○港区法定外公共物管理条例施行規則

昭和五十一年三月三十一日

規則第三十号

(目的)

第一条 この規則は、港区法定外公共物管理条例(昭和二十八年港区条例第二十号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 条例第二条第一号の区規則で定める原因は、次に掲げるものとする。

 地上権の設定

 土地の所有者から無償で使用承諾を受けたことによる当該土地の使用権の設定

(出願の手続)

第三条 条例第四条の規定に基づき、法定外公共物を使用しようとする者は、条例第五条の規定により法定外公共物使用願(第一号様式)を区長に提出し、法定外公共物使用許可書(第二号様式)の交付を受けなければならない。

(保証人の資格)

第四条 条例第五条に規定する保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 前項の保証人は、条例及びこの規則の規定により、法定外公共物の使用について使用者と連帯してその責任を負うものとする。

(使用料の減免)

第五条 条例第八条の規定にかかわらず、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(第三号様式)を区長に提出しなければならない。

(許可失効期間の指定)

第六条 条例第十六条各号に規定する区長の指定する期限は、許可の日から起算して九十日とする。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(用途廃止)

第七条 条例第二十一条の規定による用途の廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

 法定外公共物として機能を喪失し、将来においても存置する必要がないとき。

 代替施設の設置により、存置する必要がなくなつたとき。

 前二号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がなくなつたとき。

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際現に効力を有する区長が行つた許可等の処分その他の行為又はこの規則施行の際区長に対して行つている出願その他の行為については、この規則により区長が行つた許可等の処分その他の行為又は区長に対して行つた出願その他の行為とみなす。

(昭和五四年三月一七日規則第九号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五五年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五八年三月三一日規則第一八号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和六一年三月三一日規則第一八号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成元年三月三一日規則第二九号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成八年三月二九日規則第三一号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一〇年三月三一日規則第一一〇号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日規則第五五号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区公共溝渠管理条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一六年三月三一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の港区公共溝渠管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた出願、許可その他の行為は、この規則による改正後の港区法定外公共物管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた出願、許可その他の行為とみなす。

3 この規則の施行前に、改正前の規則第二条の規定により交付された許可書は、当該許可書の使用期間の満了するまでの間は、改正後の規則第二条の規定により交付された法定外公共物使用許可書とみなす。

4 この規則の施行前に、既に改正前の規則の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、当該使用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(平成一七年三月三一日規則第四〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月一二日規則第九〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第三五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区法定外公共物管理条例施行規則第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

港区法定外公共物管理条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第30号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第1章
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第30号
昭和54年3月17日 規則第9号
昭和55年3月31日 規則第30号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第110号
平成13年3月30日 規則第55号
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第40号
平成24年12月12日 規則第90号
平成28年3月31日 規則第35号
令和3年3月26日 規則第22号