○港区工事施行規程

昭和五十九年八月一日

訓令甲第二十一号

東京都港区工事施行規程(昭和四十四年港区訓令甲第一号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 請負工事

第一節 設計(第七条―第十条)

第二節 起工(第十一条―第十五条)

第三節 工事の施行(第十六条―第二十二条)

第四節 工事の完了(第二十三条・第二十四条)

第三章 直営工事(第二十五条―第二十八条)

第四章 設計等の委託(第二十九条・第三十条)

第五章 他部への委任工事(第三十一条―第三十四条)

第六章 雑則(第三十五条・第三十六条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、港区における工事の施行についての基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 工事とは、次のものをいう。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十九条第一項に規定する物品に係るに掲げる作業及びに掲げる修繕を除く。

 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに付帯する工事

 製造、製作、運搬その他これに類する作業

 工作物、船舶、機械等の修繕

 部長 港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号。以下「組織規則」という。)第八条第一項に規定する部長及びこれに準ずる職にある者をいう。

 工事主管部長 前号に定める者のうち工事に関する事項を主管する部の部長をいう。

 工事主管課長 組織規則第八条第一項に規定する課長及び室長並びにこれらに準ずる職にある者のうち、工事に関する事項を主管する課の課長をいう。

 監督員 港区契約事務規則(昭和三十九年港区規則第六号)第五十四条の規定により指定された職員のうち、工事主管課長が工事ごとに指名する者をいう。

(工事の計画的な施行)

第三条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。

2 前項の実施計画は、都市計画事業、公害防止計画事業等との調整を図り、工事主管部長が作成し、区長の承認を受けなければならない。

(処理方針)

第四条 工事に関する事項は、工事主管課長が中心となつて処理するものとする。

2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的に把握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。

3 前二項の規定による工事に関する事項の処理は、この規程に特別の定めがある場合を除き、港区事案専決規程(平成十年港区訓令甲第三十三号)その他の規程の定める手続により行わなければならない。 

(工事台帳の備付け)

第五条 工事主管課長は、工事台帳(第一号様式)を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。

(秘密の保持)

第六条 設計金額その他起工金額及びその内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。

第二章 請負工事

第一節 設計

(設計の指示)

第七条 工事主管部長は、施行すべき工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員をして設計を行わせるものとする。

(設計書の構成)

第八条 工事設計書は、次の書類をもつて構成する。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合は、これを省略することができる。

 工事設計概括書(第二号様式)

 設計図面

 工事仕様書

 工事設計内訳書

 その他工事主管部長が必要と認める書類

2 前項第四号に定める工事設計内訳書は、工種別内訳書その他工事主管部長が必要と認める書類をもつて構成する。

(設計基準)

第九条 設計は、別に区長が定める設計基準に基づき行うものとする。

2 前項の設計基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

 設計上の留意事項

 設計に関する技術的基準

 積算に関する基準

 その他必要な事項

(工事仕様書)

第十条 工事仕様書は、別に区長が定める標準仕様書によらなければならない。ただし、標準仕様書に定めのない事項又はこれによりがたい事項については、この限りでない。

第二節 起工

(起工)

第十一条 工事主管課長は、工事の設計が完了したときは、次の各号に掲ける事項に留意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。

 工事の施行の時期を予定されるものについては、その時期を失しないこと。

 工事施行の時期、施設等の移設及び埋設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。

 工事現場付近の住民への周知、公害の防止措置その他事前に措置すべき事項について、措置されていること。

2 起工手続は、電子起案方式(港区文書管理規程(平成十八年港区訓令甲第四十九号)第二十条第一項に規定する電子起案方式をいう。以下同じ。)により、次の書類を添えて行わなければならない。ただし、工事の種類又は規模により、起工手続を省略することができる。

 工事設計書(設計図面にあつては、その写し)

 その他起工に必要な書類

3 前項本文の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、紙による方式により起工手続を行うことができる。

(工事番号)

第十二条 工事には、毎会計年度、前条第二項の規定による起工手続に係る起案文書又は同条第三項の規定による起工手続に係る起案文書(第十四条において「起工手続に係る起案文書」という。)の順序に従い、各課ごとに工事番号を付さなければならない。

2 前項の工事番号は、「何年度何課工事第何号」の方法により表示しなければならない。

(工期)

第十三条 工期が日数をもつて定められている場合の工期の終期は、次の各号に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで

 日曜日及び土曜日

(起工手続に係る起案文書の送付)

第十四条 工事の起工が決定したときは、工事主管課長は、遅滞なく起工手続に係る起案文書その他契約締結に必要な書類を契約事務の主管課長に送付しなければならない。

(緊急起工の処理)

第十五条 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、工事主管部長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続をとらなければならない。

第三節 工事の施行

(工事実施前の措置)

第十六条 工事主管課長は、工事実施前に次に掲げる事項についてあらかじめ措置しておかなければならない。

 監督員に対する工事の監督その他工事の施行に必要な事項の指示をしておくこと。

 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、通知をしておくこと。

 工事の施行について関係行政機関の許可、承認その他の処分又は手続を必要とする場合は、所定の処分を得、又は手続を経ておくこと。

 工事の施行に必要な土地、水面等を使用する必要があるときは、使用できるようにしておくこと。

 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。

 受注者から提出された実施工程表を調査し、受注者と協議しておくこと。

 公害の防止に必要な措置及び安全管理について受注者に指示しておくこと。

(監督基準)

第十七条 監督は、別に区長が定める監督基準に基づき行うものとする。

2 前項の監督基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

 監督上の留意事項

 工事の監督方法

 監督員が行う工事施行に付随した事務及びその処理方法

 その他必要な事項

(受注者等提出書類処理基準)

第十八条 監督員は、受注者から提出される書類を、別に区長が定める受注者等提出書類処理基準に基づき処理するものとする。

2 前項の受注者等提出書類処理基準は、様式及び処理方法を明確にして作成しなければならない。

(工事月報)

第十九条 工事主管課長は、工事着手後、毎月当該工事に係る工事月報(第三号様式)を速やかに、工事主管部長に提出しなければならない。ただし、工事の種類又は規模により必要がないと工事主管部長が認めた工事については、この限りでない。

(工事の中止及び中止解除)

第二十条 工事主管課長は、工事の全部又は一部の施行を中止し、又は工事の施行の中止を解除する必要があると認めたときは、電子起案方式により、直ちに工事の施行の中止又は工事の施行の中止の解除をするための決定手続をとらなければならない。

2 工事主管課長は、前項の工事中止をしようとする場合、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ工事主管部長の指示を受けなければならない。

3 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前二項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(事故報告)

第二十一条 工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期しえない工事上の事情変化その他により工事に事故があつたときは、直ちにその実情を調査した上、所要の措置を講じ、工事主管部長に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。

(工事変更)

第二十二条 工事主管課長は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたときは、電子起案方式により、速やかに工事変更するための決定手続をとらなければならない。

2 第八条から第十一条まで、第十四条及び第十五条の規定は、前項の決定手続をとる場合に準用する。

3 第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続を行う場合には、工期末(二会計年度以上にわたる工事にあつては各会計年度の末及び工期の末)までに一括して行うことができる。

 工期変更を伴う工事変更

 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更

 変更見込金額が請負金額の十パーセントに相当する額又は四百万円を超える工事変更

第四節 工事の完了

(工事の完了)

第二十三条 工事主管課長は、工事が完了し、受注者から工事完了届が提出されたときは、速やかに工事主管部長に報告しなければならない。

2 工事が完了したときは、工事主管課長は、工事の完了後の図面及び写真を作成しておかなければならない。ただし、工事の種類又は規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。

(書類等の引継ぎ)

第二十四条 工事主管課長は、工事の完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設の引継ぎが決定したときは、遅滞なく書類等を施設管理者に実地立会のうえ引き継がなければならない。

第三章 直営工事

(工事担当者)

第二十五条 工事主管課長は、工事の監督その他工事の施行について必要な事項を処理させるため、工事担当係員(以下「工事担当者」という。)を置く。

(着手報告)

第二十六条 工事に着手するときは、工事担当者は、工事主管課長に報告しなければならない。

(清算)

第二十七条 工事が完了したときは、工事主管課長は、電子起案方式により、速やかに次に掲げる書類を添えて工事主管部長に報告し、その承認を受けなければならない。

 工事清算内訳書

 工事の完了後の図面及び写真(工事の種類又は規模により作成する必要があるものに限る。)

(準用)

第二十八条 前三条に定めるものを除くほか、直営工事については、第七条から第十三条第十五条から第十七条第十九条から第二十一条及び第二十三条の規定を準用する。

第四章 設計等の委託

(委託基準)

第二十九条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であつて当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に区長が定める委託基準に基づき行うものとする。

2 前項の委託基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

 委託の留意事項

 委託する業務の種別及び内容

 積算に関する基準

 その他必要な事項

(準用)

第三十条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第七条から第二十四条までの規定を準用する。

第五章 他部への委任工事

(工事主管部長への施行委任)

第三十一条 部長は、工事の施行を工事主管部長に委任することができる。

2 前項の規定により工事の施行を委任する場合は、工事施行委任書(第四号様式)により行うものとする。

(事業計画の事前協議)

第三十二条 部長は、その施行を委任する工事(以下「委任工事」という。)に係る事業の基本計画その他の計画の策定に当たつては、敷地関係、工事の規模内容、予算関係その他必要な事項について、当該工事の施行の委任を受ける工事主管部長(以下「工事施行受任部長」という。)と協議するものとする。

2 委任工事の施行委任部が二以上にわたる場合の当該委任工事に係る事業計画の策定に当たつては、関係部長及び工事施行受任部長の間において十分な調整を行うものとする。

(施行委任前の措置)

第三十三条 部長は、工事施行受任部長に委任工事に係る調査、設計を依頼する必要がある場合は、施設の計画、敷地周辺関係に関する事項、設計上の基本的事項その他必要な事項を明らかにするよう努めるものとする。

2 部長は、工事施行受任部長に工事の施行を委任する場合は、次に掲げる事項についてあらかじめ工事施行受任部長と協議するものとする。

 工事現場付近住民に対する周知方法

 工事の施行に必要な土地、水面等の確保

 工事の施行に支障となる施設等の撤去又は移転

(工事変更)

第三十四条 委任工事の施行の途中において、設計及び施行の内容を変更する必要があると認められるときは、関係部長及び工事施行受任部長の間において協議するものとする。

第六章 雑則

(別な方法による処理)

第三十五条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事その他特別の理由によりこの規程によりがたいと区長が認めた工事については、別の方法により処理することができる。

(実施細目)

第三十六条 工事主管部長は、あらかじめ区長の承認を得て、この規程の施行について必要な実施細目を定めることができる。

1 この訓令施行の際、現に施行中の工事については、なお従前の例による。

2 この規程による改征前の東京都港区工事施行規程により調製した様式で用紙の現に残存するものは、当分の間なお使用することができる。

(昭和六三年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日訓令甲第一七号)

この訓令は、平成四年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日訓令甲第六三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一六年四月一日訓令甲第一六号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の港区工事施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、当分の間、なお使用することができる。

(平成一八年三月三一日訓令甲第四〇号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第二一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第七号)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の港区工事施行規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第一九号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令甲第一七号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

第1号様式(1)(第5条関係)

 略

第1号様式(2)(第5条関係)

 略

第2号様式(1)(第8条関係)

 略

第2号様式(2)(第8条関係)

 略

第3号様式(第19条関係)

 略

第4号様式(第31条関係)

 略

港区工事施行規程

昭和59年8月1日 訓令甲第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第1章
沿革情報
昭和59年8月1日 訓令甲第21号
昭和63年3月31日 訓令甲第5号
平成元年3月31日 訓令甲第11号
平成4年6月30日 訓令甲第17号
平成10年3月31日 訓令甲第63号
平成16年4月1日 訓令甲第16号
平成17年4月1日 訓令甲第18号
平成18年3月31日 訓令甲第40号
平成19年3月30日 訓令甲第21号
平成25年3月29日 訓令甲第7号
平成30年3月30日 訓令甲第19号
令和3年3月31日 訓令甲第17号