○港区保健所処務規程

平成十年三月三十一日

訓令甲第三十五号

東京都港区保健所処務規程(昭和五十年港区訓令甲第二十六号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、港区みなと保健所(以下「所」という。)の内部組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 所の組織は、次のとおりとする。

生活衛生課

庶務係

生活衛生相談係

環境衛生指導係

食品広域監視係

東部地域食品監視係

西部地域食品監視係

医務・薬事係

衛生試験所

保健衛生推進担当

食品安全推進担当

食品栄養表示担当

住宅宿泊事業担当

保健予防課

保健予防係

感染症対策担当

公害補償担当

地域医療連携担当

新型コロナウイルスワクチン接種担当

健康推進課

健康づくり係

地域保健係

健診事業担当

受動喫煙防止対策担当

保健指導調整担当

(所長等の職)

第三条 所に所長を、課に課長を置く。

2 区長の特命事項を処理させるため、所に参事を置くことができる。

3 所に別表のとおり担当課長を置くほか、副参事を置くことができる。

4 係に係長を置く。

5 前条に定める担当に担当係長を置く。

6 係及び担当に主査を置くことができる。

7 第二項に定める職の担任事務は区長が定める。

(所長等の資格)

第四条 所長は、専門参事のうちから区長が命ずる。

2 前条第二項に定める参事は、参事のうちから区長が命ずる。

3 課長は、副参事又は専門副参事のうちから区長が命ずる。

4 前条第三項に定める担当課長及び副参事は、副参事又は専門副参事のうちから区長が命ずる。

5 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

(所長等の職責)

第五条 所長は、区長及び副区長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、区長及び副区長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

3 課長は、所長の命を受け、次条第一項に定める課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長は、所長の命を受け、次条第一項に定める担任の事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。

5 副参事は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

6 係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、次条第二項に定める係の事務を処理する。

7 担当係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、次条第二項に定める担任の事務及び課長の特命による事務を処理する。

8 主査は、所属課長又は担当課長の命を受け、係又は担当の事務のうち特定の事務を処理する。

9 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第六条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

生活衛生課

一 保健衛生施策の総合調整に関すること。

二 生活環境に関する衛生相談等に関すること。

三 環境衛生及び食品衛生に関すること。

四 住宅宿泊事業に関すること。

五 医務及び薬事に関すること。

六 衛生上の試験検査に関すること。

七 健康危機管理に関すること。

八 食品表示に関すること。

九 所の調整管理に関すること。

保健予防課

一 地域保健医療の推進及び調整に関すること。

二 感染症対策に関すること。

三 公害健康被害補償に関すること。

四 災害保健医療に関すること。

五 新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種に関すること。

健康推進課

一 健康づくりの推進に関すること。

二 成人保健に関すること。

三 母子保健に関すること。

四 栄養に関すること。

五 精神保健、自殺対策及び特殊疾病(難病)の保健に関すること。

六 歯科保健に関すること。

七 地域保健に係る総合支所との調整に関すること。

八 地区保健活動に関すること。

九 健康増進センターに関すること。

十 がん在宅緩和ケア支援センターに関すること。

2 課を構成する係等の分掌事務は、次のとおりとする。

生活衛生課

庶務係

一 保健衛生に係る企画、計画及び調整に関すること。

二 地域保健に係る思想の普及及び向上(保健予防課及び健康推進課の所管に係るものを除く。)に関すること。

三 人口動態統計並びに衛生上の統計及び調査に関すること。

四 保健所運営協議会に関すること。

五 健康危機管理に関すること。

六 所の予算及び決算に関すること。

七 所の調整及び管理運営に関すること。

八 所内他の課及び課内他の係等に属しないこと。

生活衛生相談係

一 住居の環境相談に関すること。

二 水道及び井戸に関すること。

三 ねずみ及び衛生害虫等の防除及び相談に関すること。

四 動物愛護の普及啓発に関すること。

五 獣医師会等との連絡調整に関すること。

六 空き地の管理の適正化に関すること。

七 特定建築物及びその他の建築物の環境衛生に関すること。

八 化製場等に関すること。

九 動物質原料の運搬等に関すること。

環境衛生指導係

一 旅館、住宅宿泊事業、興行場、公衆浴場、温泉、墓地、理容所、美容所、クリーニング所及びプール等に関すること。

二 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。

三 環境衛生協会等との連絡に関すること。

食品広域監視係

一 広域流通食品の安全に係る相談に関すること。

二 食中毒患者等の調査に関すること。

三 輸入食品等の調査及び監視指導に関すること。

四 自動販売機、移動営業等の食品営業の許可及び届出に関すること。

五 調理師免許及び製菓衛生師免許に関すること。

東部地域食品監視係

一 芝地区総合支所、高輪地区総合支所及び芝浦港南地区総合支所の所管区域における食品営業の許可及び届出に関すること。

二 前号の所管区域における食品関係営業者の指導に関すること。

三 第一号の所管区域における食生活の安全に係る相談に関すること。

四 第一号の所管区域における食中毒及び違反食品の調査等に関すること。

五 第一号の所管区域における食品関係施設の監視指導に関すること。

西部地域食品監視係

一 麻布地区総合支所及び赤坂地区総合支所の所管区域における食品営業の許可及び届出に関すること。

二 前号の所管区域における食品関係営業者の指導に関すること。

三 第一号の所管区域における食生活の安全に係る相談に関すること。

四 第一号の所管区域における食中毒及び違反食品の調査等に関すること。

五 第一号の所管区域における食品関係施設の監視指導に関すること。

医務・薬事係

一 医療施設に関すること。

二 医療従事者に関すること。

三 医薬品及び医療機器等に関すること。

四 麻薬及び覚醒剤に関すること。

五 毒物及び劇物に関すること。

六 有害物質を含む家庭用品に関すること。

七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく助産施設に関すること。

衛生試験所

一 衛生上の試験検査に関すること。

二 健康危機管理情報に関すること。

三 地方衛生研究所に関すること。

保健衛生推進担当

一 環境衛生、医務及び薬事に係る計画の策定に関すること。

二 環境衛生、医務及び薬事に係る東京都等との連絡調整に関すること。

三 環境衛生、医務及び薬事に係る苦情処理に関すること。

四 環境衛生、医務及び薬事に係る普及啓発に関すること。

食品安全推進担当

一 食品衛生に係る計画の策定に関すること。

二 食品衛生に係る東京都等の連絡調整に関すること。

三 食品衛生協会、食品衛生推進員等に関すること。

四 食品衛生に係る普及啓発に関すること。

食品栄養表示担当

一 特定給食施設指導に関すること。

二 健康増進法及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に基づく食品の表示指導等に関すること。

住宅宿泊事業担当

一 住宅宿泊事業に関すること。

二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に係る無届事業者に関すること。

保健予防課

保健予防係

一 休日診療の実施に係る調整に関すること。

二 小児初期救急診療の実施に係る調整に関すること。

三 感染症対策に関すること。

四 感染症の診査に関する協議会に関すること。

五 結核対策に関すること。

六 エイズ・性感染症対策に関すること。

七 予防接種(新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種を除く。)に関すること。

八 公害健康被害補償の認定及び補償給付の支給に関すること。

九 公害保健福祉事業及び健康被害予防事業に関すること。

十 公害健康被害認定審査会に関すること。

十一 公害健康被害補償診療報酬等審査会に関すること。

十二 大気汚染障害者認定に関すること。

十三 大気汚染障害者認定審査会に関すること。

十四 放射線検査に関すること。

十五 地域保健医療に関すること。

十六 骨髄移植ドナー支援事業に関すること。

十七 課内他の担当に属しないこと。

感染症対策担当

一 感染症対策の調整及び推進に関すること。

二 結核及びエイズ・性感染症対策の調整及び推進に関すること。

三 予防接種(新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種を除く。)の調整及び推進に関すること。

公害補償担当

一 公害健康被害補償事務事業の企画及び調整に関すること。

二 大気汚染障害者認定事務事業の企画及び調整に関すること。

三 公害健康被害認定審査会、公害健康被害補償診療報酬等審査会及び大気汚染障害者認定審査会の調整に関すること。

地域医療連携担当

一 地域保健医療の企画及び調査に関すること。

二 地域保健に係る思想の普及及び向上(生活衛生課及び健康推進課の所管に係るものを除く。)に関すること。

三 地域保健の情報及び資料の収集に関すること。

四 災害保健医療に関すること。

五 休日診療(保健予防係の所管に係るものを除く。)に関すること。

六 小児初期救急診療(保健予防係の所管に係るものを除く。)に関すること。

新型コロナウイルスワクチン接種担当

一 新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種に係る体制整備に関すること。

二 新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種の実施に関すること。

健康推進課

健康づくり係

一 区民等に対する保健事業の企画及び調整に関すること。

二 地域保健に係る思想の普及及び向上(生活衛生課及び保健予防課の所管に係るものを除く。)に関すること。

三 地域保健の統計及び調査に関すること。

四 健康づくりの推進に関すること。

五 生活習慣病の予防による医療以外の保健事業に関すること。

六 健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づく健康教育及び健康相談に関すること。

七 健康増進法に基づく健康診査に関すること。

八 がん対策の推進及び調整に関すること。

九 がん検診に関すること。

十 一般健康診断に関すること。

十一 国民健康・栄養調査に関すること。

十二 栄養指導業務の推進及び調整に関すること。

十三 栄養指導に係る健康づくりの推進に関すること。

十四 歯科保健事業に関すること。

十五 健康増進センターに関すること。

十六 課内他の係等に属しないこと。

地域保健係

一 母子保健事業の実施に関すること。

二 母子及び乳幼児の健康相談に関すること。

三 乳幼児の健康診査に関すること。

四 妊産婦及び新生児等の訪問指導に関すること。

五 妊婦の保健及び健康診査に関すること。

六 特定不妊治療費助成に関すること。

七 育成医療・療育給付・養育医療・妊娠高血圧症候群等医療費に関すること。

八 小児慢性特定疾病審査会に関すること。

九 小児慢性疾患の医療費助成に関すること。

十 精神保健福祉事業に関すること。

十一 精神保健相談に関すること。

十二 自殺対策事業に関すること。

十三 特殊疾病(難病)患者の保健に関すること。

十四 がん在宅緩和ケア事業に関すること。

十五 がん在宅緩和ケア支援センターに関すること。

健診事業担当

一 健診・検診等事業の調整及び進行管理に関すること。

受動喫煙防止対策担当

一 受動喫煙防止対策に関すること。

保健指導調整担当

一 保健指導に関すること。

二 母子保健事業の企画及び調整に関すること。

三 精神保健施策の推進に関すること。

四 自殺対策施策の推進に関すること。

五 その他保健師業務の調整及び推進に関すること。

(委任事務等に係る所長の決裁及び課長の専決事案)

第七条 港区保健所長委任規則(昭和五十年港区規則第二十四号)により所長に委任された事務及び法令により所長の権限とされている事務(以下「委任事務等」という。)について所長が決裁する事案は、次のとおりとする。

 基本的方針に関すること。

 重要な処分に関すること。

 重要かつ異例な事項に関すること。

2 委任事務等について課長又は担当課長が専決する事案は、次のとおりとする。

 基本的方針に基づく事務処理方針に関すること。

 前項第二号の処分以外の処分に関すること。

 前項第三号の事項以外の事項に関すること。

(事案の代決)

第八条 前条第一項の場合において、所長が不在のときは、生活衛生課長がその事案を代決する。

2 前条第二項の場合において、課長又は担当課長が不在のときは、その課の庶務を担当する係長がその事案を代決する。

(準用)

第九条 港区事案専決規程(平成十年港区訓令甲第三十三号)第二条第三号から第五号まで、第五条及び第七条から第九条までの規定は、前二条の規定による委任事務等に係る所長の決裁及び課長又は担当課長の専決並びに事案の代決に準用する。

(事業計画)

第十条 所長は、毎年別途区長の定める日までに、翌年度の年間事業計画を定め、保健福祉支援部長を経て、区長の承認を受けなければならない。

(事業報告等)

第十一条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、保健福祉支援部長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度保健福祉支援部長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(保健サービス課の執務場所の特例)

2 保健サービス課の執務場所は、平成十三年三月三十一日までの間、次のとおりとする。

係名等

執務場所

保健業務係・健康推進係・公害補償係・検査係・保健指導担当

東京都港区三田一丁目四番十号

健診事業係・放射線担当・検査担当

東京都港区赤坂四丁目十八番十三号

(新型コロナウイルスワクチン接種を確実に実施するための分掌事務の特例)

3 課は、この訓令により定められた分掌事務のほか、当分の間、新型コロナウイルスワクチン接種を適正かつ確実に実施するための事務を分掌するものとする。

(平成一一年三月三一日訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三〇日訓令甲第六号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第二二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第一六号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日訓令甲第二二号)

この訓令は、平成二十年七月十六日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年七月九日訓令甲第二三号)

この訓令は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第三一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年二月三日訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十四年二月六日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日訓令甲第一六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日訓令甲第八号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令甲第一七号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年一月一五日訓令甲第一号)

この訓令は、令和三年一月十八日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日訓令甲第一三号)

この訓令は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年三月三一日訓令甲第七号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

地域医療連携担当課長

新型コロナウイルスワクチン接種担当課長

港区保健所処務規程

平成10年3月31日 訓令甲第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 訓令甲第35号
平成11年3月31日 訓令甲第13号
平成12年3月31日 訓令甲第6号
平成13年3月30日 訓令甲第17号
平成14年4月1日 訓令甲第11号
平成15年8月1日 訓令甲第18号
平成16年4月1日 訓令甲第22号
平成17年4月1日 訓令甲第19号
平成18年3月30日 訓令甲第6号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成20年3月31日 訓令甲第16号
平成20年7月14日 訓令甲第22号
平成21年3月31日 訓令甲第20号
平成21年7月9日 訓令甲第23号
平成22年3月31日 訓令甲第31号
平成23年3月31日 訓令甲第11号
平成24年2月3日 訓令甲第1号
平成26年3月31日 訓令甲第10号
平成27年3月31日 訓令甲第8号
平成28年3月31日 訓令甲第16号
平成29年3月31日 訓令甲第9号
平成30年3月30日 訓令甲第20号
平成31年3月29日 訓令甲第8号
令和2年3月31日 訓令甲第17号
令和3年1月15日 訓令甲第1号
令和3年5月31日 訓令甲第29号
令和4年3月31日 訓令甲第10号
令和4年6月30日 訓令甲第13号
令和5年3月31日 訓令甲第7号