○港区立高齢者集合住宅条例施行規則

平成二年五月十日

規則第三十一号

(収入額)

第二条 条例第三条第五号に規定する収入の額は、港区立高齢者集合住宅(以下「高齢者住宅」という。)の利用の申込みをしようとする者(以下「応募者」という。)の前年分について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額とする。

(収入の制限額)

第三条 条例第三条第五号の区規則で定める額は、三百二十二万八千円とする。

(公募)

第四条 条例第四条第一項に規定する公募は、募集する戸数、使用料、利用できる者の範囲、利用の申込みの受付期間その他必要な事項を、区が発行する広報紙へ掲載して行う。

(公募の例外)

第四条の二 条例第四条第二項に規定する公募を行わないで、高齢者住宅を利用させることができる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 二人世帯用住宅の利用者が単身者になった場合において、当該利用者から単身世帯用住宅を利用したい旨の申し出があったとき。

 単身世帯用住宅の利用者二人から、婚姻等の理由により二人世帯用住宅を利用したい旨の申し出があったとき。

 その他区長が特に必要があると認めたとき。

(利用の申込み)

第五条 条例第五条の規定による利用の申込みは、利用の申込みの受付期間内に利用申込書(第一号様式)を区長に提出して行わなければならない。

(利用予定者の決定)

第六条 区長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込書の内容を審査し、高齢者住宅の利用予定者を決定する。この場合において、応募者の数が募集する高齢者住宅の戸数を超えるときは、抽選により利用予定者を決定する。

2 区長は、前項の規定により利用予定者を決定したときは、利用予定者決定通知書(第二号様式)により当該利用予定者に通知するものとする。

(利用予定者の提出する書類)

第七条 前条第二項の通知を受けた者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

 第二条に規定する収入の額(以下「収入額」という。)を証明する書類

 条例第三条第二号に規定する事項を証明する書類

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(利用の承認等)

第八条 区長は、前条の規定により提出された書類の審査及び利用予定者との面談等により、高齢者住宅を利用することを適当と認めた利用予定者に対し、利用の承認をするものとする。

2 区長は、前項の規定により利用の承認をしたときは、利用承認書(第三号様式)を利用予定者に交付するものとする。

3 区長は、第一項の書類の審査等により高齢者住宅を利用することを不適当と認めた利用予定者に対しては、利用予定者の決定を取り消し、利用予定者決定取消通知書(第四号様式)により当該利用予定者に通知するものとする。

4 第一項の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、入居前に誓約書(第五号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用予定補欠者の決定等)

第九条 区長は、第六条第一項後段の規定により抽選を行うときは、併せて抽選の日から一年以内において高齢者住宅に空室が生じた場合の利用予定者(以下「利用予定補欠者」という。)若干名及びその順位を定めることができる。

2 区長は、前項の利用予定補欠者を決定したときは、利用予定補欠者決定通知書(第六号様式)により当該利用予定補欠者に通知するものとする。

3 区長は、高齢者住宅に空室が生じたときは、第一項で決定した利用予定補欠者をその順位に従い高齢者住宅の利用予定者と決定する。

4 第六条第二項第七条及び前条の規定は、前項の利用予定者について適用する。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第十条 区長は、使用料を利用者の収入額に応じて別表に定める額に減額することができる。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

 利用者が災害により著しく被害を受けたとき。

 利用者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き十日以上高齢者住宅の全部又は一部を利用することができないとき。

 利用者が失職、疾病その他の理由により著しく生活困窮の状態にあるとき。

 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

3 前項の使用料の減額の割合は、区長が定める。

4 前三項に規定する使用料の減額及び免除の期間は、区長が定める。

5 区長は、前各項の規定にかかわらず生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護を受けている利用者に係る使用料を、保護を受ける期間に限り生活保護法による住宅扶助特別基準の額とし、条例第六条第一項に定める額を超えないものとする。

6 月の中途で生活保護が開始又は廃止となった場合における前項の規定による使用料は、日割計算によって算出した額とする。

7 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の申請により使用料の徴収を猶予することができる。

 利用者の収入が一時的に減少し、使用料を支払うことができないとき。

 利用者に一時的に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことができないとき。

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

8 前項に規定する使用料の徴収を猶予する期間は、六月を超えない範囲内で区長が定める。

9 区長は、前二項の規定により使用料の徴収の猶予を受けた利用者に係る猶予期間内の使用料の納付については、その納期を分割して納付させることができる。

(減免等の申請等)

第十一条 使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする利用者は、使用料減免・猶予申請書(第七号様式)に収入額を証明する書類その他の区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を決定したときは、使用料減免・猶予決定通知書(第八号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第十二条 条例第九条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

 災害その他の事故により高齢者住宅の利用ができなくなったとき。

 工事その他利用者の責めに帰すべき事由によらないで高齢者住宅の利用ができなくなったとき。

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 前項の場合において還付する額は、既に納めた使用料につき、利用できない期間に応じて日割計算により算出した額とする。

3 既に納めた使用料の還付を受けようとする利用者は、使用料還付申請書(第九号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、既に納めた使用料を還付するときは、使用料還付通知書(第十号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(利用の承認の取消し)

第十三条 区長は、条例第十三条の規定により利用の承認の取消しをしようとするときは、利用承認取消通知書(第十一号様式)を当該利用者に交付するものとする。

(収入状況の報告)

第十四条 区長は、必要があると認めるときは、利用者に前年の収入状況の報告を求めることができる。

(高齢者住宅の返還)

第十五条 条例第十五条の規定により高齢者住宅の返還の届出をしようとする利用者は、返還届(第十二号様式)を区長に提出しなければならない。

(高齢者住宅の検査員の証明書)

第十六条 条例第十六条第三項に規定する高齢者住宅の検査に当たる者の身分を示す証明書は、高齢者住宅検査員証(第十三号様式)とする。

(指定管理者の申請)

第十七条 条例第十九条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十四号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 高齢者用住宅又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十八条 条例第十九条第二項第四号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理を行うことができること。

 高齢者用住宅又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有すること。

 前二号に掲げるもののほか、高齢者住宅の適切な管理を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十九条 区長は、条例第十九条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十五号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第二十条 区長は、条例第二十一条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十六号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十一条の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十七号様式)により行うものとする。

(委任)

第二十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成二年九月一日から施行する。ただし、第二条から第九条まで、第十三条及び第十七条の規定は、平成二年五月十一日から施行する。

2 平成十九年七月分から平成二十五年六月分までの使用料に係る第十条第一項の規定の適用については、第二条の規定にかかわらず、同条中「第三節まで」とあるのは、「第三節まで(第三十五条第四項にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)による改正前の所得税法第三十五条第四項)」とする。

(平成五年六月三〇日規則第三五号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成七年二月一〇日規則第八号)

この規則は、平成七年二月十一日から施行する。

(平成八年五月三一日規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区立高齢者集合住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成八年五月一日から適用する。

2 改正後の規則別表の規定は、平成八年五月以後の月分の使用料の額について適用し、同年四月以前の月分の使用料の額については、なお従前の例による。

(平成一三年六月二七日規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立高齢者集合住宅条例施行規則第十七条の規定により区長が委嘱した生活協力員については、なお従前の例による。

(平成一六年三月三一日規則第三七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第五九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年六月二〇日規則第六九号)

この規則は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第一八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年六月二五日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月一五日規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日規則第九三号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年七月八日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区立高齢者集合住宅条例施行規則の規定は、平成二十三年七月一日から適用する。

(平成二四年六月二九日規則第五〇号)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第六七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第十条関係)

利用者の収入額

減額後の使用料の額(月額)

単身世帯用住宅

二人世帯用住宅

三十平方メートル未満

三十平方メートル以上

四十平方メートル未満

五〇四、〇〇〇円以下

一〇、〇〇〇円

一一、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

五〇四、〇〇一円以上一、二〇〇、〇〇〇円以下

一七、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

二三、〇〇〇円

一、二〇〇、〇〇一円以上一、九四四、〇〇〇円以下

三三、〇〇〇円

三九、〇〇〇円

四五、〇〇〇円

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第12条関係)

 略

第11号様式(第13条関係)

 略

第12号様式(第15条関係)

 略

第13号様式(第16条関係)

 略

第14号様式(第17条関係)

 略

第15号様式(第19条関係)

 略

第16号様式(第20条関係)

 略

第17号様式(第20条関係)

 略

港区立高齢者集合住宅条例施行規則

平成2年5月10日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成2年5月10日 規則第31号
平成5年6月30日 規則第35号
平成7年2月10日 規則第8号
平成8年5月31日 規則第58号
平成13年6月27日 規則第85号
平成16年3月31日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第59号
平成17年7月27日 規則第119号
平成19年6月20日 規則第69号
平成21年3月25日 規則第18号
平成21年6月25日 規則第64号
平成22年6月15日 規則第74号
平成22年11月30日 規則第93号
平成23年7月8日 規則第43号
平成24年6月29日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第67号