○港区建築審査会条例

昭和五十八年三月十七日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十三条の規定に基づき、港区建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事及びその他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員五人をもつて組織する。

(委員の任期)

第二条の二 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集)

第三条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、緊急やむをえない場合を除き、開会日の三日前までに、会議の日時、場所及び議題を示して、委員に招集の通知をしなければならない。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。

 区長から法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて同意を求められたとき。

 法第九十四条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて裁決するとき。

 区長から諮問があつたとき。

 委員の定数の二分の一以上から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があつたとき。

4 会長は、前項に定めるほか、必要があると認める場合には、審査会を招集することができる。

(議事)

第四条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の定数の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第五条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第六条 会議は、公開とする。ただし、法第九十四条第三項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、裁定の評議その他議長が公開することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 議長は、傍聴人の数を制限することができる。

(専門調査員)

第七条 審査会に、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験者又は区職員のうちから、区長が委嘱し又は任命する。

3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。

(幹事及び書記)

第八条 審査会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、区職員のうちから、区長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

(関係出席者の費用弁償)

第九条 第五条の規定により審査会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、区から給料を受ける職にある者で、その職務に関連して審査会に出席した場合においては、支給しない。

2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)で定める額とする。

3 費用弁償の支給方法は、区職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は適用しない。

4 前三項の規定による費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。

(建築審査会への委任)

第十条 この条例に定めるものを除き、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年一二月一四日条例第三八号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は、平成二年四月一日から施行する。

(平成一二年一〇月一六日条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月二五日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第一九号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日において港区建築審査会の委員である者の任期は、この条例による改正後の港区建築審査会条例第二条の二第一項の規定にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までとする。

港区建築審査会条例

昭和58年3月17日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)