○港区法定外公共物管理条例

昭和二十八年九月八日

条例第二十号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、法定外公共物の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

 区が所有する土地(以下「区有地」という。)又は区規則で定める原因に基づき権原を有する土地に存する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受けない道で、公共の用に供しているもの

 区有地に存する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の適用を受けない水路で、公共の用に供しているもの

(区の責務)

第二条の二 区は、法定外公共物を常に良好な状態に保つように維持管理し、もつて適正な利用が図られるように努めなければならない。

第二章 行為の制限

(行為の禁止)

第三条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

 法定外公共物に土石、じんかい、土砂、廃棄物等を投棄し、又は汚水、有害な廃液等を排出すること。

 前二号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上又は利用上支障があると認められる行為

(使用の許可)

第四条 法定外公共物を使用して、次に掲げる行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

 法定外公共物に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

 法定外公共物に竹木を植栽すること。

 法定外公共物の現状に影響を及ぼすおそれのある工事等をすること。

 前三号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 区長は、法定外公共物の適正な利用を妨げない範囲において、前項の規定による許可をすることができる。

第三章 出願の手続

(願書)

第五条 前条の規定により、法定外公共物の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を、区長に提出しなければならない。この場合において、区長が必要と認めるときは、法定外公共物の使用に関し連帯して責任を負う保証人を立てなければならない。

 使用しようとする法定外公共物の所在

 使用面積

 使用の種類、目的及び方法

 使用期間

 工事の着手及び終了の時期

(願書の添付書類)

第六条 前条の願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 案内図 使用箇所の所在を示したもの

 平面図 使用箇所及びその附近の状況、工作物その他の施設の位置、形状並びに法定外公共物と民有地との境界、距離等を記入したもの

 求積図 使用区域を実測し、三斜法により算出した面積を示したもの

 構造図 平面、断面等計画工作物の構造並びに計画工作物と既設工作物及び土地又は水面との関係を表わしたもの

 計画説明書(仕様書) 工作物又は工事の種類、工法、計画等に関する概要を説明したもの

 第七条に規定する書類

(利害関係者との協議)

第七条 使用に関し利害関係者に協議した場合は、そのてん❜❜末をくわしく述べた書類を願書に添えなければならない。但し、利害関係者に異議がないときは、願書に連署させ、又は異議がない旨を表示した書類をもつてこれに代えることができる。

第四章 使用者の義務及び処分

(使用料等)

第八条 使用料の額、減免及び徴収方法並びに延滞金については、港区道路占用料等徴収条例(昭和四十七年港区条例第十八号)に規定する占用料の例による。

(使用期間)

第九条 使用の期間は、一年以内とする。但し、特別の事由がある場合は、三年以内とすることができる。

(継続使用)

第十条 使用期間経過後継続して使用しようとする者は、使用期間の満了前に、第五条の規定による願書を提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第十一条 使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

2 第三章の規定は、前項の場合に準用する。

(氏名等の変更)

第十二条 使用の許可を受けた者又はその保証人が、その氏名、名称又は住所を変更したときは、その旨を遅滞なく届け出なければならない。

(権利の移転)

第十三条 使用の許可を受けた者が、その権利を他人に移転しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

(権利の承継)

第十四条 相続又は法人の合併により使用の権利を承継した者は、その旨を遅滞なく届け出なければならない。

(条件の付加及び変更)

第十五条 区長において、法定外公共物の管理上特に必要があると認めたときは、使用の許可につき条件を付し又は変更することができる。

(許可の失効)

第十六条 次の各号の一に該当する場合においては、使用の許可は、その効力を失う。

 区長の指定する期限までに使用を開始しなかつたとき。

 区長の指定する期限までに工事実施の承認を得られなかつたとき、又は工事に着手しなかつたとき。

 法人の設立発起人が許可を受けた場合において、区長の指定する期限までに法人を設立しなかつたとき。

(許可の取消等)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、区長は、使用の許可を取り消し、使用の停止若しくは廃止を命じ、既に施設した工作物を改築若しくは除却させ、原状の回復を命じ、又は許可した事項から生ずる危害を防止するために必要な設備をすることを命ずることができる。

 この条例の規定又は許可に付した条件に違反したとき。

 詐欺の手段により許可を受けたとき。

 使用のため他に障害を生じ又は生ずるおそれがあるとき。

 使用料金を指定の期間内に完納しないとき。

 法定外公共物の状況の変更その他許可の後に起つた事実により必要を生じたとき。

 水利、排水上必要があると認めたとき。

 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めたとき。

(原状回復)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく原状に回復して、その旨を届け出なければならない。ただし、原状回復の義務免除につき、区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

 使用期間が満了したとき。

 使用の目的を廃止したとき。

(出願代理人)

第十九条 代理人においてこの条例の規定による出願又は届出をするときは、その代理権を証する書類を添えなければならない。

(使用者の負担)

第二十条 使用の許可を受けた者が、この条例の規定又は使用の許可に付した条件を遵守するために必要な費用は、すべてその者の負担とする。

第五章 用途廃止

(用途廃止)

第二十一条 区長は、区有地に存する法定外公共物を公共の用に供する必要がなくなつた場合には、行政財産としての用途を廃止するものとする。

第六章 雑則

(過料)

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者には、二千円以下の過料を科する。

 第三条に違反した者

 第四条第十一条若しくは第十八条に違反し、又は詐欺の手段をもつて使用の許可を受けた者

(施行規則等の制定)

第二十三条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者は、この条例の規定によつて許可を受けたものとみなし、その使用料については、使用期間の満了までは、なお従前の例による。

(昭和三九年三月三〇日条例第六号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の条例によつてなした手続その他の行為は、この条例による改正後の条例によつてなしたものとみなす。

(昭和四〇年三月三〇日条例第一七号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年三月二六日条例第三一号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年三月三一日条例第二二号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五四年三月一七日条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五五年三月二八日条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五八年三月一七日条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和六一年三月二七日条例第一三号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成元年三月三一日条例第一七号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成四年三月二七日条例第一五号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成八年三月二八日条例第一五号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三〇日条例第三〇号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日条例第一七号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一六年三月一九日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の港区公共溝渠管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、この条例による改正後の港区法定外公共物管理条例の相当規定によりなされた使用の許可その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に、既に改正前の条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成二四年一二月一二日条例第三六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

港区法定外公共物管理条例

昭和28年9月8日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第1章
沿革情報
昭和28年9月8日 条例第20号
昭和39年3月30日 条例第6号
昭和40年3月30日 条例第17号
昭和50年3月26日 条例第31号
昭和51年3月31日 条例第22号
昭和54年3月17日 条例第13号
昭和55年3月28日 条例第12号
昭和58年3月17日 条例第12号
昭和61年3月27日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第17号
平成4年3月27日 条例第15号
平成8年3月28日 条例第15号
平成10年3月30日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第17号
平成16年3月19日 条例第11号
平成24年12月12日 条例第36号