○港区浄化槽清掃業の許可に関する規則
平成十二年三月三十一日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号。以下「省令」という。)並びに港区浄化槽清掃業の許可に関する条例(平成十一年港区条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(浄化槽の設置又は変更の計画についての勧告書)
第三条 区長は、法第五条第二項の規定により浄化槽の設置又は変更の計画について必要な勧告をするときは、浄化槽改善勧告書(第一号様式)により行うものとする。
(保守点検又は清掃についての勧告書、改善命令書等)
第四条 区長は、法第十二条第一項の規定により浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な勧告をするときは、勧告書(第二号様式)により行うものとする。
(浄化槽の使用休止届等)
第四条の二 法第十一条の二第一項の規定による浄化槽の使用の休止の届出は、浄化槽使用休止届(第四号様式の二)により行わなければならない。
2 法第十一条の二第二項の規定による浄化槽の使用の再開の届出は、浄化槽使用再開届(第四号様式の三)により行わなければならない。
(浄化槽の使用廃止届)
第五条 法第十一条の三の規定による浄化槽の使用の廃止の届出は、浄化槽使用廃止届(第五号様式)により行わなければならない。
(許可申請書等)
第六条 法第三十五条第三項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者が提出する申請書は、第六号様式によるものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、省令第十条第二項第一号から第四号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類とする。
一 印鑑証明書
二 省令第十一条第一号から第三号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図
三 営業所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び当該営業所の案内図
四 従業員名簿(法人である場合には、その役員を含む。)
五 その他区長が必要と認める書類
2 法第三十五条第四項の規定による不許可の処分をした場合の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(第八号様式)により行うものとする。
(許可証の再交付申請)
第八条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに区長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(記載事項変更の届出)
第九条 法第三十七条の規定による変更の届出は、許可申請記載事項変更届(第十号様式)により行わなければならない。
一 省令第十条第一項第一号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人である場合には、登記事項証明書)
二 省令第十条第一項第二号に掲げる事項の変更 第六条第二項第三号に定める書類
(廃業等の届出)
第十条 法第三十八条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(第十一号様式)により行わなければならない。
(指示書、許可取消書及び事業停止命令書)
第十一条 区長は、法第四十一条第一項の規定により浄化槽の清掃について必要な指示をするときは、指示書(第十二号様式)により行うものとする。
(報告)
第十二条 法第十条の二第一項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、浄化槽使用開始報告書(第二十六号様式)によるものとする。
2 法第十条の二第二項の規定により浄化槽管理者が提出する報告書は、技術管理者変更報告書(第二十七号様式)によるものとする。
3 法第十条の二第三項の規定により新たに浄化槽管理者となった者が提出する報告書は、浄化槽管理者変更報告書(第二十八号様式)によるものとする。
4 浄化槽管理者は、法第五十三条第一項の規定により、その管理に係る処理対策人員(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。)が二百一人以上五百人以下の浄化槽については六月に一回、五百一人以上の浄化槽については三月に一回、その維持管理状況を浄化槽維持管理状況報告書(第二十九号様式)により区長に報告しなければならない。
5 浄化槽清掃業者は、法第五十三条第一項の規定により、浄化槽の清掃に関する実績を、毎年一回、区長に報告しなければならない。
(環境衛生指導員)
第十三条 条例第六条の環境衛生指導員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十六条に規定する資格を有する職員のうちから、区長が任命する。
(委任)
第十四条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この規則の施行前に東京都浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則(昭和六十年東京都規則第百五十二号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。
3 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。
(浄化槽清掃業の許可手数料の特例)
4 条例付則第四項の規定による浄化槽清掃業の許可手数料の免除は、本区における処理量が他のいずれかの特別区よりも少ない場合に行うものとする。
一 申請者が法人である場合
イ 申請者の本社の所在地が、他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。
ロ 申請者の本社の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な営業所の所在地が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。
ハ 申請者の本社及び営業所の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な作業場所が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。
二 申請者が個人である場合
イ 申請者の住所が、他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。
ロ 申請者の住所が特別区の区域内にない場合で、主な営業所の所在地が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。
ハ 申請者の住所及び営業所の所在地が特別区の区域内にない場合で、主な作業場所が他のいずれかの特別区の区域内にあるとき。
(残存用紙に関する経過措置)
6 この規則の施行前に都規則により作成された様式の用紙で区長が認めるものは、現に残存するものについて、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。
付則(平成一三年三月三〇日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第四九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年六月二四日規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日規則第一六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二四年一二月一二日規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第五三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第三五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和三年一一月三〇日規則第一二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区浄化槽清掃業の許可に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和六年三月二九日規則第三一号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区浄化槽清掃業の許可に関する規則第九号様式から第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第4号様式の2(第4条の2関係)
第4号様式の3(第4条の2関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第11条関係)
第13号様式(第11条関係)
第14号様式(第11条関係)
第15号様式から第25号様式まで 削除
第26号様式(第12条関係)
第27号様式(第12条関係)
第28号様式(第12条関係)
第29号様式(第12条関係)
第30号様式 削除
第31号様式(第13条関係)