○港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則
昭和五十五年三月三十一日
規則第三十三号
(目的)
第一条 この規則は、港区立上下水道施設上部利用公園条例(昭和五十五年港区条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(行為又は占用の許可)
第二条 条例第三条第一項ただし書又は条例第八条第一項の許可を受けようとする者は、公園/行為/占用/許可申請書(第一号様式)を区長に提出しなければならない。
3 条例第三条第一項ただし書若しくは第三項又は条例第八条第一項若しくは第二項の許可は、公園/行為/占用/許可書(第三号様式)を交付して行う。
(開園時間)
第三条 公園の開園時間は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 期間 | 開園時間 | |
港区立芝浦中央公園 | A面、B面及びD面 | 一月四日から四月三十日まで 十月一日から十二月三十日まで | 午前七時から午後五時まで |
五月一日から九月三十日まで | 午前六時から午後七時まで | ||
C面 | 一月四日から十二月三十日まで | 午前八時から午後九時まで | |
港区立芝給水所公園 | 一月四日から十二月三十日まで | 午前九時から午後八時まで |
(軽易な変更)
第四条 条例第八条第二項ただし書の規則で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一 工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)の内部の塗装又は物件等の外部の色彩を変えない塗装
二 物件等の構造を変えない修理
三 物件等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
一 次条第一号に掲げるものについては、三年
二 次条第二号に掲げるものについては、六月
三 次条第三号に掲げるものについては、三月
(物件等)
第六条 条例第八条第四項第一号の規則で定める物件等は、次の各号に掲げるものとする。
一 公衆電話所
二 非常災害に際し、被災者を収容するために設けられた仮設工作物
三 集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられた仮設工作物
2 前項の占用料の徴収方法は、次のとおりとする。
一 占用料は、当該許可の際に徴収する。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
二 占用期間が三箇月を超え、かつ、占用料が特に多額であると認める場合、又はその他の理由により占用料を一時に全額納入することが困難であると認める場合は、前号の規定にかかわらず、占用者の申請により四回以内に分割し、期日を指定して納入させることができる。
(占用料の免除)
第八条 条例第十二条の規定により区長が相当の理由があると認め、占用料を免除する場合は、次に定めるところによる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために占用するとき。
二 区の指導監督を受け、区の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するために占用するとき。
三 公園事業に寄与する催し等のために占用するとき。
四 長く保存を適当とする記念碑、彫刻等を建設するために占用するとき。
五 区内の公益法人又は自治会、町会、商店会等が公益的行事のために一時的に占用するとき。
六 地域の幼稚園、小学校及び中学校が教育の目的のために一時的に占用するとき。
七 その他区長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項の規定により占用料の免除を受けようとする者は、免除を適当とする理由書を添付した願書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 公園又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十一条 条例第十八条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理を行うことができること。
二 公園の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること。
三 公園又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有していること。
四 公園の利用者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理ができること。
五 公園の利用者の平等な利用を確保することができること。
六 公園の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
七 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有していること。
八 前各号に掲げるもののほか、公園の適切な管理を行うために区長が定める基準
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
付則(昭和五七年七月三一日規則第四〇号)
この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。
付則(昭和五八年三月三一日規則第二〇号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(昭和六〇年五月三一日規則第二二号)
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
付則(昭和六一年三月三一日規則第二〇号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区芝浦中央公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成元年三月三一日規則第三一号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成四年三月三一日規則第二六号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成八年三月二九日規則第二六号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一〇年三月三一日規則第一一二号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の東京都港区立芝浦中央公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一三年三月三〇日規則第五七号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立芝浦中央公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一四年三月二九日規則第二六号)
この規則は、四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成一七年三月三一日規則第四一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日規則第九号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二〇年三月一四日規則第一七号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二一年三月二五日規則第一〇号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二二年三月二四日規則第一七号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二三年三月二三日規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表金額の欄の改正規定は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二四年三月二三日規則第六号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二四年一二月一四日規則第九六号)
この規則は、平成二十五年一月四日から施行する。
付則(平成二五年三月二二日規則第一二号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二六年三月二六日規則第九号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二七年三月二五日規則第九号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成二八年三月二五日規則第九号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
付則(平成三一年三月一八日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
3 港区道路占用料等徴収条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例(平成三十一年港区条例第三号)付則第五項の規則で定める占用料の額は、付則別表のとおりとする。
付則別表(付則第三項関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
公衆電話所 | 一箇所 一月 | 三千四百二十八円 | |
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 同 | 二万七千三百六十円 | |
写真撮影のための臨時的な占用 | 写真撮影 | 一時間 | 四千八百四十四円 |
動画撮影 | 同 | 四万二千七百五十円 | |
その他の占用 | 競技会、集会 | 一平方メートル 一日 | 百十円 |
前記以外の場合 | 同 同 | 百十四円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
付則(令和四年三月一八日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例施行規則の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
3 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例(令和四年港区条例第六号)付則第七項の区規則で定める占用料の額は、付則別表のとおりとする。
付則別表(付則第三項関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
公衆電話所 | 一箇所 一月 | 四千二百五十五円 | |
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 同 | 三万三千九百八十円 | |
写真撮影のための臨時的な占用 | 写真撮影 | 一時間 | 六千十八円 |
動画撮影 | 同 | 五万三千百円 | |
その他の占用 | 一平方メートル 一日 | 百四十一円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
別表(第七条関係)
公園の占用料
種別 | 単位 | 金額 | |
公衆電話所 | 一箇所 一月 | 四千四百九十八円 | |
写真撮影のための常時占用 | 撮影機一台 同 | 三万五千七百六十円 | |
写真撮影のための臨時的な占用 | 写真撮影 | 一時間 | 六千三百三十二円 |
動画撮影 | 同 | 五万五千八百七十円 | |
その他の占用 | 一平方メートル 一日 | 百四十九円 |
付記
一 期間が一月に満たない端数は、一月とみなす。
二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第13条関係)