○港区有通路条例

昭和四十四年十月六日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、港区(以下「区」という。)内において公道と同様に利用されているが幅員が狭いため特別区道として認定することができない私道のうち一定の基準に合致するものについて、区がその寄付を受け、これを港区有通路(以下「区有通路」という。)とすることにより、区が舗装その他道路環境の整備を行なうことを主眼としてその設置および管理に関する事項を定め、もつて区民の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 私道 一般交通の用に供される道のうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受ける道路を除いたものをいう。

 特別区道 道路法の規定に基づき区が管理する道路をいう。

(設置等に関する議会の議決)

第三条 区長は、区有通路を設置し、または廃止するときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

(設置等の公示)

第四条 区長は、区有通路を設置し、若しくは廃止し、またはその区域を変更したときは、名称、位置その他必要な事項を公示しなければならない。

(設置基準)

第五条 区有通路設置の対象とすることができる私道は、次の各号に該当するものでなければならない。

 幅員が二・七メートル以上のもの

 起点及び終点が公道(区有通路を含む。以下この号において同じ。)に直接接続しているもの又は幅員が四メートル以上で起点若しくは終点が公道に直接接続しているもの

 敷地に所有権以外の権利が設定されていないもの

2 前項の規定にかかわらず、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条に定める土地区画整理事業により新設された道路のうち、その敷地の所有権が区に帰属しているものは、区有通路設置の対象とすることができる。

(敷地の寄付)

第六条 区有通路の敷地は、当該土地所有者からの寄付により、区が所有権を取得するものとする。

(管理)

第七条 区有通路の維持その他の管理は、区が行なう。

2 区有通路の占用の申請および許可、占用の許可を受けた者の義務、占用にともなう工事の施行その他区有通路の占用については、特別区道の占用の例による。

(占用料)

第八条 区長は、区有通路の占用を許可したときは、占用料を徴収する。

2 占用料の額、減免、徴収方法及び還付等については、港区道路占用料等徴収条例(昭和四十七年港区条例第十八号)を準用する。

(禁止行為)

第九条 何人も区有通路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 みだりに区有通路を損傷し、または汚損すること。

 みだりに区有通路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他区有通路の構造または通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

 前各号のほか、区有通路の管理上支障があると認められる行為をすること。

(建築物等との関係)

第十条 区有通路が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項による道路に該当する場合は、同条第一項の道路とみなされる部分に建築物(付属の門およびへいを含む。)または敷地を造成するための擁壁等を建築し、または築造してはならない。

(台帳)

第十一条 区長は、その管理する区有通路の台帳を調製し、これを保管するものとする。

(委任)

第十二条 第四条の設置等に関する公示の細目、第六条の敷地の寄付に関する手続き、前条の台帳の調整等に関する細目その他この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和五一年一一月二七日条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区有通路条例

昭和44年10月6日 条例第26号

(昭和51年11月27日施行)