○港区立児童館処務規程
昭和四十一年三月三十日
訓令甲第一号
(目的)
第一条 港区立児童館(以下「館」という。)の運営、管理等については、この規程の定めるところによる。
(掌理事項)
第二条 館は、次の事務を掌理する。
一 館の維持管理および使用承認に関すること。
二 館内の取締りに関すること。
三 その他区長の指示する事項
(職)
第三条 館に館長を置く。
2 館に主査を置くことができる。
3 前二項のほか必要な職を置くことができる。
(職員の資格及び任命)
第四条 館長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が命ずる。
(職員の職責)
第五条 館長は、所管の総合支所管理課長(以下「課長」という。)の命を受け、館の事務を処理し、所属職員を監督する。
2 主査は、課長の命を受け、館の事務のうち特定の事務を処理する。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職務の代理)
第六条 館長に事故あるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(専決事項)
第七条 館長は、次のことを専決処理することができる。
一 館の事務に関し職名又は館名をもつて文書の往復をすること。
二 所属職員の管内出張、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替えに関すること。
三 所属職員の旅行、欠勤、休暇並びに職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合及び特別区人事委員会が定める場合(保育園等の送迎に係るものに限る。)の職務に専念する義務の免除に関すること。
四 その他定例の事項で軽易なもの
(報告)
第八条 館長は、毎月末日現在における次の事項を翌月五日までに課長に報告しなければならない。
一 館の使用状況
二 その他課長の指示する事項
2 前項の規定にかかわらず館長は、重要または異例に属する事項は、そのつど報告しなければならない。
(備付帳簿)
第九条 館長は、別に定めがあるもののほか、次の簿冊を備え整理しなければならない。
一 超過勤務等命令簿
二 管内出張命令簿
三 例規、通達簿
四 館使用簿(児童)
五 館使用整理簿
六 館事務日誌
七 諸報告綴
八 その他区長が必要と認めた簿冊
(準用)
第十条 この規程に定めるものを除いては、港区事案専決規程(平成十年港区訓令甲第三十三号)を準用する。
付則
この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年八月一日訓令甲第一二号)
この規程は、昭和四十一年八月一日から施行する。
付則(昭和四二年四月一日訓令甲第八号)
この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年一一月二〇日訓令甲第一九号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
付則(昭和五五年七月三一日訓令甲第三六号)
この訓令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
付則(昭和五六年三月三一日訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五八年三月三一日訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日訓令甲第四〇号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日訓令甲第四六号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日訓令甲第一九号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。