○公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例施行規則

平成八年四月一日

規則第四十三号

(補助金の交付申請)

第二条 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団(以下「財団」という。)は、条例第二条の規定により経費の助成を受けようとするときは、補助金交付申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

 事業計画書

 収支予算書

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第三条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第二号様式)により、当該決定の内容その他必要な事項を財団に通知するものとする。

2 区長は、前項の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

3 区長は、補助金を交付しないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(第三号様式)により、その旨を財団に通知するものとする。

(申請の撤回)

第四条 財団は、前条第一項の通知書に記載された内容又はこれに付された条件について異議があるときは、当該通知書を受理した日の翌日から起算して、十四日以内に補助金の交付申請を撤回することができる。

(補助金の請求及び交付)

第五条 財団は、第三条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第四号様式)により、補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求について、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第六条 区長は、第三条の規定により補助金の交付を決定した場合において、その後に生じた自然災害その他の事情の変更により補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、又は内容等を変更することができる。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は当該決定の内容等を変更したときは、その旨を財団に通知しなければならない。

(計画の変更等)

第七条 財団は、第三条第一項の通知を受けた後、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業計画変更等承認申請書(第五号様式)により、区長の承認を受けなければならない。ただし、軽微と認められるものについてはこの限りでない。

 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

 補助対象事業を中止しようとするとき。

(事業報告)

第八条 財団は、事業年度終了後五十日以内に、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

 事業報告書

 収支決算書

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第九条 区長は、前条の規定により提出された事業報告書等を審査し、補助対象事業の補助金の執行が補助金の交付決定の内容(交付決定に際し付した条件を含む。)に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、財団に通知する。

(交付決定の取消し)

第十条 区長は、財団が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。

(補助金の返還)

第十一条 区長は、第六条の規定により補助金の交付決定の取消し等を行った場合において、当該取消し等に係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第七条の規定により補助対象事業の変更等を承認した場合において、当該変更等に係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 区長は、第九条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金を交付していたときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

4 区長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

5 区長は、前各項の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令通知書(第六号様式)により、財団に通知するものとする。

(職員の派遣協定)

第十二条 区長は、条例第四条の規定により、財団の要請に応じ職員を派遣するときは、派遣する職員の給与その他の勤務条件等に関し、財団と協定を締結するものとする。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日規則第五五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月一六日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月二三日規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例施行規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第43号

(平成22年6月23日施行)