○港区保健所長委任規則
昭和五十年三月三十一日
規則第二十四号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第九条の規定に基づき次に掲げる事項については、保健所長に委任する。ただし、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ区長の指揮を受けなければならない。
一 削除
二 医療施設調査規則(昭和二十八年厚生省令第二十五号)第十条の二の規定に基づく動態調査票の作成報告(診療所に係る部分に限る。)に関すること。
三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この号において「法」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下この号において「省令」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成十一年東京都規則第百十二号。以下この号において「都規則」という。)及び港区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成十一年港区規則第三十一号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十二条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項の規定(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による届出の受理
ロ 法第十三条第一項及び第二項の規定(同条第七項及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による届出の受理
ハ 法第十四条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。の規定による届出の受理
ニ 法第十五条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための質問及び調査並びに法第十五条第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取に応じるべきことの要求
ホ 法第十五条の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検疫所長からの通知に基づく質問及び調査
ヘ 法第十五条の三第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検疫所長からの通知に基づく健康状態の報告の要求及び質問
ト 法第十五条の三第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による質問及び調査
チ 法第十六条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による情報の公表及び法第十六条の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による必要な措置及び協力の要請
リ 法第十六条の三第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出又は採取の勧告及び法第十六条の三第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の採取の措置
ヌ 法第十六条の三第五項及び第六項の規定(法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令、法第四十四条の十一第九項、法第四十五条第三項及び法第四十九条において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による書面による通知及び書面の交付
ル 法第十七条第一項及び第二項の規定(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による健康診断の勧告及び措置
ヲ 法第十八条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による通知
ワ 法第十八条第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による確認請求の受理及び法第十八条第四項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による確認
カ 法第十八条第五項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会の意見聴取及び法第十八条第六項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会への報告
ヨ 法第十九条第一項及び第二項の規定(法第二十六条及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院の勧告及び説明
タ 法第十九条第三項及び第五項の規定(法第二十六条及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院の措置
レ 法第十九条第七項(法第二十六条及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会への報告
ソ 法第二十条第一項から第五項までの規定(法第二十六条及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院及び入院の期間の延長の勧告及び措置並びに感染症診査協議会の意見の聴取
ツ 法第二十条第六項(法第二十六条及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知
ネ 法第二十条第七項及び第八項の規定(法第二十六条及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による証拠及び聴取書の受理
ナ 法第二十一条(法第二十六条及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による患者の移送
ラ 法第二十二条(法第二十六条及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による退院の措置、病原体を保有していないことの確認の通知の受理、退院請求の受理及び病原体を保有していないことの確認
ム 法第二十四条第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による諮問及び意見の聴取
ウ 法第二十四条の二(法第二十六条、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令及び及び法第四十九条の二において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、職員の指定、苦情の内容の聴取、苦情の処理及び処理の結果の通知
ヰ 法第二十七条(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の命令
ノ 法第二十八条(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第四十四条の四及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用される場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令
オ 法第二十九条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の病原体に汚染された物件等の消毒等の措置
ク 法第三十条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による死体の移動制限又は禁止及び法第三十条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による埋葬の許可
ヤ 法第三十五条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による立ち入り、質問及び調査
マ 法第三十六条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令及び法第五十条第五項において準用する場合並びに法第四十四条の四及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による書面による通知
ケ 法第三十六条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令及び法第五十条第五項において準用する場合並びに法第四十四条の四及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による書面の交付
フ 法第三十七条(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第四十二条の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
コ 法第三十七条の二の規定による結核患者の医療費の公費負担の申請の受理、負担の決定及び感染症診査協議会の意見聴取(法第四十二条の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定を含む。)
エ 法第三十八条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による結核指定医療機関の指定に係る申請書の受理及び法第三十八条第十項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による結核指定医療機関の辞退の届出の受理
テ 法第四十四条の三第一項及び第二項の規定による健康状態の報告の要請及び外出自粛その他の必要な協力の要請
ア 法第四十四条の三の二の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第四十四条の三の三の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
サ 法第四十四条の三の五第三項の規定による検体又は病原体の全部又は一部の受領
キ 法第四十四条の三の六の規定による届出の受理
ユ 法第四十四条の十一第一項の規定による検体の提出又は採取の勧告及び同条第三項の規定による検体の採取の措置
メ 法第四十五条第一項及び第二項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置
ミ 法第四十六条第一項から第四項までの規定(法第四十九条において準用する場合を含む。)による新感染症の所見がある者の入院の勧告、措置及び期間の延長、法第四十六条第五項の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知並びに同条第六項並びに第七項の規定による証拠及び聴取書の受理
シ 法第四十七条の規定による新感染症の所見がある者の移送
ヱ 法第四十八条の規定による新感染症の所見がある者の退院の措置、退院をする者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の病院の管理者からの意見の聴取、退院請求の受理及び退院請求に係る者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の確認
ヒ 法第五十条第一項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置(法第三十一条、法第三十二条及び法第三十三条に規定する措置を除く。)
モ 法第五十条の二第一項及び第二項の規定による健康状態の報告の要請及び外出自粛その他の協力の要請
セ 法第五十条の三の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第五十条の四の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
ス 法第五十条の六第三項の規定による検体又は病原体の全部又は一部の受領
ン 法第五十条の七の規定による届出の受理
い 法第五十三条の二第三項の規定による定期の健康診断の実施
ろ 法第五十三条の十の規定による結核患者の居住地を管轄する保健所長への通知
は 法第五十六条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による通知の受理
に 省令第二十条の三第三項の規定による結核患者に対する患者票の交付、省令第二十条の三第五項の規定による結核患者に係る変更届の受理及び省令第二十条の三第六項の規定による結核患者に係る患者票の返納の受理
ほ 都規則第二十条の規定による申請書等の受理、都規則第二十一条の規定による審査及び患者票の交付又は却下の通知、都規則第二十四条の規定により返還される患者票の受理並びに都規則第二十五条の規定による変更届の受理
四 削除
五 削除
六 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下この号において「法」という。)及び予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第五条の規定による定期予防接種の実施
ロ 法第六条及び第十条の規定による臨時予防接種の実施
ハ 法第二十八条の規定による実費の徴収
ニ 省令第十条の規定による医療費の請求書の受理経由
ホ 省令第十一条の規定による医療手当の請求書の受理経由
ヘ 省令第十一条の二の規定による障害児養育年金の請求書の受理経由
ト 省令第十一条の三の規定による障害児養育年金額の変更請求書の受理経由
チ 省令第十一条の四の規定による障害年金の請求書の受理経由
リ 省令第十一条の五の規定による障害年金額の変更請求書の受理経由
ヌ 省令第十一条の七の規定による障害児養育年金又は障害年金の受給者に係る氏名変更等の届書の受理経由
ル 省令第十一条の八(省令第十一条の十九において準用する場合を含む。)の規定による障害児養育年金又は障害年金の受給者に係る死亡届書の受理経由
ヲ 省令第十一条の九の規定による死亡一時金の請求書の受理経由
ワ 省令第十一条の十(省令第十一条の二十二において準用する場合を含む。)の規定による葬祭料の請求書の受理経由
カ 省令第十一条の十一の規定による医療費及び医療手当の給付の請求書の受理経由
ヨ 省令第十一条の十二の規定による障害年金の請求書の受理経由
タ 省令第十一条の十三の規定による障害年金額の変更請求書の受理経由
レ 省令第十一条の十四の規定による障害年金の受給者に係る氏名変更等の届書の受理経由
六の二 削除
七 削除
八 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下この号において「法」という。)、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下この号において「省令」という。)及び港区母子保健法施行細則(昭和六十二年港区規則第三十六号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第九条の規定による母子保健に関する知識の普及
ロ 法第十条の規定による保健指導の実施及び保健指導を受けることの勧奨
ハ 法第十一条の規定による新生児の訪問指導
ニ 法第十二条の規定による幼児に対する健康診査
ホ 法第十三条の規定による乳児及び妊産婦の健康診査の実施及び勧奨
ヘ 法第十七条第一項の規定による妊産婦の訪問指導及び診療を受けることの勧奨
ト 法第十八条の規定による低体重児の届出の受理
チ 法第十九条の規定による未熟児の訪問指導
リ 区規則第二条の規定による保健指導票交付申請書の受理、保健指導票の交付及び保健指導票交付台帳への記録
ヌ 省令第十条の規定による都知事に提出すべき養育医療機関の指定の申請書の受理及び都知事が発行した指定書の交付
ル 省令第十二条の規定による都知事に対して行うべき指定養育医療機関の変更等の届出の受理
ヲ 省令第十三条の規定による都知事に対して行うべき指定養育医療機関の指定の辞退の申出の受理
九 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下この号において「令」という。)、母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号。以下この号において「省令」という。)及び母体保護法施行細則(昭和二十七年東京都規則第百六十八号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 令第一条第一項の規定により都知事が発行した指定証の交付
ロ 令第一条第二項の規定による都知事に提出すべき標識の交付の申請書の受理及び都知事が発行した標識の交付
ハ 令第三条の規定により都知事が訂正した指定証の交付
ニ 令第五条の規定により都知事が再発行した指定証又は標識の交付
ホ 省令第十五条第三項の規定により都知事に返納される標識の受理
ヘ 省令第二十七条第二項の規定による都知事に提出すべき不妊手術及び人工妊娠中絶年報の作成
ト 都規則第九条の規定による都知事に提出すべき受胎調節実地指導認定講習実施報告書の受理
十 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この号において「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下この号において「省令」という。)及び港区児童福祉法施行細則(昭和四十年港区規則第六号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十九条の三第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、同条第三項の規定による医療費支給認定、同条第四項の規定による審査の請求、同条第五項の規定による小児慢性特定疾病医療支援を行うものを定めること及び同条第七項の規定による医療受給者証の交付
ロ 法第十九条の五第一項の規定による医療費支給認定の変更の申請の受理、同条第二項の規定による医療費支給認定の変更の認定並びに同条第三項の規定による医療費支給認定の変更の認定に係る事項の医療受給者証への記載及び当該医療受給者証の返還
ハ 法第十九条の六第一項の規定による医療費支給認定の取消し及び同条第二項の規定による医療受給者証の返還請求
ニ 法第十九条の九第一項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請の受理及び法第六条の二第二項第一号の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定
ホ 法第十九条の十第一項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新
ヘ 法第十九条の十三の規定による小児慢性特定疾病医療支援の実施に関する指導
ト 法第十九条の十四の規定による変更の届出の受理
チ 法第十九条の十六第一項の規定による報告の徴取、物件の提出等の命令、出頭の要求、質問及び設備等の検査並びに同条第四項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支払の一時差止め
リ 法第十九条の十七第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令及び同条第四項の規定による公示
ヌ 法第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は指定の停止
ル 法第十九条の十九の規定による公示
ヲ 法第十九条の二十第一項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求の審査並びに小児慢性特定疾病医療費の請求額の決定、同条第三項の規定による意見の聴取並びに同条第四項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務の委託
ワ 法第十九条の二十二第三項の規定による小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施及び同条第五項の規定による意見の聴取
カ 法第二十条第一項の規定による療育の給付、同条第四項の規定による医療に係る療育の給付の委託、同条第五項の規定による指定療育機関の指定及び同条第八項の規定による指定療育機関の指定の取消し
ヨ 法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第四項の規定による診療報酬の支払に関する事務の委託
タ 法第二十一条の三第一項の規定による報告の徴取及び物件の検査並びに同条第二項の規定による診療報酬の支払の一時差止めの指示及び差止め
レ 法第五十条第五号の規定による療育に係る費用の支弁
ソ レに掲げる事務に係る法第五十六条第二項の規定による費用の徴収、同条第四項の規定による報告の徴取、書類の閲覧及び資料の提供の要求、同条第五項の規定による費用の徴収の嘱託並びに同条第六項の規定による地方税の滞納処分の例による処分
ツ 省令第七条第三項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支払
ネ 省令第七条の九第三項の規定による変更の届出の受理
ナ 省令第七条の十第一項の規定による指定医の指定及び同項第二号の研修の実施
ラ 省令第七条の十一第一項の規定による指定医の指定の申請の受理
ム 省令第七条の十二の規定による指定医の指定の更新
ウ 省令第七条の十四の規定による変更の届出の受理
ヰ 省令第七条の十五の規定による指定医の指定の辞退の申出の受理
ノ 省令第七条の十六の規定による指定医の指定の取消し
オ 省令第七条の十七の規定による公表
ク 省令第七条の二十三第一項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及び再交付並びに同条第四項の規定により返還される医療受給者証の受理
ヤ 省令第七条の三十六の規定による休止等の届出の受理
マ 省令第七条の三十七の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出の受理
ケ 省令第八条第二項の規定による診療報酬の支払
フ 省令第十条第一項の規定による療育の給付の申請の受理及び同条第二項の療育券の交付
コ 省令第十一条の規定による指定療育機関の指定の申請の受理
エ 省令第十五条の規定による変更等の届出の受理
テ 省令第十六条の規定による指定療育機関の指定の辞退の申出の受理
ア 規則第一条の七第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費支給認定対象者証明書の交付及び同条第二項の規定により返還される小児慢性特定疾病医療費支給認定対象者証明書の受理
十の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号において「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下この号において「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第五十三条第一項の規定による自立支援医療費支給認定申請書(育成医療に係るものに限る。)の受理
ロ 法第五十六条第一項の規定による自立支援医療費支給認定変更申請書(育成医療に係るものに限る。)の受理
ハ 法第五十七条第一項の規定により取り消され、同条第二項の規定により返還を求められた自立支援医療費(育成医療に係るものに限る。)の医療受給者証の受理
ニ 法第五十八条第一項の規定による自立支援医療費(育成医療に係るものに限る。)の支給
ホ 令第三十二条第一項の規定による申請内容の変更の届出の受理
ヘ 令第三十三条第一項の規定による自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療に係るものに限る。)の受理
ト 省令第六十五条第二項の規定による指定自立支援医療機関等に対する診療報酬の支払
十一 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下この号及び次号において「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下この号において「改正法」という。)及び健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号。以下この号において「改正省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十条第三項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務
ロ 法第二十二条の規定による法第二十条第一項の特定給食施設(以下この号において「特定給食施設」という。)の設置者に対する指導及び助言
ハ 法第二十三条第一項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告及び同条第二項の規定による勧告に係る措置命令
ニ 法第二十四条第一項の規定による特定給食施設の設置者又は管理者に対する報告の徴収、立入検査及び質問
ホ 法第二十九条第二項の規定による法第二十七条第一項の特定施設等における喫煙の中止命令及び法第二十八条第四号に規定する特定施設の喫煙禁止場所からの退出命令
ヘ 法第三十一条の規定による法第三十条第一項の特定施設等の管理権原者等(以下この号において「特定施設等の管理権原者等」という。)に対する指導及び助言
ト 法第三十二条第一項の規定による特定施設等の管理権原者等に対する勧告並びに同条第二項及び第三項の規定による勧告に係る公表及び措置命令
チ 法第三十四条第一項の規定による法第三十三条第四項の喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告並びに法第三十四条第二項及び第三項の規定による勧告に係る公表及び措置命令
リ 法第三十六条第一項及び第二項の規定による法第三十五条第四項の喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告並びに法第三十六条第三項及び第四項の規定による勧告に係る公表及び措置命令
ヌ 法第三十八条第一項の規定による特定施設等の管理権原者等に対する報告の徴収、立入検査及び質問
ル 法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品、法第六十三条第一項の承認を受けた食品及び食品として販売に供する物であつて健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項についての表示がされたもの(特別用途食品及び法第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。)に係る立入検査及び収去
ヲ 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十四条第一項の規定による喫煙可能室設置施設(以下この号において「喫煙可能室設置施設」という。)の管理権原者に対する勧告並びに同条第二項及び第三項の規定による勧告に係る公表及び措置命令
ワ 改正法附則第二条第五項の規定による同条第四項の喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対する報告の徴収、立入検査及び質問
カ 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた法第三十四条第一項の規定による指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者に対する勧告並びに同条第二項及び第三項の規定による勧告に係る公表及び措置命令
ヨ 改正法附則第三条第三項の規定による同条第二項の指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対する報告の徴収、立入検査及び質問
タ 改正省令附則第二条第六項の規定による改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室(以下この号及び次号において「喫煙可能室」という。)の設置の届出の受理
レ 改正省令附則第二条第七項の規定による喫煙可能室の変更の届出の受理
ソ 改正省令附則第二条第八項の規定による喫煙可能室の廃止の届出の受理
十一の二 東京都受動喫煙防止条例(平成三十年東京都条例第七十五号。以下この号において「条例」という。)及び東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成三十一年東京都規則第九十五号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第八条第二項の規定による同条第一項の既存特定飲食提供施設における喫煙の中止命令及び喫煙禁止場所からの退出命令
ロ 条例第十条の規定による条例第九条第一項の管理権原者等並びに同条第二項及び第三項の管理権原者に対する指導及び助言
ハ 条例第十一条第一項の規定による条例第九条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置している管理権原者等に対する勧告並びに条例第十一条第二項及び第三項の規定による勧告に係る公表及び措置命令
ニ 条例第十二条第一項の規定による法第二十八条第四号に規定する特定施設の管理権原者等(条例第九条第一項に規定する管理権原者等をいう。)に対する報告の徴収、立入検査及び質問
ホ 都規則第三条第一項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
十二 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下この号において「法」という。)及び調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第五条第三項の規定により都知事が発行した免許証の交付
ロ 令第一条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理
ハ 令第十一条第二項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ニ 令第十二条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
ホ 令第十三条第二項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び都知事が書換えをした免許証の交付
ヘ 令第十四条第二項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び都知事が再発行した免許証の交付
ト 令第十四条第四項及び第十五条の規定により都知事に返納される免許証の受理
十三 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下この号において「法」という。)及び製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第七条第三項の規定により都知事が発行した免許証の交付
ロ 令第一条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理
ハ 令第三条第二項の規定による都知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理
ニ 令第四条の規定による都知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理
ホ 令第五条第二項の規定による都知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び都知事が書換えをした免許証の交付
ヘ 令第六条第二項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び都知事が再発行した免許証の交付
ト 令第六条第四項及び第七条の規定により都知事に返納される免許証の受理
十四 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下この号において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下この号において「省令」という。)及び港区旅館業法施行条例(平成二十四年港区条例第十三号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三条第一項の規定による営業の許可、同条第二項及び第三項の規定による営業の不許可、同条第四項の規定による意見の照会、同条第五項の規定による通知並びに同条第六項の規定による条件の付与
ロ 法第三条の二第一項の規定に基づく譲渡により営業者の地位を承継する者の承認、同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項及び第三項の規定による承継の不承認、法第三条の二第二項において準用する法第三条第四項の規定による意見の照会、法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項の規定による通知並びに法第三条の二第二項において準用する法第三条第六項の規定による条件の付与
ハ 法第三条の三第一項の規定に基づく合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認、同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項及び第三項の規定による承継の不承認、法第三条の三第二項において準用する法第三条第四項の規定による意見の照会、法第三条の三第二項において準用する法第三条第五項の規定による通知並びに法第三条の三第二項において準用する法第三条第六項の規定による条件の付与
ニ 法第三条の四第一項の規定に基づく相続により営業者の地位を承継する者の承認、同条第三項において準用する法第三条第二項及び第三項の規定による承継の不承認、法第三条の四第三項において準用する法第三条第四項の規定による意見の照会、法第三条の四第三項において準用する法第三条第五項の規定による通知並びに法第三条の四第三項において準用する法第三条第六項の規定による条件の付与
ホ 法第七条第一項及び第二項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ヘ 法第七条の二各項の規定による必要な措置命令
ト 省令第四条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
チ 条例第二条第一項第三号の規定による施設の指定
リ 条例第十条の規定による基準の特例の適用
ヌ 条例第十一条各項の規定による基準の適用除外
十五 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下この号において「法」という。)、港区興行場法施行条例(平成二十四年港区条例第十四号。以下この号において「条例」という。)及び港区興行場法施行条例施行規則(平成二十四年港区規則第十二号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
ハ 条例第三条第三項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ニ 条例第三条第四項の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
ヘ 条例第十五条の規定による基準の特例承認
ト 規則第二条第四項の規定による営業の不許可の通知
十六 削除
十七 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下この号において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下この号において「省令」という。)、港区公衆浴場法施行条例(平成二十四年港区条例第十五号。以下この号において「条例」という。)及び港区公衆浴場法施行細則(平成二十四年港区規則第十三号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第二条第一項の規定による営業の許可、同条第二項の規定による不許可及びその通知並びに同条第四項の規定による条件の付与
ロ 法第二条の二第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ハ 法第四条ただし書の規定による患者の入浴の許可
ニ 法第六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
ホ 省令第四条の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出書の受理
ヘ 条例第二条第一項ただし書の規定による設置場所の配置の基準の特例承認
ト 条例第三条第一項第六号ただし書の規定による基準の適用除外
チ 条例第四条の規定による基準の特例承認
リ 規則第四条の規定による営業開始届の受理
ヌ 規則第九条の規定による入浴の許可申請書の受理
十八 削除
十九 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出及び同条第二項の規定による変更又は廃止の届出の受理
ロ 法第十一条の二の規定による理容所の構造設備の検査及び確認
ハ 法第十一条の三第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理
ニ 法第十三条第一項の規定による立入検査
二十 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下この号において、「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出及び同条第二項の規定による変更又は廃止の届出の受理
ロ 法第十二条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認
ハ 法第十二条の二第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理
ニ 法第十四条第一項の規定による立入検査
二十一 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下この号において「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下この号において「令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第五条第一項の規定による開設の届出、同条第二項の規定による無店舗取次店の届出及び同条第三項の規定による変更又は廃止の届出の受理
ロ 法第五条の二の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認
ハ 法第五条の三第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ニ 法第十条第一項の規定による立入検査
ホ 法第十条の二の規定による措置の命令
ヘ 令第一条第一項の規定により都知事が発行した免許証の交付
ト 令第一条第二項の規定により都知事が訂正した免許の交付
チ 令第一条第三項の規定により都知事が再発行した免許証の交付
リ 省令第四条の規定による都知事に提出すべき免許の申請書の受理
ヌ 省令第六条第一項の規定による都知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理
ル 省令第六条第二項の規定により都知事に提出される免許証の受理
ヲ 省令第八条の規定による都知事に提出すべき免許証の訂正の申請書の受理
ワ 省令第九条及び第十条第二項の規定により都知事に返納される免許証の受理
二十二 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十五条第一項の規定による許可、同条第二項及び第三項の規定による不許可並びに同条第四項の規定による通知、条件の付与及び変更
ロ 法第十六条第一項の規定による法人の合併又は分割により温泉の利用の許可を受けた者の地位を承継する者の承認並びに同条第二項の規定による承継の不承認及びその通知
ハ 法第十七条第一項の規定による相続により温泉の利用の許可を受けた者の地位を承継する者の承認並びに同条第三項の規定による承継の不承認及びその通知
ニ 法第十八条第四項の規定による届出の受理及び同条第五項の規定による掲示内容の変更の命令
ホ 法第三十一条第二項の規定による命令
ヘ 法第三十三条第一項の規定により行う聴聞(法第三十一条第二項の規定による命令に係るものに限る。)
ト 法第三十四条第一項の規定による報告の徴収(温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
チ 法第三十五条第一項の規定による立入検査及び関係人への質問(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
二十三 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この号において「法」という。)、港区墓地等の経営の許可等に関する条例(平成二十四年港区条例第十九号。以下この号において「条例」という。)及び港区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成二十四年港区規則第十七号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十八条第一項の規定による火葬場への立入検査及び墓地、納骨堂又は火葬場の管理者に対する報告の徴収
ロ 法第十九条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善命令
ハ 条例第三条ただし書の規定による墓地等の経営主体の緩和の承認
ニ 条例第四条第一項の規定による墓地等の経営の許可
ホ 条例第四条第二項の規定による墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可及び墓地等の廃止の許可
ヘ 条例第四条第三項の規定による条件の付与
ト 条例第五条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があつたものとみなされる場合の届出の受理
チ 条例第六条第二項の規定による墓地の設置場所の制限の緩和の承認
リ 条例第七条第一項第四号ただし書及び第五号ただし書の規定による墓地の構造設備基準の制限の緩和の承認
ヌ 条例第九条第一項第八号ただし書の規定による納骨堂の構造設備基準の制限の緩和の承認
ル 条例第十条第二項の規定による火葬場の設置場所の制限の緩和の承認
ヲ 条例第十四条第二項ただし書の規定による土葬の許可
タ 条例第二十条の規定による墓地等の工事の完了の届出の受理
レ 条例第二十一条の規定による申請事項変更に係る届出の受理
ソ 規則第十二条第四項の規定による標識の記載事項の変更の届出の受理
ツ 規則第十四条第二項の規定による意見の申出の受理
二十四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この号において「法」という。)及び港区水道法施行細則(平成十六年港区規則第八十号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三十二条の規定による専用水道布設工事着手前の設計の確認
ロ 法第三十三条第一項の規定による確認の申請の受理、同条第三項の規定による変更の届出受理及び同条第五項の規定による通知
ハ 法第三十四条の規定により準用される法第十三条の規定による専用水道給水開始前の届出の受理
ニ 法第三十四条第一項により準用される法第二十四条の三第二項の規定による専用水道の業務委託をしたとき、及び委託に係る契約が効力を失つたときの届出の受理
ホ 法第三十六条第一項の規定による専用水道施設の改善の指示
ヘ 法第三十六条第二項の規定による専用水道の技術管理者の変更の勧告
ト 法第三十六条第三項の規定による簡易専用水道の措置の指示
チ 法第三十九条第二項及び第三項の規定による報告の徴収及び立入検査
リ 規則第四条の規定による専用水道技術管理者の設置又は変更の報告書の受理
ヌ 規則第五条の規定による専用水道状況報告書の受理
ル 規則第六条の規定による専用水道緊急停止報告書の受理
ヲ 規則第八条の規定による専用水道廃止報告書の受理
ワ 規則第九条第一項の規定による簡易専用水道給水開始報告書の受理
カ 規則第九条第二項の規定による簡易専用水道給水開始報告事項に係る変更の報告又は簡易専用水道の廃止報告の徴収
ヨ 規則第十条第一項の規定による簡易専用水道受験報告書の受理
タ 規則第十条第二項の規定による報告の徴収
二十五 削除
ロ 条例第三条第二項の規定による経営届の受理
ハ 条例第三条の二第二項の規定による許可経営者の地位の承継の届出の受理
ニ 条例第四条第一項ただし書の規定による国又は地方公共団体の同条の手数料の減額又は免除申請の承認
ホ 条例第七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
ヘ 条例第八条の規定による措置命令
チ 規則第十一条ただし書の規定による基準の特例の承認
リ 規則別表第二の九ただし書の規定による特例の承認
ヌ 規則別表第二の十四の規定による疾病及び事故の発生の届出の受理
二十六の二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第三号に規定する床面積をいう。以下この号において同じ。)が一万平方メートル以下の特定建築物(法第二条第一項に規定する特定建築物をいう。以下この号において同じ。)に係る事務のうち、次に掲げるもの
(1) 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物に係る届出の受理
(2) 法第五条第三項の規定による特定建築物の変更等の届出の受理
(3) 法第七条第四項の規定による建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずべき旨の厚生労働大臣への申出
(4) 法第十一条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等
(5) 法第十二条の規定による措置の命令並びに使用の停止及び制限
(6) 法第十三条第二項の規定による国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する説明又は資料の提出の要求
(7) 法第十三条第三項ただし書の規定による通知及び改善等の勧告
ロ 延べ面積が一万平方メートルを超える特定建築物に係る事務のうち、次に掲げるもの
(1) 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に対して行うべき特定建築物に係る届出の受理
(2) 法第五条第三項の規定による都知事に対して行うべき特定建築物の変更等の届出の受理
二十七 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この号及び次号において「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下この号において「令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下この号において「省令」という。)、食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第十一号。以下この号において「命令」という。)、食品衛生法施行細則(昭和二十三年東京都規則第百三十号。以下この号において「都規則」という。)及び港区食品衛生法施行細則(昭和五十年港区規則第三十三号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下「卸売市場」という。)外における営業に係る事務のうち、次に掲げるもの
(1) 法第二十八条第一項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第三十条第二項の規定による監視指導
(2) 法第四十八条第八項の規定による食品衛生管理者の届出の受理
(3) 法第五十五条第一項の規定による許可及び同条第三項の規定による条件の付与
(4) 法第五十六条第二項(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承継の届出の受理
(5) 法第五十七条第一項の規定による営業の届出の受理
(6) 法第五十九条第一項の規定による廃棄命令その他必要な処置の命令(法第六条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
(7) おもちやに係る法第六十八条第一項において準用する法第二十八条第一項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第六十八条第三項において準用する法第三十条第二項の規定による監視指導
(8) おもちやに係る法第六十八条第一項において準用する法第五十九条第一項の規定による廃棄命令その他必要な処置の命令(法第六条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
(9) 営業以外の食品供与施設(以下「集団給食施設」という。)に係る法第六十八条第三項において準用する法第二十八条第一項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第六十八条第三項において準用する法第三十条第二項の規定による監視指導
(10) 集団給食施設に係る法第六十八条第三項において準用する法第五十七条の規定による届出の受理
(11) 集団給食施設に係る法第六十八条第三項において準用する法第五十九条第一項の規定による廃棄命令その他必要な処置の命令(法第六条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
(12) 令第四条第三項の規定による試験品の採取及び同条第四項の規定による合格証の貼付
(13) 令第五条第二項の規定による都知事に提出すべき検査の申請書の受理
(14) 省令第二条の二第一項の届出書の受理
(15) 省令第七十一条の規定による申請事項等の変更の届出の受理
(16) 省令第七十一条の二の規定による廃業届出書の受理
(17) 命令第二条の規定による回収の届出の受理
(18) 命令第三条の規定による変更の届出の受理
(19) 命令第四条の規定による回収の終了の届出の受理
ロ 卸売市場内における営業に係る事務のうち、次に掲げるもの
(1) 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業(以下「飲食店営業」という。)に係る法第二十八条第一項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第三十条第二項の規定による監視指導
(2) 法第五十五条第一項の規定による許可申請の受理
(3) 法第五十六条第二項(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承継の届出の受理
(4) 法第五十七条第一項の規定による営業の届出の受理
(5) 飲食店営業に係る法第五十九条第一項の規定による廃棄命令その他必要な処置の命令(法第六条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
(6) 集団給食施設に係る法第六十八条第三項において準用する法第二十八条第一項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第六十八条第三項において準用する法第三十条第二項の規定による監視指導
(7) 集団給食施設に係る法第六十八条第三項において準用する法第五十七条の規定による届出の受理
(8) 集団給食施設に係る法第六十八条第三項において準用する法第五十九条第一項の規定による廃棄命令その他必要な処置の命令(法第六条の規定に違反した場合におけるものに限る。)
(9) 令第四条第三項の規定による試験品の採取及び同条第四項の規定による合格証の貼付
(10) 令第五条第二項の規定による都知事に提出すべき検査の申請書の受理
(11) 省令第七十一条の規定による都知事に対して行うべき申請事項等の変更の届出の受理
(12) 省令第七十一条の二の規定による廃業届出書の受理
(13) 都規則第十七条第一号から第三号までの規定による都知事が求める営業、記載事項の変更又は廃止の報告書の受理
(14) 都規則第十九条の規定による都知事が発行した営業許可書の交付
二十八及び二十八の二 削除
二十八の三 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この号において「法」という。)、食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号)及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号。以下この号において「府令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第六条第一項又は第三項の規定による指示及び当該指示に係る法第七条の規定による公表
ロ 法第六条第一項又は第三項の規定による指示に係る同条第五項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表
ハ 法第六条第八項の規定による命令及び当該命令に係る法第七条の規定による公表
ニ 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求
ホ 法第八条第一項の規定による食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求
ヘ 法第八条第一項の規定による食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査、質問及び収去並びに同条第七項の規定による委託
ト 法第十条の二第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による公表
チ 法第十二条第一項又は第二項の規定による申出の受付及び同条第三項の規定による調査
リ 府令第五条の規定による回収の届出の受理
二十九 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和六十一年東京都条例第五十一号。以下この号において「条例」という。)及び東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和六十一年東京都規則第百二十三号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第十二条の二第二項の規定による都知事に対して行うべき営業者の地位の承継の届出の受理
ロ 条例第十三条第一項の規定により都知事が発行した認証書の交付
ハ 条例第十三条第二項の規定による都知事に対して行うべき認証書の書換えの申請の受理及び都知事が書換えをした認証書の交付
ニ 条例第十三条第三項の規定による都知事に対して行うべき認証書の再交付の申請の受理及び都知事が再発行した認証書の交付
ホ 条例第十三条第四項及び第十五条の規定により都知事に返納される認証書の受理
ヘ 卸売市場外及び花き市場内における事務のうち、ふぐの取扱いを行う営業に係る条例第十七条第一項の規定による報告の要求及び立入検査
ト 卸売市場内(花き市場を除く。)における事務のうち、ふぐの取扱いを行う飲食店営業に係る条例第十七条第一項の規定による報告の要求及び立入検査
チ 都規則第十三条の規定による都知事に提出すべきふぐ取扱所認証申請書の受理
二十九の二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下この号において「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三条の規定による食鳥処理の事業の許可
ロ 法第四条の規定による食鳥処理の事業の許可申請書の受理
ハ 法第六条第一項の規定による構造設備変更許可申請書の受理及び構造設備の変更許可
ニ 法第六条第三項の規定による食鳥処理の事業の許可事項変更届の受理
ホ 法第七条第二項の規定による食鳥処理の事業の承継届の受理
ヘ 法第十二条第六項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置届及び変更届の受理
ト 法第十四条の規定による食鳥処理場の廃止届、休止届及び再開届の受理
チ 法第十五条第一項から第三項までの規定による食鳥検査
リ 省令第二十七条第二項の規定による食鳥検査の申請書の受理
ヌ 法第十六条第一項の規定による確認規程の認定申請書の受理及び確認規程の認定
ル 法第十六条第二項の規定による確認規程の変更認定申請書の受理及び確認規程の変更の認定
ヲ 法第十六条第七項の規定による確認状況報告書の受理
ワ 法第十六条第八項の規定による確認規程の廃止届の受理及び廃止期日の決定の通知
カ 法第十六条第九項の規定による認定小規模食鳥処理業者に対する技術的な指導及び助言
ヨ 省令第三十二条の規定による届出食肉販売業者の届出の受理
タ 法第二十条第二号及び第三号の規定による措置
レ 法第二十五条第三項の規定による食鳥検査結果報告書の受理
ソ 法第三十六条第一項の規定による法第三条又は法第六条第一項の許可に対する条件の付与及び変更
ツ 法第三十七条第一項の規定による食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者及び届出食肉販売業者に対する業務状況報告の徴収
ネ 法第三十八条第一項及び第二項の規定による立入検査、質問及び無償収去
二十九の三 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行
ロ 法第十七条第二項の規定による適合施設の認定の申請の受理及び認定の通知
ハ 法第五十三条第二項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入調査及び質問
三十 削除
三十一 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下この号において「法」という。)、港区化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年港区条例第二十九号。以下この号において「条例」という。)及び港区化製場等に関する法律施行条例施行規則(平成十二年港区規則第六十四号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第二条第二項の規定による解体等の許可
ロ 法第三条第二項(第八条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理
ハ 法第四条(第八条において準用する場合を含む。)の規定による設置の不許可
ニ 法第六条第一項(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査
ホ 法第六条の二(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による構造設備の改善及び措置の命令
ヘ 条例第二条の二の規定による設置の許可
ト 条例第三条の規定による動物の飼養又は収容の許可
チ 条例第四条の規定による区域指定等に係る届出の受理
ヌ 規則第六条の規定による申請書記載事項の変更及び経営の停廃止等の届出の受理
ル 規則第十二条の規定による申請書等記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停廃止等の届出の受理
三十二 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和三十三年東京都条例第三号。以下この号において「条例」という。)及び動物質原料の運搬等に関する条例施行規則(昭和三十三年東京都規則第十七号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 卸売市場外及び花き市場内における事務のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第三条の規定による営業の許可
(2) 条例第五条の規定による申請事項の変更届の受理
(3) 条例第六条の規定による申請事項の変更の許可
(4) 条例第八条及び第十条第二項の規定による運搬容器に関する検査
(5) 条例第九条の規定による検査証の交付
(6) 条例第十一条の規定による検査証の再交付
(7) 条例第十五条の規定による休業又は廃業の届出の受理
(8) 条例第十六条の規定により返納される検査証の受理
(9) 条例第十八条第一項の規定による報告の徴収及び検査等
(10) 条例第十九条の規定による必要な処置命令及び運搬容器使用の停止命令
(11) 都規則第三条の規定による営業許可書の交付
ロ 卸売市場(花き市場を除く。)内における事務のうち、次に掲げるもの
(1) 条例第三条の規定による都知事に提出すべき営業の許可に係る申請書の受理
(2) 条例第五条の規定による都知事に対して行うべき申請事項の変更届の受理
(3) 条例第六条の規定による都知事に提出すべき申請事項の変更の許可に係る申請書の受理
(4) 条例第九条の規定により都知事が発行した検査証の交付
(5) 条例第十一条第一項の規定による都知事に対して行うべき検査証の再交付の申請の受理
(6) 条例第十一条第二項の規定により都知事が再発行した検査証の交付
(7) 条例第十五条の規定による都知事に対して行うべき休業又は廃業の届出の受理
(8) 条例第十六条の規定により都知事に返納される検査証の受理
(9) 都規則第三条の規定により都知事が発行した営業許可書の交付
(10) 都規則第七条の規定による都知事に提出すべき運搬容器検査申請書の受理
三十三 削除
三十四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この号において「令」という。)、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下この号において「省令」という。)、医療法施行細則(昭和三十年東京都規則第四十号。以下この号において「都規則」という。)及び港区医療法施行細則(平成九年港区規則第三十三号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第四条第一項の規定による都知事に提出すべき地域医療支援病院の名称の使用の承認に係る申請書の受理
ロ 法第七条第一項の規定による都知事に提出すべき病院の開設の許可に係る申請書の受理
ハ 法第七条第二項の規定による都知事に提出すべき病院の開設許可事項の変更等の許可に係る申請書の受理
ニ 法第七条第三項の規定による都知事に提出すべき診療所における病床の設置又は変更の許可に係る申請書の受理
ホ 法第八条の二第二項の規定による都知事に対して行うべき病院の休止又は再開の届出の受理
ヘ 法第九条第一項の規定による都知事に対して行うべき病院の廃止の届出の受理及び同条第二項の規定による都知事に対して行うべき病院の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
ト 法第十二条第一項ただし書の規定による都知事に提出すべき病院の開設者以外の者が管理者となる場合の許可に係る申請書の受理
チ 法第十二条第二項の規定による都知事に提出すべき二以上の病院等を管理する場合の許可に係る申請書の受理
リ 法第十六条ただし書の規定による都知事に提出すべき医師の宿直の免除の許可に係る申請書の受理
ヌ 法第十八条ただし書の規定による都知事に提出すべき専属の薬剤師を置かない場合の許可に係る申請書の受理
ル 法第二十五条第一項の規定による報告の命令により都知事に提出される病院からの報告の受理
ヲ 法第二十七条の規定による都知事に対して行うべき検査に係る申出の受理及び都知事が発行した許可証の交付
ワ 法第五条第二項の規定による往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師に対する報告の徴収
カ 法第六条の八第一項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対する報告の徴収及び立入検査
ヨ 法第七条第一項の規定による診療所及び助産所の開設の許可並びに同条第二項の規定による診療所及び助産所の開設許可事項中一部変更許可
タ 法第八条の規定による診療所及び助産所の開設届出の受理
レ 法第八条の二第二項の規定による診療所及び助産所の休止届又は再開届の受理
ソ 法第九条第一項の規定による診療所及び助産所の廃止の届出の受理並びに同条第二項の規定による診療所及び助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
ツ 法第十二条第一項ただし書の規定による診療所及び助産所の開設者が他の者を管理者とすることの許可並びに同条第二項の規定による二箇所以上の診療所及び助産所の管理の許可
ネ 法第十八条ただし書の規定による診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可
ナ 法第二十五条第一項の規定による診療所及び助産所に対する報告の徴収及び立入検査
ラ 法第二十五条第二項の規定による診療所又は助産所の開設者の事務所その他当該診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所への立入検査
ム 法第二十七条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の使用前の検査及び許可証の交付
ウ 令第四条第一項の規定による都知事に対して行うべき病院開設者の住所等の変更の届出の受理
ヰ 令第四条第二項の規定による都知事に対して行うべき病床を有する診療所の変更の届出の受理
ノ 令第四条の二第一項の規定による都知事に対して行うべき病院の開設後の届出の受理及び同条第二項の規定による都知事に対して行うべき届出事項の変更の届出の受理
オ 令第四条第一項の規定による診療所及び助産所の開設者の住所等の変更届の受理並びに同条第二項の規定による診療所及び助産所の変更届の受理
ク 令第四条の二第一項の規定による診療所及び助産所の開設届の受理並びに同条第二項の規定による診療所及び助産所に係る変更届の受理
ヤ 省令第二十四条から第二十八条までの規定による都知事に対して行うべきエックス線装置等の届出の受理
マ 省令第二十九条の規定による都知事に対して行うべきエックス線装置等の変更等の届出の受理
ケ 省令第二十四条から第二十八条までの規定による診療所における診療用エックス線装置等の届出の受理
フ 省令第二十九条の規定による診療所における診療用エックス線装置等の変更等の届出の受理
コ 都規則第四条の二、第五条第二項、第五条の二第三項、第十条第二項、第十三条第二項、第十四条第二項及び第十七条第二項の規定により都知事が発行した許可書の交付
エ 都規則第九条第二項の規定により都知事が発行した承認書の交付
テ 区規則第二十四条の規定による診療所台帳、歯科診療所台帳及び助産所台帳の備付け並びに記載
三十五 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下この号において「法」という。)及び医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第六条第三項の規定による医師の氏名等の届出の受理
ロ 令第一条の規定による免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ハ 令第三条第二項の規定による登録事項の変更の申請書の受理
ニ 令第四条の規定による登録のまつ消の申請書の受理
ホ 令第五条第二項の規定による免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ヘ 令第六条第二項の規定による免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
ト 令第六条第五項及び第七条の規定により返納される免許証の受理
三十六 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下この号において「法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下この号において「令」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第二十二条の規定による改正前の法(以下この号において「旧法」という。)、診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第二十八条第二項の規定による照射録の徴収及び検査(診療所に係るものに限る。)
ロ 令第一条の二の規定による診療放射線技師の免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ハ 令第一条の四第二項の規定による診療放射線技師籍の訂正の申請書の受理
ニ 令第二条の規定による診療放射線技師籍の登録の削除の申請書の受理
ホ 令第三条第二項の規定による診療放射線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ヘ 令第四条第一項の規定による診療放射線技師免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
ト 旧法第八条第三項及び第十一条第一項の規定により都知事に返納される免許証の受理
チ 旧令第一条の三第一項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師籍の訂正の申請書の受理
リ 旧令第二条第一項及び第二項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師籍の登録の削除の申請書の受理
ヌ 旧令第三条第一項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び都知事が書換えをした免許証の交付
ル 旧令第四条第一項の規定による都知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の再交付の申請書の受理及び都知事が再発行した免許証の交付
三十七 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この号において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この号において「令」という。)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)による改正前の令(以下この号において「旧令」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第二十条の三第一項の規定による衛生検査所の登録
ロ 法第二十条の四第一項の規定による衛生検査所の登録の変更に係る届出の受理
ハ 法第二十条の四第三項の規定による衛生検査所の廃止、休止若しくは再開又は名称、構造設備等の変更に係る届出の受理
ニ 法第二十条の五第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
ホ 法第二十条の六の規定による衛生検査所の構造設備等の変更の指示
ヘ 令第一条の規定による免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ト 令第三条第二項及び旧令第五条第二項の規定による名簿の訂正の申請書の受理
チ 令第四条及び旧令第六条の規定による名簿の登録の削除の申請書の受理
リ 令第五条第二項及び旧令第七条第二項の規定による免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ヌ 令第六条第二項及び旧令第八条第二項の規定による免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
ル 令第六条第五項及び第七条並びに旧令第八条第五項及び第九条の規定により返納される免許証の受理
ヲ 省令第十一条の規定による登録申請書の受理
ワ 省令第十四条の規定による登録変更申請書の受理
カ 省令第十五条の規定による休廃止等届の受理
ヨ 省令第十六条の規定による変更届の受理
タ 省令第十七条の規定による検体検査用放射性同位元素関係届出の受理
レ 省令第十八条の規定による登録証明書書換え交付申請書の受理
ソ 省令第十九条の規定による登録証明書再交付申請書の受理
ツ 省令第二十条の規定による登録証明書の返納の受理
三十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)及び視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 令第一条の規定による免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ロ 令第三条第二項の規定による名簿の訂正の申請書の受理
ハ 令第四条の規定による名簿の登録の削除の申請書の受理
ニ 令第五条第二項の規定による免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ホ 令第六条第二項の規定による免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行をした免許証の交付
ヘ 令第六条第五項及び第七条の規定により返納される免許証の受理
三十九 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)及び理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 令第一条の規定による免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ロ 令第三条第二項の規定による名簿の訂正の申請書の受理
ハ 令第四条の規定による名簿の登録の削除の申請書の受理
ニ 令第五条第二項の規定による免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ホ 令第六条第二項の規定による提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行をした免許証の交付
ヘ 令第六条第五項及び第七条の規定により返納される免許証の受理
四十 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下この号において「法」という。)及び港区あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(平成九年港区規則第三十四号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第八条第一項の規定による施術者に対する指示
ロ 法第九条の二の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ハ 法第九条の三の規定による業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理
ニ 法第九条の四の規定による区内に滞在して業務を行おうとするときの届出の受理
ホ 法第十条第一項の規定による施術者又は施術所の開設者に対する報告の徴収及び臨検検査
ヘ 法第十二条の二第二項において準用する医業類似行為を業とすることができる者に係る同法第八条第一項の規定による施術者に対する指示
ト 法第十二条の二第二項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る同法第九条の二の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
チ 法第十二条の二第二項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術に係る法第九条の三及び第九条の四の規定による届出の受理
リ 法第十二条の二第二項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る同法第十条第一項の規定による報告の徴収及び臨検検査
ヌ 区規則第七条の規定による施術所台帳、出張施術業務者名簿及び都内滞在施術者名簿の備付け
四十一 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下この号において「法」という。)及び港区柔道整復師法施行細則(平成九年港区規則第三十五号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十八条第一項の規定による柔道整復師に対する指示
ロ 法第十九条の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ハ 法第二十一条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
ニ 区規則第四条の規定による施術所台帳の備付け
四十二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下この号において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第六条第三項の規定による歯科医師の氏名等の届出の受理
ロ 令第一条の規定による免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ハ 令第三条第二項の規定による登録事項の変更の申請書の受理
ニ 令第四条の規定による登録のまつ消の申請書の受理
ホ 令第五条第二項の規定による免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ヘ 令第六条第二項の規定による免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
ト 令第六条第五項及び第七条の規定により返納される免許証の受理
四十三 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第六条第三項の規定による都知事に対して行うべき業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受理
四十四 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下この号において「法」という。)及び港区歯科技工士法施行細則(昭和五十年港区規則第三十六号。以下この号において「区規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第六条第三項の規定による都知事に対して行うべき業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受理
ロ 法第二十一条の規定による歯科技工所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ハ 法第二十六条第一項第四号の規定による広告事項の許可に係る都知事に提出すべき申請書の受理及び都知事が発行した許可書の交付
ニ 法第二十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
ホ 区規則第六条の規定による歯科技工所台帳の備付け及び記載
四十五 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下この号において「法」という。)及び死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十九条第一項の規定による死体の全部又は一部の保存許可
ロ 令第一条第一項の規定による死体保存解剖資格の認定の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付
ハ 令第三条第二項の規定による認定証明書の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付
ニ 令第三条第五項及び第四条の規定により返納される認定証明書の受理
ホ 令第五条第一項の規定による都知事に対して行うべき認定者の住所の変更の届出の受理
四十六 救急病院等の申出に関する規則(昭和三十九年東京都規則第二百八十八号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 都規則第二条第一項の規定による都知事に提出すべき救急医療機関申出書の受理
ロ 都規則第二条第二項の規定による調査等及び都知事に提出すべき調査書の作成
ハ 都規則第三条の規定による都知事に提出すべき救急医療機関申出事項変更届書の受理
ニ 都規則第四条の規定による都知事に提出すべき救急医療機関申出撤回届書の受理
ホ 都規則第五条の規定により都知事が発行した告示等の通知書の交付
四十七 削除
四十八 削除
四十九 削除
五十 削除
五十一 削除
五十二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の四の規定に基づく精神障害者社会適応訓練事業の実施に関する規則(平成十二年東京都規則第二百三十四号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 都規則第四条(第八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都知事に提出すべき社会適応訓練申込書の受理
ロ 都規則第五条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による訓練申込者の調査、都知事に提出すべき調査書の作成及び訓練申込者の評価
ハ 都規則第七条の規定による訓練修了者の調査、都知事に提出すべき調査書の作成及び訓練修了者の評価
ニ 都規則第九条の規定による都知事に提出すべき協力事業所申込書の受理
ホ 都規則第十条の規定による協力事業所の調査及び都知事に提出すべき調査書の作成
五十三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下この号において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下この号において「令」という。)、保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号。以下この号において「省令」という。)及び保健師助産師看護師法施行細則(昭和二十七年東京都規則第三十二号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十四条第三項(法第五十一条第二項、第五十二条第二項、第五十三条第二項及び第六十条において準用する場合を含む。)の規定による再免許に係る申請書の受理
ロ 法第三十三条(法第五十一条第二項、第五十二条第二項、第五十三条第二項及び第六十条において準用する場合を含む。)の規定による業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の氏名等の届出の受理
ハ 令第一条の三の規定による免許の申請書の受理及び厚生労働大臣又は都知事が発行した免許証の交付
ニ 令第三条第三項及び第五項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の申請書の受理
ホ 令第四条第二項及び第三項並びに第五条(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録のまつ消の申請書の受理
ヘ 令第六条第二項及び第四項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による書換交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、都知事又は他の道府県知事が書換えをした免許証又は免状の交付
ト 令第七条第二項及び第六項(令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、都知事又は他の道府県知事が再発行した免許証又は免状の交付
チ 令第七条第五項及び第八条の規定により返納される免許証の受理並びに令附則第三項の規定により返納される免状の受理
リ 都規則第十条第一項の規定による都知事に提出すべき助産師名簿謄本の交付申請書の受理及び同条第二項の規定により都知事が発行した謄本の交付
ヌ 令第七条第一項、第二項及び第六項の規定による免許証再交付申請書の受理
ル 令第七条第五項及び第六項並びに同令第八条の規定による免許証返納書の受理
ヲ 令第十条及び省令附則第五項の規定による助産師名簿登録謄本交付申請書の受理
ワ 令附則第二項の規定により准看護師に関する規定を準用する同令第一条の三第二項の規定による免許、登録申請書の受理
カ 令附則第二項の規定により准看護師に関する規定を準用する同令第三条第三項及び第五項の規定による籍訂正申請書の受理
ヨ 令附則第二項の規定により准看護師に関する規定を準用する同令第四条第二項及び第三項の規定による籍の登録まつ消申請書の受理
タ 令附則第二項の規定により准看護師に関する規定を準用する同令第五条の規定による死亡等の場合の籍登録まつ消申請書の受理
レ 令附則第二項の規定により准看護師に関する規定を準用する同令第六条第二項及び第四項の規定による免状書換交付申請書の受理
ソ 令附則第二項の規定により准看護師に関する規定を準用する同令第七条第二項及び第六項の規定による免状再交付申請書の受理
ツ 令附則第二項の規定による准看護師に関する規定を準用する同令第七条第五項及び第六項並びに同令第八条第二項、第四項及び第五項の規定による免状返納書の受理
ネ 令附則第三項及び第四項の規定による免状返納書の受理
五十四 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和四十七年東京都条例第百十七号。以下この号において「条例」という。)及び大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和四十七年東京都規則第二百五十七号。以下この号において「都規則」という。)による大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第四条の規定による医療費助成の申請の受理
ロ 条例第五条第一項の規定による疾病が大気汚染の影響を受けたと推定される旨の認定
ハ 条例第六条の規定による認定の有効期間の更新
ニ 条例第七条第一項の規定による医療券又は通知書の交付
ホ 条例第十条の規定による氏名又は住所を変更した旨の届出の受理
ヘ 都規則第五条及び第六条第二項の規定により返還される医療券の受理
ト 都規則第六条第一項の規定による医療券の再交付の申請の受理及び再交付
チ 都規則第九条第二項の規定による被認定者に係る被保険者証等の内容に変更があつたときの変更届の受理
リ 都規則第十条の規定による医療費助成対象者証明書の交付
五十五 東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十三号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 都規則第四条の規定による都知事に提出すべき医療費助成申請書の受理
ロ 都規則第五条の規定による被害状況調査の実施及び都知事に提出すべき被害状況調査票の作成
ハ 都規則第六条の規定により都知事が発行した医療費助成決定通知書又は不承認通知書の交付
ニ 都規則第八条の規定による都知事に提出すべき請求書の受理
五十六 削除
五十七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この号及び次号において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この号において「令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 薬局に係る事務のうち、次に掲げるもの
(1) 法第四条第一項及び第四項の規定による薬局の開設の許可
(2) 法第七条第四項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可
(3) 法第十条第一項及び第二項の規定による薬局の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受理
(4) 法第六十九条第二項及び第五項の規定による薬局開設者に対する報告の徴収及び立入検査等
(5) 法第七十条第一項及び第三項の規定による薬局開設者及び医薬部外品及び化粧品の販売業者(薬局において併せて行う場合に係る者に限る。)に対する廃棄等の命令
(6) 法第七十二条第四項の規定による薬局開設者に対する構造設備改善の措置命令
(7) 法第七十二条の二第一項の規定による薬局開設者に対する業務の体制の整備命令
(8) 法第七十二条の四第一項及び令第八十条第一項第四号の規定による薬局開設者に対する業務運営の改善措置命令
(9) 法第七十二条の四第二項及び令第八十条第一項第四号の規定による薬局開設者に対する許可等の条件違反の是正措置命令
(10) 法第七十三条及び令第八十条第一項第四号の規定による薬局開設者に対する薬局の管理者の変更命令
(11) 法第七十九条第一項の規定による許可の条件の付与
(12) 令第二条の二の規定による薬局開設の許可証の交付
(13) 令第二条の三第一項及び第二項の規定による薬局開設の許可証の書換え交付
(14) 令第二条の四第一項及び第二項の規定による薬局開設の許可証の再交付
(15) 令第二条の四第三項及び第二条の五の規定による薬局開設の許可証の返納の受理
(16) 令第二条の十三の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受理
(17) 省令第一条の規定による薬局の開設申請書の受理
ロ 薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業に係る事務のうち、次に掲げるもの
(1) 法第十二条第一項及び第四項並びに令第八十条第一項第一号の規定による薬局製造販売医薬品(令第三条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売の許可
(2) 法第十三条第一項から第四項まで及び第七項並びに令第八十条第一項第二号及び第四項の規定による薬局製造販売医薬品の製造の許可及び調査
(3) 法第十四条第一項、第十五項及び第十六項並びに令第八十条第一項第一号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認、承認事項の一部変更の承認及び軽微な変更の届出の受理
(4) 法第十四条の九第一項及び第二項並びに令第八十条第一項第三号及び第四項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売に係る届出及び届出事項の変更の届出の受理
(5) 法第十九条第一項及び第二項並びに令第八十条第一項第四号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の廃止、休止、再開又は総括製造販売責任者等の変更の届出の受理
(6) 法第六十八条の十一及び令第八十条第一項第四号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者が製造販売した医薬品の回収の報告の受理
(7) 法第六十九条第一項及び第五項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に対する報告の徴収及び立入検査等
(8) 法第七十条第一項及び第三項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に対する廃棄等の命令
(9) 法第七十一条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査命令
(10) 法第七十二条第三項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する構造設備の改善命令及び使用禁止
(11) 法第七十二条の四第一項及び令第八十条第一項第四号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に対する業務運営の改善措置命令
(12) 法第七十二条の四第二項及び令第八十条第一項第四号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に対する許可等の条件違反の是正措置命令
(13) 法第七十三条及び令第八十条第一項第四号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者に対する医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令
(14) 令第四条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の交付
(15) 令第五条第一項、第二項及び第四項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付
(16) 令第六条第一項、第二項及び第五項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付
(17) 令第六条第四項及び第五項並びに第七条第一項及び第二項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の返納の受理
(18) 令第十一条の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の交付
(19) 令第十二条第一項、第二項及び第四項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付
(20) 令第十三条第一項、第二項及び第五項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付
(21) 令第十三条第四項及び第五項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の返納の受理
(22) 省令第十九条の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の許可申請書の受理
(23) 省令第二十六条の規定による薬局製造販売医薬品製造業の許可申請書の受理
ハ 医薬品販売業並びに医療機器の販売業及び貸与業に係る事務のうち、次に掲げるもの
(1) 法第二十四条第一項及び第二項の規定による法第二十五条の医薬品販売業(配置販売業及び卸売販売業を除く。以下同じ。)の許可及び許可の更新
(2) 法第二十八条第四項ただし書の規定による店舗販売業の店舗管理者の兼務の許可
(3) 法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項及び第二項の規定による店舗販売業の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受理
(4) 法第三十九条第二項及び第六項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業及び貸与業の許可及び許可の更新
(5) 法第三十九条の二第二項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可
(6) 法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下同じ。)の販売業(管理医療機器のうちプログラムを電気通信回線を通じて提供するものを含む。以下同じ。)及び貸与業(法第二十五条第三号に規定する卸売販売業の営業所において併せて行う場合に係るものを除く。以下同じ。)の届出の受理
(7) 法第四十条第一項及び第二項において準用する法第十条第一項の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業及び貸与業の休廃止等の届出の受理
(8) 法第六十九条第二項及び第五項の規定による医薬品販売業者、高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者及び貸与業者並びに医療機器を業務上取り扱う者に対する報告の徴収及び立入検査等
(9) 法第七十条第一項及び第三項の規定による医薬品販売業者、医薬部外品及び化粧品の販売業者(医薬品販売業の店舗において併せて行う場合に限る。)並びに管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する廃棄等の命令
(10) 法第七十二条第四項の規定による医薬品販売業者並びに高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する構造設備改善の措置命令
(11) 法第七十二条の二第一項の規定による店舗販売業者に対する業務の体制の整備命令
(12) 法第七十二条の四第一項及び令第八十条第一項第四号の規定による医薬品販売業者並びに管理医療機器販売業者及び貸与業者に対する業務運営の改善措置命令
(13) 法第七十二条の四第二項及び令第八十条第一項第四号の規定による医薬品販売業者並びに管理医療機器販売業者及び貸与業者に対する許可等の条件違反の是正措置命令
(14) 法第七十三条及び令第八十条第一項第四号の規定による医薬品販売業者並びに管理医療機器販売業者及び貸与業者に対する店舗管理者等の変更命令
(15) 令第四十四条の規定による医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の交付
(16) 令第四十五条第一項及び第二項の規定による医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え交付
(17) 令第四十六条第一項及び第二項の規定による医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の再交付
(18) 令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の返納の受理
(19) 省令第百三十九条の規定による店舗販売業の許可申請書の受理
五十七の二 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和五十三年東京都条例第三十一号)及び同条例の施行のための規則に基づく事務のうち、同条例第七条第一項の規定による報告の徴収及び立入調査等(法に規定する薬局、医薬品販売業に係るものに限る。)
五十七の三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下この号において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三条第一項の規定による麻薬小売業者の免許
ロ 法第七条の規定による麻薬小売業者の業務廃止等の届出の受理
ハ 法第八条及び第十条第二項の規定による麻薬小売業者の免許証の返納の受理
ニ 法第九条第一項及び第二項の規定による麻薬小売業者の免許証の記載事項の変更の届出の受理及び書換え交付
ホ 法第十条第一項の規定による麻薬小売業者の免許証の再交付
ヘ 法第二十九条の規定による麻薬小売業者の麻薬の廃棄の届出の受理及び立会い
ト 法第三十五条第一項の規定による麻薬小売業者の事故の届出の受理
チ 法第三十五条第二項の規定による麻薬小売業者の調剤済み麻薬の廃棄の届出の受理
リ 法第三十六条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の現に所有する麻薬の届出及び麻薬の譲渡の届出の受理
ヌ 法第四十七条の規定による麻薬小売業者の届出の受理
ル 法第五十条の二十二第一項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により薬局の開設の許可を受けた者に限る。以下同じ。)の向精神薬の事故の届出の受理
ヲ 法第五十条の二十六第一項ただし書の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの申出の受理及び同条第四項の規定による当該申出等に係る公示
ワ 法第五十条の三十八第一項の規定による麻薬小売業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
カ 法第五十条の三十九の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置の命令
ヨ 法第五十条の四十の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬営業所の構造の改善命令
タ 法第五十条の四十一の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬取扱責任者の変更命令
レ 省令第一条の四の規定による麻薬小売業者の役員の変更の届出の受理
五十七の四 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三十条の十三の規定による法第三十条の二第二号に規定する薬局開設者(以下この号において「薬局開設者」という。)が所有する覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び立会い
ロ 法第三十条の十四第一項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の事故の届出の受理
ハ 法第三十条の十四第二項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄の届出の受理
ニ 法第三十条の十四第三項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の受理
ホ 法第三十条の十五第一項の規定による薬局開設者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の報告の受理
ヘ 法第三十条の十五第二項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲渡の報告の受理
ト 法第三十条の十五第三項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄等に係る立会い及び指示
チ 法第三十一条の規定による薬局開設者その他の関係者からの報告の徴収
リ 法第三十二条第二項の規定による法第三十条の十二第一項第四号に規定する薬局に対する立入検査及び収去並びに薬局開設者その他の関係者に対する質問
五十八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号。以下この号において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号。以下この号において「令」という。)による薬剤師に関する事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
イ 法第九条の規定による薬剤師の氏名等の届出の受理
ロ 令第三条の規定による免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付
ハ 令第五条第二項の規定による名簿の訂正の申請書の受理
ニ 令第六条の規定による名簿の登録の消除の申請書の受理
ホ 令第八条第二項の規定による免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付
ヘ 令第九条第二項の規定による免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付
ト 令第九条第五項及び第十条の規定により返納される免許証の受理
五十九 削除
六十 港区事務手数料条例(昭和三十三年港区条例第二号)第六条の規定による国若しくは地方自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法により保護を受ける者の事務手数料減免申請の承認に関すること。
六十一 港区保健衛生事務手数料条例(平成十二年港区条例第十七号)第三条の規定による国又は地方自治法第一条の三に規定する地方公共団体の保健衛生事務手数料減免申請の承認に関すること。
六十二 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第七条第一項の規定による家庭用品の販売業者に対する報告の徴収及び立入検査並びに収去に関すること。
六十三 東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則(平成十二年東京都規則第九十二号。以下この号において「都規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 都規則第七条の規定による都知事に提出すべき在宅重症心身障害児(者)訪問申請書の受理
ロ 都規則第八条の規定により都知事が発行した在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書又は非決定通知書の交付
六十四 削除
六十五 削除
六十六 削除
六十七 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この号において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下この号において「令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第四条第一項及び第二項の規定による毒物劇物販売業の登録申請書並びに同条第三項の規定による更新申請書の受理
ロ 法第七条第三項の規定による毒物劇物販売業者の毒物劇物取扱責任者の設置・変更届の受理
ハ 法第十条第一項の規定による毒物劇物販売業者の変更・廃止届出の受理
ニ 法第十五条の三において読み替えて適用される法第十八条第一項(法第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物販売業者及び業務上取扱者に対する報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
ホ 法第十九条第一項の規定による毒物劇物販売業者の設備が省令で定める基準に適合しなくなつた場合における必要な措置命令
ヘ 法第二十一条第一項の規定による毒物劇物販売業の登録が失効した場合の届出の受理
ト 法第二十二条第一項から第三項までの規定による業務上取扱者の届出の受理
チ 法第二十二条第四項において準用する法第七条第三項の規定による毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理
リ 法第二十二条第四項において準用する法第十五条の三の規定による業務上取扱者に対する回収等の措置命令
ヌ 法第二十二条第四項及び第五項において準用する法第十八条第一項の規定による業務上取扱者に対する報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等
ル 法第二十二条第四項において準用する法第十九条第三項の規定による業務上取扱者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令
ヲ 法第二十二条第六項の規定による業務上取扱者に対する措置命令
ワ 令第三十三条の規定による毒物劇物販売業の登録票の交付
カ 令第三十五条の規定による毒物劇物販売業の登録票の書換申請書の受理及び交付
ヨ 令第三十六条第一項及び第二項の規定による毒物劇物販売業の登録票の再交付申請書の受理及び交付
タ 令第三十六条第三項及び第三十六条の二第一項の規定による毒物劇物販売業の登録票の返納の受理並びに同条第二項の規定による登録票の交付
レ 令第三十六条の三の規定による登録簿の備付け及び記載
第三条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東京都知事又は保健所長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 東京都港区保健衛生事務に関する保健所長委任規則(昭和四十年港区規則第十三号)は、廃止する。
付則(昭和五一年三月三一日規則第二七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
付則(昭和五三年一〇月三一日規則第三五号)
この規則は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
付則(昭和五四年三月三一日規則第二一号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
付則(昭和五五年三月三一日規則第二五号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
付則(昭和五五年五月三一日規則第四一号)
この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。
付則(昭和五六年四月三〇日規則第二二号)
この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。
付則(昭和五七年三月三一日規則第二七号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
付則(昭和五八年一月三一日規則第四号)
この規則は、昭和五十八年二月一日から施行する。
付則(昭和五八年四月一日規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五九年二月一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五九年三月三一日規則第一二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
付則(昭和五九年一〇月一日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六〇年三月三〇日規則第一二号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
付則(昭和六〇年九月三〇日規則第三七号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
付則(昭和六一年六月二四日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二十九号の改正規定及び第二条の改正規定(第二十九号のロ及び同号のハの部分に限る。)は、昭和六十一年七月一日から施行する。
付則(昭和六二年四月一日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六三年四月一日規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年三月三一日規則第二六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
付則(平成元年一一月一日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二年四月二七日規則第二七号)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
付則(平成三年三月三〇日規則第三九号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
付則(平成三年五月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成三年六月一日から施行する。
付則(平成三年八月一日規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三年一二月二五日規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成四年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
付則(平成五年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
付則(平成六年九月三〇日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成七年三月三一日規則第三四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
付則(平成七年九月一日規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成八年四月一日規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成八年九月二六日規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成八年一二月二五日規則第八二号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
付則(平成九年四月一日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成九年八月二七日規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年三月二日規則第九号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月三一日規則第七三号)
1 この規則は、平成一〇年四月一日から施行する。
2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条に規定する実地習練に係るこの規則による改正前の東京都港区保健所長委任規則第一条第十九号ホ及びへ並びに第二十号ホ及びへに規定する事務については、平成十四年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
付則(平成一〇年一一月九日規則第一五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年一一月九日規則第一五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一一年四月一日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第二七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条第三十号の改正規定は、平成十二年七月一日から施行する。
付則(平成一二年一二月二〇日規則第九二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める規定は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の港区保健所長委任規則によりなされた申請については、改正後の港区保健所長委任規則第一条第二十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現に存する墓地等及び前項の規定により従前の例により経営の許可等を受けた墓地等については、墓地の区域を拡張しようとする場合及び拡張した墓地の区域内において墳墓を拡張しようとする場合を除き、なお従前の例による。
付則(平成一三年三月三〇日規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の港区保健所長委任規則によりなされた申請については、改正後の港区保健所長委任規則第一条第二十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現に存する墓地等及び前項の規定により従前の例により経営の許可等を受けた墓地等については、墓地の区域を拡張しようとする場合及び拡張した墓地の区域内において墳墓を拡張しようとする場合を除き、なお従前の例による。
(港区保健所長委任規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 港区保健所長委任規則の一部を改正する規則(平成十年港区規則第七十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成一三年六月二五日規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一三年九月二八日規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二十八号の改正規定(同号イ(11)の改正規定(「処置命令」の下に「、営業の許可の取消し」を加える部分に限る。)に係る部分を除く。)は平成十三年十月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日規則第三〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一四年五月七日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一四年六月二七日規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一五年一月二〇日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一五年八月一日規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第四三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一六年七月三〇日規則第七八号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
付則(平成一六年一二月二七日規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第六五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第一〇四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第四八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一〇月一一日規則第八八号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
付則(平成二〇年三月三一日規則第五二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二一年五月二二日規則第五五号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
付則(平成二一年六月八日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第三九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二四年七月九日規則第五八号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第一条第十四号中チをリとし、トをチとし、ヘの次にトを加える改正規定及び同条第二十七号にヨを加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年一〇月三一日規則第八二号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
付則(平成二五年六月二八日規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年一一月二一日規則第九三号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日規則第三五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二七年九月三〇日規則第七一号)
この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第八二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年七月二八日規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日規則第二一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第四六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第六五号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。ただし、第一条第六号の改正規定、同条第十号の改正規定、同条第二十八号の三の改正規定(同号ニの次にトを加える部分を除く。)及び同条第二十九号の二の次に一号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
付則(令和三年七月三〇日規則第九八号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第四八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月三一日規則第三八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和五年一〇月一一日規則第九四号)
この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。ただし、第一条第十号及び第二十九号の三の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第三三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。