○港区営住宅条例施行規則
平成六年三月三十一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区営住宅条例(平成六年港区条例第四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(整備基準)
第二条の二 条例第三条の二第四項に規定する規則で定める区営住宅及び共同施設の整備に関する基準は、次条から第二条の十五までに定めるところによる。
(敷地の安全等)
第二条の四 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等の基準)
第二条の五 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(住宅の基準)
第二条の六 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
(住戸の基準)
第二条の七 区営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 区営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 区営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
(住戸内の各部)
第二条の八 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
(共用部分)
第二条の九 区営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
(付帯施設)
第二条の十 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の付帯施設を設けるものとする。
2 前項の付帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
(児童遊園)
第二条の十一 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。
(集会所)
第二条の十二 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。
(広場及び緑地)
第二条の十三 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(通路)
第二条の十四 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(公募の公告)
第三条 条例第五条に規定する区営住宅の使用者(以下「使用者」という。)の公募を行うときは、公募する区営住宅の名称、位置、募集戸数、構造、規模、使用料、使用者の資格、申込期日その他必要な事項を広報紙・掲示等により公告する。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、区営住宅を交換することが適当であり、管理上支障がないと認めたときに限り、区営住宅の交換を許可するものとする。
3 区長は、区営住宅の交換の可否を決定した場合は、区営住宅交換許可・不許可書(第二号様式)を交付するものとする。
(使用申込み)
第五条 区営住宅の使用の申込みをしようとする者は、区営住宅使用申込書(第三号様式)を区長に提出しなければならない。
(単身者入居用区営住宅)
第五条の二 条例第七条第三項の規定により区規則で定める規模の区営住宅は、一戸当たりの住戸専用面積が四十平方メートル以下のものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の資格に係る調査等)
第五条の三 区長は、区営住宅の使用申込みをした者が、条例第七条第四項各号のいずれかに該当するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、当該使用申込みをした者に面接し、その心身の状況その他必要な事項について調査することができる。
一 住民票の写し
二 所得を証明する書類
三 住宅に困窮していることを証明する書類
四 住民税納税証明書
五 その他区長が必要と認める書類
(誓約書)
第七条 条例第十条第一項第一号に規定する区規則で定める誓約書は、第五号様式による。
(住民票の写し等の提出)
第十条 使用者は、区営住宅の使用開始後速やかに使用者及び同居者の住民票の写し等を区長に提出しなければならない。
(日割計算の方法)
第十二条 条例第十三条第四項に規定する日割計算は、一月を三十日として計算するものとする。この場合において、日割計算により得た額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
第十三条 削除
(使用料減免の基準)
第十五条 条例第十四条第一項第一号、第三号、第四号及び第五号の規定により区長がその使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。
二 使用者又は同居者が、災害により容易に回復し難い損害を受け、又は疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を使用者及び同居者の所得の合計額から控除した額が六万五千円以下であること。
三 前二号に準ずる特別の事情があること。
使用者及び同居者の所得の合計額 | 減額率 |
一万八千円以下の場合 | 〇・五 |
一万八千円を超え三万円以下の場合 | 〇・四 |
三万円を超え四万二千円以下の場合 | 〇・三 |
四万二千円を超え五万四千円以下の場合 | 〇・二 |
五万四千円を超え六万五千円以下の場合 | 〇・一 |
一 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に就学している二人以上の二十歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方のない者である場合
二 使用者又は同居者のうちの一人が六十五歳以上であり、主としてその者の所得によって当該世帯の生計を支えている場合
三 使用者又は同居者のうちの一人が東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)別表第一、別表第三若しくは別表第五に掲げる疾病又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている者である場合
四 使用者又は同居者のうちの一人が公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第四項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和四十七年東京都条例第百十七号)第二条に規定する疾病にかかっている者である場合
五 使用者又は同居者のうちの一人が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級若しくは二級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項の表の一級若しくは二級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日四十二民児精発第五十八号)第五条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第一の一度から三度までのものである場合
4 区長は、前二項の規定にかかわらず、当該区営住宅の使用料を、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による住宅扶助を受けている使用者に対してはその住宅扶助を受けている額に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による住宅支援給付を受けている使用者に対してはその住宅支援給付を受けている額にそれぞれ減額するものとする。
6 区長は、条例第十四条第一項第二号に該当する使用者に対しては、当該区営住宅の全部が使用できない場合は、使用できない期間の使用料を免除し、同住宅の一部が使用できない場合は、使用料から使用できない期間の使用料に二分の一を限度として区長が認める割合を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を減額するものとする。
7 条例第十四条第二項に該当する使用者とは、使用者及び同居者の所得の合計額が条例第七条第一項第三号ハに定める金額以下で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に就学している二人以上の二十歳未満の婚姻していない者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方のない者である場合
二 使用者又は同居者のうち一人が六十五歳以上で、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で介護を必要とするものである場合
三 使用者又は同居者のうち一人が東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第一、別表第三若しくは別表第五に掲げる疾病又は児童福祉法第二十一条の五に規定する厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている者で常時介護を必要とするものである場合
四 使用者又は同居者のうち一人が公害健康被害の補償等に関する法律第四条第四項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第二条に規定する疾病にかかっている者で常時介護を必要とするものである場合
五 使用者又は同居者のうち一人が身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級若しくは二級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項の表の一級若しくは二級のもの、東京都愛の手帳交付要綱第五条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第一の一度から三度までのもの又はこれらと同程度以上の心身の障害を有している者で介護を必要とするものである場合
8 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、区営住宅の使用料をその二分の一の額に減額するものとする。
(使用料の徴収猶予の基準等)
第十六条 条例第十四条第一項の規定により区長が使用料を徴収猶予する場合の基準は、使用料の支払能力が六月以内に回復すると認められる場合とする。
2 第十四条第二項の規定により使用料の徴収猶予の承認を受けた使用者は、徴収猶予の期間満了後六月以内に当該使用料を完納しなければならない。
第十八条 削除
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、あんま、はり又はきゅうの業その他住宅に入居している者の福祉を目的とするもので、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、用途の一部変更を許可するものとする。
3 区長は、区営住宅の用途の一部変更の可否を決定した場合は、区営住宅用途一部変更許可・不許可書(第十六号様式)を交付するものとする。
(模様替え等及び工作物設置の許可)
第二十条 条例第二十二条第一項第一号の規定により区営住宅の模様替えその他区営住宅に工作を加える行為(以下「模様替え等」という。)をしようとする者又は同項第二号の規定により区営住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、区営住宅模様替え・工作物設置許可申請書(第十七号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、区営住宅の維持に支障がなく原形に復すことが容易であると認めたときに限り、区営住宅の模様替え等又は区営住宅の敷地内の工作物設置を許可するものとする。
3 区長は、区営住宅の模様替え等又は区営住宅の敷地内の工作物設置の可否を決定した場合は、区営住宅模様替え・工作物設置許可・不許可書(第十八号様式)を交付するものとする。
(長期不在の届出)
第二十一条 条例第二十二条第三項の規定により区営住宅を一月以上使用しない使用者は、区営住宅長期不在届書(第十九号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があった場合において、当該使用者に係る同居後の収入が、条例第七条第一項第三号に規定する金額以下であり、かつ、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを許可することができる。
一 同居しようとする者が使用者又は同居者と婚姻した者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第一項に規定する東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けた者又は養子縁組をした者であるとき。
二 同居しようとする者が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親である使用者又は同居者に委託されている児童であるとき。
三 同居しようとする者が使用者の一親等内の血族又は姻族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。
イ 同居しようとする者が使用者の扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号の扶養親族をいう。以下同じ。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、現に住宅に困窮している者であるとき。
ロ 同居しようとする者が高齢者、身体障害者その他特別の事情があると認める場合で、使用者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
3 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。
4 区長は、同居の可否を決定した場合は、区営住宅同居許可・不許可書(第二十一号様式)を交付するものとする。
(世帯員及び使用者氏名変更届)
第二十三条 使用者は、使用者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに区営住宅世帯員変更届(第二十二号様式)を区長に提出しなければならない。
2 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに区営住宅使用者氏名変更届(第二十三号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があった場合において、区営住宅の使用を承継しようとする者が次に掲げる条件の全てを具備し、かつ、区営住宅の管理上支障がないと認めるときは、区営住宅の使用の承継を許可することができる。
一 区営住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方であること。
3 区長は、前項の規定にかかわらず、区営住宅の使用を承継しようとする者が病気にかかっていることその他の特別の事情により必要があると認める場合には、区営住宅の使用の承継を許可することができる。
2 前項の所得報告書には、次に掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。
一 使用者及び同居者の所得を証明する書類
二 使用者又は同居者が条例第七条第四項各号のいずれかに該当する場合は、その旨を証明する書類
三 使用者又は同居者が老年者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百二十一号)附則第二項に規定する老年者をいう。以下同じ。)に該当する場合は、公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第七条第二項第一号に規定する書類のほか、老年者に該当する旨を証明する書類
(所得認定通知書及び所得の再認定の請求書)
第二十六条 条例第二十五条第一項の規定による通知は、所得認定通知書(第二十八号様式)により行うものとする。
4 条例第二十五条第四項又は第五項の規定による所得の額の再認定について所得の額を再認定したときに係る使用料は、同条第四項の規定による所得の額の再認定の場合にあっては第二十二条第二項又は第三項の規定による同居の許可の日の属する月の翌月から、条例第二十五条第五項の規定による所得の額の再認定の場合にあっては当該再認定の請求の日の属する月の翌月から、それぞれ徴収するものとする。
5 条例第二十五条第五項の区規則で定める事由とは、次に掲げるものをいう。
一 使用者又は同居者が退職、廃業、転職、転業、休職又は休業したとき。
二 使用者又は同居者が死亡又は転出したとき。
三 使用者又は同居者が所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者又は同項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。
四 出生により同居者が増加したとき。
五 使用者又は同居者が、扶養親族で同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。
6 第二十三条第一項の規定により区営住宅世帯員変更届を提出する使用者は、当該住宅世帯員変更届により、条例第二十五条第五項の規定による認定の請求(前項第二号又は第四号に定める事由による場合に限る。)を行うことができる。
(高額所得者に対する通知)
第二十七条 条例第二十八条第一項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(第三十三号様式)により行うものとする。
第二十八条及び第二十九条 削除
(明渡し期限の延長理由)
第三十条 条例第二十九条第三項第四号に規定する特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
一 使用者又は同居者が失職又は退職したとき。
二 使用者又は同居者が交通事故その他の事故により損害を受けたとき。
三 前二号に準ずる特別の事情があるとき。
(明渡し期限の延長の申請)
第三十一条 条例第二十九条第三項の規定による申出は、区営住宅明渡し期限延長申請書(第三十四号様式)により行わなければならない。
(住宅の返還)
第三十二条 条例第三十四条第一項の規定により区営住宅を返還しようとする者は、区営住宅返還届(第三十六号様式)を区長に提出しなければならない。
(住宅監理員)
第三十三条 条例第三十六条第一項に規定する住宅監理員は、区営住宅の管理を主管する部の部長の職にある者を充てる。
(住宅検査員証)
第三十四条 条例第三十七条第三項に規定する区営住宅の検査に当たる者の身分を示す証票は、区営住宅検査員証(第三十七号様式)とする。
(住宅連絡員)
第三十五条 区長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅連絡員を置くことができる。
2 住宅連絡員は、住宅監理員の指示を受けて、使用者との連絡事務等を行う。
3 前二項に規定するもののほか、住宅連絡員に関し必要な事項は、区長が定める。
(提出書類の省略)
第三十六条 区長は、この規則に規定する提出書類により確認すべき事項のうち、住所、世帯構成、所得及び納税の状況について、当該事項を区が保有する公簿等により確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(指定管理者の申請)
第三十七条 条例第三十九条第一項の規定による申請は、区営住宅指定管理者指定申請書(第三十八号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 集合住宅又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第三十八条 条例第三十九条第二項第四号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区内に事務所を有すること。
二 集合住宅又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有すること。
三 区営住宅及び共同施設に関する業務について、相当の知識及び経験を有する者を従事させることができ、かつ、緊急時に速やかに対応できること。
四 条例第四十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人その他の団体でないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、区営住宅及び共同施設の適切な管理を行うために区長が定める基準
(指定書の交付)
第三十九条 区長は、条例第三十九条第二項の規定による指定をしたときは、区営住宅指定管理者指定書(第三十九号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。
(委任)
第四十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、都営白金三丁目アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則(昭和二十七年東京都規則第百六十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百九十一号。以下「改正政令」という。)及び平成二十年国土交通省告示第四百十号の施行を踏まえ、使用者の居住の安定について特別の配慮が必要であるものとして区長が別に定める場合に該当するときは、条例第十四条第二項に規定する特別の事情があると認めるものとする。
4 前項の規定により行う使用料の減額の対象者は、改正政令の施行の際、現に区営住宅を使用している者及び平成二十年十二月三十一日までの間に開始された公募において使用申込みを行い、かつ、平成二十一年四月一日以降に使用を許可された者とする。
5 付則第三項の規定により行う使用料の減額の額、期間その他必要な事項は、区長が別に定める。
付則(平成七年三月三一日規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条、第十二条、第十三条の二から第十五条まで、第十六条の二、第二十八条及び第二十九条の二の規定は、平成七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料及び付加使用料について適用し、適用日前の使用に係る使用料及び付加使用料については、なお従前の例による。
3 平成七年十一月三十日において、区営住宅を使用している期間が引き続き二年未満である使用者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後、条例第十三条の二第三項の規定により適用日以後所得に応じた減額を受けるため、申請を行う場合は、改正後の規則第十三条の三第一項中「毎年六月三十日」とあるのは「平成七年六月三十日」とする。
4 東京都港区営住宅条例の一部を改正する条例(平成七年港区条例第二十一号)付則第四項の規定により使用料の減額を行う場合においては、改正後の規則第十六条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「二欄又は三欄」とあるのは「二欄」と、同条第一項の表の二欄中「三千円」とあるのは「四千円」と、「五千円」とあるのは「六千円」と、「七千円」とあるのは「九千円」と、「一万千円」とあるのは「一万四千円」と、「一万六千円」とあるのは「二万円」と読み替えるものとする。
5 前項後段読替規定において、区長は、特別の事情があると認めるときは、前項後段に規定する読み替える金額を別に定めることができる。
6 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区営住宅条例施行規則で定める様式については、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成七年一〇月一二日規則第七三号)
この規則は、平成七年十月十三日から施行する。
付則(平成七年一二月一一日規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、都営六本木六丁目アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則(昭和二十七年東京都規則第百六十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の東京都港区営住宅条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成一〇年二月二七日規則第四号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 条例付則第三項の規定により行う手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前においても、この規則による改正後の東京都港区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の例により行うことができる。
3 施行前にこの規則による改正前の東京都港区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則第一号様式から第三十七号様式までの用紙(第二十四号様式の用紙を除く。)で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
付則(平成一一年三月三一日規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、都営赤坂五丁目第二アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の東京都港区営住宅条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成一一年一二月一六日規則第五四号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、都営芝浦三丁目アパート及び都営芝浦三丁目第2アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の東京都港区営住宅条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成一二年一〇月三〇日規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第二四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一五年二月一八日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の適用により算定した使用料(新規則第十五条第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し、又は免除した後の使用料とする。以下「新規則の使用料」という。)の額が、平成十五年三月三十一日(以下「基準日」という。)現在現にこの規則による改正前の港区営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十五条第二項又は第四項の規定により減額し、又は免除した後の使用料(以下「旧減免後の使用料」という。)の額を超える場合は、当該使用料の額は、基準日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して三年間、新規則の使用料の額から旧減免後の使用料の額を控除した額(以下「使用料の控除額」という。)に当該減免終了日の翌日から起算した次の表の上欄に定める経過年数に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額(以下「負担調整額」という。)に、旧減免後の使用料の額を加えた額とする。
経過年数 | 負担調整率 |
一年以下の場合 | 〇・二五 |
一年を超え二年以下の場合 | 〇・五 |
二年を超え三年以下の場合 | 〇・七五 |
3 前項の場合において、負担調整額(前項に規定する減免終了日の翌日から起算した経過年数が三年を超え四年以下の場合においては使用料の控除額。以下この項において同じ。)が一万円(新規則第十五条第三項の規定により使用料の減額を受けている者については、五千円。以下この項において同じ。)を超える場合の使用料の額は、当該負担調整額が一万円を超える期間において、基準日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して四年を経過する日までの間、旧減免後の使用料の額に一万円を加えた額とする。
4 基準日において、現に旧規則第十五条第二項又は第四項の規定により使用料の減額又は免除を受けており、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当する者に対しては、基準日現在現に受けている減額又は免除に係る減免終了日の翌日から起算して六年間、使用料を免除するものとする。
一 新規則第十五条第三項の規定に該当する者であること。
二 使用者及び同居者の所得(新規則第十五条第一項第一号の所得をいう。)の合計額に十二を乗じて得た額を使用者及び同居者の人数で除して得た額が八十万四千二百円以下であること。
三 現に居住する区営住宅の床面積の合計(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第二条第一項第二号の床面積の合計をいう。以下「床面積」という。)が、使用者及び同居者の人数に応じて、区長が別に定める床面積を上回らないこと。
5 前項の規定による使用料の免除については、平成二十年度末を目途として検討を加え、その結果に基づき、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
付則(平成一五年四月二一日規則第四一号)
1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、都営高輪二丁目アパートに関し、東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の港区営住宅条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成一六年三月三一日規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十二条第四項の規定により交付された許可書は、この規則による改正後の港区営住宅条例施行規則第二十二条第四項の規定により交付された許可書とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年二月二一日規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区営住宅条例施行規則第三号様式、第七号様式、第十一号様式、第二十号様式、第二十七号様式及び第二十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第五二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日規則第二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区営住宅条例施行規則第七号様式及び第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一九年一二月一八日規則第一〇四号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。ただし、第十五条第三項第三号及び同条第七項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成二〇年三月三一日規則第四九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二一年二月二七日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日規則第一四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第二項第一号の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年七月九日規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年三月二二日規則第一三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二六年九月三〇日規則第七〇号)
この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。ただし、第十五条第四項の改正規定は同年十月一日から、第三号様式の改正規定は公布の日から施行する。
付則(平成二七年四月一日規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十五条第九項の規定は、平成二十七年四月一日以後の使用に係る使用料について適用する。
3 改正後の規則第十五条第九項の規定に該当することによる使用料減免の申請が平成二十七年六月三十日までに申請がなされたときは、同年四月一日に申請がなされたものとみなす。
付則(平成二七年一二月二八日規則第九八号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第五五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年九月三〇日規則第一三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に区営住宅を使用している者の使用料については、平成二十九年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の港区営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に区営住宅の使用者の公募が開始され、かつ、同日以後に使用者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて使用の申込みをした者に係る使用料については、改正後の規則第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二十二条第一項に規定する事由がある場合において同日前に区営住宅の使用の申込みがされ、かつ、同日以後に使用者の決定がされることとなるときにおける当該区営住宅の使用の申込みをした者に係る使用料についても、同様とする。
付則(平成二九年六月三〇日規則第三四号)
この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。
付則(平成二九年一〇月一三日規則第三六号)
1 この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区営住宅条例施行規則第三号様式及び第二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第三九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の港区営住宅条例施行規則第五号様式及び第二十五号様式は、それぞれこの規則による改正後の港区営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五号様式及び第二十五号様式とみなす。
3 港区営住宅条例(平成六年港区条例第四号)第五条に規定する使用者(現に区営住宅の使用料等を滞納していない者に限る。)は、区長が別に定めるところにより、施行日前に定めた連帯保証人を緊急連絡先に変更することができる。
4 改正後の規則第八条第二項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所、氏名又は電話番号に変更があったときについて準用する。
付則(令和三年六月一〇日規則第九一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年一〇月二九日規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第四二号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和四年六月二二日規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年一〇月三一日規則第一一七号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
別表(第十一条関係)
住宅名 | 条例第十一条第二項の規定により区規則で定める数値 |
港区営住宅シティハイツ白金 | 浴槽が設置されている住戸については〇・九一六三、浴槽が設置されていない住戸については〇・八九九九 |
港区営住宅シティハイツ港南 | 〇・七八三二 |
港区営住宅シティハイツ六本木 | 〇・九三一九 |
港区営住宅シティハイツ一ツ木 | 浴槽が設置されている住戸については〇・九五二八、浴槽が設置されていない住戸については〇・九四二五 |
港区営住宅シティハイツ芝浦 | 〇・九八八六 |
港区営住宅シティハイツ第2芝浦 | 〇・九四三八 |
港区営住宅シティハイツ桂坂 | 〇・八〇四五 |
港区営住宅シティハイツ車町 | 〇・八九四五 |
第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式及び第4号様式の2 削除
第5号様式(第7条関係)
略
第5号様式の2(第8条関係)
略
第5号様式の3(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第14条関係)
略
第8号様式(第14条関係)
略
第9号様式(第14条関係)
略
第10号様式(第14条関係)
略
第11号様式(第17条関係)
略
第12号様式(第17条関係)
略
第13号様式(第17条関係)
略
第14号様式(第17条関係)
略
第15号様式(第19条関係)
略
第16号様式(第19条関係)
略
第17号様式(第20条関係)
略
第18号様式(第20条関係)
略
第19号様式(第21条関係)
略
第20号様式(第22条関係)
略
第21号様式(第22条関係)
略
第22号様式(第23条関係)
略
第23号様式(第23条関係)
略
第24号様式 削除
第25号様式(第24条関係)
略
第26号様式(第24条関係)
略
第27号様式(第25条関係)
略
第28号様式(第26条関係)
略
第29号様式(第26条関係)
略
第30号様式(第26条関係)
略
第31号様式 削除
第32号様式 削除
第33号様式(第27条関係)
略
第34号様式(第31条関係)
略
第35号様式(第31条関係)
略
第36号様式(第32条関係)
略
第37号様式(第34条関係)
略
第38号様式(第37条関係)
略
第39号様式(第39条関係)
略
第40号様式(第40条関係)
略
第41号様式(第40条関係)
略