○港区立消費者センター処務規程
昭和六十二年八月三十一日
訓令甲第十四号
(趣旨)
第一条 港区立消費者センター(以下「センター」という。)の運営、管理等については、この規程の定めるところによる。
(所掌事項)
第二条 センターは、次の事務を所掌する。
一 消費者の利益の擁護及び増進に関すること。
二 主要食糧に関すること。
三 計量器事前調査に関すること。
四 次に掲げる法律に基づき、区長が行うこととされている事務に関すること。
イ ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
ロ 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)
ハ 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)
ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)
ホ 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)
五 東京都との間における消費者事故等(消費者安全法(平成二十一法律第五十号)第二条第五項に規定する消費者事故等をいう。)の発生に係る情報の交換に関すること。
六 消費者の安全の確保に係る関係機関との連絡調整に関すること。
七 センターの利用に関すること。
八 センターの事業に関すること。
九 センターの維持管理に関すること。
十 その他区長の指示する事項
(職)
第三条 センターに所長を置く。
2 センターに主査を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(職員の資格及び任命)
第四条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が命ずる。
(職員の職責)
第五条 所長は、産業・地域振興支援部産業振興課長(以下「課長」という。)の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を監督する。
2 主査は、課長の命を受け、センターの事務のうち特定の事務を処理する。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職務の代理)
第六条 所長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(専決事項)
第七条 所長は、次のことを専決処理することができる。
一 センターの事務に関し職名又はセンター名をもつて文書の往復をすること。
二 所属職員の近接地内旅行、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。
三 所属職員の旅行、欠勤、休暇並びに職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合及び特別区人事委員会が定める場合(保育園等の送迎に係るものに限る。)の職務に専念する義務の免除に関すること。
四 その他定例の事項で軽易のもの
(報告)
第八条 所長は、各月の末日現在における次の事項を翌月五日までに課長に報告しなければならない。
一 所属職員の勤務状況
二 センターの利用状況
三 その他課長の指示する事項
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第九条 所長は、別に定めがあるもののほか、次の簿冊を備え整理しなければならない。
一 超過勤務命令簿
二 旅行命令簿(兼旅費請求内訳書)
三 その他区長が必要と認めた簿冊
(準用)
第十条 この規程に定めるものを除いては、港区事案専決規程(平成十年港区訓令甲第三十三号)を準用する。
付則
この訓令は、昭和六十二年九月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月二日訓令甲第二〇号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第四二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日訓令甲第一五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。