○港区建築基準法施行細則
昭和五十八年三月三十一日
規則第二十一号
東京都港区建築基準法施行細則(昭和四十年港区規則第十号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 定期報告(第十一条―第十四条の三)
第三章 許可申請等(第十五条―第二十一条)
第四章 公聴会(第二十二条―第三十五条)
第五章 建築協定(第三十六条―第四十四条)
第六章 雑則(第四十五条―第四十九条)
付則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この細則は、区長が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「規則」という。)及び平成十五年国土交通省告示第三百三号(以下「平成十五年国交省告示」という。)に基づき規定すべき事項並びに区長及び区建築主事が、法、令、規則及び平成十五年国交省告示並びに法及び令に基づく東京都条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請者が法人の場合)
第二条 この細則の規定により区長又は建築主事に申請、届出、報告又は請求をする者が法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(確認申請等の取下げ)
第三条 法、令、規則、条例及びこの細則により区長又は建築主事に申請書を提出した者は、建築主事又は区長が確認、許可又は認定(以下「確認等」という。)をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、第一号様式により、建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第十八条第二項の規定による通知又は同条第二十四項の規定による認定の申請をした者について準用する。
(建築主等の変更)
第四条 確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)で、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとする者は、第二号様式により、確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する三日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から三日以内に、第三号様式により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する三日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から三日以内に、第四号様式により、確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。
4 前三項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から七日以内に建築主等に返還する。
5 前四項の規定は、法第十八条第二項の規定による通知をした者について準用する。
(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)
第四条の二 法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、法第六条の二(法第八十七条第一項、法第八十七条の四並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに区長に報告しなければならない。
(工事の取りやめ)
第五条 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、第五号様式により、確認済証等を添えて、建築主事又は区長に届け出なければならない。
2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から七日以内に建築主等に返還する。
3 前二項の規定は、法第十八条第二項の規定による通知又は同条第二十四項の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。
第六条及び第七条 削除
2 前項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第十八条第二項の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。
3 建築物の確認の申請又は法第十八条第二項の規定による建築物の計画の通知をした後に構造計算適合性判定の申請を行つた者は、遅滞なく、当該申請を行つた旨を第六号様式の二により建築主事に届け出なければならない。
(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)
第九条 法第八条第二項第二号に規定する特定行政庁が指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるもの(五階以上の建築物で延べ面積が二千平方メートルを超えるもののうち、三階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるものに限る。)とする。
(標識等の設置による公示)
第十条 法第九条第十三項(法第十条第四項及び第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく標識は、第七号様式によるものとする。
2 法第八十八条第一項から第三項までの規定により準用する法第九条第十三項の規定に基づく標識は、第七号様式の二によるものとする。
3 規則第四条の十七の規定により区長が定める方法は、港区公告式条例(昭和二十二年港区条例第三号)第二条第二項に定める掲示場(以下「港区役所前等掲示場」という。)への掲示とする。
第二章 定期報告
(い) | (ろ) | |
用途 | 報告の時期 | |
一 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |
二 | 旅館又はホテル | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで。ただし、床面積の合計が二千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |
三 | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店鋪(床面積が十平方メートル以内のものを除く。) | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで。ただし、床面積の合計が三千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |
四 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号。以下この表及び次項の表において「告示」という。)第一第二項第二号から第九号までに掲げるものに限る。) | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
五 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に付属するものを除く。) | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
六 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
七 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第一第二項第一号に掲げるものに限る。) | 昭和六十年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
| (い) | (ろ) | (は) |
用途 | 規模又は階 | 報告の時期 | |
一 | 劇場、映画館又は演芸場 | 床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの、主階が一階にないもので床面積の合計が百平方メートルを超えるもの(階数が三以上のものに限る。)又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |
二 | 観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場 | 床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が四百平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |
三 | 旅館又はホテル | 床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が五百平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで。ただし、床面積の合計が二千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |
四 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店鋪 | 床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで。ただし、床面積の合計が三千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |
五 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第百十五条の三第一号に掲げる児童福祉施設等(告示第一第二項第二号から第九号までに掲げるものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が五百平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
五の二 | 令第百十五条の三第一号に掲げる児童福祉施設等(告示第一第二項に掲げるものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が五百平方メートル未満のものを除く。)又は三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
六 | 学校又は体育館 | 床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの又は三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
七 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの又は三階以上の階にあるもの | 昭和五十八年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
八 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの又は地階若しくは三階以上の階にあるもの | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
九 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 床面積の合計が千平方メートルを超えるもので五階以上の階にあるもの | 昭和六十年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
九の二 | 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第一第二項第一号に掲げるものに限る。) | 地階又は三階以上の階にあるもの | 昭和六十年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
十 | 九に掲げる用途と一から八までに掲げる用途の一以上とを併せるもの(一から九までの項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。) | 床面積の合計が千平方メートルを超えるもので五階以上の階にあるもの | 平成七年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
十一 | 事務所その他これに類するもの | 床面積の合計が千平方メートルを超えるもの(五階以上の建築物で延べ面積が二千平方メートルを超えるもののうち、三階以上の階にあるものに限る。) | 昭和六十二年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
十二 | 一から八までに掲げる用途の二以上を併せるもの(一から八まで及び十の項(い)欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じ(ろ)欄に掲げる規模又は階のものを除く。) | 床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの又は三階以上の階にあるもの | 昭和五十九年を始期とし、三年ごとの五月一日から十月三十一日まで |
十三 | 一から十二までに掲げる用途(十一の用途に供する場合は、階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街 | 床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの | 毎年十一月一日から翌年の一月三十一日まで |
備考 一 この表の(ろ)欄及び(は)欄において、「地階若しくは三階以上の階にあるもの」、「三階以上の階にあるもの」、「五階以上の階にあるもの」又は「地階又は三階以上の階にあるもの」とは、それぞれ地階若しくは三階以上、三階以上、五階以上又は地階又は三階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のものは、階数が三以上のものに限る。 二 この表の九の項及び十の項(い)欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。 |
(建築物の定期報告)
第十二条 法第十二条第一項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。
3 前項の報告書は、報告の日前三月以内に調査し作成したものでなければならない。
(定期報告を要する特定建築設備等の指定)
第十三条 法第十二条第三項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定に基づき指定するものは、次に掲げるものとする。
一 法第十二条第一項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの
イ 法第二十八条第二項ただし書の換気設備又は同条第三項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)
ロ 法第三十五条の排煙設備又は令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの
ハ 法第三十五条の非常用の照明装置
ニ 法第三十六条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの
二 第十一条第二項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)
(報告対象特定建築設備等の定期報告の時期等)
第十四条 法第十二条第三項の規定により報告の対象となる特定建築設備等及び令第百三十八条の三に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、区長が別に定めるところによるものとする。
2 法第十二条第三項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(令第十六条第三項第二号及び前条第二号に規定する防火設備を除く。)に係る規則第六条第一項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して二年を経過する日までに一回とし、その後においては、前回の報告を行つた日の翌日から起算して一年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して一年を経過する日まで)に一回とする。ただし、規則第六条第一項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して三年を経過する日までに一回とし、その後においては、前回の報告を行つた日の翌日から起算して三年を経過する日まで(前回の報告を行わなかつた場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して三年を経過する日まで)に一回とする。
(い) | (ろ) | |
用途 | 報告の時期 | |
一 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 毎年四月一日から十月三十一日まで |
二 | 旅館又はホテル | 毎年四月一日から十一月三十日まで。ただし、床面積の合計が二千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年四月一日から十月三十一日まで |
三 | 百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗 | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで。ただし、床面積の合計が三千平方メートルを超えるもので三階以上の階にあるものについては、毎年四月一日から十月三十一日まで |
四 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第百十五条の三第一号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 毎年四月一日から十一月三十日まで |
五 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |
六 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 毎年四月一日から九月三十日まで |
七 | 第十一条第二項の表十の項に掲げるもの | 毎年四月一日から十一月三十日まで |
八 | 第十一条第二項の表十二の項に掲げるもの | 毎年四月一日から翌年の一月三十一日まで |
九 | 第十一条第二項の表十三の項に掲げるもの | 毎年四月一日から十月三十一日まで |
6 規則第六条第三項に規定する報告書は、報告の日前一月以内に検査し、作成したものでなければならない。
7 規則第六条第四項の規定により定める書類は、区長が別に定める建築物概要書とする。
(所有者等の変更)
第十四条の二 規則第五条第三項、第六条第三項又は第六条の二の二第三項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、第十一号様式の三による建築物等の所有者等変更届を区長に届け出なければならない。
一 規則第五条第三項に規定する書類 三年間。ただし、第十一条各項の規定による報告の時期が毎年となる建築物については、一年間
二 規則第六条第三項に規定する書類 一年間。ただし、第十三条第一号に規定する建築設備については三年間、令第百三十八条第二項第二号及び第三号に規定する遊戯施設については五年間
(事故に係る報告)
第十四条の四 木造の建築物で高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替又は除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第十二条第五項の規定に基づき、直ちに第十一号様式の四による事故報告書(速報)により、事故の状況を区長に報告しなければならない。
4 前三項の規定は、法第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に準用する。
第三章 許可申請等
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
二面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
二面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
(認定申請書又は許可申請書に添付する図書)
第十六条の二 規則第十条の四の二第一項の規定に基づき定める図書は、第十五条第一項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。
2 規則第十条の十六第一項第四号及び規則第十条の二十一第一項第三号の規定に基づき定める図書は、次のとおりとする。
一 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書
二 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)
三 公図の写し
3 規則第十条の十六第二項第三号の規定に基づき定める図書は、法第八十六条第十項の公告対象区域内における法第八十六条の二第一項の一敷地内認定建築物又は同条第三項の一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第十条の十八に定める計画書に記載したものとする。
4 規則第十条の十六第三項第三号の規定に基づき定める図書は、法第八十六条第十項の公告対象区域内における法第八十六条の二第一項の一敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第十条の十八に定める計画書のうち別記第六十四号の二様式による計画書に記載したものとする。
5 規則第十条の二十三第六項の規定に基づき定める図書及び書類は、法第八十六条のハの認定に係る建築物の計画における工事ごとの計画(法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することについて、他の工事の計画の図書又は書類をもつて確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された法第六条の三第七項の適合判定通知書又はその写し並びに規則第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類とし、法第八十六条の八の認定に係る建築物の計画が、法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。
一 法第六条第一項及び法第十八条第二項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)に規定する建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。)
イ 地階を除く三以上の階数を有する建築物で延べ面積五百平方メートルを超えるもの 第十三号様式の三による建築設備工事監理状況報告書(地階を除く三以上の階数を有する建築物で延べ面積五百平方メートルを超えるもの)並びに区長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書
ハ 法第八十八条に規定する工作物 第十三号様式の四の二による建築設備工事監理状況報告書並びに区長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書
二 令第百二十九条の三第一項に掲げる昇降機 第十三号様式の五による昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの)及び区長が別に定める昇降機工事監理状況調書
三 令第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター 第十三号様式の六による昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの)及び区長が別に定める昇降機工事監理状況調書
四 令第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設 第十三号様式の七による遊戯施設工事監理状況報告書及び区長が別に定める遊戯施設工事監理状況調書
五 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この号において「建築物省エネ法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為を行う建築物
イ モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第一条第一項第一号イに規定する一次エネルギー消費量(以下この号において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。)により建築物省エネ法第十二条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)を受けた場合 第十三号様式の八による省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用)その他区長が必要と認める書類
ロ 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。)により適合性判定を受けた場合 第十三号様式の九による省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等用)その他区長が必要と認める書類
ハ 適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第十二条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。)について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第三条(同令第七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行つた場合 第十三号様式の十による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
一 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書
二 登記事項証明書
3 法第四十二条第二項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第十四号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて区長に提出しなければならない。
一 付近見取図
二 地籍図
三 その他区長が必要と認める書類
(道路の位置の指定等の変更又は取消しの告示)
第十八条 区長は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
一 指定に係る道路の種類
二 指定の変更又は取消しの年月日
三 指定に係る道路の位置
四 指定に係る道路の延長及び幅員
2 区長は、法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。
一 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日
二 水平距離の指定に係る道路の部分の位置
三 水平距離の指定に係る道路の部分の延長
四 水平距離
(私道の変更又は廃止の届出)
第十八条の三 法第四十二条第一項第三号の規定による道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする日の十四日前までに、第十四号様式の三による届出書に、次に掲げる図書を添えて、区長に届け出るものとする。
一 付近見取図
二 地籍図
三 登記事項証明書
(開発区域内等の位置の指定を受けた道路その他の私道の変更又は廃止)
第十九条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項、同法第三十四条の二若しくは同法第三十五条の二の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第六十五条第一項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事に着手する者(以下「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第四十二条第一項第三号の規定による道路の変更若しくは廃止又は同項第五号の規定による道路の位置若しくは同条第二項の規定による道路若しくは同条第三項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しについて、区長と協議をすることができる。
(道路の位置の標示)
第二十条 第十七条第二項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、十センチメートル角で長さ四十五センチメートル以上のコンクリート又は石のくいによりその位置を標示することができる。
3 前二項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。
第二十一条 削除
第四章 公聴会
(公聴会)
第二十二条 この章の規定は、区長が、法第九条第四項(法第九条第八項、法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項及び法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十六条第一項(法第六十八条の七第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十八条第十五項(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第七十二条第一項(法第七十四条第二項及び法第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき行う公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)に関して定めるものとする。
(公開による意見の聴取の請求)
第二十三条 区長に対し、法第九条第三項(法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項及び法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、公開による意見の聴取を請求する場合は、文書により請求の要旨、提出年月日、請求者の住所及び氏名を記し、押印の上、提出しなければならない。
(公聴会の開催の公告及び通知)
第二十四条 区長は、法第九条第四項(法第九条第八項において準用する場合を除く。)、法第四十六条第一項、法第四十八条第十五項及び法第七十二条第一項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の一週間前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、法第九条第三項の規定に基づき意見の聴取を請求した者、法第四十六条第一項及び法第四十八条第十五項の規定に基づき利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)、法第七十条第一項(法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十六条の三第二項の規定に基づき建築をしようとする者(以下「協定者」という。)並びに法第七十一条(法第七十四条第二項及び法第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間の満了後一週間以内に区長に文書をもつて異議申立てをした者(以下「異議申立人」という。)に通知しなければならない。
2 区長は、法第九条第八項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催の二日前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、意見の聴取を請求した者に通知しなければならない。
3 前二項の公告は、港区役所前等掲示場に掲示して行う。
(議長)
第二十五条 公聴会においては、区長又は区長が指定した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。
一 前条の意見の聴取を請求した者(以下「意見聴取請求者」という。)、利害関係人、協定者、異議申立人及びそれぞれの親族
二 意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人の法定代理人、後見人及び保佐人
(代理人)
第二十六条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人が代理人を出席させるときは、委任状を公聴会の開催前に、区長に提出しなければならない。
(欠席届)
第二十七条 意見聴取請求者(法第九条第八項の規定に基づく意見聴取請求者は除く。)、利害関係人、協定者、異議申立人及びこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催三日前までに、区長に届出なければならない。
2 法第九条第八項の規定に基づく意見聴取請求者及び代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催前日までに区長に届け出なければならない。
(公聴会の延期)
第二十八条 区長は、前条の場合において、その事由が正当であると認めたとき、公聴会の期日を延期することができる。
2 前項のほか、区長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
(関係職員等の出席)
第二十九条 議長は、関係官公庁の職員、区の関係職員その他必要と認める者(以下「関係職員等」という。)の意見又は説明を聞くために当該関係職員等の出席を求めることができる。
2 前項の場合において、区長は、あらかじめ、意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知しなければならない。
(証人、参考人の出席等)
第三十条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者及び異議申立人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。
(口述審問)
第三十一条 公聴会は、口述審問により行う。
(供述書又は陳述書及び調書による意見の聴取)
第三十二条 意見聴取請求者、利害関係人、協定者若しくは異議申立人又はこれらの代理人が出席せず、かつ、その事項に関して、あらかじめ、供述書又は陳述書が提出されている場合の意見の聴取は、その供述書又は陳述書及びその事項の調査に当たつた職員が作成し、署名した調書を朗読して行うことができる。
(発言)
第三十三条 公聴会において発言しようとする者は、あらかじめ、議長の許可を受けなければならない。
2 発言の内容は、議長の聞こうとする範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。
4 関係職員等が第二十五条各号の一に該当する場合は、発言することができない。
(意見の聴取の記録)
第三十四条 議長は、出席者の氏名、意見の聴取の次第及び内容の要点を部内職員に記録させなければならない。
2 区長が、前項の記録を保存しなければならない。
(会場の秩序保持等)
第三十五条 議長は、会場内を整理するために必要があると認めたときは、意見の聴取関係出席者又は傍聴人の員数を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
第五章 建築協定
一 法第七十条に規定する建築協定書
二 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
三 認可の申請人が、建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
四 建築協定をしようとする理由書
五 法第六十九条の土地の所有者等(法第七十七条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあつては、それぞれの持分が過半に達する者をいい、土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。以下この号、第四十条及び第四十一条において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有者等」と総称する。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書面。次項、次条、第四十一条及び第四十三条において同じ。)並びに土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)
一 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面
二 法第七十三条第一項の規定により認可を受けた建築協定書(法第七十四条第二項の規定により法第七十三条第一項を準用する場合のものを含む。)
三 認可の申請人が、建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
四 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書
五 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合は廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意をした者の印鑑登録証明書並びに土地の所有者等の全員の登記事項証明書及び仮換地証明書
一 借地権が消滅したことを証する書類
二 土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたことを土地区画整理事業の施行者が証する書類
(建築協定の認可等の公告があつた日以後建築協定に加わる手続)
第四十一条 法第七十五条の二第一項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、第二十一号様式に印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて区長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて区長に提出するものとする。
2 法第七十五条の二第二項に規定する土地の所有者等は、第二十一号様式に次に掲げる図書を添えて区長に提出するものとする。
一 建築協定区域隣接地を表示する図面
二 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類
三 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書
(建築協定の公告)
第四十二条 法第七十一条(法第七十四条第二項及び法第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、法第七十三条第二項(法第七十四条第二項、法第七十五条の二第四項及び法第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)法第七十四条の二第四項及び法第七十六条第二項の規定による公告については、第二十四条第三項の規定を準用する。
(一人建築協定が効力を有することとなつた場合の手続)
第四十三条 法第七十六条の三第一項による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなつたときは、直ちに、第二十二号様式に、新たに土地の所有者等となつた者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて区長に届け出なければならない。
(建築協定に関係のある図書の提出)
第四十四条 区長は、特に必要があると認めるときは、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。
第六章 雑則
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第四十五条 法第五十三条第三項第二号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。
一 二つの道路(法第四十二条第二項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角百二十度未満で交わる角敷地
二 幅員が、それぞれ八メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が三十五メートルを超えないもの
三 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前二号に掲げる敷地に準ずるもの
(敷地面積の規模)
第四十五条の二 令第百三十六条第三項ただし書の規定により区長が定める規模は、次の表の下欄に掲げる数値とする。
地域 | 敷地面積の規模 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 五百平方メートル |
(建築物の後退距離の算定の特例)
第四十五条の三 令第百三十条の十二第五号の規定により区長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第四十四条第一項第四号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第百四十五条第二項に定める建築物に接続して一体的に建築する部分とする。
(垂直積雪量の数値)
第四十五条の四 令第八十六条第三項の規定により区長が定める垂直積雪量は、三十センチメートルとする。ただし、平成十二年建設省告示第千四百五十五号第二に掲げる式中「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値が三十センチメートルに満たない場合は、当該数値とすることができる。
(採光に有効な部分の面積の算定方法)
第四十五条の五 平成十五年国交省告示第二号の規定により区長が定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 当該特定居室の床面積の二十分の一以上の面積を有する直接外気に接する採光上支障のない窓その他の開口部を設けること。
ロ 床面において二百ルクス以上の照度を確保することができる照明設備を設けること。
イ 当該壁に接する居室間を直接行き来するための出入口を設けること。
三 二以上の居室のうち、特定居室の数は二を超えないこと。
四 二以上の居室には、保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室以外の居室を含まないこと。
(建築計画概要書等の閲覧日及び閲覧時間)
第四十六条 港区建築計画概要書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)の閲覧日は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 区長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。
2 前項の規定にかかわらず、区長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)により概要書等(全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書を除く。)を閲覧しようとする者は、当該電子計算機に次に掲げる事項を入力しなければならない。
一 閲覧の年月日
二 閲覧者の住所、氏名及び電話番号
三 閲覧の目的
四 閲覧申込物件の所在地等
(閲覧所外の閲覧禁止)
第四十八条 概要書等は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第四十九条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 概要書等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
四 建築物又は工作物を特定しない者
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項第四号に係る改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定が適用される間は、改正法第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第五十五条、第八十六条第十項及び第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)の規定によらず、改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第五十五条、第八十六条第九項及び第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)の規定によるものとする。
付則(昭和六一年五月一日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六二年一一月一六日規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年三月三一日規則第三二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
付則(平成二年四月二七日規則第二八号)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
付則(平成三年八月一日規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成四年六月一七日規則第四一号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成五年七月一日規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成五年九月二四日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成六年四月二八日規則第一七号)
1 この規則は、平成六年五月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区建築基準法施行細則の別記第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成七年五月一日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一一年六月三〇日規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第三六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一二月二八日規則第九五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区建築基準法施行細則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一六年一月三〇日規則第五号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第十条、第十二条第一項、第十六条の二、第二十一条及び第七号様式から第十号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区建築基準法施行細則第八号様式から第十号様式までは、この規則の公布の日以後平成十六年三月三十一日までの期間、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第四四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年九月一日規則第一二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の港区建築基準法施行細則の規定に基づき提出されている報告書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
付則(平成一九年五月一一日規則第六二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区建築基準法施行細則の第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一九年五月三一日規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二〇年四月一四日規則第六二号)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の港区建築基準法施行細則の規定は、施行日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第一項の調査又は同条第三項の検査を開始する者について適用し、施行日前に法第十二条第一項の調査又は同条第三項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
付則(平成二〇年一二月一日規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日規則第五九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二二年五月一九日規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年一〇月一九日規則第七九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区建築基準法施行細則第十二号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年七月一日規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二七年六月一日規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区建築基準法施行細則第一号様式、第二号様式、第五号様式、第八号様式、第十二号様式、第十三号様式、第十三号様式の五及び第十三号様式の六による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年五月三一日規則第一二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号)附則第二条第四項の規定により読み替えて適用する同省令による改正後の建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条第一項に規定する平成二十八年六月一日から令和元年五月三十一日までの間で特定行政庁が定める防火設備の報告の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 建築物(この規則による改正後の港区建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第十一条各項に規定するものに限る。)に設けられた防火設備
イ 新規則第十一条各項の規定による報告の時期が毎年十一月一日から翌年の一月三十一日までとなる建築物に設けられた防火設備 最初の報告をこの規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までに一回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して一年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して一年を経過する日まで)に一回とする。ただし、平成二十七年四月一日以降に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項又は第七条の二第五項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、新規則第十四条第二項による。
ロ 新規則第十一条各項の規定による報告の時期が三年ごととなる建築物に設けられた防火設備 新規則第十一条第一項の表(ろ)欄及び第二項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度内とする。ただし、平成二十七年四月一日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けられた防火設備に係る報告については、同条第一項の表(ろ)欄及び第二項の表(は)欄に掲げる直近の報告の時期が属する年度の末日が検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して二年を経過する日より前である場合は、当該交付を受けた日の翌日から起算して二年を経過する日までに一回とする。
二 病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの(前号で対象とするものを除く。)に設けられた防火設備 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に一回とし、同年四月一日から令和元年五月三十一日までの間における報告は要しないものとする。ただし、平成二十八年四月一日以降に検査済証の交付を受けた建築物に設けた防火設備については、当該交付を受けた日の翌日から起算して二年を経過する日までに一回とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区建築基準法施行細則第八号様式から第八号様式の三まで、第十一号様式から第十一号様式の三まで及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二九年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第三五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年六月二九日規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年九月二一日規則第七七号)
この規則は、平成三十年九月二十五日から施行する。
付則(平成三一年一月三一日規則第一号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十一号様式の五、第十二号様式、第十三号様式及び第十五号様式の改正規定 公布の日
二 第十二条、第十四条第七項、第十四条の三第二項、第四十六条第一項及び第四十七条の改正規定並びに第八号様式の三の改正規定、同様式を第八号様式の四とする改正規定、第八号様式の二の改正規定、同様式を第八号様式の三とする改正規定、第八号様式の次に一様式を加える改正規定及び様式に一様式を加える改正規定 平成三十一年四月一日
付則(平成三一年四月二六日規則第五一号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(平成三一年四月二六日規則第五二号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(令和元年六月二五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年一〇月三一日規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区建築基準法施行細則第十一号様式及び第十一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和二年一〇月一二日規則第八六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区建築基準法施行細則第八号様式及び第八号様式の二による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年三月三一日規則第五八号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和四年二月一八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年一〇月一一日規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年三月三一日規則第二七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)
建築物の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
がけに接する場所を建築敷地とする建築物 | 詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離 |
構造計算書 |
| |
道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物 | 縦断面図 | 縮尺並びに道路、地盤及びその高低差 |
興業場等の用途に供する建築物 | 平面図又は別紙に併記 | 各階及び各興業場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計 |
共同住宅等の用途に供する建築物 | 各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計 | |
地階に居室を有する建築物 | 換気設備図 | 縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法 |
東京都建築安全条例(昭和二十五年条例第八十九号)の第二章第九節の適用を受ける特殊建築物 | 平面図又は別紙に併記 | 利用者が使用する居室、浴室、便所(車いす使用者が利用できる便房を含む。)、廊下、直通階段及びエレベーターの位置及び寸法 |
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第8条、第15条関係)
略
第6号様式の2(第8条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第7号様式の2(第10条関係)
略
第8号様式(第12条関係)
略
第8号様式の2(第12条関係)
略
第8号様式の3(第12条関係)
略
第8号様式の4(第12条関係)
略
第9号様式及び第10号様式 削除
第11号様式(第14条関係)
略
第11号様式の2(第14条関係)
略
第11号様式の3(第14条の2関係)
略
第11号様式の4(第14条の4関係)
略
第11号様式の5(第14条の4関係)
略
第12号様式(第15条関係)
略
第12号様式の2(第15条関係)
略
第13号様式(第16条関係)
略
第13号様式の2(第16条関係)
略
第13号様式の3(第16条の3関係)
略
第13号様式の4(第16条の3関係)
略
第13号様式の4の2(第16条の3関係)
略
第13号様式の5(第16条の3関係)
略
第13号様式の6(第16条の3関係)
略
第13号様式の7(第16条の3関係)
略
第13号様式の8(第16条の3関係)
略
第13号様式の9(第16条の3関係)
略
第13号様式の10(第16条の3関係)
略
第14号様式(第17条関係)
略
第14号様式の2(第18条の2関係)
略
第14号様式の3(第18条の3関係)
略
第15号様式(第17条関係)
略
第16号様式(第17条関係)
略
第16号様式の2(第18条の2関係)
略
第17号様式(第17条関係)
略
第18号様式(第36条関係)
略
第18号様式の2(第39条関係)
略
第19号様式(第37条関係)
略
第19号様式の2(第39条関係)
略
第20号様式(第40条関係)
略
第21号様式(第41条関係)
略
第22号様式(第43条関係)
略
第23号様式(第47条関係)
略
第24号様式(第47条関係)
略
第25号様式(第47条関係)
略