○港区立公衆浴場条例施行規則
平成七年一月二十五日
規則第六号
2 区立公衆浴場を利用しようとする者は、区立公衆浴場を利用する際に、受付で利用券又は共通入浴券等を提出するものとする。
3 区長は、区立公衆浴場の利用を承認するときは、前項の規定により提出を受けた利用券又は共通入浴券等を受領するものとする。
(無料開放の日)
第三条 条例第十条に規定する使用料を無料とする日及び区立公衆浴場を無料で利用できる者の範囲は、次のとおりとする。
一 区長が別に定める月の第三火曜日 区内に住所を有する者
二 五月五日 区内に住所を有する者で小学生以下の者及びその者一人につき、その者を同伴する家族二人まで
三 九月の第三月曜日 区内に住所を有する者で六十五歳以上の者
2 前項各号に定めるもののほか、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部による公衆浴場無料開放日の実施等特に必要と認めるときは、区長は、使用料を無料とする日及び無料で利用できる者の範囲を別に定めることができる。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 公衆浴場の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第六条 条例第十四条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 公衆浴場の管理運営及び維持の技術に係る体制が整備されていること。
二 公衆浴場における良好な管理運営の実績を有すること。
三 区立公衆浴場の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、区立公衆浴場の適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成七年三月一日から施行する。
付則(平成七年六月三〇日規則第五一号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月一八日規則第三八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年六月三〇日規則第一二九号)
この規則は、平成十年七月一日から施行する。
付則(平成一六年七月三〇日規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立公衆浴場条例施行規則第五条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立公衆浴場条例(平成六年港区条例第三十六号)第十四条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成一八年八月三日規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月二九日規則第五一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二三年四月二〇日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第八〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年五月一八日規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)