規定により第一項第八号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、十年を超えることができない。

5 第一項第一号及び第六号の貸付期間は、第三項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付料の納付方法)

第三十二条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を指定する期日までに一括し、又は分割して納付させることができる。

(貸付料の日割計算)

第三十二条の二 貸付けを開始する日が月の初日でない場合又は貸付けを終了する日が月の末日でない場合における当該月の貸付料は、日割計算とし、当該日割計算は、一月を三十日として計算するものとする。

2 前項の場合において、日割計算により得た額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸付の契約の特則)

第三十三条 総務部長は、普通財産の貸付契約書には、港区契約事務規則(昭和三十九年港区規則第六号)第四十三条に定めるもののほか、次の各号に掲げるもののうちから必要な事項を記載しなければならない。

 貸付期間(一年を超える貸付期間のものに限る。)の更新に関しては、契約期間満了三月前の申出

 契約の解除に関すること。

 借受人の責に帰すべき理由により契約を解除した場合の貸付料の不還付に関すること。

 必要費、有益費等の請求権の放棄に関すること。

 借受人が都内にいない場合の管理人の選任に関すること。

 借受人の申出による分筆又は境界標示のための測量に要した実費徴収に関すること。

 原状回復に関すること。

 転貸等の禁止に関すること。

(借地権利金)

第三十四条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、権利金を徴収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。

3 一般競争入札又は指名競争入札により第一項の普通財産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合を除く。)は、権利金について入札に付さなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(保証金)

第三十四条の二 定期借地権又は事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金を徴収することができる。

2 保証金の額は、区長が別に定める。

3 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、未納の貸付料等がある場合及び区において建物取壊し費用等の原状回復に要する費用を負担した場合は、保証金の額からこれらを控除した額を返還する。

4 保証金には、利子を付けない。

(敷金又は借家権利金)

第三十四条の三 建物を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、貸付契約の締結の際に敷金を納めさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、敷金の全部又は一部を貸付契約の締結の後に納めさせることができる。

2 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めなければならない。

3 敷金は、貸付期間が満了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、区は敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 建物を貸し付ける場合において、当該貸付けが港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年港区条例第九号。以下「条例」という。)第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、敷金を減額し、又は免除することができる。

6 第一項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる。

7 第三十四条第三項の規定は、前項の権利金を徴収する場合について準用する。

(権利金の徴収方法)

第三十五条 権利金は、当該財産の引渡前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。

2 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第四十四条及び第四十四条の二の規定を準用する。

(督促及び延滞金)

第三十六条 貸付料又は権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

3 第一項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料又は権利金の金額につき、年十四・六パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

4 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(無償貸付又は減額貸付の申請)

第三十七条 条例第四条及び第五条の規定により、普通財産の無償又は減額の貸付若しくは権利金の不徴収又は減額を受けようとするものは、無償(減額)貸付(不徴収)申請書を区長に提出しなければならない。

(貸し付け以外の方法による普通財産の使用)

第三十八条 本節の規定は、貸し付け以外の方法により、普通財産を使用させる場合について準用する。

第五節 用途廃止等

(用途廃止)

第三十九条 部長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面により行うものとする。

 用途廃止をしようとする財産の財産台帳記載事項及び当該財産の現況

 用途廃止の理由及び用途廃止後の措置

 その他参考となるべき事項

(用途廃止後の引継ぎ)

第四十条 部長は、行政財産の用途を廃止した場合は、当該財産を総務部長に直ちに引き継がなければならない。ただし、第六条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する財産は、総務部長に協議して引き続きこれを保管することができる。

 使用に耐えない財産で取り壊し、又は撤去の目的をもつて用途を廃止するもの

 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間保管する必要があるもの

 交換に供するため用途を廃止するもの

 前三号のほか総務部長において引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの

(引継ぎ手続)

第四十一条 前条の規定により財産の引継ぎをしようとするときは、別記第一号様式による公有財産引継書に、公有財産台帳の副本及びこれに付属する図面その他の資料を添付して行わなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関連職員の立会いの上、行うものとする。ただし、立ち会う必要のないと認められる場合は、これを省略することができる。

3 前二項の規定により引継ぎを完了したときは、総務部長は、別記第二号様式による公有財産受領書を送付しなければならない。

第四十二条 前条の規定は、総務部長が取得した財産を公用又は公共用に供するため、当該財産を部長に引き渡す場合に準用する。

(用途変更)

第四十三条 部長は、行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、総務部長に協議しなければならない。ただし、区の組織の変更による場合は、総務部長に通知することをもつてこれに代えることができる。

2 前項の協議は、第三十九条第二項に掲げる協議書並びにその他の関係書類及び必要な図面により行うものとする。

3 第四十一条の規定は、用途変更により行政財産の所属換を伴う場合の引継手続きについて準用する。

4 部長は、用途変更及びこれに伴う所管換を完了したときは、直ちに総務部長に報告しなければならない。この場合の報告は、所管換により新たに所管することとなつた部長が行うものとする。

(異なる会計間の用途変更等)

第四十三条の二 財産を、所属を異にする会計間に用途変更をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計の間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認)

第四十三条の三 部長は、その所管に属する財産について、次の各号のいずれかに該当するときは、他の部長に対し、第四十三条の規定による用途変更の手続を経ないで当該財産を他の部に使用させるための承認(以下この条において「使用承認」という。)をすることができる。この場合において、行政財産についての使用承認は、その用途又は目的を妨げない範囲内に限るものとする。

 一時的、臨時的又は暫定的に財産を使用するとき。

 財産の一部を使用させる場合であつて、当該部分を区分することが困難又は不適当で用途変更に適さないとき。

 前二号に掲げるもののほか、特別の事由があるとき。

第四章 処分

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第四十四条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

 当該財産の譲渡を受ける者が地方公共団体その他の公共団体であつて、かつ、当該財産を公用又は公共用に供する場合には、年六・五パーセント

 前号以外の場合には、年七・五パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

 国債

 東京都債

 土地

 建物

 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第一号及び第二号に掲げる財産については、質権を、同項第三号及び第四号に掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第四十四条の二 前条第二項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞金)

第四十五条 第三十六条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞金の徴収について準用する。

(普通財産の処分の特例)

第四十六条 区長が必要があると認めたときは、第四十条ただし書第一号及び第四号に規定する財産の処分に関する事務を当該財産を保管する部長に分掌させることができる。

第五章 補則

(港区公有財産管理運用委員会への付議)

第四十七条 総務部長及び部長は、次に掲げる措置を講じようとするときは、別に定める港区公有財産管理運用委員会の議を経なければならない。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。

 財産の管理及び処分の方針に関すること。

 行政財産の使用許可及び使用料の減額又は免除に関すること。

 行政財産の貸付け(土地については、地上権又は地役権を設定する場合を含む。)並びに行政財産である土地の貸付けに係る貸付料及び権利金の減額又は免除に関すること。

 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。)及び貸付料、権利金、敷金及び保証金の減額又は免除に関すること。

 普通財産の売払い及び譲与並びに売払価格の減額に関すること。

 普通財産の交換、出資及び支払手段としての使用に関すること。

(価格又は料金の決定)

第四十八条 普通財産の管理に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。

2 第三十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける土地の適正な時価に別表に定める当該土地の適正な借地権割合を乗じて得た額とする。

3 第三十四条の三第六項に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける建物の現在価格の百分の四十に相当する額と、当該建物の所在する土地について前項により算出した権利金の百分の四十に相当する額を合計して得た額とする。

(港区財産価格審議会への付議)

第四十九条 前条の予定価格(法第二百三十八条第一項第六号及び第七号に掲げる種類の財産の管理に係る予定価格を除く。)並びに行政財産の使用料並びに行政財産の貸付け及び行政財産である土地の地上権又は地役権設定に係る予定価格の決定に際しては、港区財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、別に区長が指定するものについては、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区公有財産管理規則に基づいてなした財産の管理の行為は、この規則の規定によつてなしたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに貸付け、売払い又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

4 当分の間、第三十六条第三項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、それぞれ港区分担金等に係る督促および滞納処分ならびに延滞金に関する条例(昭和四十年港区条例第十二号)付則第五項に規定する割合とする。

(昭和五〇年三月三一日規則第一七号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年八月三〇日規則第七一号)

この規則は、昭和五十年九月一日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年三月三〇日規則第三五号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第八三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年一一月一七日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年五月三一日規則第四六号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第三二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第三六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第六九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第二九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第五七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第二七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二八日規則第五二号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年一二月二日規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第六八号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年一一月一二日規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年五月二九日規則第五一号)

この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二七年一一月三〇日規則第八九号)

1 この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区公有財産管理規則付則第四項の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けに係る契約を締結した普通財産及び行政財産の貸付料又は権利金に係る延滞金について適用し、同日前までに貸付けに係る契約を締結した普通財産及び行政財産の貸付料又は権利金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三〇日規則第二七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年六月二八日規則第九号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第五二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第48条関係)

借地権利金算定表

土地価格

(1平方メートル当り)

商業地域

その他の地域

容積率400パーセント以上

容積率400パーセント未満

250,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

250,000円以上1,800,000円未満

100分の70

100分の70

100分の65

1,800,000円以上4,000,000円未満

100分の70

100分の70

100分の70

4,000,000円以上5,000,000円未満

100分の70

100分の75

100分の70

5,000,000円以上6,000,000円未満

100分の75

100分の75

100分の70

6,000,000円以上7,000,000円未満

100分の75

100分の80

100分の70

7,000,000円以上12,000,000円未満

100分の80

100分の80

100分の75

12,000,000円以上25,000,000円未満

100分の85

100分の85

100分の80

25,000,000円以上

100分の90

100分の85

100分の80

備考

1 当該土地が2以上の地域にかかる場合には、借地権率の高い方を適用する。

2 商業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域及び同条第10項に規定する商業地域をいう。

別記

公有財産台帳整理基準

第一 財産台帳及び増減異動調書

一 財産台帳

公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)は、財産の個別的把握を行うための基礎となる帳簿であつて、その種類は、次の七種類である。

(一) 土地(甲及び乙に区分する)

(二) 建物

(三) 工作物

(四) 立木

(五) 地上権等

(六) 特許権等

(七) 株式等・出資による権利

二 増減異動調書

公有財産増減異動調書(以下「増減異動調書」という。)は、財産台帳記載事項の一つである財産増減異動を整理するためのものであるとともに、これによつて財産の異動を総合的には握することを可能ならしめるための調書である。

第二 財産台帳の調製

財産台帳は、電磁的記録により作成するものとする。

第三 財産台帳の記録及び整理の方法

一 各財産台帳に共通する記録事項

(一) 名称欄

ア 行政財産にあつては、原則として事業所の名称(複合施設の場合は、当該複合施設を統一的に管理する部の事業所の名称)を記録する。ただし、施設の名称がある場合は当該施設の名称(複合施設の通称名がある場合は、当該複合施設の通称名)を、施設の名称がない場合は通称名又は当該行政財産の所在を示す名称を記録する。

イ 普通財産のうち、用途廃止された普通財産にあつては名称の頭に「旧」の字を付してその名称を、当初からの普通財産にあつては通称名又は当該普通財産の所在を示す名称を記録する。

ウ 行政財産である建物の一部を普通財産とする場合にあつては、通称名又は当該行政財産の所在を示す名称を記録する。

(二) 台帳番号欄

行政財産にあつては原則として所管部名の頭文字及び財産番号を、普通財産にあつては「普」及び財産番号を、それぞれ記録する。

記録例

101

(三) 増減異動欄

ア 次に掲げる証票書類により記録する。

(ア) 購入、売払、譲与及び交換に係るものは、その契約書

(イ) 寄付を受けたものは寄付者から提出された書類

(ウ) 建物その他の工作物の新築、増築、改築、移築等で、請負に係るものはその契約書及び竣工検査書、直営工事に係るものはその竣工報告書

(エ) 財産の滅失、毀損その他前各号に掲げる事項以外のものについては、その関係書類

イ 増減異動事由については、付表(甲)公有財産増減異動事由用語表に定める用語により記録する。

(四) 沿革欄

財産の増減、所管換、所属換、除表等当該財産に関し、必要な事項を記録する。

(五) 付属図面、文書欄

一連番号を付し、その図面又は文書の名称を記録する。

(六) 分類、種目等の欄

財産台帳のうち、選択式の事項については該当する事項の数字を記録し、その他の事項については付表(乙)公有財産種目整理表から該当する種目を記録する。

二 各財産台帳別の記録事項

(一) 土地

ア 一用地を単位として財産台帳を作成する。

イ 一用地が一筆で構成されている場合は、「財産台帳(土地甲)」のみを使用する。一用地が二筆以上にわたる場合は、「財産台帳(土地甲)」は総括的事項のみを記録し、所在欄には、代表地番を記録する。この場合の各筆ごとの内訳は「土地乙」に記録する。したがつて、一用地が二筆以上にわたる場合は、代表地番は「財産台帳(土地甲)」の所在欄に記録すると同時に「土地乙」の最初の欄に記録することとなる。

(二) 建物

ア 原則として建物一棟ごとに作成する。

イ 建物の所属を異にする二以上の「課」又は「所」で使用している場合は、その使用形態を複合施設あん分表に記録する。

(三) 工作物

原則として工作物一個ごとに作成する。

(四) 立木

ア 立木は生立する一用地ごとに作成する。

イ 用途欄の景木とは、観賞などの目的をもつて生立する立木竹をいい、林木とは、建築用材、薪炭材等の目的をもつて生立する立木竹という。

(五) 地上権等

ア 原則として一用地を単位として財産台帳を作成する。

イ 記入要領は、土地の場合と同様に記録する。したがつて、一用地が二筆以上の場合には、「土地乙」を作成する。

ウ 土地所有者の住所氏名欄には、土地の所有者が二名以上にわたるときは、代表者一名のみの氏名を記録し、ほか何名と記録する。この場合において、「土地乙」の当該土地の備考欄に土地所有者の住所氏名を記録する。

(六) 特許権等

一権利ごとに作成する。

(七) 株式等、出資による権利

内容欄には、一株又は一口の金額その他株式又は持分の内容を示すべき事項を詳細に記録する。無記名株式、転換社債等の事項についてもこの欄に記録する。

三 各財産台帳に共通する整理事項

(一) 証票書類の整理

財産台帳の作成に係る証票書類は、整理の確実を期すため、年度ごとに保管する。

(二) 所管換等における財産台帳の送付

所管換等の際は、所管換等を受けた部に対し、公有財産引継書及び複製した財産台帳を送付するものとする。

(三) 所管換等における財産台帳の補正

所管換、所属換、分類変更等により財産の所管、又は所属が変更したときは、名称、所管、所属、分類、その他必要と認める欄を補正するものとする。なお補正により抹消する個所は二本の線を引くものとする。

(四) 除帳した財産台帳の整理

財産の処分、滅失等により台帳が不要となつたときは、除帳し、一定の場所に整理して保存するものとする。

第四 増減異動調書の記録事項

一 名称欄には、財産台帳の名称と同一の名称を記録する。

二 種類欄には、土地、建物等の財産の種類を記録する。

三 種目欄には、公有財産種目整理表による種目を記録する。

四 増減異動事由欄には、公有財産増減異動事由用語表により記録する。

第五 財産台帳に付属させておく図面その他参考となるべき資料

財産台帳には、次の資料を付属させておくものとする。

一 土地

(一) 地上地下物件配置図

(二) 実測図

(三) 公図写

(四) 土地登記簿謄本又は土地登記簿写

(五) その他必要な資料

二 建物

(一) 敷地及び建物の位置図

(二) 平面図及び立面図

(三) 付帯設備付設図(配線図、配管図等)

(四) 建物登記簿謄本又は建物登記簿写

(五) その他必要な資料

三 立木

(一) 樹木及び竹

ア 位置図

イ その他必要な資料

(二) 立木

ア 立木の存する土地の図面

イ 立木登記簿謄本

ウ その他必要な資料

四 工作物

(一) 位置図

(二) 構造図

(三) その他必要な資料

五 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

(一) 地上権及び地役権

ア 地上権又は地役権設定契約書写

イ 地上権又は地役権の設定された土地の公図写及び当該権利の設定範囲を示す図面

ウ 土地登記簿謄本

エ その他必要な資料

(二) 鉱業権

ア 鉱区区域図

イ 鉱床説明書

ウ 鉱業原簿謄本

エ その他必要な資料

(三) その他(一)及び(二)に掲げる権利に準ずる権利

(一)及び(二)に掲げる資料に準ずる資料

六 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

(一) 特許権

ア 特許発明に関する図面

イ 特許登録原簿に記載されている事項について、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十六条の規定に基づき交付を受けた書面

ウ その他必要な資料

(二) 著作権

ア 著作物又はこれを複製し、若しくは記録したもの

イ 著作登録簿謄本(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定により登録を受けた著作権の場合に限る。)

ウ その他必要な資料

(三) 商標権

ア 商標登録原簿に記載されている事項について、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条の規定に基づき交付を受けた書面

イ その他必要な資料

(四) 実用新案権

ア 登録実用新案に関する図面

イ 実用新案登録原簿に記載されている事項について、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項の規定に基づき交付を受けた書面

ウ その他必要な資料

(五) その他(一)から(四)までに掲げる権利に準ずる権利

(一)から(四)までに掲げる資料に準ずる資料

七 株式、社債券及び地方債証券並びに国債証券その他これらに準ずる有価証券

(一) 株式、社債及び地方債証券並びに国債証券((二)に掲げるものを除く。)

ア 当該有価証券の受入れに際し、金銭出納員が発行した有価証券(公有財産)受入報告書

イ その他必要な資料

(二) 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録された登録社債及び登録地方債並びに国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された登録国債

ア 社債登録簿謄本又は国債登録簿謄本

イ その他必要な資料

(三) その他(一)及び(二)に掲げる有価証券に準ずる有価証券

(一)及び(二)に掲げる資料に準ずる資料

付表(甲)

公有財産増減異動事由用語表

増加

減少

摘要

事由

財産の種類

事由

財産の種類

購入

共通

売払

共通

 

譲与

譲与

 

寄付受領

 

 

 

交換

交換

共通

 

権利変換

権利変換

 

 

 

出資

財産を現物出資したとき。

帰属

 

 

法令の規定により財産を取得したとき。

売買契約の解除

共通

売買契約の解除

売買契約を解除し、又は解除されたとき。

譲与契約の解除

譲与契約の解除

譲与契約を解除し、又は解除されたとき。

引受

引継

用途廃止等により、引受又は引継をしたとき。

所管換

所管換

各部長等の間で財産の所管を移したとき。

所属換

所属換

同一部長等の所管内で財産の所属を移したとき。

登載漏

重複

 

返戻

返還

引受又は引継を取り消したとき。

誤びゆう訂正

誤びゆう訂正

 

価格改定

価格改定

 

埋立

土地

 

 

 

換地

換地

土地

区画整理等により換地されたとき(仮換地により使用収益権を得たときを含む。)

実測

土地・建物

実測

土地・建物

 

分割

分割

同一所属において財産を分割して管理するとき。

合併

合併

同一所属において複数の財産を一つの財産として管理するとき。

新築

建物

 

 

 

増築

 

 

 

新設

工作物

 

 

 

増設

工作物

 

 

 

改築

建物

改築

建物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置に造つたとき。

移築

移築

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所に造つたとき。

改設

工作物

改設

工作物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置に造つたとき。

移設

移設

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所に造つたとき。

修繕

土地・建物・工作物

 

 

修繕により価格が増加したとき。



取壊

建物・工作物

取壊又は解体をしたとき。

 

 

廃棄

工作物

公有財産のまま廃業したとき。

 

 

喪失

土地・建物・工作物・立木・地上権等・株式等・その他動産

陥没、流失、沈没等、天災その他の事故により滅失したとき。

 

 

焼失

建物・立木・株式等

 

復旧

土地・建物・工作物・立木・地上権等・株式等

 

 

 

新植

立木

伐採

立木

 

移植

移植

 

 

 

盗伐

 

 

 

実査

数量調査の結果数量に異動があつたとき。

出資

株式等・出資による権利



出資により、株式等又は、出資による権利を取得したとき。



償還

株式等

社債等が償還されたとき。



出資の回収

株式等・出資による権利

出資の回収により、株式等又は出資による権利を喪失したとき。

無償交付

株式等



株式が無償交付されたとき。

設定

地上権等・特許権等

消滅

地上権等・特許権等

 

 

 

減価償却

建物・工作物・特許権等・その他動産

 

付表(乙)

公有財産種目整理表

種類

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

敷地

平方メートル

 

 

普通財産

1 宅地

 

2 河岸地

3 耕地

4 森林

5 原野

6 池沼

7 埋立地

8 雑種地

9 その他

建物

(行政財産及び普通財産)

1 事務所建

 

2 住宅建

3 工場建

4 倉庫建

5 雑屋建

工作物


(行政財産及び普通財産)


1 門

木門、石門

2 かこい

メートル

さく、へい、生垣等

3 水道

屋外に独立して設置された飲用又は、散水用の水道施設

4 築庭

築山、置石、泉水(噴水塔を含む。)等一団として、一箇所をもつて一個とする。ただし立木竹を除く。

5 池井

人工を加えた池沼、養魚池、井戸深度さく井等各一個をもつて一個とする。

6 貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール(つくりつけ、浴そうを含む。)等各一個所をもつて一個とする。

7 貯そう

水そう、貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等各一個所をもつて一個とする。

8 浄化そう

浄化そう、水洗便所、汚水浄化そう等各一個所をもつて一個とする。

9 消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等各一式をもつて一個とする。

10 鉄塔やぐら

広告塔、警報塔、望楼塔のほか鉄柱を含む。

11 かまど・炉

ちゆう房炉、よう解炉、焼窯、各種焼却炉等各一式をもつて一個とする。

12 橋梁

さん橋、陸橋を包括し、各その個数による。

13 岸壁

メートル

 

14 防波堤

防水壁、防砂堤を含む。

15 堤防

 

16 せき・水門

水門、開閉水門、まき上水門等を含めて一個所をもつて一個とする。

17 水路

メートル

送水路、集中路、暗きよ、インクライン等を含む。

18 トンネル

キロ又はメートル

 

19 電柱

電力線路を含む。

20 作業装置

土地又は建物と一体のものとして設置されたもの

21 汚物処理装置

汚水処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置(煙突及び煙道を含む。)等とする。

22 浄水配水装置

量水装置、取水装置、配水装置等

23 管きよ

キロ又はメートル

上水道及び下水道の管きよを包括する。

24 飼育おり、けい留さく

 

25 碑塔

 

26 雑工作物

 

立木

(行政財産及び普通財産)

1 樹木

2又は3に該当しないもので、主として宅地等に生立しているもの。

2 立木

立方メートル

森林又は原野に集団として生立しているもの。

3 竹

 

地上権等

(行政財産及び普通財産)

1 地上権

平方メートル

 

2 地役権

3 鉱業権

4 その他

特許権等

普通財産

1 特許権

 

2 著作権

3 商標権

4 実用新案権

5 その他

株式等

普通財産

1 株式

 

2 社債券

(枚)

3 地方債証券

4 国債証券

5 その他

出資による権利

普通財産

出資による権利

 

 

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式の1(甲)

 略

第3号様式の1(乙)

 略

第3号様式の2

 略

第3号様式の3

 略

第3号様式の4

 略

第3号様式の5

 略

第3号様式の6

 略

第3号様式の7

 略

港区公有財産管理規則

昭和49年7月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第4章
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第34号
昭和50年3月31日 規則第17号
昭和50年8月30日 規則第71号
平成元年7月1日 規則第41号
平成3年3月30日 規則第35号
平成10年3月31日 規則第83号
平成11年11月17日 規則第49号
平成14年3月29日 規則第25号
平成14年5月31日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第32号
平成16年3月31日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第69号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年3月24日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第57号
平成25年3月29日 規則第27号
平成25年6月28日 規則第52号
平成25年12月2日 規則第84号
平成26年9月30日 規則第68号
平成26年11月12日 規則第92号
平成27年5月29日 規則第51号
平成27年11月30日 規則第89号
平成30年3月30日 規則第27号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第25号