○港区立公衆浴場条例施行規則

平成七年一月二十五日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立公衆浴場条例(平成六年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第十条第十四条第一項及び第二項第五号並びに第十九条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第二条 港区立公衆浴場(以下「区立公衆浴場」という。)を利用しようとする者は、条例第八条に定める使用料を納め利用券(第一号様式)の交付を受けるものとする。ただし、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合が発行する共通入浴券又は区長が発行する入浴券(以下「共通入浴券等」という。)を使用する者は、この限りでない。

2 区立公衆浴場を利用しようとする者は、区立公衆浴場を利用する際に、受付で利用券又は共通入浴券等を提出するものとする。

3 区長は、区立公衆浴場の利用を承認するときは、前項の規定により提出を受けた利用券又は共通入浴券等を受領するものとする。

4 前三項の規定にかかわらず、次条各号に規定する日において、無料で区立公衆浴場を利用できる者は、受付でその旨を申し出て、区長の承認を得るものとする。

(無料開放の日)

第三条 条例第十条に規定する使用料を無料とする日及び区立公衆浴場を無料で利用できる者の範囲は、次のとおりとする。

 区長が別に定める月の第三火曜日 区内に住所を有する者

 五月五日 区内に住所を有する者で小学生以下の者及びその者一人につき、その者を同伴する家族二人まで

 九月の第三月曜日 区内に住所を有する者で六十五歳以上の者

2 前項各号に定めるもののほか、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部による公衆浴場無料開放日の実施等特に必要と認めるときは、区長は、使用料を無料とする日及び無料で利用できる者の範囲を別に定めることができる。

(利用者の義務)

第四条 区立公衆浴場の利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第五条 条例第十四条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第二号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 公衆浴場の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第六条 条例第十四条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 公衆浴場の管理運営及び維持の技術に係る体制が整備されていること。

 公衆浴場における良好な管理運営の実績を有すること。

 区立公衆浴場の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 前三号に掲げるもののほか、区立公衆浴場の適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第七条 区長は、条例第十四条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第三号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第八条 区長は、条例第十六条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第四号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十六条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第五号様式)により行うものとする。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成七年三月一日から施行する。

(平成七年六月三〇日規則第五一号)

この規則は、平成七年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月一八日規則第三八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月三〇日規則第一二九号)

この規則は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一六年七月三〇日規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の港区立公衆浴場条例施行規則第五条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立公衆浴場条例(平成六年港区条例第三十六号)第十四条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成一八年八月三日規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第五一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年四月二〇日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第八〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年五月一八日規則第一二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

港区立公衆浴場条例施行規則

平成7年1月25日 規則第6号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成7年1月25日 規則第6号
平成7年6月30日 規則第51号
平成10年3月18日 規則第38号
平成10年6月30日 規則第129号
平成16年7月30日 規則第79号
平成17年7月27日 規則第124号
平成18年8月3日 規則第118号
平成22年3月29日 規則第51号
平成23年4月20日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第80号
平成28年5月18日 規則第124号