○港区特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成五年十二月十日
規則第五十八号
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(高齢型住戸の戸数)
第二条の二 条例第三条第二項の表戸数の欄に掲げる特定公共賃貸住宅の戸数のうち、高齢型住戸の戸数は、次のとおりとする。
名称 | 戸数 |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南 | 三十三戸 |
2 条例第五条に規定する公募を行うときは、住宅の名称、位置、募集戸数、規模、使用料、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を広報紙等により公告する。
(申込者の所得基準)
第四条 条例第七条第一項第三号に規定する区規則で定める基準の所得は、使用の申込みをした日において、十五万八千円以上四十八万七千円以下の所得とする。
(高齢型住戸の申込者の所得基準の特例)
第四条の二 条例第七条第二項第二号ただし書の区規則で定める場合は、使用の申込みをした日において、十五万八千円未満の所得であって、次に掲げる額のいずれかが使用の申込みをした高齢型住戸に係る使用者負担額に百を乗じて得た額を超える場合とする。
一 預貯金の額
二 所得に二十四を乗じて得た額に預貯金の額を加えた額
三 所得に仕送りの額(使用の申込みをした日までの一年間に三親等内の直系血族又は直系姻族からの贈与により取得した額を十二で除して得た額をいう。)を加えた額に二十四を乗じて得た額に預貯金の額を加えた額
一 住民票の写し
二 所得を証明する書類
三 現に自ら居住するため住宅を必要としていることを証明するに足る書類
四 住民税納税証明書
五 その他区長が必要と認める書類
(連帯保証人等)
第七条 条例第十条第一項第一号に規定する区規則で定める資格は、次のとおりとする。
一 独立の生計を営む者であること。
二 確実な保証能力を有する者であること。
三 日本国内に住所を有すること。
3 使用者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに連帯保証人住所・氏名変更届(第二号様式の三)を区長に提出しなければならない。
4 条例第九条第一項の規定により使用予定者として決定された者は、連帯保証人による保証に代えて、家賃債務保証制度(使用者と区が別途指定する事業者が締結する契約により、当該事業者が使用者の連帯保証人の役割を担う制度をいう。以下この条において同じ。)を利用することができる。
5 使用者(現に特定公共賃貸住宅の使用料等を滞納していない者に限る。)は、区長が別に定めるところにより、連帯保証人による保証に代えて、家賃債務保証制度を利用することができる。
6 使用者(家賃債務保証制度を利用している者に限る。)は、条例第十条第一項第一号に規定する誓約書を区長に提出することにより、家賃債務保証制度の利用に代えて、連帯保証人を定めることができる。
(誓約書)
第八条 条例第十条第一項第一号に規定する誓約書は、第三号様式による。
(住民票の写し等の提出)
第十条 住宅の使用者は、住宅の使用開始後速やかに使用者及び使用許可を受けた世帯員の住民票の写し等を区長に提出しなければならない。
住宅名 | 住戸番号 | 使用料 |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 | 一〇〇一、一〇〇二、一〇〇三、一〇〇四、一〇〇五、一一〇一、一一〇二、一一〇三、一一〇四、一一〇五、一二〇一、一二〇二、一二〇三、一二〇四、一二〇五、一三〇一、一三〇二、一三〇三、一三〇四、一三〇五 | 十四万二千三百円 |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南(一般型住戸) | 一二〇一、一二一〇、一三一〇、一五〇一、一五一〇、一六〇一、一六一〇、一七一〇、一八〇一、一八一〇、一九〇一、一九一〇、二〇〇一、二〇一〇、二一〇一、二一一〇、二二〇一、二二一〇、二三一〇、二四〇一、二四一〇 | 十五万九千五百円 |
一二〇二、一二〇九、一三〇二、一四〇九、一五〇二、一六〇二、一六〇九、一七〇九、一八〇二、一八〇九、一九〇二、二〇〇二、二一〇二、二一〇九、二二〇二、二二〇九、二三〇二 | 十五万九千七百円 | |
一二〇三、一二〇八 | 十七万九千七百円 | |
一三〇三、一三〇八、一四〇八、一五〇八、一七〇八、一八〇三、一八〇八、二〇〇三、二〇〇八、二一〇三、二一〇八、二二〇三、二二〇八、二三〇三、二四〇三、二四〇八 | 十七万四千円 | |
一二〇四、一二〇七、一三〇四、一三〇七、一四〇四、一四〇七、一五〇四、一五〇七、一六〇四、一六〇七、一七〇四、一七〇七、一八〇四、一九〇四、一九〇七、二〇〇七、二一〇四、二一〇七、二二〇四、二二〇七、二三〇四、二四〇四、二四〇七 | 十五万二千二百円 | |
一二〇五、一二〇六、一三〇五、一三〇六、一五〇五、一五〇六、一六〇五、一六〇六、一七〇五、一八〇五、一九〇五、二〇〇六、二一〇六、二二〇六、二三〇五、二三〇六、二四〇五、二四〇六 | 十七万二千八百円 | |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南(高齢型住戸) | 一三〇一、一四〇一、一四一〇、一七〇一、二三〇一 | 十五万九千五百円 |
一三〇九、一四〇二、一五〇九、一七〇二、一九〇九、二〇〇九、二三〇九、二四〇二、二四〇九 | 十五万九千七百円 | |
一四〇三、一五〇三、一六〇三、一六〇八、一七〇三、一九〇三、一九〇八、二三〇八 | 十七万四千円 | |
一八〇七、二〇〇四、二三〇七 | 十五万二千二百円 | |
一四〇五、一四〇六、一七〇六、一八〇六、一九〇六、二〇〇五、二一〇五、二二〇五 | 十七万二千八百円 | |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝 | 一二〇一、一三〇一、一四〇一、一五〇一、一六〇一、一七〇一、一八〇一、一九〇一、二〇〇一、二一〇一、二二〇一、二三〇一 | 一五万八千七百円 |
一一〇二、一一〇四、一一〇五、一一〇六、一二〇二、一二〇三、一二〇四、一二〇五、一二〇六、一三〇二、一三〇三、一三〇四、一三〇五、一三〇六、一四〇二、一四〇三、一四〇四、一四〇五、一四〇六、一五〇二、一五〇三、一五〇四、一五〇五、一五〇六、一六〇二、一六〇三、一六〇四、一六〇五、一六〇六、一七〇二、一七〇三、一七〇四、一七〇五、一七〇六、一八〇二、一八〇三、一八〇四、一八〇五、一八〇六、一九〇二、一九〇三、一九〇四、一九〇五、一九〇六、二〇〇二、二〇〇四、二〇〇五、二〇〇六、二一〇二、二一〇三、二一〇四、二一〇五、二一〇六、二二〇二、二二〇三、二二〇四、二二〇五、二二〇六、二三〇二、二三〇三、二三〇四、二三〇五、二三〇六 | 十五万九千円 | |
一一〇七、一二〇七、一三〇七、一四〇七、一五〇七、一六〇七、一七〇七、一八〇七、一九〇七、二〇〇七、二二〇七、二三〇七 | 十六万三千円 | |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂 | 四〇七、四〇八、四〇九、四一〇、五〇七、五〇八、五〇九、五一〇、六〇七、六〇八、六〇九、六一〇、七〇九、七一〇、八〇九、八一〇、九〇九、九一〇、一〇〇九、一〇一〇 | 九万六千五百円 |
一一三、二一三、三一三、四一三、五一三、六一三、七一二、七一三、七一四、七一五、七一六、八〇一、八〇二、八一一、八一二、八一三、八一四、八一五、八一六、九〇一、九〇二、九一一、九一二、九一三、九一四、九一五、九一六、九一七、一〇〇一、一〇〇二、一〇一一、一〇一二、一〇一三 | 十二万五千五百円 | |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明 | 四〇一、四一二、五〇一、五一二、六〇一、六一二、七〇一、七一二、八〇一、八一二 | 九万五千三百円 |
四〇二、四一一、五〇二、五一一、六〇二、六一一、七〇二、七一一、八〇二、八一一 | 九万五千七百円 | |
四〇三、四〇五、四〇八、四一〇、五〇三、五〇五、五〇八、五一〇、六〇三、六〇五、六〇八、六一〇、七〇三、七〇五、七〇八、七一〇、八〇三、八〇五、八〇八、八一〇、九〇二、九〇四、九〇七、九〇九、一〇〇二、一〇〇四、一〇〇七、一〇〇九、一一〇二、一一〇四、一一〇七、一一〇九、一二〇二、一二〇四、一二〇七、一二〇九、一三〇二、一三〇四、一三〇七、一三〇九、一四〇二、一四〇四、一四〇七、一四〇九、一五〇二、一五〇四、一五〇七、一五〇九、一六〇二、一六〇四、一六〇七、一六〇九、一七〇二、一七〇四、一七〇七、一七〇九 | 十二万三千六百円 | |
四〇四、四〇九、五〇四、五〇九、六〇四、六〇九、七〇四、七〇九、八〇四、八〇九、九〇三、九〇八、一〇〇三、一〇〇八、一一〇三、一一〇八、一二〇三、一二〇八、一三〇三、一三〇八、一四〇三、一四〇八、一五〇三、一五〇八、一六〇三、一六〇八、一七〇三、一七〇八 | 十三万三千七百円 | |
四〇六、四〇七、五〇六、五〇七、六〇六、六〇七、七〇六、七〇七、八〇六、八〇七 | 十四万円 | |
九〇一、九一〇、一〇〇一、一〇一〇、一一〇一、一一一〇、一二〇一、一二一〇、一三〇一、一三一〇、一四〇一、一四一〇、一五〇一、一五一〇、一六〇一、一六一〇、一七〇一、一七一〇 | 十四万百円 | |
九〇五、九〇六、一〇〇五、一〇〇六、一一〇五、一一〇六、一二〇五、一二〇六、一三〇五、一三〇六、一四〇五、一四〇六、一五〇五、一五〇六、一六〇五、一六〇六、一七〇五、一七〇六 | 十四万円 |
(使用料変更の通知)
第十二条 区長は、条例第十一条第二項の規定により使用料を変更しようとするときは、当該住宅の使用者に対して、使用料を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
イ 一般型住戸(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜及び港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南を除く。)においては、管理開始日から同日以後最初の十二月一日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び管理開始日以後最初の基準日から一年間における使用者負担額(以下イにおいて「当初使用者負担額」という。)は、次の表の一欄に定める住宅名、二欄に定める住戸番号及び三欄に定める所得の区分に応じて、それぞれ同表四欄に定める額を月額とし、その後平成十六年十一月三十日までの使用者負担額は、当該当初使用者負担額に管理開始日(シティハイツ高浜等にあっては、使用料改定日)以後最初の基準日からの経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下イにおいて同じ。)とし、同年十二月一日から令和元年十一月三十日までの使用者負担額は、当該当初使用者負担額に管理開始日以後最初の基準日から平成十五年十二月一日までの経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額とし、令和元年十二月一日以後の使用者負担額は、基準日から平成十五年十二月一日までの経過年数に平成三十年十二月一日以後の経過年数を加えた経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額とする。
一 住宅名 | 二 住戸番号 | 三 所得の区分 | 四 当初使用者負担額 |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝 | 一二〇一、一三〇一、一四〇一、一五〇一、一六〇一、一七〇一、一八〇一、一九〇一、二〇〇一、二一〇一、二二〇一、二三〇一 | イ 二十五万九千円以下 | 七万二千円 |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十万五千四百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十三万千六百円 | ||
一一〇二、一一〇四、一一〇五、一一〇六、一二〇二、一二〇三、一二〇四、一二〇五、一二〇六、一三〇二、一三〇三、一三〇四、一三〇五、一三〇六、一四〇二、一四〇三、一四〇四、一四〇五、一四〇六、一五〇二、一五〇三、一五〇四、一五〇五、一五〇六、一六〇二、一六〇三、一六〇四、一六〇五、一六〇六、一七〇二、一七〇三、一七〇四、一七〇五、一七〇六、一八〇二、一八〇三、一八〇四、一八〇五、一八〇六、一九〇二、一九〇三、一九〇四、一九〇五、一九〇六、二〇〇二、二〇〇四、二〇〇五、二〇〇六、二一〇二、二一〇三、二一〇四、二一〇五、二一〇六、二二〇二、二二〇三、二二〇四、二二〇五、二二〇六、二三〇二、二三〇三、二三〇四、二三〇五、二三〇六 | イ 二十五万九千円以下 | 七万二千百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十万五千六百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十三万千九百円 | ||
一一〇七、一二〇七、一三〇七、一四〇七、一五〇七、一六〇七、一七〇七、一八〇七、一九〇七、二〇〇七、二二〇七、二三〇七 | イ 二十五万九千円以下 | 七万四千六百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十万九千二百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十三万六千四百円 | ||
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂 | 四〇七、四〇八、四〇九、四一〇、五〇七、五〇八、五〇九、五一〇、六〇七、六〇八、六〇九、六一〇、七〇九、七一〇、八〇九、八一〇、九〇九、九一〇、一〇〇九、一〇一〇 | イ 十八万六千円以下 | 四万四千二百円 |
ロ 十八万六千円を超え二十一万四千円以下 | 五万七百円 | ||
ハ 二十一万四千円を超え二十五万九千円以下 | 五万八千五百円 | ||
ニ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 六万九千九百円 | ||
ホ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 八万七千三百円 | ||
一一三、二一三、三一三、四一三、五一三、六一三、七一二、七一三、七一四、七一五、七一六、八〇一、八〇二、八一一、八一二、八一三、八一四、八一五、八一六、九〇一、九〇二、九一一、九一二、九一三、九一四、九一五、九一六、九一七、一〇〇一、一〇〇二、一〇一一、一〇一二、一〇一三 | イ 十八万六千円以下 | 七万五千三百円 | |
ロ 十八万六千円を超え二十一万四千円以下 | 八万六千四百円 | ||
ハ 二十一万四千円を超え二十五万九千円以下 | 九万九千五百円 | ||
ニ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十一万九千円 | ||
ホ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十二万五千五百円 |
ロ 一般型住戸(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜及び港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南に限る。)においては、平成十九年四月一日(以下「使用料改定日」という。)から同日以後最初の基準日の前日までの期間における使用者負担額(以下ロにおいて「当初使用者負担額」という。)は、次の表の一欄に定める住宅名、二欄に定める住戸番号及び三欄に定める所得の区分に応じて、それぞれ同表四欄に定める月額とし、その後令和元年十一月三十日までは当該当初使用者負担額と同額とし、同年十二月一日以後の使用者負担額は、平成三十年十二月一日以後の経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
一 住宅名 | 二 住戸番号 | 三 所得の区分 | 四 当初使用者負担額 |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 | 一〇〇一、一〇〇二、一〇〇三、一〇〇四、一〇〇五、一一〇一、一一〇二、一一〇三、一一〇四、一一〇五、一二〇一、一二〇二、一二〇三、一二〇四、一二〇五、一三〇一、一三〇二、一三〇三、一三〇四、一三〇五 | イ 二十五万九千円以下 | 八万五千九百円 |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十一万六千四百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十四万二千三百円 | ||
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南 | 一二〇一、一二一〇、一三一〇、一五〇一、一五一〇、一六〇一、一六一〇、一七一〇、一八〇一、一八一〇、一九〇一、一九一〇、二〇〇一、二〇一〇、二一〇一、二一一〇、二二〇一、二二一〇、二三一〇、二四〇一、二四一〇 | イ 二十五万九千円以下 | 九万四千三百円 |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十三万八千二百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十五万九千五百円 | ||
一二〇二、一二〇九、一三〇二、一四〇九、一五〇二、一六〇二、一六〇九、一七〇九、一八〇二、一八〇九、一九〇二、二〇〇二、二一〇二、二一〇九、二二〇二、二二〇九、二三〇二 | イ 二十五万九千円以下 | 九万二千五百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十三万五千七百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十五万九千七百円 | ||
一二〇三、一二〇八 | イ 二十五万九千円以下 | 十万八千五百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十五万九千二百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十七万九千七百円 | ||
一三〇三、一三〇八、一四〇八、一五〇八、一七〇八、一八〇三、一八〇八、二〇〇三、二〇〇八、二一〇三、二一〇八、二二〇三、二二〇八、二三〇三、二四〇三、二四〇八 | イ 二十五万九千円以下 | 十万四千六百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十五万三千二百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十七万四千円 | ||
一二〇四、一二〇七、一三〇四、一三〇七、一四〇四、一四〇七、一五〇四、一五〇七、一六〇四、一六〇七、一七〇四、一七〇七、一八〇四、一九〇四、一九〇七、二〇〇七、二一〇四、二一〇七、二二〇四、二二〇七、二三〇四、二四〇四、二四〇七 | イ 二十五万九千円以下 | 八万七千三百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十二万八千円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十五万二千二百円 | ||
一二〇五、一二〇六、一三〇五、一三〇六、一五〇五、一五〇六、一六〇五、一六〇六、一七〇五、一八〇五、一九〇五、二〇〇六、二一〇六、二二〇六、二三〇五、二三〇六、二四〇五、二四〇六 | イ 二十五万九千円以下 | 十万二千円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十四万九千三百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十七万二千八百円 |
一 住宅名 | 二 住戸番号 | 三 所得の区分 | 四 使用者負担額 |
港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南 | 一三〇一、一四〇一、一四一〇、一七〇一、二三〇一 | イ 二十五万九千円以下 | 九万四千三百円 |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十三万八千二百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十五万九千五百円 | ||
一三〇九、一四〇二、一五〇九、一七〇二、一九〇九、二〇〇九、二三〇九、二四〇二、二四〇九 | イ 二十五万九千円以下 | 九万二千五百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十三万五千七百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十五万九千七百円 | ||
一四〇三、一五〇三、一六〇三、一六〇八、一七〇三、一九〇三、一九〇八、二三〇八 | イ 二十五万九千円以下 | 十万四千六百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十五万三千二百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十七万四千円 | ||
一八〇七、二〇〇四、二三〇七 | イ 二十五万九千円以下 | 八万七千三百円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十二万八千円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十五万二千二百円 | ||
一四〇五、一四〇六、一七〇六、一八〇六、一九〇六、二〇〇五、二一〇五、二二〇五 | イ 二十五万九千円以下 | 十万二千円 | |
ロ 二十五万九千円を超え三十五万円以下 | 十四万九千三百円 | ||
ハ 三十五万円を超え四十八万七千円以下 | 十七万二千八百円 |
ニ イからハまでの規定にかかわらず、使用開始後に使用者の所得の変動により、イからハまでの表の三欄に定める所得の区分(以下ニからヘまでにおいて「所得の区分」という。)が他の区分に移行した場合における使用者負担額は、当該所得を認定した日(以下ニにおいて「所得移行認定日」という。)以後最初の基準日(所得が減少し、所得の区分が移行した場合は、所得移行認定日の属する月の翌月の一日)から当該移行後の所得の区分によりイからハまでに規定する額(以下ニにおいて「移行後使用者負担額」という。)とする。ただし、所得が増加し、所得の区分が移行した場合においては、移行後使用者負担額から当該移行前の所得の区分によりイからハまでに規定する額(ホにおいて「移行前使用者負担額」という。)と移行後使用者負担額の差額に対して、所得移行認定日以後最初の基準日から一年間にあっては四分の三を、当該基準日から一年を経過した日から一年間にあっては二分の一を、当該基準日から二年を経過した日から一年間にあっては四分の一を、それぞれ乗じた額を控除した額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額とする。
ヘ イからハまでの規定にかかわらず、使用開始後に使用者の所得が所得の区分の最上位の区分の上限額を超えた場合は、当該所得を認定した日以後最初の基準日から一年間にあっては、第十一条に規定する使用料から所得が当該上限額を超える前の所得の区分によりイからホまでに規定する額と使用料の差額に二分の一を乗じた額を控除した額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額とし、当該基準日から一年を経過した日以後にあっては、条例第十二条に規定する使用料の減額を行わないものとする。ただし、当該使用者の所得が、再び所得の区分の最上位の区分の上限額以下となった場合は、当該所得を認定した日の属する月の翌月の一日から使用料の減額を行うものとし、イからホまでの規定に準じて使用者負担額を定める。
一 住戸番号 | 二 所得の区分 | 三 使用者負担額 |
四〇一、四〇二、四一一、四一二、五〇一、五〇二、五一一、五一二、六〇一、六〇二、六一一、六一二、七〇一、七〇二、七一一、七一二、八〇一、八〇二、八一一、八一二 | イ 十八万六千円以下 | 三万八千七百円 |
ロ 十八万六千円を超え二十一万四千円以下 | 四万四千三百円 | |
四〇三、四〇五、四〇八、四一〇、五〇三、五〇五、五〇八、五一〇、六〇三、六〇五、六〇八、六一〇、七〇三、七〇五、七〇八、七一〇、八〇三、八〇五、八〇八、八一〇、九〇二、九〇四、九〇七、九〇九、一〇〇二、一〇〇四、一〇〇七、一〇〇九、一一〇二、一一〇四、一一〇七、一一〇九、一二〇二、一二〇四、一二〇七、一二〇九、一三〇二、一三〇四、一三〇七、一三〇九、一四〇二、一四〇四、一四〇七、一四〇九、一五〇二、一五〇四、一五〇七、一五〇九、一六〇二、一六〇四、一六〇七、一六〇九、一七〇二、一七〇四、一七〇七、一七〇九 | イ 十八万六千円以下 | 五万七千六百円 |
ロ 十八万六千円を超え二十一万四千円以下 | 六万六千百円 | |
四〇四、四〇九、五〇四、五〇九、六〇四、六〇九、七〇四、七〇九、八〇四、八〇九、九〇三、九〇八、一〇〇三、一〇〇八、一一〇三、一一〇八、一二〇三、一二〇八、一三〇三、一三〇八、一四〇三、一四〇八、一五〇三、一五〇八、一六〇三、一六〇八、一七〇三、一七〇八 | イ 十八万六千円以下 | 六万七千五百円 |
ロ 十八万六千円を超え二十一万四千円以下 | 七万七千四百円 | |
四〇六、四〇七、五〇六、五〇七、六〇六、六〇七、七〇六、七〇七、八〇六、八〇七、九〇五、九〇六、一〇〇五、一〇〇六、一一〇五、一一〇六、一二〇五、一二〇六、一三〇五、一三〇六、一四〇五、一四〇六、一五〇五、一五〇六、一六〇五、一六〇六、一七〇五、一七〇六 | イ 十八万六千円以下 | 七万千六百円 |
ロ 十八万六千円を超え二十一万四千円以下 | 八万二千百円 | |
九〇一、九一〇、一〇〇一、一〇一〇、一一〇一、一一一〇、一二〇一、一二一〇、一三〇一、一三一〇、一四〇一、一四一〇、一五〇一、一五一〇、一六〇一、一六一〇、一七〇一、一七一〇 | イ 十八万六千円以下 | 七万二千四百円 |
ロ 十八万六千円を超え二十一万四千円以下 | 八万三千百円 |
ロ イの規定にかかわらず、使用開始後に使用者の所得の変動により、イの表の二欄に定める所得の区分(以下ロにおいて「所得の区分」という。)が他の区分に移行した場合における使用者負担額は、当該所得を認定した日(以下ロにおいて「所得移行認定日」という。)以後最初の基準日(所得が減少し、所得の区分が移行した場合は、所得移行認定日の属する月の翌月の一日)から当該移行後の所得の区分によりイに規定する額(以下ロにおいて「移行後使用者負担額」という。)とする。ただし、所得が増加し、所得の区分が移行した場合においては、移行後使用者負担額から当該移行前の所得の区分によりイに規定する額と移行後使用者負担額の差額に対して、所得移行認定日以後最初の基準日から一年間にあっては四分の三を、当該基準日から一年を経過した日から一年間にあっては二分の一を、当該基準日から二年を経過した日から一年間にあっては四分の一を、それぞれ乗じた額を控除した額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額とする。
イ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ定める程度であるもの
(イ) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
(ロ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級又は二級に該当する程度
(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ロ 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの
ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
ニ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの
ホ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
二 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合
三 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 新たに住宅を使用しようとする者にあっては、第五条に規定する特定公共賃貸住宅使用申込書を減額申請書とみなす。
3 前項に規定する者以外の住宅の使用者は、毎年六月三十日までに区長に減額申請書を提出しなければならない。
(日割計算の方法)
第十五条の二 条例第十六条第四項に規定する日割計算は、一月を三十日として計算するものとする。この場合において、日割計算により得た額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(敷金)
第十六条 条例第十八条第一項に規定する敷金の額は、使用料の額の二倍に相当する金額とする。
(修繕の範囲)
第十七条 条例第二十条に規定する区規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。
一 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段
二 住宅の昇降機、給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設、共同施設、自転車置場、物置及びごみ置場等の設備の主要な部分
(同居の許可)
第十八条 条例第二十五条第一項第一号の規定により、使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、特定公共賃貸住宅同居許可申請書(第九号様式)を区長に提出しなければならない。
一 同居しようとする者が使用者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親である使用者若しくは同居者に委託されている児童、使用者若しくは同居者とともに港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者又は使用者若しくは同居者とともに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者であるとき。
二 その他特別の事情があるとき。
(住宅の使用者の氏名変更)
第二十条 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅使用者氏名変更届(第十二号様式)を区長に提出しなければならない。
(長期不在の許可)
第二十一条 条例第二十五条第一項第二号の規定により一月以上当該住宅を使用しない者は、特定公共賃貸住宅長期不在許可申請書(第十三号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、使用者及び使用許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
(住宅の模様替え又は工作物設置の許可)
第二十二条 条例第二十五条第一項第三号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同項第四号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・工作物設置許可申請書(第十五号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認めた場合は、住宅の模様替え又は工作物の設置の許可をするものとする。
(住宅の返還)
第二十四条 条例第二十七条第一項の規定により住宅の返還の届け出をしようとする者は、特定公共賃貸住宅返還届(第十九号様式)を区長に提出しなければならない。
(住宅検査員証)
第二十五条 条例第二十九条第三項に規定する住宅の検査に当たる者の身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(第二十号様式)とする。
(提出書類の省略)
第二十六条 区長は、この規則に規定する提出書類により確認すべき事項のうち、住所、世帯構成、所得及び納税の状況について、当該事項を区が保有する公簿等により確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(指定管理者の申請)
第二十七条 条例第三十一条第一項の規定による申請は、特定公共賃貸住宅指定管理者指定申請書(第二十一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 集合住宅又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第二十八条 条例第三十一条第二項第四号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区内に事務所を有すること。
二 集合住宅又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有すること。
三 住宅及び共同施設の管理に関する業務について、相当の知識及び経験を有する者を従事させることができ、かつ、緊急時に速やかに対応できること。
四 条例第三十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人その他の団体でないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、住宅及び共同施設の適切な管理を行うために区長が定める基準
(指定書の交付)
第二十九条 区長は、条例第三十一条第二項の規定による指定をしたときは、特定公共賃貸住宅指定管理者指定書(第二十二号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。
(委任)
第三十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(平成七年六月九日規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の許可を受けた者に係る平成七年十一月三十日までの間の使用者負担額については、この規則による改正後の東京都港区特定公共賃貸住宅条例施行規則第十三条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成七年一〇月一二日規則第七二号)
この規則は、平成七年十月十三日から施行する。
付則(平成八年五月七日規則第五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の東京都港区特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都港区特定公共賃貸住宅条例(平成五年港区条例第二十六号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準についても、同様とする。
3 施行日前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用を許可された者又は施行日前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の申込みをし、かつ、施行日以後にその使用を許可されることとなる者に係る平成八年十一月三十日までの間の使用者負担額については、新規則第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成九年五月一日規則第三八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準については、この規則による改正後の東京都港区特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都港区特定公共賃貸住宅条例(平成五年港区条例第二十六号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の基準についても、同様とする。
3 施行日前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用を許可された者又は施行日前に東京都港区特定公共賃貸住宅の使用の申込みをし、かつ、施行日以後にその使用を許可されることとなる者に係る平成九年十一月三十日までの間の使用者負担額については、新規則第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成九年一〇月一五日規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年一〇月二〇日規則第一五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一二年一〇月三〇日規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第二二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十八条第三項の規定により交付された許可書は、この規則による改正後の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則第十八条第三項の規定により交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年二月二一日規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則第一号様式、第五号様式、第七号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第五一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日規則第一〇号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則第十三条第二号から第四号までの規定の適用を受けている者に係る平成十九年三月三十一日までの使用者負担額については、なお従前の例による。
付則(平成一九年一二月五日規則第九八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 港区特定公共賃貸住宅の使用者負担額の臨時措置に関する規則(平成十六年港区規則第九十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成二一年三月二五日規則第一二号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定公共賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の区分については、この規則による改正後の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則第十三条第一号イ及び同条第二号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。港区特定公共賃貸住宅条例(平成五年港区条例第二十六号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該特定公共賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る所得の区分についても、同様とする。
付則(平成二四年七月九日規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年八月三一日規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
付則(平成二七年四月一日規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十三条第三項の規定は、平成二十七年四月一日以後の使用に係る使用者負担額について適用する。
3 改正後の規則第十三条第三項の規定に該当することによる使用料減免の申請が平成二十七年六月三十日までに申請がなされたときは、同年四月一日に申請がなされたものとみなす。
付則(平成二七年一二月二八日規則第九七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第五四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年一二月二〇日規則第五四号)
この規則は、平成三十年一月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第三七号)
この規則は、令和元年十二月一日から施行する。
付則(平成三〇年六月二九日規則第六四号)
この規則は、平成三十年七月一日から施行する。
付則(平成三〇年六月二九日規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年一一月三〇日規則第九六号)
この規則は、平成三十年十二月一日から施行する。
付則(平成三〇年一一月三〇日規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則中第二条の二、第十一条(同条の表港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の項を除く。)及び第十三条の改正規定は平成三十一年四月一日から、第十一条の表港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の項の改正規定並びに次項及び付則第三項の規定は令和元年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 第十一条の表港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の項の改正規定の施行の際、現に港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明を使用している者の使用料は、この規則による改正後の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の表港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の項の規定にかかわらず、この規則による改正前の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則第十一条の表港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の項に定める使用料の額に平成三十年十二月一日からの経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、その額が改正後の規則第十一条の表港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の項に定める使用料の額を超えるときは、当該使用料の額とする。
3 第十一条の表港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の項の改正規定の施行の日前に、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の使用者の公募が開始され、かつ、同日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅シティハイツ神明の使用の申込みをした者に係る使用料については、前項の規定を準用する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三一年四月二六日規則第五四号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(平成三一年四月二六日規則第五五号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(令和元年六月二〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第三七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和二年一一月三〇日規則第九一号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第七条第四項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和三年六月一〇日規則第九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年一〇月二九日規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第四一号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区特定公共賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和四年六月二二日規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年一〇月三一日規則第一一六号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第1号様式の2(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第2号様式の2(第7条関係)
第2号様式の3(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第14条関係)
第6号様式(第15条関係)
第7号様式(第15条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第18条関係)
第10号様式(第18条関係)
第11号様式(第19条関係)
第12号様式(第20条関係)
第13号様式(第21条関係)
第14号様式(第21条関係)
第15号様式(第22条関係)
第16号様式(第22条関係)
第17号様式(第23条関係)
第18号様式(第23条関係)
第19号様式(第24条関係)
第20号様式(第25条関係)
第21号様式(第27条関係)
第22号様式(第29条関係)
第23号様式(第30条関係)
第24号様式(第30条関係)