○港区私道整備に関する条例施行規則

昭和三十五年四月一日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区私道整備に関する条例(昭和三十五年港区条例第六号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第二条 条例第三条の規定により工事の助成を申請しようとする者は、工事委託申請書(第一号様式)及び条例第六条の規定による承諾書(第二号様式)を区長に提出しなければならない。

(決定通知)

第三条 区長は、前条の規定により申請があつたときは、書類の審査、現場調査等を行い、速やかに工事受託の諾否を決定しなければならない。

2 前項の場合において、工事を受託することと決定したときは、工事受託承認書(第三号様式)により、工事を受託しないことと決定したときは、通知書(第四号様式)により、工事委託の申請者に通知するものとする。

(工事しゆん功検査)

第四条 工事がしゆん功したときは、区長が命ずる検査員が、工事委託の申請者の立会いの下に検査を行わなければならない。

第五条 工事しゆん功検査に合格したときは、区長は工事しゆん功引渡書(第五号様式)により工事委託の申請者に引渡しをしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年四月一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日規則第二一号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区私道整備に関する条例施行規則によつてなした手続その他の行為は、この規則による改正後の規則によつてなしたものとみなす。

(平成二年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月九日規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区私道整備に関する条例施行規則第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

港区私道整備に関する条例施行規則

昭和35年4月1日 規則第4号

(令和3年3月26日施行)