○港区特別区税条例

昭和三十九年十二月三日

条例第五十五号

東京都港区特別区税条例(昭和三十六年港区条例第十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条―第四条)

第二節 賦課徴収(第五条―第九条)

第二章 普通税

第一節 特別区民税(第十条―第三十五条)

第二節 退職所得の課税の特例(第三十五条の二―第三十五条の十四)

第三節 軽自動車税(第三十六条―第四十五条の二)

第四節 特別区たばこ税(第四十六条―第五十二条)

第五節 鉱産税(第五十三条―第五十七条)

第三章 目的税

第一節 入湯税(第五十八条―第六十五条)

付則

第一章 総則

第一節 通則

(課税の根拠)

第一条 港区(以下「区」という。)が課する特別区税(以下「区税」という。)の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 徴税吏員 区長又はその委任を受けた区職員をいう。

 徴収金 区税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、区が作成するものにその納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、区が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(税目)

第三条 区税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

 特別区民税

 軽自動車税

 特別区たばこ税

 鉱産税

2 区税として課する目的税は、入湯税とする。

(港区行政手続条例の適用除外)

第三条の二 港区行政手続条例(平成八年港区条例第二十九号)第三条又は第四条に定めるもののほか、この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

2 港区行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第一項第六号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(条例施行の細目)

第四条 この条例実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。

第二節 賦課徴収

(課税漏れ等にかかる区税の取扱い)

第五条 課税漏れにかかる区税または詐偽その他不正の行為により免かれた区税については、課税すべき年度の税率によつてその金額を直ちに賦課徴収する。

(徴収猶予に係る区の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第五条の二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、区長が指定する月に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 区長は、法第十五条第三項又は第五項の規定により、同条第一項若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第四項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第四項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る区の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 区長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 区長は、第二項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 区長は、第三項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(徴収猶予の申請手続等)

第五条の三 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき区の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 納付し、又は納入すべき区の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

 当該猶予を受けようとする期間

 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第十五条の二第一項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「令」という。)第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第十五条の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 区の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 第一項第二号から第六号までに掲げる事項

4 法第十五条の二第二項及び第三項に規定する条例で定める書類は、第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

5 法第十五条の二第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間の延長を受けようとする区の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 猶予期間の延長を受けようとする期間

 第一項第五号及び第六号に掲げる事項

6 法第十五条の二第四項に規定する条例で定める書類は、第二項第四号に掲げる書類とする。

7 法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間は、二十日とする。

(職権による換価の猶予の手続等)

第五条の四 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 第五条の二第二項から第五項までの規定は、法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第十五条の五の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類

 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第五条の五 法第十五条の六第一項に規定する条例で定める期間は、六月とする。

2 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第三項及び第五項に規定する条例で定める方法は、各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

3 第五条の二第二項から第五項までの規定は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条第三項又は第五項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第十五条の六の二第一項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 区の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 第五条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第十五条の六の二第一項及び第二項に規定する条例で定める書類は、第五条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

6 法第十五条の六の二第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第五条の三第一項第六号に掲げる事項

 第五条の三第五項第一号から第三号までに掲げる事項

 第四項第三号に掲げる事項

7 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する期間は、二十日とする。

(担保を徴する必要がない場合)

第五条の六 法第十六条第一項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(公示送達)

第六条 法第二十条の二の規定による公示送達は、港区公告式条例(昭和二十二年港区条例第三号)第二条第二項の規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(災害等による期限の延長)

第七条 区長は、災害その他やむを得ない理由により、区税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該行為をすべき者の申請により、又はよらないで当該期限を延長することができる。

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第八条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本条において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第八条の二 前条第三十条第二項第三十五条の十二第二項第三十五条の十四第二項及び第五十一条第二項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(督促)

第九条 納税義務者または特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後三十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、これを発しないものとする。

第二章 普通税

第一節 特別区民税

(特別区民税の納税義務者)

第十条 特別区民税(以下「区民税」という。)は、第一号の者に対しては均等割額および所得割額の合算額によつて、第二号の者に対しては均等割額によつて課する。

 区内に住所を有する個人

 区内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で区内に住所を有しない者

(区民税の非課税の範囲)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者(法の施行地に住所を有しない者を除く。)に対しては、区民税(第二号に該当する者にあつては、第三十五条の二の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項、第十五条第一号及び付則第二条の四第一項において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に二十一万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(区民税の納税管理人)

第十二条 区民税の納税義務者は、区内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、港区の区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を区長に提出し、又は港区の区域外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を区長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から起算して十日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る区民税の徴収の確保に支障がないことについて区長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を区長に届け出なければならない。

(区民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第十三条 前条第二項の認定を受けていない区民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

(均等割の税率)

第十四条 均等割の税率は、三千円とする。

(均等割の税率の軽減)

第十五条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する区民税の納税義務者に対して課する均等割額は、前条の規定によつて課する額からそれぞれ当該各号に定める額を減じて得た額とする。

 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族 千五百円

 前号に掲げる者を二人以上有する者 千円

(所得割の課税標準)

第十六条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による同法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

3 法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第二十一条の二において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第二十三条第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第二十一条の二において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第二十三条第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

第十七条 削除

(所得控除)

第十八条 所得割の納税義務者が法第三百十四条の二第一項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第一項及び第三項から第十一項までの規定により、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、同条第二項、第六項及び第十一項の規定により基礎控除額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(所得割の税率)

第十九条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の六を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(調整控除)

第二十条 前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

 当該納税義務者の前条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が法第三百十四条の六第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三に相当する金額

 五万円に、当該納税義務者が法第三百十四条の六第一号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

(寄附金税額控除)

第二十条の二 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出した場合には、法第三百十四条の七第一項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第二項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

 法第三百十四条の七第一項第一号及び第二号に掲げる寄附金

 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、区内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの

2 前項の特例控除額は、法第三百十四条の七第十一項(法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(外国税額控除)

第二十一条 所得割の納税義務者が、法第三百十四条の八に規定する外国の所得税等を課せられた場合においては、同条及び令第四十八条の九の二に規定するところにより控除すべき額を、前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第二十一条の二 所得割の納税義務者が、第十六条第四項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第二章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第六項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、第十九条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、令第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該控除することができなかつた金額のうち法第三百十四条の九第二項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の都民税、区民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

(所得の計算)

第二十一条の二の二 第十条第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第十六条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第二十一条の三 区民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算し、その計算したところに基づいて区民税を課する。

(区民税の申告)

第二十二条 第十条第一号に掲げる者は、三月十五日までに、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。ただし、法第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(令第四十八条の九の七に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の法第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第三百十四条の二第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第二十条の二の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)並びに第十一条第二項に規定する者(施行規則第二条の二第一項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を区長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第二条の二第一項の表の上欄に掲げる者を除く。)は、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、区民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかつた者を指定し、その者に第一項又は前項の申告書を区長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかつた者(第一項又は前項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。

5 第一項ただし書に規定する者(第三項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに、同項の申告書を区長に提出することができる。

6 第十条第一号に掲げる者は、第二十条の二第一項(同項第二号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。

7 第一項又は第五項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する者で区内に住所を有するものが、第一項の申告書を提出するときは、法第三百十七条の二第一項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

8 区長は、区民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第十条第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

9 第十条第二号に掲げる者は、三月十五日までに、賦課期日現在において、区内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他区長が必要と認める事項を申告しなければならない。

第二十三条 第十条第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項又は第三項から第五項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項のうち法第三百十七条の二第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するものおよび次項の規定により付記された事項は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、規則で定めるところにより、区民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

(区民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第二十三条の二 所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で区内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

 当該給与支払者の氏名又は名称

 所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。次条第一項において同じ。)の氏名

 扶養親族の氏名

 その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第三百十七条の三の二第一項の規定による申告書を提出した給与所得者で区内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第三百十七条の三の二第一項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

3 前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に区長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第四十八条の九の七の二において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第四項及び第三十五条の九第三項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(区民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第二十三条の三 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第三十五条の二に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。第二号において同じ。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて、退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有するもの(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で区内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

 当該公的年金等支払者の名称

 特定配偶者の氏名

 扶養親族の氏名

 その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出することができる。

3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に区長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第四十八条の九の七の三において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(区民税に係る不申告に関する過料)

第二十四条 区民税の納税義務者が第二十二条第一項第二項若しくは第三項の規定により提出すべき申告書を正当な事由がなくて提出しなかつた場合又は同条第九項の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

(区民税の賦課期日)

第二十五条 区民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

(区民税の徴収の方法等)

第二十六条 区民税は、第三十一条第三十四条の二第一項第三十四条の五又は第三十五条の五の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 都民税は、区民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、区民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(普通徴収に係る区民税の納期)

第二十七条 普通徴収の方法によつて徴収する区民税の納期は、次のとおりとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 十月一日から同月三十一日まで

第四期 一月一日から同月三十一日まで

2 区長は、特別の理由があるときは、前項に規定するそれぞれの期間内において、それぞれ定める月の末日を納期限として別に納期を定めることができる。

(区民税の納税通知書)

第二十八条 区民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の区民税額、都民税額及び森林環境税額の合算額(第三十四条第一項又は第三十四条の六第一項の規定により徴収する場合にあつては、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額)前条第一項の納期(第三十四条第一項又は第三十四条の六第一項の規定により徴収する場合にあつては、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(区民税の納期前の納付)

第二十九条 区民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(普通徴収に係る区民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第三十条 普通徴収の方法によつて徴収する区民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第三百二十五条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第二十一条の二の二第一号ただし書若しくは第二号又は第二十一条の三の規定を適用して区民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第二十七条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第四項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第二十七条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4 第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、次に掲げる期間(令第四十八条の九の九第四項各号に掲げる区民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

 第二十七条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(給与所得に係る区民税の特別徴収)

第三十一条 区民税の納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(次に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第四項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

 支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第二十二条第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三十四条の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

4 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、第一項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算金額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると区長が認めるときは、この限りでない。

5 特別徴収の方法により区民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定)

第三十二条 前条第一項及び第二項の規定による特別徴収に係る区民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第一項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者を含む。以下同じ。)(他の区市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第百八十三条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第四項の規定による特別徴収に係る区民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつたものとする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が二人以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、区長が定めるところによる。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第三十三条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月の十日までに、その徴収した月割額を施行規則第五号の十五様式若しくは第五号の十五の二様式又は施行規則第二条の六の規定により総務大臣が定めた様式による納入書により納入しなければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第三十三条の二 第三十二条第一項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この条及び第三十三条の四において「事務所等」という。)につき、区長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず当該各期間に属する最終月の翌月十日までに納入することができる。

(納期の特例に関する承認の申請)

第三十三条の三 前条の承認を申請しようとする者は、規則で定める申請書を区長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第三十三条の四 第三十三条の二の承認を受けた者は、その承認にかかる事務所等において給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、規則で定める届出書を区長に提出しなければならない。この場合において、その届出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失なうものとする。

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第三十三条の五 第三十三条の二の規定による承認の取消しまたは前条の届出書の提出があつた場合には、その取消しまたは提出の日の属する第三十三条の二に規定する期間にかかる第三十三条に規定する特別徴収税額のうち同日の属する月分以前の各月分にかかるものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第三十四条 区民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第二十七条第一項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第三百二十一条の六第一項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る区民税の納税者について、既に特別徴収義務者から区に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収)

第三十四条の二 区民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第三百二十一条の七の二第一項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第三十四条の五において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三十一条第一項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第三十四条の五において同じ。)の二分の一に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

 当該年度分の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者その他の区の行う介護保険の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

 特別徴収の方法により徴収することとした場合には、当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第二十七条第一項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(年金所得に係る特別徴収義務者)

第三十四条の三 前条第一項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第三百二十一条の七の四第二項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第一項において「年金保険者」という。)とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第三十四条の四 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月十日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第三十四条の五 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第二項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第三十一条第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の二分の一に相当する額をいう。次条第二項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第三十四条の二第一項の規定の適用がある場合における同項及び前二条の規定の適用にあつては、第三十四条の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第三十四条の五第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第二項の規定は、適用しない。

3 前二条の規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第三十四条の三中「前条第一項」とあるのは「第三十四条の五第一項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第一項及び第二項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属する年の九月三十日」と読み替えるものとする。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第三十四条の六 法第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第二十七条第一項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第三百二十一条の七の七第三項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から区に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(区民税の減免)

第三十五条 区長は、区民税の納税者について次の各号のいずれかに該当する者であつて必要があると認めるものに対し、区民税を減免することができる。

 生活保護法の規定による保護を受ける者

 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

 前二号に掲げるもののほか、特別の理由がある者

2 前項の規定によつて区民税の減免を受けようとする者は、納期限までに住所又は居所及び氏名を記載した規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

第二節 退職所得の課税の特例

(退職所得の課税の特例)

第三十五条の二 退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本節において同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において区内に住所を有する個人が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等にかかる所得割は、第十六条第十九条および第二十五条の規定にかかわらず、当該退職手当等にかかる所得を他の所得と区分し、本節に規定するところによつて課する。

(分離課税にかかる所得割の課税標準)

第三十五条の三 分離課税にかかる所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第三十五条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の六とする。

(分離課税にかかる所得割の徴収)

第三十五条の五 分離課税にかかる所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第三十五条の六 分離課税にかかる所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税にかかる所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのある者を含む。以下同じ。)(他の区市町村において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務)

第三十五条の七 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、施行規則第五号の八様式又は施行規則第二条第三項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を区長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(特別徴収税額の納期の特例)

第三十五条の七の二 第三十三条の二から第三十三条の五までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第三十三条の二中「第三十二条第一項」とあるのは「第三十五条の六」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第三十三条の四中「第三十三条の二」とあるのは「第三十五条の七の二において準用する第三十三条の二」と読み替え、第三十三条の五中「第三十三条の二」とあるのは「第三十五条の七の二において準用する第三十三条の二」と、「第三十三条に規定する特別徴収税額」とあるのは「第三十五条の七の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)

第三十五条の八 第三十五条の七の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下この条、次条第二項及び第三項並びに第三十五条の十第一項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第一項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三十五条の三及び第三十五条の四の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三十五条の三及び第三十五条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第三十五条の七の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第三十五条の七の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三十五条の三及び第三十五条の四の規定を適用して計算した税額とする。

(退職所得申告書)

第三十五条の九 退職手当等の支払を受ける者で、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において区内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、規則で定める申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、区長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に区長に提出されたものとみなす。

3 第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第四十八条の十八において準用する令第八条の二の二に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第三十五条の十 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な事由がなくて提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

(分離課税にかかる所得割の更正または決定)

第三十五条の十一 区長は、第三十五条の七または第三十五条の七の二の規定による納入申告書(以下本節において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書にかかる課税標準額または税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。

2 区長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額および税額を決定するものとする。

3 区長は、前二項または本項の規定によつて更正し、または決定した課税標準額または税額について、その調査によつて、過大または過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。

4 区長は、前三項の規定によつて更正し、または決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(分離課税にかかる所得割の不足金額およびその延滞金の徴収)

第三十五条の十二 前条の規定による更正または決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額または決定による納入金額をいう。以下本条および次条において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収する。

2 前項の場合には、その不足金額に第三十五条の七または第三十五条の七の二において準用する第三十三条の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間または当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(分離課税にかかる所得割の不足金額等の納入)

第三十五条の十三 分離課税にかかる所得割の特別徴収義務者は、前条、法第三百二十八条の十一または法第三百二十八条の十二の場合において不足金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額の納入の通知を受けたときは、これらの金額を当該通知書で指定する期限までに納入書によつて納入しなければならない。

(分離課税にかかる所得割の普通徴収)

第三十五条の十四 その年において退職手当等の支払を受けた者が第三十五条の八第二項に規定する分離課税にかかる所得割の額を徴収されたまたは徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第三十五条の三および第三十五条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三十五条の七の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税にかかる所得割の額をこえるときは、第三十五条の五の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には、第二十七条から第三十条までの規定は、適用しないものとする。

2 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第三十五条の七または第三十五条の七の二において準用する第三十三条の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の税額にかかる納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間またはその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

第三節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第三十六条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第四百四十三条第二項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(種別割の課税免除)

第三十六条の二 次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を課さない。

 公益のため直接専用するものと区長が認めるもの

 商品であつて使用しないもの

 原動機付自転車及び小型特殊自動車を製造し、又は販売する者が車体試験のため規則で定める標識を表示して使用するもの

(軽自動車税のみなす課税)

第三十七条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を第三十六条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第四百四十四条第三項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第三十七条の二 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。

 救急用のもの

 巡回診療の用に供するもの

 患者輸送の用に供するもの

 血液事業の用に供するもの

 救護資材の運搬の用に供するもの

 その他区長が必要と認めるもの

(環境性能割の課税標準)

第三十七条の三 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第十五条の十に定めるところにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第三十七条の四 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

 法第四百五十一条第一項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 百分の一

 法第四百五十一条第二項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 百分の二

 法第四百五十一条第三項の規定の適用を受けるもの 百分の三

(環境性能割の徴収の方法)

第三十七条の五 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(環境性能割の申告納付)

第三十七条の六 環境性能割の納税義務者は、法第四百五十四条第一項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第三十三号の四様式による申告書を区長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第四百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第三十三号の四様式による報告書を区長に提出しなければならない。

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第三十七条の七 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

(環境性能割の減免)

第三十七条の八 区長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第四十五条の二第一項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(種別割の税率)

第三十八条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

 原動機付自転車

 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 二千円

 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え〇・八キロワット以下のもの 年額 二千円

 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 年額 二千四百円

 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 三千七百円

 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(1) 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 三千六百円

(2) 三輪のもの 年額 三千九百円

(3) 四輪以上のもの

(イ) 乗用のもの

営業用 年額 六千九百円

自家用 年額 一万八百円

(ロ) 貨物用のもの

営業用 年額 三千八百円

自家用 年額 五千円

(4) 専ら雪上を走行するもの 年額 三千六百円

 小型特殊自動車

(1) 農耕作業用のもの 年額 二千四百円

(2) その他のもの 年額 五千九百円

 二輪の小型自動車 年額 六千円

2 軽自動車等の使用に対して課する種別割の税率は、前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する税率の七割に相当する額とする。

(種別割の賦課期日及び納期)

第三十九条 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

2 種別割の納期は、五月十一日から同月三十一日までとする。

第四十条 削除

(種別割の徴収の方法)

第四十一条 種別割は、普通徴収の方法によつて徴収する。

(種別割に関する申告又は報告)

第四十二条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から十五日以内に、規則で定める申告書及びその者の住所を証明すべき書類を区長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があつた場合には、その事由が生じた日から十五日以内に、当該変更があつた事項について規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から三十日以内に、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。

4 第三十七条第一項に規定する軽自動車等の売主は、区長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から十五日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出しなければならない。

 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

 当該軽自動車等の占有の有無

 その他区長が必要と認める事項

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第四十三条 軽自動車等の所有者等又は第三十七条第一項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第四十四条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、区長に対し、第四十二条第一項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(区長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をしてその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第四百四十五条又は第三十六条第三項ただし書第三十六条の二第一号若しくは第三十七条の二の規定により種別割を課されない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者は、その主たる定置場が、区内に所在することとなつたときは、その事実が発生した日から十五日以内に、区長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第四百四十五条又は第三十六条第三項ただし書第三十六条の二第一号若しくは第三十七条の二の規定により種別割を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者についても、また同様とする。

3 第三十六条の二第三号の規定により車体試験のため原動機付自転車又は小型特殊自動車を使用しようとする者は、区長に対し、試乗用標識交付申請書を提出してその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。

4 前項の規定に基づく標識の交付は、区長が特別の理由があると認める場合を除き、営業者一人について一枚とする。

5 区長は、第一項又は第二項の規定により交付した標識について必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、標識の更新を行うことができる。

6 区長は、前五項の規定により標識を交付する場合には、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併せて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

7 第一項第二項又は第五項の規定により交付を受けた標識は、次項又は第九項の規定により返納するまでの間は、区長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

8 第一項又は第五項の標識及び第六項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、区長に対し、第四十二条第三項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

9 第二項又は第五項の標識及び第六項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が区内に所在しなくなつたとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有しないこととなつたとき若しくは当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して、種別割が課されることとなつたときは、その事実が発生した日から十五日以内に、区長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

10 第三項の標識及び第六項の証明書の交付を受けた者は、規則の定めるところにより、その標識及び証明書を返納しなければならない。

11 第一項第二項第三項又は第五項の標識の交付を受けた者は、その標識を毀損し、若しくは亡失し、又は磨滅したときは、直ちにその旨を区長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは弁償金として、二百円を納めなければならない。

12 第一項第二項第三項又は第五項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

(種別割の減免)

第四十五条 区長は、種別割の納税者について次の各号のいずれかに該当する者であつて必要があると認めるものに対し、種別割を減免する。

 災害その他これに類する理由により生活が困難となつた者

 生活保護法により扶助を受ける者

 前二号に掲げるもののほか、特別の事情がある者

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までにその減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを区長に提出しなければならない。

 軽自動車等の種別

 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号、次条及び第六十三条において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この号及び第六十三条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 主たる定置場

 原動機の型式

 原動機の総排気量又は定格出力

 用途

 形状

 車両番号又は標識番号

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第四十五条の二 区長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(一台に限る。)

 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第一号の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、区長に対して、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳若しくは東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳(以下この項において「療育手帳等」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

 身体障害者手帳、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 第一項第二号の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、区長に対して、当該軽自動車等の提示(区長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、前条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

第四節 特別区たばこ税

(製造たばこの区分)

第四十六条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

 かみ用の製造たばこ

 かぎ用の製造たばこ

(特別区たばこ税の納税義務者等)

第四十六条の二 特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合には、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が区の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第四十七条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十二条に規定する他の給付又は同法第五百四十九条若しくは第五百五十三条に規定する贈与若しくは同法第五百八十六条第一項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第一項又は第二項の規定を適用する。

(製造たばことみなす場合)

第四十七条の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第八条の二の二で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(たばこ税の課税標準)

第四十八条 たばこ税の課税標準は、第四十六条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第五十条の三において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が一グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分

重量

一 喫煙用の製造たばこ

 

イ 葉巻たばこ

一グラム

ロ パイプたばこ

一グラム

ハ 刻みたばこ

二グラム

二 かみ用の製造たばこ

二グラム

三 かぎ用の製造たばこ

二グラム

3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第十六条の二の二で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するたばこ特別税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額をいう。第八項において同じ。)をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第二章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

4 第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第四十六条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前二項の計算に関し、第四項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの第三項第二号イに定める金額又は紙巻たばこの一本の金額に相当する金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定める。

(たばこ税の税率)

第四十九条 たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円とする。

(たばこ税の課税免除)

第五十条 卸売販売業者等が法第四百六十九条第一項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第一項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第五十条の三第一項又は第二項の規定による申告書に前項(法第四百六十九条第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第十六条の二の三第一項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第一項(法第四百六十九条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が区長に施行規則第十六条の二の三第二項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第一項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第四百六十九条第一項第一号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第四十六条の二の規定を適用する。

(たばこ税の徴収の方法)

第五十条の二 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第四十七条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。

(たばこ税の申告納付の手続)

第五十条の三 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第五十条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第三十四号の二様式による申告書を区長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書により納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第五十条第三項に規定する書類及び次条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

2 法第四百七十三条第二項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定により次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定により提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第三十四号の二の二様式によらなければならない。

一月及び二月

三月

四月及び五月

六月

七月及び八月

九月

十月及び十一月

十二月

3 次条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第三十四号の二の六様式による申告書を区長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第四百七十五条第二項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税額を納付する場合には、当該税額に係る第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五十一条第二項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年十四・六パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書により納付しなければならない。

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第五十条の四 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に区長に提出すべき前条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第五十条第一項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、区長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第一項から第三項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(納期限の延長の申請)

第五十条の五 法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを区長に提出するとともに、第五十条の三第一項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第五十条の六 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第五十条の三第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第五十一条 たばこ税の納税義務者は、法第四百八十一条、第四百八十三条又は第四百八十四条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第三十四号の二の五様式又は第三十四号の二の五の二様式による納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第四百七十三条第一項又は第二項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(たばこ税の普通徴収の手続)

第五十一条の二 第五十条の二ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第四十七条第四項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第五十二条 削除

第五節 鉱産税

(鉱産税の納税義務者等)

第五十三条 鉱産税は、鉱物の掘採事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(鉱産税の税率)

第五十四条 鉱産税の税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において前月一日から同月末日までの期間内に掘採された鉱物の価格が、二百万円以下である場合においては、当該期間にかかる鉱産税の税率は、百分の〇・七とする。

(鉱産税の申告納付等)

第五十五条 鉱産税の納税者は、毎月十日から同月末日までに、前月一日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額および税額その他区長において必要があると認める事項を記載した申告書を区長に提出し、およびその申告した税金を納付書によつて納付しなければならない。

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第五十五条の二 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

(鉱産税の納税管理人)

第五十六条 鉱産税の納税義務者は、区内に住所、居所、事務所または事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、港区の区域内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から十日以内に納税管理人申告書を区長に提出し、又は港区の区域外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を区長に同日から十日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から十日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて区長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を区長に届け出なければならない。

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第五十七条 前条第二項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から十日以内とする。

第三章 目的税

第一節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第五十八条 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第五十九条 次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。

 年齢十二歳未満の者

 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

 専ら日帰り客の利用に供される施設に区規則で定める利用料金以下で入湯する者

(入湯税の税率)

第六十条 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円とする。

(入湯税の徴収方法)

第六十一条 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第六十二条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月一日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他区長において必要があると認める事項を記載した納入申告書を区長に提出し、及びこの納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営開始等の申告義務)

第六十三条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、当該施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。

 特別徴収義務者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

 鉱泉浴場の所在地及び名称

 鉱泉浴場として経営を開始した年月日

 前三号に掲げるものを除くほか、区長において必要と認める事項

2 前項の規定によつて申告をした者は、その申告をした事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から五日以内にその旨を区長に申告しなければならない。

3 第一項の特別徴収義務者がその経営を一月以上休止しようとするときは、その時期を定めて、その旨を区長に申告しなければならない。

4 第一項の特別徴収義務者がその経営を廃止したときは、廃止の日から五日以内に、その旨を区長に申告しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第六十四条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額及びその他区長において必要と認める事項を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から五年間これを保存しなければならない。

(入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第六十五条 前条第一項の規定によつて、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第二項の規定に違反して五年間帳簿を保存しなかつた者は、十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた区税の取扱い)

第二条 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた区税については、なお、従前の例による。

2 この条例の規定中、たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に係る部分並びに付則第七条の規定は、昭和四十年四月一日以後に係る分から、その他の部分は、昭和四十年度分の区税から適用する。

3 旧条例第四十六条の規定によつて提出された申告書は、この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第四十二条の規定によつて提出した申告書とみなす。

4 この条例の施行の日前までに効力を有する東京都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百四十四条の九第一項の規定によつて交付を受けた小型特殊自動車に係る標識は、新条例第四十二条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

5 この条例の施行前にした行為及びこの付則により従前の例によることとされる区税に係るこの条例の施行後にした行為に係る罰則の適用については、なお、従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

第二条の二 当分の間、第八条第三十条第二項第三十五条の十二第二項第三十五条の十四第二項第五十条の三第五項及び第五十一条第二項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(公益法人等に係る区民税の課税の特例)

第二条の三 当分の間、租税特別措置法第四十条第三項後段(同条第六項から第十項まで及び第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第四十条第三項に規定する公益法人等(同条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第三項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第三条の二の三で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第四十条第六項から第十一項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る区民税の所得割を課する。

(区民税の所得割の非課税の範囲等)

第二条の四 当分の間、区民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第十六条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第十条の規定にかかわらず、区民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第三条の三第五項に規定するところにより控除すべき額を、第十九条及び第二十条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第二十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び付則第二条の四第二項」とする。

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

第三条 平成三十年度から令和九年度までの各年度分の区民税に限り、法附則第四条の四第三項の規定に該当する場合における第十八条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第二号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

第三条の二 削除

(区民税の配当控除)

第三条の三 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第五条第三項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第十九条及び第二十条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第二十一条及び第二十一条の二第一項の規定の適用については、第二十一条中「前三条」とあるのは「前三条及び付則第三条の三第一項」と、同項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び付則第三条の三第一項」とする。

第三条の四 削除

(区民税の住宅借入金等特別税額控除)

第三条の五 平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第五条の四第六項に規定するところにより控除すべき額(第三項において「区民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第十九条及び第二十条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第二十一条及び第二十一条の二第一項の規定の適用については、第二十一条中「前三条」とあるのは「前三条及び付則第三条の五第一項」と、同項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び付則第三条の五第一項」とする。

3 第一項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十五日までに、同項の規定の適用を受けようとする旨及び区民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した区民税の住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を区長に提出した場合(法附則第五条の四第九項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

第三条の五の二 平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、法附則第五条の四の二第五項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第十九条及び第二十条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第二十一条及び第二十一条の二第一項の規定の適用については、第二十一条中「前三条」とあるのは「前三条及び付則第三条の五の二第一項」と、第二十一条の二第一項中「第十九条から前条まで」とあるのは「第十九条から前条まで及び付則第三条の五の二第一項」とする。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第三条の六 第二十条の二の規定の適用を受ける区民税の所得割の納税義務者が、法第三百十四条の七第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第七条第一項付則第九条第一項付則第十条第一項付則第十二条第一項付則第十三条第一項付則第十三条の二第一項又は付則第十四条第一項の規定の適用を受けるときは、第二十条の二第二項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第五条の五第二項(法附則第五条の六第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例)

第四条 昭和五十七年度から令和九年度までの各年度分の区民税に限り、法附則第六条第四項に規定する場合において、第二十二条第一項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第二十三条第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る区民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の区民税に限り、法附則第六条第五項に規定する場合において、第二十二条第一項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る区民税の所得割の額は、第十六条から第二十一条まで、付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項付則第三条の五の二第一項及び前条の規定にかかわらず、法附則第六条第五項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第二十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び付則第四条第二項」とする。

(区民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第五条 法附則第七条第八項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第二十条の二第一項及び第二項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第二十二条第四項の規定による申告書の提出(第二十三条の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第七条第八項から第十項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第三項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第八項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に法附則第七条第十項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、同条第九項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があつた事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、法附則第七条第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第十一項の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の区市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行つた者が、法附則第七条第十三項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた区市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

第五条の二 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第三項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合(法附則第七条第十三項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)には、法附則第七条の二第四項に規定するところにより控除すべき額を、第二十条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第五条の三 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第一章第三節の規定にかかわらず、東京都が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うものとする。

2 東京都知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は法第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 東京都知事は、当分の間、第一項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第五条の五の規定により読み替えられた第三十七条の六第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた法第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5 第三項の規定の適用がある場合における第八条の規定の適用については、同条中「納期限の延長があつたときは、その延長された納期限」とあるのは、「付則第五条の三第三項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限とし、当該納期限の延長があつたときは、その延長された納期限」とする。

(軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免の特例)

第五条の四 当分の間、第三十七条の二の規定にかかわらず、東京都が法第百四十八条第二項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。

2 区長は、当分の間、第三十七条の八の規定にかかわらず、東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、東京都における自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第五条の五 第三十七条の六の規定による申告納付については、当分の間、同条中「区長」とあるのは、「東京都知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第五条の六 区は、東京都が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第二十九条の十六第一項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として東京都に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第五条の七 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第三十七条の四の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

百分の一

百分の〇・五

第二号

百分の二

百分の一

第三号

百分の三

百分の二

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第三十七条の四(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第六条 法附則第三十条第一項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二号イ(2)

三千九百円

四千六百円

第二号イ(3)(イ)

六千九百円

八千二百円

一万八百円

一万二千九百円

第二号イ(3)(ロ)

三千八百円

四千五百円

五千円

六千円

2 法附則第三十条第二項第一号及び第二号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第三十八条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二号イ(2)

三千九百円

千円

第二号イ(3)(イ)

六千九百円

千八百円

一万八百円

二千七百円

第二号イ(3)(ロ)

三千八百円

千円

五千円

千三百円

3 法附則第三十条第三項の規定の適用を受ける三輪以上の法第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第三十八条第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同項第二号イ(2)中「三千九百円」とあるのは「二千円」と、同号イ(3)(イ)中「六千九百円」とあるのは「三千五百円」とする。

4 法附則第三十条第四項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第三十八条第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同項第二号イ(2)中「三千九百円」とあるのは「三千円」と、同号イ(3)(イ)中「六千九百円」とあるのは「五千二百円」とする。

5 前各項の規定の適用がある場合における第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項(付則第六条第一項から第四項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同項各号」とあるのは「同項各号(付則第六条第一項から第四項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第六条の二 区長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第三十条の二第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 区長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第三十九条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第四十二条及び第四十三条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の三十五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4 第二項の規定の適用がある場合における第八条の規定の適用については、同条中「納期限の延長があつたときは、その延長された納期限」とあるのは、「付則第六条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつたときは、その延長された納期限」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る区民税の課税の特例)

第七条 当分の間、区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第十六条第一項及び第二項並びに第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第十六条の二の十一第三項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、付則第三条の三第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、区民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り、適用する。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項並びに付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段第二十一条第二十一条の二第一項並びに付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第七条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。

第八条 削除

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区民税の課税の特例)

第九条 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第十六条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する区民税の所得割を課する。

 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第一号の規定により読み替えて適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二に相当する金額

 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の百分の百十に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第三十三条の三第六項に規定するものについては、適用しない。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段第二十一条第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第九条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。

4 第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第三十三条の三第八項に規定するものについては、適用しない。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第十条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第十六条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第一号の規定により読み替えて適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第三十五条第五項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第一項の規定の適用がある場合には次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段第二十一条第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は付則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第十一条 昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割の額は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 四十八万円

 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額

2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和八年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第三十四条の二第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第三十四条の二第十項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで又は第三十七条の八の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第十一条の二 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、付則第十条第一項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する区民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 百四十四万円

 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の三に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第二十二条第一項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第二十三条第一項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第十二条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第十六条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第五項第一号の規定により読み替えて適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第一項に規定する譲渡所得で法附則第三十五条第七項に規定するものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは、「百分の三」とする。

4 第一項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第三十五条第七項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第一項の計算を行うものとする。

5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段第二十一条第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十二条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の課税の特例)

第十三条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第十六条第一項及び第二項並びに第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条第五項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、付則第十三条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十三条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段第二十一条第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十三条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十三条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十三条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十三条第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十三条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の課税の特例)

第十三条の二 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第十六条第一項及び第二項並びに第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第十八条の二第五項に定めるところにより計算した金額(当該区民税の所得割の納税義務者が法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第十六条第六項の規定により同条第五項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第二項第一号の規定により読み替えて適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「付則第十三条第一項」とあるのは「付則第十三条の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と読み替えるものとする。

(先物取引に係る雑所得等に係る区民税の課税の特例)

第十四条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第十六条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第十八条の七に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えて適用される第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十四条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項前段第二十一条第二十一条の二第一項付則第三条の三第一項付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十四条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例)

第十四条の二 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等については、第十六条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十四条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項並びに付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条第二十条の二第一項前段第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十四条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十項(同法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第七条第十二項(同法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第二十三条第一項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十四条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項並びに付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条第二十条の二第一項前段第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額」と、付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十四条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十四項(同法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る区民税の課税の特例)

第十四条の三 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等については、第十六条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項に規定する限度税率(第三項において「限度税率」という。)を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十四条の三第一項に規定する条約適用利子等の額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項並びに付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条第二十条の二第一項前段第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の三第一項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の三第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の三第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十四条の三第一項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第二十四項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の三第一項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の三第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第三条の二の二第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第二十三条第一項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十四条の三第三項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項並びに付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条第二十条の二第一項前段第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の三第三項後段の規定による区民税の所得割の額」と、付則第三条の三第一項第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の三第三項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の三第三項後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十四条の三第三項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の三第三項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の三第三項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第三条の二の二第一項の規定の適用がある場合(第三項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第二十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「又は同条第六項」とあるのは「若しくは付則第十四条の三第三項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第四項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第一項の規定及び法第二章第一節第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第十六条第六項」と、同条第三項中「法第三十七条の四」とあるのは「租税条約等実施特例法第三条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される法第三十七条の四」とする。

(区民税の税率の特例等)

第十五条 平成二十六年度から令和五年度までの各年度分の区民税に限り、均等割の税率は、第十四条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第十五条の規定の適用については、「前条の規定によつて課する額」とあるのは、「前条の規定によつて課する額に五百円を加算した額」とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)

第十六条 第五条の三第七項の規定は、法附則第五十九条第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する条例で定める期間について準用する。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第十七条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事のうち、区長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第一項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第六十条第四項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第三百十四条の七第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第二十条の二の規定を適用する。

(昭和四〇年五月二〇日条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の区税から適用する。

2 昭和三十九年度分までの区税については、なお、従前の例による。

(昭和四〇年一〇月二二日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の区民税から適用する。

(昭和四一年四月九日条例第一六号)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十一年度分の区税から適用する。

2 昭和四十年度分までの区税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前までにこの条例による改正前の東京都港区特別区税条例の規定によつてした申告でこの条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によつてした申告とみなす。

(昭和四一年一二月五日条例第三九号)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 第三十五条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和四二年一月一二日条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和四十二年度分の区民税から適用し、昭和四十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和四二年七月一〇日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中延滞金の算定に関する部分は、昭和四十二年六月一日以後に納付しまたは納入すべき期限が到来する区税にかかる延滞金について適用し、同日前に納付しまたは納入すべき期限が到来した区税にかかる延滞金については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中区民税に関する部分は、昭和四十二年度の区民税から適用し、昭和四十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 新条例第三十三条の二、第三十三条の三、第三十三条の四および第三十三条の五(新条例第三十五条の七の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年六月一日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

5 新条例第四十五条の二第二項の規定は、昭和四十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 新条例第四十七条の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に売り渡しをした当該製造たばこについては、なお従前の例による。

7 新条例付則第七項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金にかかる分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収にあつては、同日以前において収納した、または収納すべきであつた料金にかかる分)については、なお従前の例による。

(昭和四二年一二月一日条例第二五号)

1 この条例は、昭和四十三年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和四十三年度分の区民税から適用し、昭和四十二年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

(昭和四三年四月一〇日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和四十三年度分の区民税から適用し、昭和四十二年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

3 新条例別表は、昭和四十三年四月一日以後に支払われる第三十五条の二に規定する退職手当等にかかる第三十五条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する第三十五条の十四第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等にかかる特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお、従前の例による。

(昭和四三年一二月二日条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに確定した昭和四十三年度分の軽自動車税について、新条例第四十五条の二第一項に規定する者が同条第二項の規定する申請書を昭和四十三年度中に提出したときにおける同項の規定の適用については、第四十条の納期限前七日までに当該申請書が提出されたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の東京都港区特別区税条例の規定によつてなした申請で、新条例に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によつてなした申請とみなす。

(昭和四四年四月一七日条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和四十四年度分の区民税から適用し、昭和四十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第三十条第三項の規定は、昭和四十四年四月九日以後に納付される区民税にかかる延滞金について適用する。

4 新条例第三十五条の七の二の規定は、昭和四十四年四月九日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお、従前の例による。この場合において、同日から昭和四十四年五月三十一日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」あるのは、「申告納入」と、「六月から十一月までとあるのは「四月から十一月まで」と」とする。

5 新条例第四十条第三項の規定は、昭和四十四年四月九日以後に還付のため支出を決定し、または充当する過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部または一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお、従前の例による。

6 新条例付則第七項の規定は、電気ガス税の昭和四十四年六月一日以後の分(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金にかかる分)について適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収にあつては、同日以前において収納しまたは収納すべきであつた料金にかかる分)については、なお、従前の例による。

(昭和四五年三月三一日条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第十九項から第二十四項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条または第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の区民税についても適用する。この場合において、新条例付則第十九項または付則第二十二項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。

(昭和四五年五月六日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する部分は、昭和四十五年六月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中延滞金の算定に関する部分は、昭和四十五年四月一日以後に納付されまたは納入される区税にかかる延滞金について適用し、同日前に納付されまたは納入される区税にかかる延滞金については、なお、従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中区民税に関する部分(新条例第三十五条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の区民税から適用し、昭和四十四年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

4 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第三十一条第二項の規定は、昭和四十五年度分の区民税については、なお、その効力を有する。

5 新条例別表は、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十四号)の施行の日以後に支払われる第三十五条の二に規定する退職手当等にかかる第三十五条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する第三十五条の十四第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等にかかる特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお、従前の例による。

6 新条例付則第七項の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては、同日前に収納しまたは収納すべきであつた料金にかかるもの)については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の日前までに旧条例の規定によつてなした手続その他の行為で、新条例に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によつてなした手続その他の行為とみなす。

(昭和四六年四月二一日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都港区特別区税条例の規定は、昭和四十六年度分の区民税から適用し、昭和四十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和四七年四月二四日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和四十七年度分の区民税から適用し、昭和四十六年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十五条の三の規定は、昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四八年五月九日条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五十条の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分(新条例第三十五条の二の規定によつて課する所得割(以下「分離課税にかかる所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和四十八年度分の区民税から適用し、昭和四十七年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税にかかる所得割に関する部分は、昭和四十八年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)にかかる分離課税にかかる所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等にかかる分離課税にかかる所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税にかかる所得割に関する部分(新条例第三十五条の七の規定による特別徴収にかかる部分に限る。)は、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税にかかる所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税にかかる所得割に関する部分を適用した場合における分離課税にかかる所得割の額(以下「改正後の区民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の東京都港区特別区税条例第三十五条の七に規定する納入申告書に、改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納にかかる税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

6 前項前段に規定する場合には、昭和四十八年中に支払うべき退職手当等で法の施行日以後に支払われるものにかかる新条例第三十五条の八第一項第二号の規定または同年中に支払うべき退職手当等にかかる新条例第三十五条の十四第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税にかかる所得割の額」とあるのは、「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税にかかる所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和四十八年港区条例第二十八号)付則第五項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。

7 新条例第五十条の規定は、昭和四十八年十月一日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金にかかるもの)について適用し、同日前に使用した電気またはガスに対して課する電気ガス税(特別徴収にかかる電気ガス税にあつては、同日前に収納した、または収納すべきであつた料金にかかるもの)については、なお従前の例による。

(昭和四九年四月一八日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 別段の定めのあるものを除き、改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分(新条例第三十五条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の区民税から適用し、昭和四十八年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第二十三項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十九年四月一日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。

4 新条例付則第二十九項から第三十二項までの規定は、区民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)付則第六項において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)付則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の区民税についても、適用する。この場合において新条例付則第二十九項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは、「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは、「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」と、新条例付則第三十項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)付則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは、「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、新条例付則第三十一項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは、「百分の三十六・七五」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。

5 新条例付則第二十九項から第三十二項までの規定の適用については、昭和五十年度の区民税に限り、新条例付則第二十九項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、新条例付則第三十項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは、「百分の六十二」と、新条例付則第三十一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

6 新条例付則第三十三項から第三十五項までの規定は、区民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法付則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

7 新条例第四十五条の二の規定は、昭和四十九年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

8 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、四月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

9 昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第五十条第二項中「百分の五」とあるのは、「百分の六」とする。

(昭和四九年一二月二七日条例第四三号)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 改正後の第五十条の規定は、昭和五十年一月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和五〇年三月三一日条例第三九号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第五十条第二項の改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和五十年度分の区民税から適用し、昭和四十九年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第三十五項の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(旧条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

4 新条例第三十八条第一項第二号及び第四十条第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

5 新条例第四十六条第四項の規定は、昭和五十一年度分の特別区たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。

6 新条例第五十条第二項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7 東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和四十九年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

付則第四項及び第五項中「第二十八項から第三十一項まで」を「第二十九項から第三十二項まで」に、「第二十八項」を「第二十九項」に、「第二十九項」を「第三十項」に、「第三十項」を「第三十一項」に改める。

付則第六項中「第三十二項から第三十四項まで」を「第三十三項から第三十五項」に改める。

(昭和五一年四月一日条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五十条第二項の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。

2 改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和五十一年度分の区民税から適用し、昭和五十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 新条例第五十条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和五二年四月一日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項第三号(「または」を「又は」に改める部分を除く。)及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の区民税から適用し、昭和五十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第四十条第三項及び第四項の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例付則第三十七項の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和五二年一二月一〇日条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例第二十九条第三項の規定は、昭和五十三年度分の区民税から適用し、昭和五十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和五三年四月一日条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例第十一条第二項の規定は、昭和五十三年度分の区民税から適用し、昭和五十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第三十六項の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(旧条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 旧条例付則第三十七項の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和五四年三月三一日条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、付則第十条の改正規定、付則第十条の次に一条を加える改正規定及び付則第十一条の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条第二項の規定は、昭和五十四年度分の区民税から適用し、昭和五十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十一条及び第十一条の二の規定は、昭和五十五年度分の区民税から適用し、昭和五十四年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第三十八条第一項の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五五年四月一日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和五十六年一月一日から、付則第十条から第十二条までの改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分(新条例第三十五条の二の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和五十五年度分の区民税から適用し、昭和五十四年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和五十六年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第十条から第十二条までの規定は、昭和五十六年度分の区民税から適用し、昭和五十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和五五年五月一日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年三月三一日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和五十六年度分の区民税から適用し、昭和五十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和五十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五七年三月三一日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、付則第十条から第十一条の二までの改正規定及び次条第三項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和五十六年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号)による改正前の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第二十二条第一項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第二十三条第一項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第四条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の区民税の所得割については、新条例付則第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、旧条例付則第四条の規定の例による。

3 新条例付則第十条から第十一条の二までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和五十七年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和五八年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十八条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和五十七年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第二条の二の規定は、昭和五十七年度分の区民税については、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第四十四条第一項及び第二項並びに第四十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例付則第六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五九年四月一日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和五十八年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第三十八条の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例付則第六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五九年六月二八日条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三十五条の四及び別表の改正規定並びに付則第二条第一項の規定は、昭和六十年一月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第三十五条の四及び別表の規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中区民税に関する部分(同条例第三十五条の四及び別表の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和五十九年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年三月二九日条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第三十九条第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和六十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別区たばこ消費税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例第八条、第八条の二及び第二章第四節の規定は、施行日以後に行われた新条例第四十八条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六号)附則第四条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第四十六条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

(昭和六〇年四月一日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十四条及び第十五条の規定は、昭和六十年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和五十九年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 昭和六十年七月一日前に区民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。

3 昭和六十年七月一日前に区民税の特別徴収義務者が改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第三十五条の七の納入申告書を区長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、従前の例によることができる。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第三十八条第一項第一号及び付則第六条第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例付則第六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十九年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年六月一九日条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、付則第三条及び第三条の二第二項の改正規定並びに付則第二条第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第十一条及び第十一条の二第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第三条及び第三条の二第二項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和六〇年九月二五日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和六一年四月一日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条第二項及び付則第二条の二第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する経過措置)

第三条 昭和六十一年五月一日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第四十六条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ消費税を課する。この場合におけるたばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ消費税の税率は、千本につき二百九十円とする。

3 前項の規定によりたばこ消費税を課する場合には、同項に規定するもののほか、新条例第四十八条第二項及び第四十八条の四の規定を適用する。この場合において、新条例第四十八条第二項中「前項」とあるのは「東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和六十一年港区条例第十八号)付則第三条第二項」と、新条例第四十八条の四第二項中「法第四百七十三条第一項又は第二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第九条第五項」と読み替えるものとする。

(昭和六一年六月一八日条例第二一号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年四月一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年一二月八日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 東京都港区特別区税条例付則第六条の二の改正規定 公布の日

 東京都港区特別区税条例第三十一条第一項、第三十五条の四及び別表の改正規定並びに付則第二条第三項及び第四項の規定 昭和六十三年一月一日

 東京都港区特別区税条例付則第八条第三項第二号の改正規定及び付則第二条第六項の規定(新条例付則第八条第三項第二号に係る部分に限る。) 平成元年四月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十九条第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 昭和六十三年度分の区民税に限り、新条例第十九条第一項の規定の適用については同項の表は、次の表のとおりとする。

六十万円以下の金額

百分の三

六十万円を超える金額

百分の五

百三十万円を超える金額

百分の七

二百六十万円を超える金額

百分の八

四百六十万円を超える金額

百分の十

九百五十万円を超える金額

百分の十一

千九百万円を超える金額

百分の十二

3 新条例第三十五条の四及び別表の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第三十五条の四の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例付則第五条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定中「別表」とあるのは、「東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年港区条例第二十三号)付則別表」とする。

六十万円以下の金額

百分の三

六十万円を超える金額

百分の五

百三十万円を超える金額

百分の七

二百六十万円を超える金額

百分の八

四百六十万円を超える金額

百分の十

九百五十万円を超える金額

百分の十一

千九百万円を超える金額

百分の十二

5 新条例第十八条、第二十七条第一項及び第三十一条第一項並びに付則第九条、第九条の二、第十一条及び第十一条の二の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

6 新条例第二十二条及び付則第八条第三項第二号の規定は、平成元年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

付則別表(付則第5条関係) 退職所得に係る区民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,600

 

 

 

 

 

 

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000

900,000

11,900

1,248,000

1,260,000

17,200

900,000

912,000

12,100

1,260,000

1,272,000

17,500

912,000

924,000

12,300

1,272,000

1,284,000

17,800

924,000

936,000

12,400

1,284,000

1,296,000

18,000

936,000

948,000

12,600

1,296,000

1,308,000

18,300

948,000

960,000

12,700

1,308,000

1,320,000

18,600

960,000

972,000

12,900

1,320,000

1,332,000

18,900

972,000

984,000

13,100

1,332,000

1,344,000

19,100

984,000

996,000

13,200

1,344,000

1,356,000

19,400

996,000

1,008,000

13,400

1,356,000

1,368,000

19,700

1,008,000

1,020,000

13,600

1,368,000

1,380,000

19,900

1,020,000

1,032,000

13,700

1,380,000

1,392,000

20,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

20,500

1,816,000

1,832,000

30,000

1,404,000

1,416,000

20,700

1,832,000

1,848,000

30,400

1,416,000

1,428,000

21,000

1,848,000

1,864,000

30,700

1,428,000

1,440,000

21,300

1,864,000

1,880,000

31,100

1,440,000

1,452,000

21,600

1,880,000

1,896,000

31,500

1,452,000

1,464,000

21,800

1,896,000

1,912,000

31,800

1,464,000

1,476,000

22,100

1,912,000

1,928,000

32,200

1,476,000

1,488,000

22,400

1,928,000

1,944,000

32,500

1,488,000

1,500,000

22,600

1,944,000

1,960,000

32,900

1,500,000

1,512,000

22,900

1,960,000

1,976,000

33,300

1,512,000

1,524,000

23,200

1,976,000

1,992,000

33,600

1,524,000

1,536,000

23,400

1,992,000

2,008,000

34,000

1,536,000

1,548,000

23,700

2,008,000

2,024,000

34,300

1,548,000

1,560,000

24,000

2,024,000

2,040,000

34,700

1,560,000

1,576,000

24,300

2,040,000

2,056,000

35,100

1,576,000

1,592,000

24,600

2,056,000

2,072,000

35,400

1,592,000

1,608,000

25,000

2,072,000

2,088,000

35,800

1,608,000

1,624,000

25,300

2,088,000

2,104,000

36,100

1,624,000

1,640,000

25,700

2,104,000

2,120,000

36,500

1,640,000

1,656,000

26,100

2,120,000

2,136,000

36,900

1,656,000

1,672,000

26,400

2,136,000

2,152,000

37,200

1,672,000

1,688,000

26,800

2,152,000

2,168,000

37,600

1,688,000

1,704,000

27,100

2,168,000

2,184,000

37,900

1,704,000

1,720,000

27,500

2,184,000

2,200,000

38,300

1,720,000

1,736,000

27,900

2,200,000

2,216,000

38,700

1,736,000

1,752,000

28,200

2,216,000

2,232,000

39,000

1,752,000

1,768,000

28,600

2,232,000

2,248,000

39,400

1,768,000

1,784,000

28,900

2,248,000

2,264,000

39,700

1,784,000

1,800,000

29,300

2,264,000

2,280,000

40,100

1,800,000

1,816,000

29,700

2,280,000

2,296,000

40,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

40,800

2,820,000

2,840,000

54,600

2,312,000

2,328,000

41,200

2,840,000

2,860,000

55,200

2,328,000

2,344,000

41,500

2,860,000

2,880,000

55,800

2,344,000

2,360,000

41,900

2,880,000

2,900,000

56,500

2,360,000

2,376,000

42,300

2,900,000

2,920,000

57,100

2,376,000

2,392,000

42,600

2,920,000

2,940,000

57,700

2,392,000

2,408,000

43,000

2,940,000

2,960,000

58,400

2,408,000

2,424,000

43,300

2,960,000

2,980,000

59,000

2,424,000

2,440,000

43,700

2,980,000

3,000,000

59,600

2,440,000

2,456,000

44,100

3,000,000

3,020,000

60,300

2,456,000

2,472,000

44,400

3,020,000

3,040,000

60,900

2,472,000

2,488,000

44,800

3,040,000

3,060,000

61,500

2,488,000

2,504,000

45,100

3,060,000

3,080,000

62,100

2,504,000

2,520,000

45,500

3,080,000

3,100,000

62,800

2,520,000

2,536,000

45,900

3,100,000

3,120,000

63,400

2,536,000

2,552,000

46,200

3,120,000

3,140,000

64,000

2,552,000

2,568,000

46,600

3,140,000

3,160,000

64,700

2,568,000

2,584,000

46,900

3,160,000

3,180,000

65,300

2,584,000

2,600,000

47,300

3,180,000

3,200,000

65,900

2,600,000

2,620,000

47,700

3,200,000

3,220,000

66,600

2,620,000

2,640,000

48,300

3,220,000

3,240,000

67,200

2,640,000

2,660,000

48,900

3,240,000

3,260,000

67,800

2,660,000

2,680,000

49,500

3,260,000

3,280,000

68,400

2,680,000

2,700,000

50,200

3,280,000

3,300,000

69,100

2,700,000

2,720,000

50,800

3,300,000

3,320,000

69,700

2,720,000

2,740,000

51,400

3,320,000

3,340,000

70,300

2,740,000

2,760,000

52,100

3,340,000

3,360,000

71,000

2,760,000

2,780,000

52,700

3,360,000

3,380,000

71,600

2,780,000

2,800,000

53,300

3,380,000

3,400,000

72,200

2,800,000

2,820,000

54,000

3,400,000

3,420,000

72,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

73,500

4,020,000

4,040,000

92,400

3,440,000

3,460,000

74,100

4,040,000

4,060,000

93,000

3,460,000

3,480,000

74,700

4,060,000

4,080,000

93,600

3,480,000

3,500,000

75,400

4,080,000

4,100,000

94,300

3,500,000

3,520,000

76,000

4,100,000

4,120,000

94,900

3,520,000

3,540,000

76,600

4,120,000

4,140,000

95,500

3,540,000

3,560,000

77,300

4,140,000

4,160,000

96,200

3,560,000

3,580,000

77,900

4,160,000

4,180,000

96,800

3,580,000

3,600,000

78,500

4,180,000

4,200,000

97,400

3,600,000

3,620,000

79,200

4,200,000

4,220,000

98,100

3,620,000

3,640,000

79,800

4,220,000

4,240,000

98,700

3,640,000

3,660,000

80,400

4,240,000

4,260,000

99,300

3,660,000

3,680,000

81,000

4,260,000

4,280,000

99,900

3,680,000

3,700,000

81,700

4,280,000

4,300,000

100,600

3,700,000

3,720,000

82,300

4,300,000

4,320,000

101,200

3,720,000

3,740,000

82,900

4,320,000

4,340,000

101,800

3,740,000

3,760,000

83,600

4,340,000

4,360,000

102,500

3,760,000

3,780,000

84,200

4,360,000

4,380,000

103,100

3,780,000

3,800,000

84,800

4,380,000

4,400,000

103,700

3,800,000

3,820,000

85,500

4,400,000

4,420,000

104,400

3,820,000

3,840,000

86,100

4,420,000

4,440,000

105,000

3,840,000

3,860,000

86,700

4,440,000

4,460,000

105,600

3,860,000

3,880,000

87,300

4,460,000

4,480,000

106,200

3,880,000

3,900,000

88,000

4,480,000

4,500,000

106,900

3,900,000

3,920,000

88,600

4,500,000

4,520,000

107,500

3,920,000

3,940,000

89,200

4,520,000

4,540,000

108,100

3,940,000

3,960,000

89,900

4,540,000

4,560,000

108,800

3,960,000

3,980,000

90,500

4,560,000

4,580,000

109,400

3,980,000

4,000,000

91,100

4,580,000

4,600,000

110,000

4,000,000

4,020,000

91,800

4,600,000

4,620,000

110,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

111,300

5,220,000

5,240,000

130,300

4,640,000

4,660,000

111,900

5,240,000

5,260,000

131,000

4,660,000

4,680,000

112,500

5,260,000

5,280,000

131,700

4,680,000

4,700,000

113,200

5,280,000

5,300,000

132,400

4,700,000

4,720,000

113,800

5,300,000

5,320,000

133,200

4,720,000

4,740,000

114,400

5,320,000

5,340,000

133,900

4,740,000

4,760,000

115,100

5,340,000

5,360,000

134,600

4,760,000

4,780,000

115,700

5,360,000

5,380,000

135,300

4,780,000

4,800,000

116,300

5,380,000

5,400,000

136,000

4,800,000

4,820,000

117,000

5,400,000

5,420,000

136,800

4,820,000

4,840,000

117,600

5,420,000

5,440,000

137,500

4,840,000

4,860,000

118,200

5,440,000

5,460,000

138,200

4,860,000

4,880,000

118,800

5,460,000

5,480,000

138,900

4,880,000

4,900,000

119,500

5,480,000

5,500,000

139,600

4,900,000

4,920,000

120,100

5,500,000

5,520,000

140,400

4,920,000

4,940,000

120,700

5,520,000

5,540,000

141,100

4,940,000

4,960,000

121,400

5,540,000

5,560,000

141,800

4,960,000

4,980,000

122,000

5,560,000

5,580,000

142,500

4,980,000

5,000,000

122,600

5,580,000

5,600,000

143,200

5,000,000

5,020,000

123,300

5,600,000

5,620,000

144,000

5,020,000

5,040,000

123,900

5,620,000

5,640,000

144,700

5,040,000

5,060,000

124,500

5,640,000

5,660,000

145,400

5,060,000

5,080,000

125,100

5,660,000

5,680,000

146,100

5,080,000

5,100,000

125,800

5,680,000

5,700,000

146,800

5,100,000

5,120,000

126,400

5,700,000

5,720,000

147,600

5,120,000

5,140,000

127,000

5,720,000

5,740,000

148,300

5,140,000

5,160,000

127,700

5,740,000

5,760,000

149,000

5,160,000

5,180,000

128,300

5,760,000

5,780,000

149,700

5,180,000

5,200,000

128,900

5,780,000

5,800,000

150,400

5,200,000

5,220,000

129,600

5,800,000

5,820,000

151,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

151,900

6,420,000

6,440,000

173,500

5,840,000

5,860,000

152,600

6,440,000

6,460,000

174,200

5,860,000

5,880,000

153,300

6,460,000

6,480,000

174,900

5,880,000

5,900,000

154,000

6,480,000

6,500,000

175,600

5,900,000

5,920,000

154,800

6,500,000

6,520,000

176,400

5,920,000

5,940,000

155,500

6,520,000

6,540,000

177,100

5,940,000

5,960,000

156,200

6,540,000

6,560,000

177,800

5,960,000

5,980,000

156,900

6,560,000

6,580,000

178,500

5,980,000

6,000,000

157,600

6,580,000

6,600,000

179,200

6,000,000

6,020,000

158,400

6,600,000

6,620,000

180,000

6,020,000

6,040,000

159,100

6,620,000

6,640,000

180,700

6,040,000

6,060,000

159,800

6,640,000

6,660,000

181,400

6,060,000

6,080,000

160,500

6,660,000

6,680,000

182,100

6,080,000

6,100,000

161,200

6,680,000

6,700,000

182,800

6,100,000

6,120,000

162,000

6,700,000

6,720,000

183,600

6,120,000

6,140,000

162,700

6,720,000

6,740,000

184,300

6,140,000

6,160,000

163,400

6,740,000

6,760,000

185,000

6,160,000

6,180,000

164,100

6,760,000

6,780,000

185,700

6,180,000

6,200,000

164,800

6,780,000

6,800,000

186,400

6,200,000

6,220,000

165,600

6,800,000

6,820,000

187,200

6,220,000

6,240,000

166,300

6,820,000

6,840,000

187,900

6,240,000

6,260,000

167,000

6,840,000

6,860,000

188,600

6,260,000

6,280,000

167,700

6,860,000

6,880,000

189,300

6,280,000

6,300,000

168,400

6,880,000

6,900,000

190,000

6,300,000

6,320,000

169,200

6,900,000

6,920,000

190,800

6,320,000

6,340,000

169,900

6,920,000

6,940,000

191,500

6,340,000

6,360,000

170,600

6,940,000

6,960,000

192,200

6,360,000

6,380,000

171,300

6,960,000

6,980,000

192,900

6,380,000

6,400,000

172,000

6,980,000

7,000,000

193,600

6,400,000

6,420,000

172,800

7,000,000

7,020,000

194,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

195,100

7,620,000

7,640,000

216,700

7,040,000

7,060,000

195,800

7,640,000

7,660,000

217,400

7,060,000

7,080,000

196,500

7,660,000

7,680,000

218,100

7,080,000

7,100,000

197,200

7,680,000

7,700,000

218,800

7,100,000

7,120,000

198,000

7,700,000

7,720,000

219,600

7,120,000

7,140,000

198,700

7,720,000

7,740,000

220,300

7,140,000

7,160,000

199,400

7,740,000

7,760,000

221,000

7,160,000

7,180,000

200,100

7,760,000

7,780,000

221,700

7,180,000

7,200,000

200,800

7,780,000

7,800,000

222,400

7,200,000

7,220,000

201,600

7,800,000

7,820,000

223,200

7,220,000

7,240,000

202,300

7,820,000

7,840,000

223,900

7,240,000

7,260,000

203,000

7,840,000

7,860,000

224,600

7,260,000

7,280,000

203,700

7,860,000

7,880,000

225,300

7,280,000

7,300,000

204,400

7,880,000

7,900,000

226,000

7,300,000

7,320,000

205,200

7,900,000

7,920,000

226,800

7,320,000

7,340,000

205,900

7,920,000

7,940,000

227,500

7,340,000

7,360,000

206,600

7,940,000

7,960,000

228,200

7,360,000

7,380,000

207,300

7,960,000

7,980,000

228,900

7,380,000

7,400,000

208,000

7,980,000

8,000,000

229,600

7,400,000

7,420,000

208,800

 

 

 

7,420,000

7,440,000

209,500

8,000,000

9,200,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額

7,440,000

7,460,000

210,200

7,460,000

7,480,000

210,900

7,480,000

7,500,000

211,600

7,500,000

7,520,000

212,400

7,520,000

7,540,000

213,100

9,200,000

19,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額

7,540,000

7,560,000

213,800

7,560,000

7,580,000

214,500

7,580,000

7,600,000

215,200

7,600,000

7,620,000

216,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000,000

38,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額

38,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和六三年四月一日条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第二十二条の規定は、平成元年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第九条の二の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三条 東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

付則第二条第三項中「以下この項」の下に「及び次項」を加え、同条第四項中「昭和六十三年分の区民税」を「昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割」に、「同項中」を「これらの規定中」に改める。

(昭和六三年一〇月五日条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第十一条及び付則第十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定は、平成元年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第二十二条第一項及び第四項の規定は、平成元年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十一条の規定は、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年の租税特別措置法改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が昭和六十三年の租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第十一条の三の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年の租税特別措置法改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用する。

(昭和六三年一二月三一日条例第二六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例第三十五条の四及び別表の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年三月三一日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第十七条、第二十一条、第二十二条第一項及び付則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定は、平成二年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十三条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する株式等の譲渡に係る区民税について適用する。

3 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例(次条第二項及び付則第五条において「旧条例」という。)第十七条の規定は、平成元年度分までの区民税については、なおその効力を有する。

(たばこ税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第四十六条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用する。

2 施行日前に行われた旧条例第四十八条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ消費税については、なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(新条例第四十六条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既にたばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第五十条中「たばこ税」とあるのは「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百十号)による改正後の地方税法第四百七十七条第一項の規定による控除を受ける場合において、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」を「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第四条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から一月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この条例の施行前にした行為並びにこの付則によりなお従前の例によることとされる特別区税及びこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る特別区税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第六条 東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

付則第一条第三号中「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に改める。

付則第二条第六項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。

第七条 東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和六十三年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。

付則第二条第一項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。

第八条 東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和六十三年港区条例第十九号)の一部を次のように改正する。

付則第一条中「昭和六十四年四月一日」を「平成元年四月一日」に改める。

付則第二条第一項中「昭和六十四年度」を「平成元年度」に改める。

(平成元年四月一日条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条及び付則第二条の二の規定は、平成元年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和六十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例付則第六条第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年六月二一日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(「第三百十四条の二第四項」を「第三百十四条の二第五項」に改める部分に限る。)及び付則第八条第一項第二号の改正規定並びに次条の規定は、平成二年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十八条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十二条第二項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

2 新条例第二十二条第一項及び第四項並びに付則第八条第一項第二号の規定は、平成二年度以後の年度分の区民税について適用し、平成元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成二年三月三一日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条、付則第二条の二及び付則第八条の規定は、平成二年度以後の年度分の区民税について適用し、平成元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第八条の規定の適用については、平成二年度分の区民税に限り、同条第一項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第四十五条の二第一項及び第二項の規定は、平成二年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成二年六月二八日条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定及び次条の規定は、平成三年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十八条及び第二十二条第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第十八条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払つた地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。

(平成三年三月二八日条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例第三十八条第一項第一号の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成三年三月三〇日条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第三十五条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第三十五条の七の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の区民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第三十五条の七の規定による納入申告書に、改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合は、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第三十五条の八第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第三十五条の十四第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(平成三年四月一日前に支払われた退職手当等にあつては、東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成三年港区条例第二十号)付則第二条第四項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例付則第六条の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成三年七月九日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第十一条の改正規定、付則第十一条の二を削る改正規定、付則第十一条の三第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)及び同条を付則第十一条の二とする改正規定並びに次条第二項から第六項までの規定 平成四年四月一日

 付則第十条第一項の改正規定及び付則第十一条の三第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)並びに次条第一項及び第七項の規定 平成五年四月一日

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年の租税特別措置法改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。第七項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った平成三年の租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十一条の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の東京都港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第十一条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新条例付則第十一条の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の六」とあるのは、「百分の三・四」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の三・四に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割に」とする。

3 平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新条例付則第十一条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例付則第十条第一項の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 平成三年の租税特別措置法改正法附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、旧条例付則第十一条の二の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例付則第十一条の二第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「付則第十条」とあるのは「東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成三年港区条例第二十三号)の規定による改正前の東京都港区特別区税条例付則第十条」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「付則第十条の規定の適用については、同条第一項第二号ロ中「百分の五・五」とあるのは「百分の五」」とあるのは「東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成三年港区条例第二十三号)の規定による改正後の東京都港区特別区税条例付則第十条の規定の適用については、同条第一項中「百分の六」とあるのは、「百分の五・八」」とする。

6 前二項の規定の適用がある場合における新条例付則第十一条の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成三年港区条例第二十三号)付則第二条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の東京都港区特別区税条例付則第十一条の二」とする。

7 新条例付則第十一条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成四年三月三一日条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例第十一条及び付則第二条の二の規定は、平成四年度以後の年度分の区民税について適用し、平成三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成四年六月一七日条例第二四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(みなし法人課税を選択した場合に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第二条 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例付則第八条第一項に規定する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第一項の選択をした者の平成五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成五年三月三一日条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条及び付則第二条の二の規定は、平成五年度以後の年度分の区民税について適用し、平成四年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例付則第六条の規定は、平成五年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成四年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成五年六月三〇日条例第一三号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年三月三一日条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例の規定は、平成六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成六年六月三〇日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の区民税について適用し、平成六年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第三条 新条例付則第十一条の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の東京都港区特別区税条例付則第十一条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成六年一二月九日条例第四二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第三十五条の四の表及び別表の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成七年一月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成七年度以後の年度分の区民税について適用し、平成六年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十五条の四及び別表の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成七年三月六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都港区特別区税条例第七条の規定は、平成七年一月十七日から適用する。

(平成七年三月二四日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都港区特別区税条例の規定は、平成七年二月二十日から適用する。

(平成七年七月五日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第三条の三第二項の改正規定、付則第十条第一項の改正規定(「第三項第一号」を「第四項第一号」に改める部分を除く。)、付則第十一条の改正規定、付則第十一条の二の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)及び付則第十二条第一項第一号の改正規定(「付則第十条第三項第一号」を「付則第十条第四項第一号」に改める部分を除く。)並びに付則第三条第一項、第二項及び第四項並びに付則第四条の規定 平成八年四月一日

 付則第十条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第三項第一号」を「第四項第一号」に改める部分を除く。)を除く。)、付則第十一条の二の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)並びに付則第十二条第一項第一号の改正規定(「付則第十条第三項第一号」を「付則第十条第四項第一号」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定並びに付則第三条第三項の規定 平成九年四月一日

(軽自動車税に関する経過措置)

第二条 改正前の東京都港区特別区税条例付則第六条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第三条 改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第十条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第十条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

3 新条例付則第十条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用する。

4 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新条例付則第十一条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前条第一項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成七年九月二八日条例第三五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第四十五条の二第二項の規定は、平成八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 平成八年度分の軽自動車税に限り、新条例第四十五条の二第二項の規定の適用については、同項中「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び」とあるのは「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から一年を経過していないもの(以下本項において「患者票等」という。)並びに」と、同項第四号中「又は精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「、精神障害者保健福祉手帳又は患者票等」とする。

(平成八年四月一日条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例の規定は、平成八年度以後の年度分の区民税について適用し、平成七年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成八年七月一〇日条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第十条の改正規定、付則第十一条第一項の改正規定(「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分に限る。)並びに付則第十一条の二第一項並びに付則第十二条第一項第一号及び同条第五項の改正規定並びに付則第二条第一項の規定 平成九年四月一日

 付則第十一条の改正規定(同条第一項の改正規定中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分を除く。)及び付則第二条第二項の規定 平成十年四月一日

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第十条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十一条の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の東京都港区特別区税条例付則第十一条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例第二十九条の規定は、平成十年度以後の年度分の区民税について適用し、平成九年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第三四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三十五条の四及び別表の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年一月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 次項に定めるものを除き、改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の区民税について適用し、平成八年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十五条の四及び別表の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第四条 新条例第四十九条及び付則第六条の二の規定は、施行日以後に行われる新条例第四十六条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ税については、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に一条を加える改正規定及び次条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成九年六月五日以後に払込みにより取得をする同条第一項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第三十五条の三第一項に規定する金額及び新条例付則第十四条第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成一〇年四月一日条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条第二項及び新条例付則第二条の二第一項の規定は、平成十年度以後の年度分の区民税について適用し、平成九年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成一〇年六月二五日条例第四四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、付則第二条の三の次に一条を加える改正規定及び付則第二条の四第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例付則第九条から第十二条までの規定は、平成十一年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第三条 所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成一一年四月一日条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第六条の二の改正規定及び付則第四条の規定は、平成十一年五月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の区民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成十年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第三十五条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、平成十一年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成十一年中に支払うべき退職手当等で平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第三十五条の八及び付則第五条第二項の規定の適用については、新条例第三十五条の八中「第三十五条の四」とあるのは「付則第十五条第二項の規定の適用がないものとした場合における第三十五条の四」と、新条例付則第五条第二項中「第三十五条の八第一項又は第二項」とあるのは「東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成十一年港区条例第十六号)付則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第三十五条の八第一項又は第二項」と、「第三十五条の四」とあるのは「付則第十五条第二項の規定の適用がないものとした場合における第三十五条の四」と、「別表」とあるのは「付則第十五条第二項の規定の適用がないものとした場合における別表」とする。

4 平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第三十五条の七の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の区民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第三十五条の七の規定による納入申告書に、改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、法第十七条の二の規定によって当該退職手当等の支払を受けた者の未納に係る徴収金に充当する。

5 前項前段に規定する場合には、平成十一年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第三十五条の八第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第三十五条の十四第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成十一年港区条例第十六号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例付則第三条第六項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第四条 平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(平成一一年七月一二日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十一条の二第一項並びに第十五条の改正規定並びに付則第三条第四項の規定 平成十二年四月一日

 付則第二条の次に一条を加える改正規定及び次条の規定 平成十二年一月一日

(延滞金に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第二条の二の規定は、延滞金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の区民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の東京都港区特別区税条例付則第三条第二項の規定は、平成十一年一月一日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の同条第六項に規定する譲渡に係る新条例第十六条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新条例付則第三条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成十一年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第十条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十一条の二第一項並びに第十五条第二項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成十一年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

(平成一二年三月三一日条例第一四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日条例第四〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の東京都港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十二年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成一二年七月一九日条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成十三年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例付則第三条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日条例第三六号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成十三年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成一三年六月二〇日条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び付則第十五条第二項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成十四年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成一三年九月二八日条例第四二号)

1 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成十四年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成一四年四月一日条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成十四年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成一四年六月二七日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

3 新条例付則第十三条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る区民税について適用する。

4 新条例付則第十三条の五の規定は、所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例付則第十三条の五第一項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成一五年四月一日条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十四年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十三条第一項及び第十四条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第十三条の二及び第十四条の三の規定は、平成十六年度以後の年度分の区民税について適用する。

4 新条例付則第十四条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第七項に規定する特定株式の譲渡について適用し、区民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第十四条第七項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

5 旧条例付則第三条の規定は、平成十六年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とする。

6 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における新条例付則第十三条第三項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」と、「租税特別措置法第三十七条の十第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第二項」とする。

7 平成十六年度分の区民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三第一項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(平成一五年六月三〇日条例第一四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十六条の改正規定、第二十一条の二を第二十一条の二の二とし、第二十一条の次に一条を加える改正規定、第二十二条第一項及び第三十条の改正規定、付則第二条の二の二及び第三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、付則第四条、第九条第三項、第十条第四項、第十三条、第十三条の四、第十四条第七項、第十四条の二第二項及び第十五条第四項の改正規定並びに次条の規定 平成十六年一月一日

 第四十二条、第四十四条第八項、第四十五条第二項及び第四十五条の二第三項の改正規定 平成十六年四月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十三条及び第十四条の二の規定の適用については、平成十六年度分の区民税に限り、新条例付則第十三条第五項第二号中「第二十一条、第二十一条の二第一項」とあるのは「第二十一条」と、「と、第二十一条の二第一項中「同条第六項」とあるのは「付則第十三条第四項」とする」とあるのは「とする」と、新条例付則第十四条の二第二項第二号中「第二十一条、第二十一条の二第一項」とあるのは「第二十一条」とする。

3 新条例第十六条及び第二十一条の二並びに付則第二条の二の二第三項、第三条の三第二項並びに第十三条第三項及び第四項の規定は、平成十七年度以後の年度分の区民税について適用する。

4 新条例付則第四条、第九条、第十条及び第十五条第四項の規定は、平成十七年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十六年度分までの区民税については、なお従前の例による。

5 この条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第十三条第三項及び第四項の規定は、平成十五年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

6 旧条例付則第十三条の四の規定は、平成十六年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第一号中「「第三百十七条の六第一項」とあるのは「「法第三百十七条の六第一項」と、「附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、「法附則第三十五条の二の四第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とする。

(たばこ税に関する経過措置)

第三条 平成十五年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第四十六条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百三十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百九円

 新条例付則第六条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百四十六円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)で定める申告書を指定日から起算して一月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。次項において「施行規則」という。)で定める納付書によって納付しなければならない。

5 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第五十条の四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例付則第六条の二第三項の規定により読み替えて適用される新条例第五十条の三第一項から第三項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則で定める書類を添付しなければならない。

(平成一六年四月一日条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第十一条第一項並びに付則第三条の二及び第十三条の規定は、平成十七年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十六年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第三条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第十条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第十一条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第十一条に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第十二条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

7 新条例付則第十四条第七項の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年四月一日以後に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、同日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第十四条第七項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

8 平成十六年度分の区民税に限り、平成十六年三月三十一日において旧条例第十一条第二項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第二十二条第一項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、平成十六年四月一日において新たに当該年度分の新条例第二十二条第一項本文の規定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「三月十五日」とあるのは「平成十六年四月三十日」とする。

9 平成十七年度分の区民税に限り、平成十七年一月一日現在において、区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該区内に住所を有するものに係る新条例第十四条第一項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「千五百円」とする。

(平成一六年七月二七日条例第二二号)

1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成十八年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十七年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成一七年三月三一日条例第二〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年六月二四日条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、付則第九条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十八年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十七年度分までの区民税については、第七項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 平成十八年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第十四条第一項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは「千円」とする。

3 平成十八年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者の所得割(新条例第十一条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第二十一条の二第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における同項の規定の適用については、同項中「第十九条、第二十条及び前条」とあるのは、「港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成十七年港区条例第二十一号)付則第二条第三項」とする。

4 平成十九年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第十四条第一項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは「二千円」とする。

5 平成十九年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者の所得割(新条例第十一条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第二十一条の二第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における同項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成十七年港区条例第二十一号)付則第二条第五項」とする。

6 新条例付則第十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。

7 新条例付則第十四条(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

8 新条例付則第十四条(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十七年四月一日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(平成一八年三月三一日条例第三九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十一条第二項及び付則第二条の二の二第一項の規定は、平成十八年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十七年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 平成十八年度分の区民税に限り、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第十一条第二項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第二十二条第一項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第二十二条第一項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。

3 新条例付則第十四条の四の規定は、平成十九年度以後の年度分の区民税について適用する。

(平成一八年六月二八日条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十九条及び付則第六条の二の改正規定並びに付則第四条の規定 平成十八年七月一日

 第二十二条第六項及び第三十五条の四の改正規定、付則第五条の改正規定及び別表を削る改正規定並びに次条第二項の規定 平成十九年一月一日

 第十八条及び第二十二条第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成二十年一月一日

 第二十一条の二の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)、付則第三条の四及び付則第十四条の四第三項の改正規定並びに次条第五項の規定 平成二十年四月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第十九条第一項及び第二十条並びに付則第四条第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十三条の三並びに第十四条の二第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十八年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第三十五条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、同日から平成十九年三月三十一日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、港区特別区税条例付則第十五条第三項の規定は、適用しない。

3 新条例第十八条の規定は、平成二十年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十九年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項第一号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第十八条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

5 新条例第二十一条の二及び付則第十四条の四第三項の改正規定は、平成二十年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十九年度分までの区民税については、なお従前の例による。

第三条 平成十九年度分の区民税に限り、当該区民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の区民税に係る新条例第十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第二十条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の区民税に係る合計課税所得金額、新条例付則第十条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例付則第十二条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例付則第十三条第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例付則第十四条の二第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例付則第十四条の四第一項に規定する条約適用利子等の額(同条第二項第一号の規定により読み替えて適用される新条例第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例付則第十四条の四第三項に規定する条約適用配当等の額(同条第五項第一号の規定により読み替えて適用される新条例第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第二十条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第二十一条の二の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

 当該納税義務者の平成十九年度分の新条例第十九条の規定による所得割の額から新条例第二十条の規定による控除額を控除した金額

 当該納税義務者の平成十九年度分の区民税に係る新条例第十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につきこの条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第十五条第三項の規定により読み替えられた旧条例第十九条第一項の規定を適用して計算した所得割の額

2 港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成十七年港区条例第二十一号)付則第二条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の三分の二に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第二十一条の二の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成十七年港区条例第二十一号)付則第二条第五項の規定による所得割の額」とする。

3 第一項の規定は、同項に規定する区民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、区長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

4 区長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。

5 区長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第二十一条の二第一項の規定により控除された金額及び同条第二項の規定により区民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

6 区長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

7 区長は、第一項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第一項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第五項又は前項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。

8 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の十四第一項の規定は、第六項の規定による充当について準用する。

(たばこ税に関する経過措置)

第四条 平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第四十六条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百二十一円

 新条例付則第六条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百五十二円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)別記第二号様式による申告書を指定日から起算して一月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。第六項において「施行規則」という。)第三十四号の二の五様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第二項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第八条、第四十八条第二項、第五十条の三第四項及び第五項並びに第五十一条の規定を適用する。この場合において、新条例第四十八条第二項中「前項」とあるのは「港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成十八年港区条例第四十三号。第五十条の三において「平成十八年改正条例」という。)付則第四条第二項」と、新条例第五十条の三第四項中「施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)別記第二号様式」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「平成十八年改正条例付則第四条第四項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売事業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第五十条の四の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第五十条の三第一項から第三項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成十七年六月二十四日条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成一九年三月一六日条例第七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例付則第十四条の五第一項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(平成一九年六月二七日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第十一条第三項の改正規定は平成二十年四月一日から、付則第十三条の二第一項の改正規定は区規則で定める日から施行する。

(平成一九年九月規則第七六号で、同一九年九月三〇日から施行)

(平成二〇年四月三〇日条例第一九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定は、平成二十年度以後の年度分の区民税について適用し、平成十九年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の港区特別区税条例付則第十四条第七項の区民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日前」とする。

(平成二〇年七月一四日条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第十四条の四の改正規定(第三項の改正規定に限る。)並びに次条第十八項及び第十九項の規定 平成二十一年一月一日

 付則第四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に改める部分に限る。)、付則第七条の改正規定、付則第十三条の五の改正規定及び同条を付則第十三条の六とする改正規定、付則第十三条の四の次に一条を加える改正規定並びに次条第六項から第十二項までの規定 平成二十二年一月一日

 付則第十三条第一項及び第十三条の三の改正規定並びに次条第十三項から第十七項までの規定 平成二十二年四月一日

 第二十六条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(「第三十四条第一項」の下に「又は第三十四条の六第一項」を加える部分に限る。)及び第三十四条の次に五条を加える改正規定 平成二十四年四月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)は、平成二十一年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十六条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(「第三十四条第一項」の下に「又は第三十四条の六第一項」を加える部分に限る。)及び第三十四条の二から第三十四条の六までの規定は、平成二十四年度以後の年度分の区民税について適用する。

3 新条例第二十条の二及び付則第三条の六の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新条例第二十条の二第一項の寄附金について適用する。

4 新条例付則第二条の三の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。

5 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新条例付則第三条の六の規定の適用については、同条中「付則第七条第一項、付則第九条第一項」とあるのは「付則第九条第一項」と、同条第五号中「付則第七条第一項、付則第十条第一項」とあるのは「付則第十条第一項」とする。

6 新条例付則第四条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の区民税について適用し、この条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第四条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。

7 区民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新条例付則第七条第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する区民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・八に相当する額とする。

8 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第七条第三項の規定の適用については、同項第一号中「付則第七条第一項」とあるのは、「付則第七条第一項(港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成二十年港区条例第二十二号)付則第二条第七項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

9 新条例付則第十三条の六第一項又は第四項の規定の適用がある場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例付則第十三条の六第三項又は第五項の規定により読み替えられた新条例付則第七条第一項前段の規定により」とする。

10 新条例付則第十三条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に区民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

11 新条例付則第十三条の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十一年度分までの区民税に係る旧条例付則第十三条の五第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

12 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新条例付則第十三条の六第五項の規定の適用については、同項中「並びに付則第十三条第一項の規定の適用について」とあるのは「、付則第十三条第一項並びに付則第十三条の三の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、付則第十三条の三中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第十三条の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額」とする」とする。

13 区民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧条例付則第十三条の三に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。

14 区民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例付則第十三条の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例付則第十三条第一項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第七条第十項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する区民税の所得割の額は、新条例付則第十三条第一項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例付則第十三条の二第二項の規定により読み替えて適用される新条例第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・八に相当する金額とする。

15 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第十三条第二項の規定の適用については、同項第一号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成二十年港区条例第二十二号)付則第二条第十四項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

16 新条例付則第十三条の六第四項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例付則第十三条の六第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

17 新条例付則第十四条第三項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例付則第十四条第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

18 新条例付則第十四条の四第三項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例付則第十四条の四第三項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

19 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間内に新条例付則第十四条の四第三項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・八」とする。

(平成二一年三月二五日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年六月二四日条例第二八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中港区特別区税条例付則第三条の五の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同条例付則第四条第二項の改正規定(「前条第一項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条例付則第七条第三項第二号の改正規定(「第二十条の二第一項前段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項」を「第二十条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第七条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」に改める部分を除く。)、同条例付則第九条第三項第二号の改正規定(「第二十条の二第一項前段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項」を「第二十条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第九条第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」に改める部分を除く。)、同条例付則第十条第三項第二号の改正規定(「第二十条の二第一項前段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項」を「第二十条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」に改める部分を除く。)、同条例付則第十二条第五項第二号の改正規定(「第二十条の二第一項前段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項」を「第二十条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」に改める部分を除く。)、同条例付則第十三条第二項第二号の改正規定(「第二十条の二第一項前段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項」を「第二十条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十三条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」に改める部分を除く。)、同条例付則第十三条の二及び第十四条の改正規定、同条例付則第十四条の二第二項第二号の改正規定(「第二十条の二第一項前段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項」を「第二十条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の二第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」に改める部分を除く。)、同条例付則第十四条の四第二項第二号の改正規定(「第二十条の二第一項前段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項」を「第二十条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の四第一項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」に改める部分を除く。)並びに同条第五項第二号の改正規定(「第二十条の二第一項前段、付則第三条の三第一項及び付則第三条の五第一項」を「第二十条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の四第三項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」に改める部分を除く。) 平成二十二年一月一日

 第一条中港区特別区税条例第二十条の二第一項に一号を加える改正規定、同条例付則第三条の五第三項、第十条第一項及び第十一条第三項の改正規定並びに次条及び付則第三条の規定 平成二十二年四月一日

 第一条中港区特別区税条例付則第十四条の二第一項の改正規定 平成二十三年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第二十条の二の規定は、個人の区民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日以後に支出する同条に規定する寄附金について適用する。

第三条 新条例付則第三条の五第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の区民税に係る同項に規定する区民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(平成二二年六月二三日条例第二一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四十九条及び付則第六条の二の改正規定並びに付則第三条の規定 平成二十二年十月一日

 第二十三条の次に二条を加える改正規定及び次条第二項から第四項までの規定 平成二十三年一月一日

 第三十一条及び第三十二条の改正規定 平成二十四年四月一日

 付則第十三条の三の改正規定及び次条第五項の規定 平成二十七年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十一年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十三条の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

3 新条例第二十三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。

4 平成二十三年中に新条例第二十三条の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「前項又は法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第三百十七条の三の三第一項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

5 新条例付則第十三条の三の規定は、平成二十七年度以後の年度分の区民税について適用する。

(たばこ税に関する経過措置)

第三条 平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第四十六条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千三百二十円

 新条例付則第六条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき六百二十六円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号)別記第二号様式による申告書を指定日から起算して一月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。第六項において「施行規則」という。)第三十四号の二の五様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第二項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第八条、第四十八条第二項、第五十条の三第四項及び第五項並びに第五十一条の規定を適用する。この場合において、新条例第四十八条第二項中「前項」とあるのは「港区特別区税条例の一部を改正する条例(平成二十二年港区条例第二十一号。第五十条の三において「平成二十二年改正条例」という。)付則第三条第二項」と、新条例第五十条の三第四項中「施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号)別記第二号様式」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「平成二十二年改正条例付則第三条第四項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第五十条の四の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第五十条の三第一項から第三項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(平成二三年三月二三日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年五月三一日条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に二条を加える改正規定(付則第十六条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例付則第十五条の規定は、平成二十三年四月二十七日から適用する。

(平成二三年一〇月一四日条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中港区特別区税条例第十三条第一項、第二十四条第一項、第三十五条の十第一項及び第四十三条第一項の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同条例第五十条の五の次に一条を加える改正規定、同条例第五十五条の次に一条を加える改正規定、同条例第五十七条第一項の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)並びに付則第三条の規定 平成二十四年一月一日

 第一条中港区特別区税条例付則第四条の改正規定及び次条第二項の規定 平成二十五年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(次項において「新条例」という。)第二十条の二の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する同条第一項の寄附金について適用する。

2 新条例付則第四条の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、第一条の規定による改正前の港区特別区税条例付則第四条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この条例(付則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる区民税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年三月二三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年七月九日条例第二八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第五条の改正規定及び次条第二項の規定 平成二十五年一月一日

 第四十九条及び付則第六条の二の改正規定並びに付則第三条の規定 平成二十五年四月一日

 第二十二条第一項ただし書の改正規定及び次条第三項の規定 平成二十六年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第十六条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十三年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(この条例による改正前の港区特別区税条例第三十五条の二に規定する退職手当等をいう。)に係るこの条例による改正前の港区特別区税条例付則第五条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例第二十二条第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第三条 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(平成二四年一二月一二日条例第三五号)

1 この条例は、平成二十五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例第三条の二第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する行為について適用し、施行日前にしたこの条例による改正前の港区特別区税条例第三条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

(平成二五年一〇月一八日条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定 公布の日

 第一条中港区特別区税条例第二十条の二の改正規定並びに同条例付則第二条の二、第二条の三、第三条の六、第十一条及び第十五条の二の改正規定並びに次条並びに付則第三条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日

 第一条中港区特別区税条例付則第三条の五の二の改正規定 平成二十七年一月一日

 第一条中港区特別区税条例第十六条の改正規定及び同条例付則第十三条の改正規定並びに付則第三条第三項の規定 平成二十八年一月一日

 第二条中港区特別区税条例第三十四条の二及び第三十四条の五の改正規定並びに付則第三条第四項の規定 平成二十八年十月一日

 第二条中港区特別区税条例付則第三条の六、第七条、第十三条及び第十三条の二の改正規定、同条例付則第十三条の三から第十四条までを削る改正規定、同条例付則第十四条の二の改正規定及び同条を付則第十四条とする改正規定、同条例付則第十四条の三を削る改正規定、同条例付則第十四条の四の改正規定及び同条を第十四条の二とする改正規定並びに同条例第十四条の五を削る改正規定並びに付則第三条第五項の規定 平成二十九年一月一日

(延滞金に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第二条の二の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第三条 新条例付則第二条の三の規定は、平成二十六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十五年度までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第十五条の二第二項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3 平成二十八年一月一日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益に対して課する区民税については、なお従前の例による。

4 新条例第三十四条の二及び第三十四条の五の規定は、平成二十八年十月一日以後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る区民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収については、なお従前の例による。

5 新条例付則第三条の六、第七条及び第十三条から第十四条の二までの規定は、平成二十九年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十八年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成二六年七月一日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中港区特別区税条例付則第三条及び第三条の二の改正規定、同条例付則第三条の二の二を削る改正規定、同条例付則第四条及び第十一条の改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次条第一項の規定 公布の日

 第一条中港区特別区税条例付則第二条の三の改正規定及び同条例付則第十五条から第十六条までを削り、付則第十七条を付則第十五条とする改正規定並びに次条第二項の規定 平成二十七年一月一日

 第一条中港区特別区税条例第三十八条第一項第二号イの改正規定(「三千六百円」に係る部分を除く。)並びに付則第三条第一項及び第五条(第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第六条に係る部分を除く。)の規定 平成二十七年四月一日

 第一条中港区特別区税条例第三十八条第一項第一号の改正規定、同条第二号イの改正規定(「三千六百円」に係る部分に限る。)並びに同号ロ及び同条第三号の改正規定並びに付則第六条の改正規定並びに付則第三条第二項、第四条及び第五条(新条例付則第六条に係る部分に限る。)の規定 平成二十八年四月一日

 第一条中港区特別区税条例付則第十三条の改正規定及び次条第三項の規定 平成二十九年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中区民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第二条の三の規定は、平成二十七年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十六年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第十三条第一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十八年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第三十八条第一項第二号イ(「三千六百円」に係る部分を除く。)及び同条第二項(同条第一項第二号イ(「三千六百円」に係る部分を除く。)に規定する税率の七割に相当する額とする場合に限る。)の規定は、平成二十七年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第三十八条第一項第一号、第二号イ(「三千六百円」に係る部分に限る。)、同号ロ及び第三号並びに同条第二項(同条第一項第一号、第二号イ(「三千六百円」に係る部分に限る。)、同号ロ及び第三号に規定する税率の七割に相当する額とする場合に限る。)の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第四条 新条例付則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 平成十五年十月十四日前に初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例付則第六条第一項の規定の適用については、同項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の十二月」とする。

第五条 平成二十七年三月三十一日以前に初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る港区特別区税条例第三十八条第一項及び付則第六条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十八条第一項第二号イ(2)

三千九百円

三千百円

第三十八条第一項第二号イ(3)(イ)

六千九百円

五千五百円

一万八百円

七千二百円

第三十八条第一項第二号イ(3)(ロ)

三千八百円

三千円

五千円

四千円

付則第六条第一項

第三十八条第一項

港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成二十六年港区条例第十七号。以下この項において「平成二十六年改正条例」という。)付則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項

付則第六条第一項の表第二号イ(2)の項

第二号イ(2)

平成二十六年改正条例付則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号イ(2)

三千九百円

三千百円

付則第六条第一項の表第二号イ(3)(イ)の項

第二号イ(3)(イ)

平成二十六年改正条例付則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号イ(3)(イ)

六千九百円

五千五百円

一万八百円

七千二百円

付則第六条第一項の表第二号イ(3)(ロ)の項

第二号イ(3)(ロ)

平成二十六年改正条例付則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号イ(3)(ロ)

三千八百円

三千円

五千円

四千円

2 前項の規定の適用がある場合における港区特別区税条例第三十八条第二項及び同条例付則第六条第二項の規定の適用については、同条例第三十八条第二項中「前項」とあるのは「港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成二十六年港区条例第十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)付則第五条第一項の規定により読み替えて適用される前項」と、同条例付則第六条第二項中「前項の」とあるのは「平成二十六年改正条例付則第五条第一項の規定により読み替えて適用される前項の」と、「付則第六条第一項」とあるのは「平成二十六年改正条例付則第五条第一項の規定により読み替えて適用される付則第六条第一項」とする。

(平成二七年三月二五日条例第一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月一〇日条例第五〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中港区特別区税条例第三十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「納期限前七日」を「納期限」に改める部分に限る。)、同条例第四十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「納期限前七日」を「納期限」に改める部分に限る。)、同条例第四十五条の二第二項の改正規定(「納期限前七日」を「納期限」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条例付則第三条の五の二第一項の改正規定、同条例付則第五条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同条例付則第六条の改正規定、第二条の規定並びに付則第三条第一項、第四項及び第五項並びに第四条第二項の規定 公布の日

 第一条中港区特別区税条例第十六条第二項及び第二十三条の三第四項の改正規定、同条例第三十五条第二項及び第四十五条第二項の改正規定(「納期限前七日」を「納期限」に改める部分を除く。)並びに同条例第四十五条の二第二項第一号及び第六十三条第一項第一号の改正規定並びに付則第三条第二項及び第三項、第四条第一項並びに第六条の規定 平成二十八年一月一日

 第一条中港区特別区税条例第五条の次に五条を加える改正規定、同条例第六条及び第二十一条の改正規定並びに同条例付則第六条の二を削る改正規定並びに次条及び付則第五条の規定 平成二十八年四月一日

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第五条の二、第五条の三及び第五条の六(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条において「二十八年新法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に申請される二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成二十七年改正法附則第一条第六号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「二十八年旧法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 新条例第五条の四及び第五条の六(二十八年新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた二十八年旧法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第五条の五及び第五条の六(二十八年新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

(区民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中区民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十六年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第十六条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の区民税について適用し、平成二十七年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第三十五条第二項の規定(「納期限」に係る部分を除く。)は、平成二十八年一月一日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第三十五条第二項に規定する申請書については、なお従前の例による。

4 新条例付則第五条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成二十七年四月一日以後に支出する新条例付則第五条第一項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。

5 新条例付則第五条の二の規定は、平成二十八年度以後の年度分の区民税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第四条 新条例第四十五条第二項の規定(「納期限」に係る部分を除く。)及び第四十五条の二第二項第一号の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出する新条例第四十五条第二項並びに第四十五条の二第二項及び第三項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第四十五条第二項並びに第四十五条の二第二項及び第三項に規定する申請書については、なお従前の例による。

2 新条例付則第六条の規定は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用する。

(たばこ税に関する経過措置)

第五条 別段の定めがあるものを除き、平成二十八年四月一日前に課した、又は課すべきであった旧条例付則第六条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、港区特別区税条例第四十九条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき二千九百二十五円

 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき三千三百五十五円

 平成三十年四月一日から令和元年九月三十日まで 千本につき四千円

3 前項の規定の適用がある場合における新条例第五十条の三第一項から第四項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十条の三第一項

施行規則第三十四号の二様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則(以下この条において「平成二十七年改正前の地方税法施行規則」という。)第四十八号の五様式

第五十条の三第二項

施行規則第三十四号の二の二様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の六様式

第五十条の三第三項

施行規則第三十四号の二の六様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の九様式

第五十条の三第四項

施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式

平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の五様式又は第四十八号の六様式

4 平成二十八年四月一日前に地方税法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(港区特別区税条例第四十六条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成二十七年改正法附則第二十条第四項に規定する申告書を平成二十八年五月二日までに区長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)第三十四号の二の五様式による納付書によって納付しなければならない。

7 第四項の規定によりたばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第八条、第五十条の三第四項及び第五項、第五十条の六並びに第五十一条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十条の三第四項

施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式

平成二十七年改正法附則第二十条第四項の規定

第五十条の三第五項

第一項又は第二項

港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年港区条例第五十号。第五十条の六及び第五十一条において「平成二十七年改正条例」という。)付則第五条第六項

第五十条の六第一項

第五十条の三第一項又は第二項

平成二十七年改正条例付則第五条第五項

当該各項

同項

第五十一条第二項

法第四百七十三条第一項又は第二項

平成二十七年改正条例付則第五条第六項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第四項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第五十条の四の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第五十条の三第一項から第三項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

9 平成二十九年四月一日前に地方税法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

10 第五項から第八項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五項

前項

第九項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

第六項

平成二十八年九月三十日

平成二十九年十月二日

第七項の表以外の部分

第四項の

第九項の

から前項まで

、第五項及び前項

第七項の表第五十条の三第四項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十項において準用する同条第四項

第七項の表第五十条の三第五項の項

付則第五条第六項

付則第五条第十項において準用する同条第六項

第七項の表第五十条の六第一項の項

付則第五条第五項

付則第五条第十項において準用する同条第五項

第七項の表第五十一条第二項の項

付則第五条第六項

付則第五条第十項において準用する同条第六項

第八項

第四項

第九項

11 平成三十年四月一日前に地方税法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき六百四十五円とする。

12 第五項から第八項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五項

前項

第十一項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十二項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

第六項

平成二十八年九月三十日

平成三十年十月一日

第七項の表以外の部分

第四項の

第十一項の

から前項まで

、第五項及び前項

第七項の表第五十条の三第四項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十二項において準用する同条第四項

第七項の表第五十条の三第五項の項

付則第五条第六項

付則第五条第十二項において準用する同条第六項

第七項の表第五十条の六第一項の項

付則第五条第五項

付則第五条第十二項において準用する同条第五項

第七項の表第五十一条第二項の項

付則第五条第六項

付則第五条第十二項において準用する同条第六項

第八項

第四項

第十一項

13 令和元年十月一日前に地方税法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ三級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき千六百九十二円とする。

14 第五項から第八項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五項

前項

第十三項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十四項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

令和元年十月三十一日

第六項

平成二十八年九月三十日

令和二年三月三十一日

第七項の表以外の部分

第四項の

第十三項の

から前項まで

、第五項及び前項

第七項の表第五十条の三第四項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十四項において準用する同条第四項

第七項の表第五十条の三第五項の項

付則第五条第六項

付則第五条第十四項において準用する同条第六項

第七項の表第五十条の六第一項の項

付則第五条第五項

付則第五条第十四項において準用する同条第五項

第七項の表第五十一条第二項の項

付則第五条第六項

付則第五条第十四項において準用する同条第六項

第八項

第四項

第十三項

(入湯税に関する経過措置)

第六条 新条例第六十三条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる同項の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第六十三条第一項の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成二八年三月二五日条例第四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月八日条例第六七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中港区特別区税条例第三十五条第二項及び第四十五条第二項第二号の改正規定並びに第二条の規定 公布の日

 第一条中港区特別区税条例第三十条の改正規定、同条例付則第十四条の二の改正規定及び同条を付則第十四条の三とし、付則第十四条の次に一条を加える改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定 平成二十九年一月一日

 第一条中港区特別区税条例付則第六条の改正規定及び付則第三条の規定 平成二十九年四月一日

 第一条中港区特別区税条例付則第三条及び第三条の二の改正規定並びに次条第二項の規定 平成三十年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第三十条第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第二項に規定する納期限が到来する区民税に係る延滞金について適用する。

2 新条例付則第三条の規定は、平成三十年度以後の年度分の区民税について適用する。

3 新条例付則第十四条の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る区民税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例付則第六条第三項から第六項までの規定は、平成二十九年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成二九年三月三一日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第六条の二の規定は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 区長は、納付すべき軽自動車税(平成二十八年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを新条例第三十九条第二項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この条において「第三者」という。)にあるときは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条第一項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第十八条第二項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(新条例第四十二条及び第四十三条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(平成二九年一〇月一三日条例第二五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定及び付則第二条の四第一項の改正規定並びに次条の規定は、平成三十一年一月一日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例第十五条及び付則第二条の四第一項の規定は、令和元年度以後の年度分の区民税について適用し、平成三十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成二九年一二月一四日条例第三八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例第二十条の二第一項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する同項の寄附金について適用する。

(平成三〇年六月二九日条例第二一号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中港区特別区税条例第三十四条の三、第三十四条の五及び第三十五条の七の改正規定 公布の日

 第一条中港区特別区税条例第四十六条の改正規定、同条を同条例第四十六条の二とし、同条例第二章第四節中同条の前に一条を加える改正規定、同条例第四十七条の次に一条を加える改正規定並びに同条例第四十八条から第五十条まで及び第五十条の三の改正規定並びに第七条並びに付則第四条及び第五条の規定 平成三十年十月一日

 第一条中港区特別区税条例第十一条第二項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同条例第二十二条の改正規定並びに同条例付則第十一条第三項の改正規定並びに次条第一項の規定 平成三十一年一月一日

 第一条中港区特別区税条例第三十六条、第三十六条の二及び第三十七条の改正規定、同条例第三十七条の次に七条を加える改正規定並びに同条例第三十八条、第三十九条及び第四十一条から第四十五条の二までの改正規定並びに同条例付則第五条の二の次に五条を加える改正規定、同条例付則第六条及び第六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに第二条、第六条及び第八条並びに付則第三条及び第六条第一項の規定 令和元年十月一日

 第三条並びに付則第六条第二項及び第七条の規定 令和二年十月一日

 第一条中港区特別区税条例第十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例第十八条及び第二十条の改正規定並びに同条例付則第二条の四の改正規定並びに次条第二項の規定 令和三年一月一日

 第四条並びに付則第八条及び第九条の規定 令和三年十月一日

 第五条及び付則第十条の規定 令和四年十月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例の規定中区民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の区民税について適用し、平成三十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 前条第六号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例の規定中区民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の区民税について適用し、令和二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 付則第一条第四号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例(以下この条において「令和元年新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 令和元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、付則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係るたばこ税)

第五条 平成三十年十月一日前に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。付則第七条第一項及び第九条第一項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年港区条例第五十号)付則第五条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この項及び第五項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(付則第一条第二号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例(第四項及び第五項において「平成三十年新条例」という。)第四十六条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。付則第七条第一項及び第九条第一項において「所得税法等改正法」という。)附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)別記第二号様式による申告書を平成三十年十月三十一日までに区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)第三十四号の二の五様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第一項の規定によりたばこ税を課する場合には、前三項に規定するもののほか、平成三十年新条例第五十条の三第四項及び第五項、第五十条の六並びに第五十一条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成三十年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十条の三第四項

施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)別記第二号様式

第五十条の三第五項

第一項又は第二項

港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第二十一号。第五十条の六及び第五十一条において「平成三十年改正条例」という。)付則第五条第三項

第五十条の六第一項

第五十条の三第一項又は第二項

平成三十年改正条例付則第五条第二項

当該各項

同項

第五十一条第二項

法第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正条例付則第五条第三項

5 平成三十年新条例第五十条の四の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第一項の規定によりたばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(たばこ税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、付則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、付則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係るたばこ税)

第七条 令和二年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号。付則第九条第二項において「平成三十年改正規則」という。)別記第二号様式による申告書を令和二年十一月二日までに区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和三年三月三十一日までに、その申告に係る税金を施行規則第三十四号の二の五様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第一項の規定によりたばこ税を課する場合には、前三項に規定するもののほか、第三条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下この項及び次項において「令和二年新条例」という。)第五十条の三第四項及び第五項、第五十条の六並びに第五十一条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる令和二年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十条の三第四項

施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)別記第二号様式

第五十条の三第五項

第一項又は第二項

港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第二十一号。第五十条の六及び第五十一条において「平成三十年改正条例」という。)付則第七条第三項

第五十条の六第一項

第五十条の三第一項又は第二項

平成三十年改正条例付則第七条第二項

当該各項

同項

第五十一条第二項

法第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正条例付則第七条第三項

5 令和二年新条例第五十条の四の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第一項の規定によりたばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(たばこ税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、付則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係るたばこ税)

第九条 令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成三十年改正規則別記第二号様式による申告書を令和三年十一月一日までに区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、その申告に係る税金を施行規則第三十四号の二の五様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第一項の規定によりたばこ税を課する場合には、前三項に規定するもののほか、第四条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下この項及び次項において「令和三年新条例」という。)第五十条の三第四項及び第五項、第五十条の六並びに第五十一条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる令和三年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十条の三第四項

施行規則第三十四号の二様式又は第三十四号の二の二様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)別記第二号様式

第五十条の三第五項

第一項又は第二項

港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成三十年港区条例第二十一号。第五十条の六及び第五十一条において「平成三十年改正条例」という。)付則第九条第三項

第五十条の六第一項

第五十条の三第一項又は第二項

平成三十年改正条例付則第九条第二項

当該各項

同項

第五十一条第二項

法第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正条例付則第九条第三項

5 令和三年新条例第五十条の四の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第一項の規定によりたばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(たばこ税に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、付則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(令和元年七月三日条例第四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)から第四条まで並びに次条及び付則第五条の規定 公布の日

 第一条中港区特別区税条例第二十二条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項の次に二項を加える改正規定並びに第二十三条の二、第二十三条の三及び第二十四条第一項の改正規定並びに付則第三条の規定 令和二年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の区民税について適用し、平成三十年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第二十条の二並びに付則第三条の六及び第五条の二の規定は、令和二年度以後の年度分の区民税について適用し、令和元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第二十条の二第一項及び付則第五条の二の規定の適用については、令和二年度分の区民税に限り、次の表の上欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十条の二第一項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)

付則第五条の二

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は港区特別区税条例等の一部を改正する条例(令和元年港区条例第四号)付則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第一条の規定(付則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の港区特別区税条例付則第五条第三項の規定による同条第一項に規定する申告特例通知書の送付

4 新条例付則第五条第一項から第三項までの規定は、区民税の所得割の納税義務者が令和元年六月一日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

第三条 付則第一条第二号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例(次項及び第三項において「令和二年新条例」という。)第二十二条第七項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和二年度以後の年度分の区民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの区民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 令和二年新条例第二十三条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、付則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき港区特別区税条例第二十二条第一項に規定する給与について提出する令和二年新条例第二十三条の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

3 令和二年新条例第二十三条の三第一項の規定は、付則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この項において「新所得税法」という。)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する令和二年新条例第二十三条の三第一項に規定する申告書について適用する。

第四条 削除

(軽自動車税に関する経過措置)

第五条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、新条例の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和二年五月一二日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年七月七日条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。付則第三条第一項において同じ。)及び第三条の規定並びに付則第三条第一項、第四項及び第五項の規定 公布の日

 第一条中港区特別区税条例第四十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同条第四項の改正規定並びに付則第四条の規定 令和二年十月一日

 第一条中港区特別区税条例第十一条第一項第二号、第十八条及び第二十二条第一項ただし書の改正規定並びに同条例付則第二条の二、第十条第一項及び第十一条第三項の改正規定並びに同条例付則に二条を加える改正規定並びに次条並びに付則第三条第二項及び第三項の規定 令和三年一月一日

 第二条及び付則第五条の規定 令和三年十月一日

(延滞金に関する経過措置)

第二条 前条第三号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例(以下「令和三年新条例」という。)付則第二条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第三条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の区民税について適用し、令和元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 令和三年新条例第十一条第一項第二号、第十八条及び第二十二条第一項の規定は、令和三年度以後の年度分の区民税について適用し、令和二年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 令和三年度分の区民税に係る申告書の提出に係る令和三年新条例第二十二条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦(旧法第三百十四条の二第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第二百九十二条第一項第十二号に規定する寡夫である第十条第一号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。

4 新条例第二十三条の二第一項の規定は、付則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び新条例第二十三条の二第二項に規定する申告書について適用する。

5 新条例第二十三条の三第一項の規定は、付則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第二十三条の三第一項に規定する申告書について適用する。

(たばこ税に関する経過措置)

第四条 付則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

第五条 付則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

(令和三年三月三一日条例第一六号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(令和三年六月二三日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第三条の改正規定 令和四年一月一日

 第十一条第二項及び第二十三条の三第一項の改正規定並びに次条第三項の規定 令和六年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第二十三条の二第四項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行ったこの条例による改正前の港区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第二十三条の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2 新条例第二十三条の三第四項の規定は、施行日以後に行う新条例第二十三条の二第四項に規定する電磁的方法による新条例第二十三条の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第二十三条の二第四項に規定する電磁的方法による旧条例第二十三条の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新条例第十一条第二項、第十五条第一号及び第二十三条の三第一項並びに付則第二条の四第一項の規定は、令和六年度以後の年度分の区民税について適用し、令和五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和四年六月二二日条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条の規定 公布の日

 第一条中港区特別区税条例第二十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定、同条例第二十三条の三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定並びに同条例付則第三条の五の二第一項、第十一条第三項及び第十七条の改正規定並びに同条例付則第十八条を削る改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定 令和五年一月一日

 第一条中港区特別区税条例第十六条第四項及び第六項、第二十一条の二第一項及び第二項、第二十二条第一項ただし書並びに第三十五条の七の改正規定並びに同条例付則第七条第二項、第十四条の二第四項並びに第十四条の三第四項及び第六項の改正規定並びに次条第三項の規定 令和六年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第二十三条の二第一項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新条例第二十三条の二第一項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の港区特別区税条例(次項において「旧条例」という。)第二十三条の二第一項に規定する給与について提出した同項及び同条第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新条例第二十三条の三第一項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第二十三条の三第一項に規定する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第二十三条の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 前条第三号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例の規定中区民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の区民税について適用し、令和五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令和五年六月三〇日条例第一九号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十一条の二第二項の改正規定、第二十六条の見出しの改正規定、同条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第二十八条、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二及び第三十四条の六の改正規定並びに付則第五条の三第四項の改正規定及び付則第六条の二第三項の改正規定並びに次条第一項並びに付則第三条第一項(この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第六条の二第三項に係る部分に限る。)及び第三項の規定 令和六年一月一日

(区民税に関する経過措置)

第二条 前条第一号に掲げる規定による改正後の港区特別区税条例の規定中区民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の区民税について適用し、令和五年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第三条 新条例第三十八条第一項第一号ニ及び付則第六条の二第三項の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

2 令和元年十月一日から令和三年十二月三十一日までの間に取得されたこの条例による改正前の港区特別区税条例付則第五条の四第二項及び第五条の七第三項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第五条の三第四項の規定は、付則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 新条例付則第六条の規定は、令和五年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

港区特別区税条例

昭和39年12月3日 条例第55号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4類 務/第7章 税
未施行情報
沿革情報
昭和39年12月3日 条例第55号
昭和40年5月20日 条例第27号
昭和40年10月22日 条例第34号
昭和41年4月9日 条例第16号
昭和41年12月5日 条例第39号
昭和42年1月12日 条例第1号
昭和42年7月10日 条例第14号
昭和42年12月1日 条例第25号
昭和43年4月10日 条例第16号
昭和43年12月2日 条例第28号
昭和44年4月17日 条例第16号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和45年5月6日 条例第10号
昭和46年4月21日 条例第20号
昭和47年4月24日 条例第19号
昭和48年5月9日 条例第28号
昭和49年4月18日 条例第21号
昭和49年12月27日 条例第43号
昭和50年3月31日 条例第39号
昭和51年4月1日 条例第34号
昭和52年4月1日 条例第13号
昭和52年12月10日 条例第29号
昭和53年4月1日 条例第13号
昭和54年3月31日 条例第19号
昭和55年4月1日 条例第17号
昭和55年5月1日 条例第18号
昭和56年3月31日 条例第12号
昭和57年3月31日 条例第16号
昭和58年3月31日 条例第17号
昭和59年4月1日 条例第12号
昭和59年6月28日 条例第15号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和60年4月1日 条例第9号
昭和60年6月19日 条例第10号
昭和60年9月25日 条例第23号
昭和61年4月1日 条例第18号
昭和61年6月18日 条例第21号
昭和62年4月1日 条例第14号
昭和62年12月8日 条例第23号
昭和63年4月1日 条例第4号
昭和63年10月5日 条例第19号
昭和63年12月31日 条例第26号
平成元年3月31日 条例第9号
平成元年4月1日 条例第24号
平成元年6月21日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第8号
平成2年6月28日 条例第11号
平成3年3月28日 条例第7号
平成3年3月30日 条例第20号
平成3年7月9日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第19号
平成4年6月17日 条例第24号
平成5年3月31日 条例第11号
平成5年6月30日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第14号
平成6年6月30日 条例第17号
平成6年12月9日 条例第42号
平成7年3月6日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第19号
平成7年7月5日 条例第23号
平成7年9月28日 条例第35号
平成8年4月1日 条例第21号
平成8年7月10日 条例第22号
平成9年3月28日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第34号
平成10年3月30日 条例第9号
平成10年4月1日 条例第43号
平成10年6月25日 条例第44号
平成11年4月1日 条例第16号
平成11年7月12日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第40号
平成12年7月19日 条例第41号
平成13年3月30日 条例第13号
平成13年3月30日 条例第36号
平成13年6月20日 条例第39号
平成13年9月28日 条例第42号
平成14年4月1日 条例第21号
平成14年6月27日 条例第23号
平成15年4月1日 条例第12号
平成15年6月30日 条例第14号
平成16年4月1日 条例第21号
平成16年7月27日 条例第22号
平成17年3月31日 条例第20号
平成17年6月24日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第39号
平成18年6月28日 条例第43号
平成19年3月16日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第22号
平成19年6月27日 条例第26号
平成20年4月30日 条例第19号
平成20年7月14日 条例第22号
平成21年3月25日 条例第4号
平成21年6月24日 条例第28号
平成22年6月23日 条例第21号
平成23年3月23日 条例第5号
平成23年5月31日 条例第19号
平成23年10月14日 条例第23号
平成24年3月23日 条例第1号
平成24年7月9日 条例第28号
平成24年12月12日 条例第35号
平成25年10月18日 条例第41号
平成26年7月1日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第24号
平成27年12月10日 条例第50号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年12月8日 条例第67号
平成29年3月31日 条例第18号
平成29年10月13日 条例第25号
平成29年12月14日 条例第38号
平成30年6月29日 条例第21号
令和元年7月3日 条例第4号
令和2年5月12日 条例第25号
令和2年7月7日 条例第27号
令和3年3月31日 条例第16号
令和3年6月23日 条例第17号
令和4年6月22日 条例第20号
令和5年6月30日 条例第19号