○(旧)港区立生活寮条例施行規則(廃止)

平成五年九月三十日

規則第五十三号

平成二十九年十月十三日規則第三十八号(港区立生活寮条例施行規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立生活寮条例(平成五年港区条例第二十一号。以下「条例」という。)第六条第十一条第十九条第一項及び第二項第五号並びに第二十四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(生活寮を利用することができる者)

第二条 条例第五条に規定する区長が生活寮における援護及び指導を行うことを必要と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 保護者の高齢化、長期疾病等の理由により家庭での日常の援護及び指導を受けることが困難な者

 前号以外の者で日常生活の訓練を希望する者

第三条及び第四条 削除

(利用の申請)

第五条 条例第六条第一項の規定による利用の申請は、生活寮利用申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 世帯の全員の住民票の写し

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)に基づく愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)

 健康診断書

(利用の承認)

第六条 区長は、前条の申請について利用を承認したときは、利用承認書(第三号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により利用承認を受けた者は、利用開始前に誓約書(第四号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用の不承認)

第七条 区長は、条例第七条の規定により生活寮の利用を承認しないときは、その理由を付し、生活寮利用不承認通知書(第五号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免等)

第八条 条例第十一条の規定による使用料の減額又は免除の基準は、別表第二に定めるとおりとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、生活寮の利用の承認を受けた者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者であるときは、使用料を免除する。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の使用料の徴収を猶予することができる。

 利用者の収入が一時的に減少し、使用料を支払うことができないとき。

 利用者に一時的に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことができないとき。

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

4 前項に規定する使用料の徴収を猶予する期間は、六月を超えない範囲内で区長が定める。

5 区長は、前二項の規定により使用料の徴収の猶予を受けた利用者に係る猶予期間内の使用料の納付については、その納期を分割して納付させることができる。

(減免等の申請等)

第九条 使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする利用者は、生活寮使用料減免・猶予申請書(第六号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を決定したときは、生活寮使用料減免・猶予決定通知書(第七号様式)により当該利用者に通知するものとする。

3 区長は、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予の決定をしないときは、その理由を付し、生活寮使用料減免・猶予不承認通知書(第八号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第十条 条例第十二条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 災害その他の事故により生活寮の利用ができなくなったとき。

 工事その他利用者の責めに帰すべき理由によらないで生活寮の利用ができなくなったとき。

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 前項の場合において還付する額は、既に納めた使用料につき、利用できない期間に応じて日割計算により算出した額とする。

3 既に納めた使用料の還付を受けようとする利用者は、生活寮使用料還付申請書(第九号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、既に納めた使用料を還付するときは、生活寮使用料還付決定通知書(第十号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(利用者の負担する費用)

第十一条 条例第十三条第一項第一号に掲げる費用(以下「食事料」という。)の額は、月額三万五千円を超えない範囲内で、区長が定める。

2 条例第十三条第一項第二号に掲げる費用は、月額三千円とする。

3 条例第十三条第一項第四号に掲げる区長が指定する費用は、次に掲げる費用とする。

 日用雑貨費

 前号に掲げるもののほか、日常生活に必要な費用

4 条例第十条の規定は、前三項に規定する費用の徴収について準用する。

(利用の承認の取消し)

第十二条 条例第十六条第六号に規定する利用の承認の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 三月以上の長期療養を要するとき。

 生活寮利用中に失職し、三月を経過しても就労する見込みがないとき。

 特別の場合を除き、一月以上生活寮を利用しないとき。

 食事料の負担ができないとき。

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、条例第十六条の規定により利用の承認を取り消すときは、生活寮利用承認取消通知書(第十一号様式)を当該利用者に交付するものとする。

(収入状況の報告)

第十三条 区長は、必要があると認めるときは、利用者に前年の収入状況の報告を求めることができる。

(公簿等による確認)

第十四条 区長は、第五条第一号及び第二号並びに前条に規定する書類により証明される事実について、区が保有する公簿等により確認することができる。

2 区長は、前項の規定により第五条第一号若しくは第二号又は前条に規定する書類により証明される事実を確認するときは、当該書類の添付を省略させるものとする。

(指定管理者の申請)

第十五条 条例第十九条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十二号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)又はこれに類する事業の運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十六条 条例第十九条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 共同生活援助又はこれに類する事業における良好な運営の実績を有すること。

 生活寮の利用者の自立した生活を確保しつつ、安定した生活を維持するための対策を講じることができること。

 前三号に掲げるもののほか、生活寮の適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十七条 区長は、条例第十九条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十三号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十八条 区長は、条例第二十一条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十四号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十一条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十五号様式)により行うものとする。

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第二条第五条第一項第六条第七条第十三条及び第十五条の規定は、平成五年十月一日から施行する。

(平成一〇年三月三〇日規則第五六号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区立生活寮条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一三年三月三〇日規則第六一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年一二月一〇日規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第四一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第六三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区立生活寮条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十二条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立生活寮条例(平成五年港区条例第二十一号)第十九条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年七月九日規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第三二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第七八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月一三日規則第三八号)

1 この規則は、平成三十年三月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に発生している港区立生活寮の使用料及び港区立生活寮の利用者が負担する費用については、この規則による廃止前の港区立生活寮条例施行規則第八条から第十一条まで、別表第二及び第六号様式から第十号様式までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表第一 削除

別表第二(第八条関係)

利用者の対象収入月額

使用料の額(月額)

九〇、〇〇〇円以下

免除

九〇、〇〇一円以上一四〇、〇〇〇円未満

対象収入月額から九〇、〇〇〇円を控除した額に四割を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

備考

一 この表において、「対象収入月額」とは、入所者の前年の収入の額から、社会保険料、所得税、住民税及び交通費の額の合計額を控除した額を十二で除して得た額とする。

二 収入は、次のものをいう。

(一) 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に定める給与所得

(二) 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第二項に定める公的年金給付

(三) 国及び地方自治体が支給する各種手当

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式 削除

第3号様式(第6条関係)

 略

第3号様式の2 削除

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

第8号様式(第9条関係)

 略

第9号様式(第10条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

第11号様式(第12条関係)

 略

第12号様式(第15条関係)

 略

第13号様式(第17条関係)

 略

第14号様式(第18条関係)

 略

第15号様式(第18条関係)

 略

(旧)港区立生活寮条例施行規則(廃止)

平成5年9月30日 規則第53号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成5年9月30日 規則第53号
平成10年3月30日 規則第56号
平成13年3月30日 規則第61号
平成15年12月10日 規則第66号
平成16年3月31日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第63号
平成17年7月27日 規則第123号
平成24年7月9日 規則第57号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第78号
平成29年10月13日 規則第38号