○港区立区民センター条例施行規則
昭和六十一年十二月十日
規則第五十号
(登録)
第二条 条例第五条第三号に掲げる団体で、港区立区民センター(以下「区民センター」という。)施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長に登録することができる。
3 区長は、登録の申請があつたときは、審査のうえ、登録証(第二号様式)を交付するものとする。
(利用の申請)
第三条 次に掲げる団体で、区民センター施設を利用しようとするものは、区民センター施設の利用日までに利用申請書(第三号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
一 区内の地域団体で、区長が指定するもの(以下「区長が指定する地域団体」という。)
二 区内の障害者福祉団体、母子・父子福祉団体又は老人福祉団体で、区長が指定するもの(以下「区長が指定する福祉団体」という。)
四 前三号に掲げる団体以外の団体
(利用の承認)
第四条 区長は、利用を承認したときは、利用承認書(第四号様式)を利用の申請をしたものに交付するものとする。
2 前項の利用承認書は、区民センター施設を利用するときに、これを提示しなければならない。
(利用時間)
第五条 区民センター施設の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認を受けた時間とする。
一 区が利用するとき。 免除
二 区と共催で利用するとき。 免除
四 区長が指定する地域団体が地域活動のために利用するとき。 免除
五 区長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除
六 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するとき。 免除
七 第二条の規定により登録証の交付を受けた団体が利用するとき。 二分の一
八 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一
九 その他区長が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用申請書にその旨及びその理由を記して区長の承認を受けなければならない。
3 区長は、前項の承認をしたときは、利用承認書にその旨を記載する。
(使用料の還付)
第七条 条例第十条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(利用の変更)
第八条 利用の承認を受けたものが、利用の承認事項のうち利用目的の変更又は利用施設の一部の取消しをしようとするときは、利用変更申請書を区長に提出し、利用変更承認書(第八号様式)の交付を受けなければならない。
2 前項の利用変更承認書は、区民センター施設を利用するときに、利用承認書に添えて、提示しなければならない。
3 第一項に掲げるもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。
(利用者の義務)
第十条 区民センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 区民センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十二条 条例第十七条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区民センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。
二 利用者の公平な施設利用を確保することができること。
三 利用者に対する質の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、区民センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(昭和六三年六月三〇日規則第二八号)
この規則は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和六十三年七月一日から施行する。
付則(平成五年六月三〇日規則第二六号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
付則(平成八年二月一日規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成八年四月一日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年四月一日規則第一一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に区長に登録をしている団体は、この規則の規定により登録をした団体とみなす。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都港区立区民センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都港区立区民センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成一六年一月一五日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第五五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立区民センター条例施行規則第十一条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立区民センター条例(昭和六十一年港区条例第三十一号)第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成二〇年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日規則第四三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二二年六月二三日規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年三月二二日規則第一四号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則第八条の規定は、施行日以後になされた利用の承認に係る変更から適用し、施行日前になされた利用の承認に係る変更については、なお従前の例による。
付則(平成二五年七月一二日規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区立区民センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された登録証及び利用承認書は、改正後の港区立区民センター条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二五年一〇月一八日規則第七三号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則第六条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二五年一一月一日規則第七八号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則第六条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二六年九月三〇日規則第七一号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第五八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一〇月一二日規則第一三九号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則第五条の二及び別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(令和四年三月一八日規則第一五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和五年八月二一日規則第八二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立区民センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の港区立区民センター条例施行規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書は、それぞれ新規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書とみなす。
別表(第五条の二関係)
付帯設備 | 使用単位 | 使用料 | 使用可能施設 | |
所作台 | 九台まで | 一式一回 | 二〇〇円 | 芝浦港南 |
十二台まで | 一式一回 | 三〇〇円 | 麻布 | |
十九台まで | 一式一回 | 六〇〇円 | 赤坂 | |
平台 | 一式一回 | 一〇〇円 | 麻布、高輪、赤坂、台場 | |
アップライトピアノ | 一式一回 | 一〇〇円 | 高輪、赤坂 | |
グランドピアノ | 一式一回 | 三〇〇円 | 麻布、芝浦港南、台場 | |
コンサートグランドピアノ | 一式一回 | 一、六〇〇円 | 高輪、赤坂 | |
陶芸窯 | 一台一回 | 九〇〇円 | 赤坂 |
備考 使用単位について一回とは、条例別表に規定する午前、午後及び夜間のそれぞれをいい、全日の使用は三回とみなす。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第11条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第14条関係)