○港区立保育園処務規程
昭和三十六年三月三十一日
訓令甲第四号
(目的)
第一条 港区立保育園(以下「園」という。)の運営、管理等については、この規程の定めるところによる。
(掌理事項)
第一条の二 園は、次の事務を掌理する。
一 保育に欠ける乳児又は幼児の保育に関すること。
二 園の維持管理に関すること。
三 その他区長の指示する事項
(職)
第二条 園に園長を置く。
2 園に主査を置くことができる。
3 前二項のほか必要な職を置くことができる。
(職員の資格及び任命)
第三条 園長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が命ずる。
(職員の職責)
第四条 園長は、所管の総合支所管理課長(以下「課長」という。)の命を受け、園の事務を処理し、所属職員を監督する。
2 主査は、課長の命を受け、園の事務のうち特定の事務を処理する。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職務の代理)
第五条 園長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(園長の専決事項)
第六条 園長は、次のことを専決処理することができる。
一 園の事務に関し職名又は園名をもつて文書の往復をすること。
二 所属職員の管内出張、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替えに関すること。
三 所属職員の旅行、欠勤、休暇並びに職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合及び特別区人事委員会が定める場合(保育園等の送迎に係るものに限る。)の職務に専念する義務の免除に関すること。
四 その他定例の事項で軽易なもの
(報告)
第七条 園長は、次の事項を翌月五日までに課長に報告しなければならない。
一 職員の勤務状況
二 保育事業成績
2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要または異例に属する事項は、そのつど報告しなければならない。
(備付帳簿)
第八条 園長は、別に定めがあるもののほか、次の簿冊を備え整理しなければならない。
一 保育日誌
二 受託児出欠簿
三 受託児童票
四 その他区長が必要と認めた簿冊
(準用)
第九条 この規程に定めるものを除いては、港区事案専決規程(平成十年港区訓令甲第三十三号)を準用する。
付則
1 この規程は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 東京都港区立保育園処務規程(昭和二十六年港区訓令甲第十四号)は、廃止する。
付則(昭和三八年一〇月一四日訓令甲第八号)
1 この規程は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の園印については、なお従前の例による。
付則(昭和四〇年四月一日訓令甲第八号)
この規程は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年八月一日訓令甲第一二号)
この規程は、昭和四十一年八月一日から施行する。
付則(昭和四二年四月一日訓令甲第五号)
この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年一一月二〇日訓令甲第一九号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
付則(昭和五五年七月三一日訓令甲第三四号)
この訓令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
付則(昭和五六年三月三一日訓令甲第一五号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五八年三月三一日訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日訓令甲第三九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第四五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日訓令甲第一八号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。