○港区立特別養護老人ホーム条例施行規則

平成十二年三月三十一日

規則第十七号

(契約)

第二条 条例第六条の規定による契約の締結は、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

 契約期間

 利用料

 サービスの中止

 利用料の変更

 秘密保持

 賠償責任

 その他契約に関し必要な事項

(日常生活に要する費用)

第三条 条例第七条第二項の規定により、利用者から徴収することができる費用は、次のとおりとする。

区分

項目

費用の額

介護福祉施設サービス

理美容代

実費相当額

日用品等

実費相当額

その他日常生活費

実費相当額

短期入所生活介護

理美容代

実費相当額

日用品等

実費相当額

介護予防短期入所生活介護

理美容代

実費相当額

日用品等

実費相当額

(指定管理者の申請)

第四条 条例第九条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 社会福祉法人の登記事項証明書

 事業計画書

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特養ホーム」という。)又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 社会福祉法人の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第五条 条例第九条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 特養ホーム又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

 港区立特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)の利用者に対し、良質なサービスを提供することができること。

 充分な医療体制を整えることができること。

 特別養護老人ホームの管理運営に係る経費の縮減を図ることができること。

 前各号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第六条 区長は、条例第九条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二号様式)を指定した社会福祉法人に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第七条 区長は、条例第十一条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第三号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十一条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第四号様式)により行うものとする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第三四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年一〇月二〇日規則第一三八号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行の際、現に港区立特別養護老人ホーム条例(昭和六十三年港区条例第七号)第四条第一項第二号のサービスの利用に関する契約を締結している者が、施行日から平成十七年十一月三十日までの間に当該サービスを利用する場合の日常生活に要する費用については、なお従前の例による。

(平成一八年三月二四日規則第二三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第六五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

港区立特別養護老人ホーム条例施行規則

平成12年3月31日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)