○港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則
昭和六十三年六月三十日
規則第三十号
(契約)
第二条 条例第五条の規定による契約の締結は、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
一 契約期間
二 利用料
三 サービスの中止
四 利用料の変更
五 秘密保持
六 賠償責任
七 その他契約に関し必要な事項
(日常生活に要する費用)
第五条 条例第八条第二項に規定する費用は、次のとおりとする。
項目 | 費用の額 |
おむつ代 | 実費相当額 |
行事活動等 | 実費相当額 |
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第七条 条例第十二条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 デイサービスセンター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
三 港区立高齢者在宅サービスセンター(以下「高齢者在宅サービスセンター」という。)の利用者に対し、良質なサービスを提供することができること。
四 高齢者在宅サービスセンターの管理運営に関して継続的な改善を図ることができること。
五 前各号に掲げるもののほか、高齢者在宅サービスセンターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(平成三年三月五日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成五年六月三〇日規則第三四号)
1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則の第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一〇年三月三一日規則第九五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日規則第二九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一五年三月三一日規則第三五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第三六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立高齢者在宅サービスセンター条例(昭和六十三年港区条例第八号)第十二条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の第一号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一八年三月二四日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則第五条の規定は、平成十八年四月一日以後の利用に係る費用について適用し、同日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第六六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)