○港区立障害保健福祉センター条例施行規則

平成十年四月一日

規則第百十五号

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(利用できる者の障害の程度等)

第三条 条例第七条第一項第一号ホに規定する区規則で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

 機械入浴及び介助入浴 次のいずれかの要件に該当すること。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳の交付を受けた者」という。)であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に規定する一級又は二級(異なる級別を二以上有する者にあっては、区長が別に定める要件により算定した級別)であること。

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四二民児精発第五十八号)第五条の規定により愛の手帳の交付を受けた者(以下「愛の手帳の交付を受けた者」という。)であって、障害の程度が同要綱別表第一の一度又は二度であること。

 家族入浴 次のいずれかの要件に該当すること。

 前号に定める要件に該当すること。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者」という。)であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級又は二級であること。

2 条例第七条第一項第七号に規定する区規則で定める要件は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

 発達障害者生活訓練 次のいずれかに該当すること。

 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者であること。

 十八歳以上の者であって、発達障害者生活訓練を利用することにより自立した生活を目指す意思があるものであること。

 障害児機能訓練 十八歳未満の者であって、身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号に規定する一級から七級までであること。

 高次脳機能障害者機能訓練 十八歳以上の者であって、次のいずれかに該当すること。

 言語機能に障害がある者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号三級又は四級の項音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害の欄に規定するものであること。

 高次脳機能障害を有する者であって、障害の程度が区長が別に定めるものであること。

3 条例第七条第二項第二号ロに規定する区規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号に規定する一級から七級までであること。

 愛の手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が東京都愛の手帳交付要綱別表第一の一度から四度までであること。

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級から三級までであること。

 六十五歳以上の者であって、医師が認める程度の機能障害を有すること。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の七第一項又は第六項の規定による障害児通所給付費を支給することの決定を受けた児童であること。

(利用の契約)

第四条 条例第八条の規定による契約の締結は、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

 契約期間

 事業の内容

 利用に係る料金

 相談及び苦情対応の内容

 秘密保持

 賠償責任

 その他契約に関し必要な事項

(登録)

第五条 港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)の施設を利用しようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の登録を受けようとするものは、港区立障害保健福祉センター利用登録申請書(第一号様式)に必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、港区立障害保健福祉センター利用登録証(第二号様式)を交付するものとする。

(利用の申請)

第六条 条例第八条の二第一項の規定に基づき、入浴支援及び機能訓練を利用しようとする者は、港区立障害保健福祉センター利用申請書(第三号様式)により区長に申請しなけなければならない。

2 条例第八条の二第一項の規定に基づき、センターの施設を利用しようとするものは、区長が別に定める期間中に第五条第三項に規定する登録証を提示の上、前項に規定する利用申請書により区長に申請しなけなければならない。ただし、申請期間については、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第七条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、利用の承認の可否を決定し、港区立障害保健福祉センター利用承認・不承認通知書(第四号様式)により通知するものとする。

2 前項に規定する利用承認通知書は、利用をするときに、これを提示しなければならない。

(施設の利用時間)

第八条 センターの施設の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、別表に規定する区分により区長の承認を受けた時間とする。

(利用承認の取消し等)

第九条 区長は、条例第十四条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止しようとするときは、港区立障害保健福祉センター利用承認取消等通知書(第五号様式)により当該利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

2 利用の承認を受けたものが、当該承認の取消しをしようとするときは、利用承認取消申請書(第六号様式)を区長に提出し、利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。

(利用の制限)

第十条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入浴支援若しくは機能訓練の利用又はセンターの施設の利用を制限し、又は停止することができる。

 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者

 飲酒により施設の利用ができない状態にあると認められる者

 センターの施設において、許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

 その他管理上支障があると認められる者

(利用者の義務)

第十一条 センターの事業を利用する者又はセンターの施設を利用するもの(以下「利用者」という。)は、条例及びこの規則を遵守し、かつ区長の指示に従わねばならない。

(指定管理者の申請)

第十二条 条例第十八条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第七号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 社会福祉法人の登記事項証明書

 事業計画書

 センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 財産目録、貸借対照表及び収支計算書又はこれらに類するもの

 社会福祉法人の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十三条 条例第十八条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

 利用者の平等な利用を確保することができること。

 利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十四条 区長は、条例第十八条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第八号様式)を指定した社会福祉法人に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十五条 区長は、条例第二十条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第九号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十号様式)により行うものとする。

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(使用料の減額に係る特例)

2 第十二条第三項の規定の適用については、平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間、同項中「別表第三」とあるのは「付則別表」とする。

付則別表(第十二条関係)

利用者の所得の額

減額後の使用料の額

(月額)

一万二千円以下の場合

〇円

一万二千円を超え一万八千円以下の場合

千百円

一万八千円を超え二万四千円以下の場合

二千二百円

二万四千円を超え三万円以下の場合

三千三百円

三万円を超え三万六千円以下の場合

四千五百円

三万六千円を超え四万二千円以下の場合

五千六百円

四万二千円を超え四万八千円以下の場合

六千七百円

四万八千円を超え五万四千円以下の場合

七千九百円

五万四千円を超え六万円以下の場合

九千円

六万円を超え六万五千円以下の場合

一万百円

六万五千円を超え八万千円以下の場合

一万三千四百円

八万千円を超え九万八千円以下の場合

一万六千九百円

九万八千円を超え十二万三千円以下の場合

二万九百円

十二万三千円を超え十五万三千円以下の場合

二万五千四百円

十五万三千円を超え十七万八千円以下の場合

二万八千三百円

十七万八千円を超え二十万円以下の場合

三万千百円

二十万円を超え二十三万八千円以下の場合

三万三千九百円

二十三万八千円を超え二十六万八千円以下の場合

三万六千七百円

二十六万八千円を超え三十二万二千円以下の場合

三万九千六百円

三十二万二千円を超える場合

四万二千四百円

(平成一一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二八日規則第一八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第四〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第六二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第二八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年一〇月一〇日規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一〇月一一日規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月一四日規則第六一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六号様式及び第十四号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第七六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第四三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第四五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一一月三〇日規則第九三号)

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第三七号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の港区立障害保健福祉センター条例施行規則第二号様式は、この規則による改正後の港区立障害保健福祉センター条例施行規則第二号様式とみなす。

別表(第八条関係)

種別

利用時間

区分一

区分二

区分三

会議室、集会室、ホール及び体育室

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後五時三十分から午後九時三十分まで

プール

午前十時から正午まで

午後一時から午後三時まで

午後三時三十分から午後五時三十分まで

備考 会議室、集会室、ホール及び体育室の利用時間のうち、区分三に規定する利用時間は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日以外の日に限るものとする。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(1)(第5条関係)

 略

第2号様式(2)(第5条関係)

 略

第3号様式(1)(第6条関係)

 略

第3号様式(2)(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第12条関係)

 略

第8号様式(第14条関係)

 略

第9号様式(第15条関係)

 略

第10号様式(第15条関係)

 略

港区立障害保健福祉センター条例施行規則

平成10年4月1日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第115号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第21号
平成15年3月28日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第62号
平成18年3月24日 規則第28号
平成18年10月10日 規則第136号
平成19年10月11日 規則第87号
平成23年12月14日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第76号
平成30年3月30日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第45号
令和2年11月30日 規則第93号
令和5年3月31日 規則第37号