○港区立障害者住宅条例施行規則
平成九年十二月十六日
規則第五十九号
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公募の公告)
第三条 条例第五条第一項に規定する公募を行うときは、港区立障害者住宅(以下「障害者住宅」という。)の名称、位置、種別、募集戸数、規模、使用料、障害者住宅の使用者(以下「使用者」という。)の資格、申込期日その他必要な事項を区が発行する広報紙等により公告する。
一 災害による住宅の滅失
二 不良住宅の撤去
三 区営住宅建替事業による区営住宅の除却
四 世帯用及び世帯用(車いす対応)の障害者住宅の使用者又は同居者が単身者になった場合において、当該使用者又は同居者が条例第六条第一項各号及び同条第三項に掲げる要件を満たす者であって、当該使用者又は同居者から単身者用の障害者住宅を使用したい旨の申し出があったとき。
(使用者の障害の程度)
第五条 条例第六条第一項第一号に規定する区規則で定める障害の程度は、次のとおりとする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付される身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までであること。
二 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)第五条の規定により交付される愛の手帳に記載されている総合判定の程度が同要綱別表第一の一度から三度までであること。
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級の一級及び二級であること。
四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により交付される戦傷病者手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であること。
五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定により厚生労働大臣の認定を受けていること。
一 前項各号に掲げるもの
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条に定める特殊の疾病を有し、身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所から、補装具として車椅子の適合判定を受けていること。
(使用者の所得の基準)
第六条 条例第六条第一項第四号に規定する区規則で定める基準の所得は、六十万千円とする。
一 住民票の写し
二 所得を証明する書類
三 住宅に困窮していることを証明するに足る書類
四 住民税納税証明書
五 その他区長が必要と認める書類
(誓約書)
第十一条 条例第九条第一項第一号に規定する区規則で定める誓約書は、第七号様式による。
(住民票の写し等の提出)
第十四条 使用者は、障害者住宅の使用開始後速やかに使用者及び使用許可を受けた世帯員の住民票の写し等を区長に提出しなければならない。
(使用料の変更)
第十五条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、障害者住宅の使用料を変更することができる。
一 物価の変動等に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
二 障害者住宅について改良を施したとき。
2 区長は、前項の規定により使用料を変更しようとするときは、当該障害者住宅の使用者に対し、使用料を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(日割計算の方法)
第十六条 条例第十一条第三項に規定する日割額は、一月を三十日として計算する。この場合において、計算して得た額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第十七条 区長は、使用者の使用料負担の軽減を図るため、使用者の所得の額に応じて、使用料を減額することができる。
5 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護を受けている使用者に係る使用料は、保護を受ける期間に限り、生活保護法による住宅扶助の額とする。
一 使用者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。
二 使用者の責めに帰すべき理由によらないで引き続き十日以上障害者住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
三 使用者が失職、疾病その他の理由により著しく生活困窮の状態にあるとき。
四 前各号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めるとき。
8 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、障害者住宅使用料減免申請書により区長に申請しなければならない。
10 前三項に規定する使用料の減額の割合並びに減額及び免除の期間は、区長が実情を考慮して定める。
(使用料の徴収猶予)
第十八条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の徴収を猶予することができる。
一 使用者の所得が一時的に減少し、使用料を支払うことができないとき。
二 使用者に一時的に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことができないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めるとき。
4 前三項の規定により使用料の徴収を猶予する期間は、六月を超えない範囲内で区長が定める。
5 区長は、前各項の規定により使用料の徴収の猶予を受けた使用者の猶予期間に係る使用料の納付については、その納期を分割して納付させることができる。
(修繕の範囲)
第十九条 条例第十五条に規定する区規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。
一 障害者住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段
二 障害者住宅の昇降機、給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設、共同施設、自転車置場、物置及びごみ置場等の設備の主要な部分
(同居の許可)
第二十一条 条例第二十一条第一項第一号の規定により使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、障害者住宅同居許可申請書(第十六号様式)を区長に提出しなければならない。
一 同居しようとする者が使用者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親である本人に委託されている児童又は使用者若しくは同居者と港区男女平等参画条例(平成十六年港区条例第三号)第九条の二第一項に規定するみなとマリアージュ制度を利用する者であるとき。
二 その他特別の事情があるとき。
(模様替え等又は工作物設置の許可)
第二十二条 条例第二十一条第一項第二号の規定により障害者住宅の模様替えその他障害者住宅に工作を加える行為(以下「模様替え等」という。)をしようとする者又は同項第三号の規定により障害者住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、障害者住宅模様替え等・工作物設置許可申請書(第十八号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、障害者住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認めるときに限り、障害者住宅の模様替え等又は障害者住宅の敷地内の工作物の設置を許可するものとする。
(長期不在の届出)
第二十三条 条例第二十一条第四項の規定により一月以上当該障害者住宅を使用しない者は、障害者住宅長期不在届出書(第二十号様式)を区長に提出しなければならない。
(用途の一部変更)
第二十四条 条例第二十一条第一項第四号の規定により障害者住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、障害者住宅用途一部変更許可申請書(第二十一号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、あんま、はり又はきゅうの業その他障害者住宅居住者の福祉を目的とするもので、障害者住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、用途の一部変更を許可するものとする。
(障害者住宅の返還)
第二十六条 条例第二十三条第一項の規定により障害者住宅を返還しようとする者は、障害者住宅返還届(第二十四号様式)を区長に提出しなければならない。
(障害者住宅検査員証)
第二十七条 条例第二十四条第三項に規定する障害者住宅の検査に当たる者の身分を示す証票は、障害者住宅検査員証(第二十五号様式)とする。
(提出書類の省略)
第二十八条 区長は、この規則に規定する提出書類により確認すべき事項のうち、住所、世帯構成、所得及び納税の状況について、当該事項を区が保有する公簿等により確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(指定管理者の申請)
第二十九条 条例第二十六条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第二十六号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 障害者用住宅又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第三十条 条例第二十六条第二項第四号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理を行うことができること。
二 障害者用住宅又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有すること。
三 前二号に掲げるもののほか、障害者住宅の適切な管理を行うために区長が定める基準
(指定書の交付)
第三十一条 区長は、条例第二十六条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二十七号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。
(委任)
第三十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
付則別表(第十七条関係)
使用者の所得の額 | 減額後の使用料の額(月額) | ||
単身者用 | 世帯用・世帯用(車いす対応) | ||
Aタイプ | Bタイプ | ||
一万二千円以下の場合 | 〇円 | 〇円 | 〇円 |
一万二千円を超え一万八千円以下の場合 | 千百円 | 千三百円 | 二千円 |
一万八千円を超え二万四千円以下の場合 | 二千二百円 | 二千六百円 | 四千円 |
二万四千円を超え三万円以下の場合 | 三千三百円 | 三千九百円 | 六千円 |
三万円を超え三万六千円以下の場合 | 四千五百円 | 五千三百円 | 八千円 |
三万六千円を超え四万二千円以下の場合 | 五千六百円 | 六千六百円 | 一万円 |
四万二千円を超え四万八千円以下の場合 | 六千七百円 | 七千九百円 | 一万二千円 |
四万八千円を超え五万四千円以下の場合 | 七千九百円 | 九千三百円 | 一万四千円 |
五万四千円を超え六万円以下の場合 | 九千円 | 一万六百円 | 一万六千円 |
六万円を超え六万五千円以下の場合 | 一万百円 | 一万千九百円 | 一万八千円 |
六万五千円を超え八万千円以下の場合 | 一万三千四百円 | 一万五千八百円 | 二万三千八百円 |
八万千円を超え九万八千円以下の場合 | 一万六千九百円 | 一万九千九百円 | 三万円 |
九万八千円を超え十二万三千円以下の場合 | 二万九百円 | 二万四千七百円 | 三万七千百円 |
十二万三千円を超え十五万三千円以下の場合 | 二万五千四百円 | 二万九千九百円 | 四万五千円 |
十五万三千円を超え十七万八千円以下の場合 | 二万八千三百円 | 三万三千三百円 | 五万円 |
十七万八千円を超え二十万円以下の場合 | 三万千百円 | 三万六千六百円 | 五万五千円 |
二十万円を超え二十三万八千円以下の場合 | 三万三千九百円 | 三万九千九百円 | 六万円 |
二十三万八千円を超え二十六万八千円以下の場合 | 三万六千七百円 | 四万三千二百円 | 六万五千円 |
二十六万八千円を超え三十二万二千円以下の場合 | 三万九千六百円 | 四万六千六百円 | 七万円 |
三十二万二千円を超え三十九万七千円以下の場合 | 四万二千四百円 | 四万九千九百円 | 七万五千円 |
三十九万七千円を超え六十万千円以下の場合(障害者住宅の使用の許可を受けた年の翌年以降にあっては、三十九万七千円を超える場合) | 使用者の所得の額に〇・一一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、六万二千円を限度とする。 | 使用者の所得の額に〇・一三を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、七万三千円を限度とする。 | 使用者の所得の額に〇・一九六を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、十一万千円を限度とする。 |
付則(平成一三年三月三〇日規則第二〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第三九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第六一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日規則第一九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二四年七月九日規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第七〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の港区立障害者住宅条例施行規則第七号様式及び第十四号様式は、それぞれこの規則による改正後の港区立障害者住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七号様式及び第十四号様式とみなす。
3 港区立障害者住宅条例(平成九年港区条例第五十一号)第五条に規定する使用者(現に障害者住宅の使用料等を滞納していない者に限る。)は、区長が別に定めるところにより、施行日前に定めた連帯保証人を緊急連絡先に変更することができる。
4 改正後の規則第十二条第二項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所、氏名又は電話番号に変更があったときについて準用する。
付則(令和四年六月二二日規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年一一月三〇日規則第一二三号)
この規則は、令和四年十二月一日から施行する。
別表(第十七条関係)
使用者の所得の額 | 減額後の使用料の額(月額) | ||
単身者用 | 世帯用・世帯用(車いす対応) | ||
Aタイプ | Bタイプ | ||
一万二千円以下の場合 | 〇円 | 〇円 | 〇円 |
一万二千円を超え一万八千円以下の場合 | 千百円 | 千三百円 | 二千円 |
一万八千円を超え二万四千円以下の場合 | 二千二百円 | 二千六百円 | 四千円 |
二万四千円を超え三万円以下の場合 | 三千三百円 | 三千九百円 | 六千円 |
三万円を超え三万六千円以下の場合 | 四千五百円 | 五千三百円 | 八千円 |
三万六千円を超え四万二千円以下の場合 | 五千六百円 | 六千六百円 | 一万円 |
四万二千円を超え四万八千円以下の場合 | 六千七百円 | 七千九百円 | 一万二千円 |
四万八千円を超え五万四千円以下の場合 | 七千九百円 | 九千三百円 | 一万四千円 |
五万四千円を超え六万円以下の場合 | 九千円 | 一万六百円 | 一万六千円 |
六万円を超え六万五千円以下の場合 | 一万百円 | 一万千九百円 | 一万八千円 |
六万五千円を超え八万千円以下の場合 | 一万三千四百円 | 一万五千八百円 | 二万三千八百円 |
八万千円を超え九万八千円以下の場合 | 一万六千九百円 | 一万九千九百円 | 三万円 |
九万八千円を超え十二万三千円以下の場合 | 二万九百円 | 二万四千七百円 | 三万七千百円 |
十二万三千円を超え十五万三千円以下の場合 | 二万五千四百円 | 二万九千九百円 | 四万五千円 |
十五万三千円を超え十七万八千円以下の場合 | 三万百円 | 三万五千四百円 | 五万三千二百円 |
十七万八千円を超え二十万円以下の場合 | 三万四千七百円 | 四万八百円 | 六万千四百円 |
二十万円を超え二十三万八千円以下の場合 | 四万百円 | 四万七千二百円 | 七万九百円 |
二十三万八千円を超え二十六万八千円以下の場合 | 四万六千円 | 五万四千二百円 | 八万千四百円 |
二十六万八千円を超え三十二万二千円以下の場合 | 五万三千二百円 | 六万二千六百円 | 九万四千百円 |
三十二万二千円を超え三十九万七千円以下の場合 | 六万九百円 | 七万千七百円 | 十万七千七百円 |
三十九万七千円を超え六十万千円以下の場合(障害者住宅の使用の許可を受けた年の翌年以降にあっては、三十九万七千円を超える場合) | 使用者の所得の額に〇・一五八を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)ただし、八万九千円を限度とする。 | 使用者の所得の額に〇・一八六を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)ただし、十万五千円を限度とする。 | 使用者の所得の額に〇・二八を乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)ただし、十五万九千円を限度とする。 |
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式 削除
第7号様式(第11条関係)
第7号様式の2(第12条関係)
第7号様式の3(第12条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第17条関係)
第10号様式(第17条関係)
第11号様式(第17条関係)
第12号様式(第18条関係)
第13号様式(第18条関係)
第14号様式(第20条関係)
第15号様式(第20条関係)
第16号様式(第21条関係)
第17号様式(第21条関係)
第18号様式(第22条関係)
第19号様式(第22条関係)
第20号様式(第23条関係)
第21号様式(第24条関係)
第22号様式(第24条関係)
第23号様式(第25条関係)
第24号様式(第26条関係)
第25号様式(第27条関係)
第26号様式(第29条関係)
第27号様式(第31条関係)
第28号様式(第32条関係)
第29号様式(第32条関係)