○港区立区民斎場条例施行規則
平成九年四月一日
規則第三十一号
(利用の申請)
第三条 港区立区民斎場(以下「斎場」という。)を利用しようとする者は、利用申請書(第一号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請の受付時間は、午前八時三十分から午後九時までとする。
(利用の承認)
第四条 利用の承認は、申請の順序とする。
2 区長は、利用を承認したときは、利用承認書(第二号様式)を交付するものとする。
3 前項の利用承認書は、斎場を利用するときに、これを提示しなければならない。
(葬儀を主宰する者)
第五条 条例第五条第二号に定める葬儀を主宰する者は、死亡した者と三親等以内の関係にある者とする。
(使用料の免除)
第六条 区長は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者が利用するとき。
二 前号のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第七条 条例第十条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
一 利用者の責任によらない理由で利用ができなくなったとき。
二 条例第十三条第三号の規定により利用の承認を取り消した場合
(利用者の義務)
第九条 利用者は、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
2 利用者は、斎場の利用を終了したときは、その旨を係員に届け出て点検を受けなければならない。
(仮安置施設の利用期間)
第十条 条例第十六条第二項の区規則で定める期間は、次のとおりとする。
一 十二月二十八日から翌年の一月三日までの期間内に利用を開始する場合 七日以内
二 前号に掲げる場合以外の場合 四日以内
(仮安置施設の使用料)
第十条の二 条例第十六条第五項の区規則で定める使用料は、八百円とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 葬式場又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十三条 条例第十八条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 斎場の管理運営及び維持の技術に係る体制が整備されていること。
二 葬式場又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。
三 斎場の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、斎場の適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日規則第八六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第六四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立区民斎場条例施行規則第十二条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立区民斎場条例(平成八年港区条例第三十七号)第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成二一年三月二五日規則第二〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月三一日規則第三〇号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立区民斎場条例施行規則第五条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
付則(平成二八年三月三一日規則第八一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一〇月一二日規則第一四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立区民斎場条例施行規則第十条の二の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけての使用分を含む。)については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立区民斎場条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三一年二月二〇日規則第三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第15条関係)