○港区住宅駐車場の管理に関する条例施行規則
平成十年三月三十一日
規則第八十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区住宅駐車場の管理に関する条例(平成十年港区条例第十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募の公告)
第三条 条例第五条に規定する住宅駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)の公募を行うときは、公募する住宅駐車場の名称、募集区画数、駐車可能な自動車の規格、使用料、使用者の資格、申込期日その他必要な事項を掲示等により公告する。
(優遇措置)
第五条 区長は、条例第八条第一項の規定により、次に掲げる者に対しては、抽選における当選倍率を他の申込者の三倍の範囲内において優遇することができる。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害があるものとして記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのもの
二 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発五十八号)第五条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている総合判定の程度が同要綱別表第一の一度から三度までのもの又はこれらと同程度以上の心身の障害を有している者で介護を必要とするもの
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項の表の一級又は二級のもの
四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症のもの
五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
一 前項各号のいずれかに該当する者が歩行困難のため、日常生活を営む上で自動車を使用する必要がある場合又はその者の介助等のために同居者が、自動車を使用する必要がある場合
二 区長が、特別な理由があると認める場合
2 住宅駐車場の使用を許可された者は、使用許可の日から二十日以内に使用を開始しなければならない。ただし、区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(日割計算の方法)
第八条の二 条例第十三条第三項に規定する日割計算は、一月を三十日として計算するものとする。この場合において、日割計算により得た額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(条例第十四条第一項第三号の規定による使用料の減免)
第十条 区長は、使用者が第五条第二項第一号に該当する場合は、条例第十四条第一項第三号の規定により使用料を減免することができる。
(使用者以外の者の使用)
第十一条 条例第十七条第一項第一号の規定により使用者以外の者に使用させようとするときは、住宅駐車場使用者許可申請書(第九号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅駐車場の管理上支障がないと認めるときは、使用者以外の者の使用を許可するものとする。
3 区長は、使用者以外の使用の可否を決定した場合は、住宅駐車場使用者許可・不許可書(第十号様式)を交付するものとする。
(使用の承継)
第十二条 条例第十七条第一項第二号の規定により住宅駐車場の使用の承継を受けようとする者は、住宅駐車場使用承継許可申請書(第十一号様式)を区長に提出しなければならない。
(届出事項の変更等)
第十三条 条例第十七条第二項第一号の規定により、使用許可を受けたときの自動車を変更するときは、速やかに自動車変更届(第十三号様式)を区長に提出しなければならない。
2 条例第十七条第二項第二号の規定により、使用者が婚姻その他の理由でその氏名を変更したときは、速やかに使用者氏名変更届(第十四号様式)を区長に提出しなければならない。
3 条例第十七条第二項第三号の規定により、住宅駐車場を一月以上使用しないときは、速やかに長期不使用届(第十五号様式)を区長に提出しなければならない。
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一〇月三〇日規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一三年一月一五日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一五年四月二一日規則第四二号)
1 この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区住宅駐車場の管理に関する条例施行規則の第一号様式、第二号様式、第四号様式、第五号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一六年三月三一日規則第三三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第五四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一二月一三日規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第五七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月二五日規則第二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区住宅駐車場の管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和五年三月三一日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和六年一二月一一日規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
住宅駐車場の名称及び住宅の種類 | 駐車区画数 | 駐車可能な自動車の規格 | |
シティハイツ赤坂駐車場(港区立住宅) | 二十五区画 | 全長五・三〇メートル以下、全幅二・〇五メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量二・二〇トン以下であるもの | |
シティハイツ港南駐車場(港区特定公共賃貸住宅・港区営住宅・港区立住宅) | 九十四区画 | 四十八区画 | 全長四・七〇メートル以下、全幅一・七〇メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量一・五〇トン以下であるもの |
十八区画 | 全長四・九〇メートル以下、全幅一・七五メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量一・七〇トン以下であるもの | ||
二十八区画 | 全長五・六五メートル以下、全幅一・八五メートル以下、全高一・六〇メートル以下及び重量二・二〇トン以下であるもの | ||
シティハイツ竹芝駐車場(港区特定公共賃貸住宅) | 三十区画 | 十七区画 | 全長四・七〇メートル以下、全幅二・〇〇メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量一・七〇トン以下であるもの |
十三区画 | 全長五・三〇メートル以下、全幅二・〇五メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量二・二〇トン以下であるもの | ||
シティハイツ竹芝駐車場(港区立障害者住宅) | 六区画 | 全長五・三〇メートル以下、全幅二・〇五メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量二・二〇トン以下であるもの | |
シティハイツ桂坂駐車場(港区特定公共賃貸住宅・港区営住宅) | 三十九区画 | 九区画 | 全長五・〇五メートル以下、全幅一・八〇メートル以下、全高二・〇〇メートル以下及び重量二・〇〇トン以下であるもの |
三十区画 | 全長五・〇五メートル以下、全幅一・八〇メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量二・〇〇トン以下であるもの | ||
シティハイツ車町駐車場(港区営住宅) | 十八区画 | 全長五・〇〇メートル以下及び全幅一・八〇メートル以下であるもの | |
シティハイツ神明駐車場(港区特定公共賃貸住宅) | 四十区画 | 二十四区画 | 全長五・三〇メートル以下、全幅一・九五メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量二・三〇トン以下であるもの |
十五区画 | 全長五・三〇メートル以下、全幅一・九五メートル以下、全高二・一〇メートル以下及び重量二・三〇トン以下であるもの | ||
一区画 | 全長五・三〇メートル以下及び全幅一・九五メートル以下であるもの |
備考 自動車の積載物及び付属物は、自動車の一部とみなす。
別表第二(第十条関係)
使用者及び同居者の所得(月額) | 割合 |
三万六千円以下の場合 | 免除 |
三万六千円を超え六万五千円以下の場合 | 四分の一 |
六万五千円を超え十二万三千円以下の場合 | 二分の一 |
十二万三千円を超える場合 | 四分の三 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第9条関係)
第8号様式の2(第10条の2関係)
第8号様式の3(第10条の2関係)
第8号様式の4(第10条の2関係)
第8号様式の5(第10条の2関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第11条関係)
第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第12条関係)
第13号様式(第13条関係)
第14号様式(第13条関係)
第15号様式(第13条関係)
第16号様式(第14条関係)