○港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則

昭和六十三年六月三十日

規則第三十号

(契約)

第二条 条例第五条の規定による契約の締結は、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

 契約期間

 利用料

 サービスの中止

 利用料の変更

 秘密保持

 賠償責任

 その他契約に関し必要な事項

(利用の申請)

第三条 条例第三条第二項の事業を利用する者は、高齢者在宅サービスセンター利用申請書(第一号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第四条 区長は、条例第三条第二項の事業の利用を承認したときは、高齢者在宅サービスセンター利用承認書(第二号様式)を利用の申請をした者に交付し、利用を承認しないときは、利用を承認しない旨を通知するものとする。

(日常生活に要する費用)

第五条 条例第八条第二項に規定する費用は、次のとおりとする。

項目

費用の額

おむつ代

実費相当額

行事活動等

実費相当額

(指定管理者の申請)

第六条 条例第十二条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第三号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第七条 条例第十二条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 デイサービスセンター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

 港区立高齢者在宅サービスセンター(以下「高齢者在宅サービスセンター」という。)の利用者に対し、良質なサービスを提供することができること。

 高齢者在宅サービスセンターの管理運営に関して継続的な改善を図ることができること。

 前各号に掲げるもののほか、高齢者在宅サービスセンターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第八条 区長は、条例第十二条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第四号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第九条 区長は、条例第十四条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第五号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十四条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第六号様式)により行うものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成三年三月五日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年六月三〇日規則第三四号)

1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則の第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年三月三一日規則第九五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第一六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第三五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第三六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立高齢者在宅サービスセンター条例(昭和六十三年港区条例第八号)第十二条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の第一号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年三月二四日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則第五条の規定は、平成十八年四月一日以後の利用に係る費用について適用し、同日前の利用に係る費用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第六六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

港区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則

昭和63年6月30日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
昭和63年6月30日 規則第30号
平成3年3月5日 規則第21号
平成5年6月30日 規則第34号
平成10年3月31日 規則第95号
平成12年3月31日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第29号
平成15年3月31日 規則第35号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年7月27日 規則第118号
平成18年3月24日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第66号