○港区立区民斎場条例施行規則

平成九年四月一日

規則第三十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立区民斎場条例(平成八年港区条例第三十七号。以下「条例」という。)第十六条第二項及び第五項第十八条第一項及び第二項第五号並びに第二十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(準備及び原状回復に要する時間)

第二条 条例第四条の利用時間には、利用のための準備及び条例第十四条に定める原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の申請)

第三条 港区立区民斎場(以下「斎場」という。)を利用しようとする者は、利用申請書(第一号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請の受付時間は、午前八時三十分から午後九時までとする。

(利用の承認)

第四条 利用の承認は、申請の順序とする。

2 区長は、利用を承認したときは、利用承認書(第二号様式)を交付するものとする。

3 前項の利用承認書は、斎場を利用するときに、これを提示しなければならない。

(葬儀を主宰する者)

第五条 条例第五条第二号に定める葬儀を主宰する者は、死亡した者と三親等以内の関係にある者とする。

(使用料の免除)

第六条 区長は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者が利用するとき。

 前号のほか、区長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、免除事由を証明し得る書類等を提示し、使用料免除申請書(第三号様式)により区長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第七条 条例第十条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

 利用者の責任によらない理由で利用ができなくなったとき。

 条例第十三条第三号の規定により利用の承認を取り消した場合

2 前項第二号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第四号様式)に利用承認書を添えて、区長に提出しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第八条 区長は、条例第十三条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止をしようとするときは、利用承認取消等通知書(第五号様式)を当該利用者に交付するものとする。

(利用者の義務)

第九条 利用者は、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、斎場の利用を終了したときは、その旨を係員に届け出て点検を受けなければならない。

(仮安置施設の利用期間)

第十条 条例第十六条第二項の区規則で定める期間は、次のとおりとする。

 十二月二十八日から翌年の一月三日までの期間内に利用を開始する場合 七日以内

 前号に掲げる場合以外の場合 四日以内

(仮安置施設の使用料)

第十条の二 条例第十六条第五項の区規則で定める使用料は、八百円とする。

(準用規定)

第十一条 第三条及び第四条並びに第六条から第九条までの規定は、仮安置施設の利用について、準用する。この場合において、第三条中「港区立区民斎場(以下「斎場」という。)」とあるのは、「仮安置施設」と、第四条第三項及び第九条第二項中「斎場」とあるのは、「仮安置施設」と読み替えるものとする。

(指定管理者の申請)

第十二条 条例第十八条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第六号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 葬式場又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十三条 条例第十八条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 斎場の管理運営及び維持の技術に係る体制が整備されていること。

 葬式場又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。

 斎場の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 前三号に掲げるもののほか、斎場の適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十四条 区長は、条例第十八条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第七号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十五条 区長は、条例第二十条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第八号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第九号様式)により行うものとする。

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第八六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第六四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年七月二七日規則第一二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の港区立区民斎場条例施行規則第十二条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立区民斎場条例(平成八年港区条例第三十七号)第十七条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。

(平成二一年三月二五日規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三〇号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立区民斎場条例施行規則第五条の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成二八年三月三一日規則第八一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日規則第一四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立区民斎場条例施行規則第十条の二の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分(同年三月三十一日から同年四月一日にかけての使用分を含む。)については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立区民斎場条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年二月二〇日規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

第7号様式(第14条関係)

 略

第8号様式(第15条関係)

 略

第9号様式(第15条関係)

 略

港区立区民斎場条例施行規則

平成9年4月1日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第86号
平成17年3月31日 規則第64号
平成17年7月27日 規則第125号
平成21年3月25日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第81号
平成28年10月12日 規則第143号
平成31年2月20日 規則第3号