○港区児童福祉法施行細則

昭和四十年三月三十一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請等)

第一条の二 法第十九条の三第一項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(別記第一号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る小児慢牲特定疾病児童(法第六条の二第二項第一号に規定する小児慢性特定疾病児童をいう。)の保護者又は成年患者(法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)に対し、法第十九条の三第三項の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「医療費支給認定」という。)を行つたときは小児慢性特定疾病医療受給者証(別記第一号様式の二。以下「医療受給者証」という。)及び小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(別記第一号様式の二の二)を交付し、医療費支給認定を行わないときは小児慢性特定疾病医療費支給不認定通知書(別記第一号様式の二の三)により通知するものとする。

(小児慢性特定疾病医療費の支給申請等)

第一条の三 省令第七条第三項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受ける場合は、小児慢性特定疾病医療費支給申請書兼請求書兼口座振替依頼書(別記第一号様式の二の四)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があつた場合において、小児慢性特定疾病医療費を支給することの決定を行つたときは小児慢性特定疾病医療費支給決定通知書(別記第一号様式の二の五)により、支給しないことの決定を行つたときは小児慢性特定疾病医療費不支給決定通知書(別記第一号様式の二の六)により、医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)又は医療費支給認定患者(同項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(医療費支給認定の変更の届出等)

第一条の四 省令第七条の九第三項に規定する届出書及び省令第七条の二十七第一項に規定する申請書は、小児慢性特定疾病医療費支給認定記載事項変更届兼変更申請書(別記第一号様式の二の七)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第一条の五 省令第七条の二十三第二項に規定する申請書は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(別記第一号様式の二の八)によるものとする。

(医療費支給認定の更新申請)

第一条の六 医療受給者証の有効期間を満了し、更に継続して医療費支給認定を受けようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、当該有効期間の満了日までに、小児慢性特定疾病医療費支給認定更新申請書兼同意書(別記第一号様式の二の九)により、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による医療費支給認定の更新の申請については、第一条の二第二項の規定を準用する。

(小児慢性特定疾病医療費支給認定対象者証明書の交付等)

第一条の七 区長は、省令第七条の九第三項に規定する届出書又は省令第七条の二十七第一項に規定する申請書を受理したとき、又は省令第七条の二十三第二項に規定する申請書を受理したときは、医療受給者証の再交付を行うまでの間、小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)であることの証明として、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費支給認定対象者証明書(別記第一号様式の二の十次項において「対象者証明書」という。)を交付するものとする。

2 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療受給者証の再交付を受けた場合には、対象者証明書を直ちに区長に返還しなければならない。この場合において、当該再交付が医療受給者証を失つたことによるものであつて、その後に当該医療受給者証を発見したときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者は、省令第七条の二十三第四項の規定により、速やかに、これを区長に返還しなければならない。

(医療費支給認定の取消しの通知)

第一条の八 区長は、法第十九条の六第一項の規定による医療費支給認定の取消しを行つたときは、小児慢性特定疾病医療費支給認定取消決定通知書(別記第一号様式の二の十一)により、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、同条第二項の規定により、速やかに、医療受給者証を区長に返還しなければならない。

(医療受給者証の返還)

第一条の九 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、第一条の七第二項後段又は前条後段に規定する場合のほか、医療受給者証の有効期間を経過したときは、速やかに、医療受給者証を区長に返還しなければならない。

(小児慢性特定疾病の重症患者の認定の申請等)

第一条の十 小児慢性特定疾病児童等のうち、政令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者又は療養負担過重患者(次項においてこれらの者を「重症患者」という。)の認定を受けようとする者の保護者又は当該認定を受けようとする成年患者は、医療費支給認定の申請又は医療費支給認定の変更の申請をする場合に、併せて小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書(別記第一号様式の二の十二)を添付するものとする。

2 前項の規定による重症患者の認定については、第一条の二第二項の規定を準用する。

(小児慢性特定疾病の人工呼吸器等装着者の認定の申請等)

第一条の十一 小児慢性特定疾病児童等のうち、政令第二十二条第一項第六号に規定する特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「人工呼吸器等装着者」という。)の認定を受けようとする者の保護者又は当該認定を受けようとする成年患者は、医療費支給認定の申請又は医療費支給認定の変更の申請をする場合に、併せて当該事実を確認することができる書類を添付するものとする。

2 前項の規定による人工呼吸器等装着者の認定については、第一条の二第二項の規定を準用する。

(指定医の指定の申請等)

第一条の十二 省令第七条の十一第一項に規定する申請書は、小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(別記第一号様式の二の十三)によるものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があつたときは、当該申請をした者に対し、法第十九条の三第一項に規定する指定医(以下「指定医」という。)を指定したときは小児慢性特定疾病指定医指定書(別記第一号様式の二の十四)を交付し、指定医として指定しないときは書面により通知するものとする。

3 指定医は、省令第七条の十二の規定による指定医の指定の更新を受けようとするときは、区長に申請するものとする。この場合において、第一項及び前項の規定を準用する。

4 省令第七条の十四の規定による変更の届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届出書(別記第一号様式の二の十五)によるものとする。

5 省令第七条の十五の規定による指定の辞退の申出は、小児慢性特定疾病指定医辞退申出書(別記第一号様式の二の十六)によるものとする。

6 区長は、省令第七条の十六の規定により指定医の指定の取消しを行うときは、書面により、当該指定医に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた指定医は、速やかに、小児慢性特定疾病指定医指定書を区長に返還しなければならない。

(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請等)

第一条の十三 省令第七条の二十九第一項から第三項までに規定する申請書は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(別記第一号様式の二の十七)によるものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があつたときは、当該申請をした者に対し、法第六条の二第二項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関(以下「指定医療機関」という。)を指定したときは指定小児慢性特定疾病医療機関指定書(別記第一号様式の二の十八)を交付し、指定医療機関として指定しないときは書面により通知するものとする。

3 指定医療機関は、法第十九条の十第一項の規定による指定医療機関の指定の更新を受けようとするときは、区長に申請するものとする。この場合において、第一項及び前項の規定を準用する。

4 省令第七条の三十五の規定による変更の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(別記第一号様式の二の十九)によるものとする。

5 省令第七条の三十六の規定による休止等の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届出書(別記第一号様式の二の二十)によるものとする。

6 省令第七条の三十七の規定による指定の辞退の申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関辞退申出書(別記第一号様式の二の二十一)によるものとする。

7 区長は、法第十九条の十八の規定による指定医療機関の指定の取消し又は期間を定めてその指定医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止を行うときは、書面により、当該指定医療機関に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた指定医療機関は、速やかに、指定小児慢性特定疾病医療機関指定書を区長に返還しなければならない。

(療育機関の指定の申請等)

第一条の十四 省令第十一条に規定する申請書は、指定療育機関指定申請書(別記第一号様式の二の二十二)によるものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があつたときは、法第二十条第四項に規定する指定療育機関(以下この項において「指定療育機関」という。)を指定したときは指定療育機関指定通知書(別記第一号様式の二の二十三)により、指定療育機関として指定しないときは書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 省令第十五条の規定による変更等の届出は、指定療育機関変更等届出書(別記第一号様式の二の二十四)によるものとする。

4 省令第十六条の規定による指定の辞退の申出は、指定療育機関指定辞退申出書(別記第一号様式の二の二十五)によるものとする。

(特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の額)

第二条 法第二十一条の五の四第三項の規定による特例障害児通所給付費の額は同項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とし、法第二十四条の二十七第二項の規定による特例障害児相談支援給付費の額は同項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第二条の二 省令第十八条の五第一項の規定による申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第一号様式の二の二十六)によるものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があつたときは、法第二十一条の五の七の規定により、支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第一号様式の二の二十七)により、当該申請に係る障害児の保護者に通知するものとする。

3 法第二十四条の二十七第一項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給の手続については、前二項の規定の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第二条の三 省令第十八条の六第一項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第一号様式の三)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第二条の四 区長は、法第二十一条の五の七第一項又は第六項の規定により障害児通所給付費を支給することの決定(以下「通所給付決定」という。)を行つたときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第一号様式の四)により、支給しないことの決定を行つたときは却下決定通知書(別記第一号様式の五)により、当該支給を受けようとする障害児の保護者に通知するものとする。

2 区長は、通所給付決定を行つたときは、当該通所給付決定を受けた障害児の保護者に対し、法第二十一条の五の七第九項の規定による通所受給者証(別記第一号様式の六)を交付するものとする。

3 区長は、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療を受ける障害児について通所給付の決定を行つたときは、当該通所給付の決定を受けた障害児の保護者に対し、通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(別記第一号様式の七)を交付するものとする。

4 障害児通所支援事業者等は、通所受給者証に係る指定通所支援を行うに当たつては、当該指定通所支援に係る契約内容について、契約内容報告書(別記第一号様式の八)その他区長が別に定める書類により、速やかに区長に報告しなければならない。

(障害児通所給付費の変更申請)

第二条の五 省令第十八条の二十一の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第一号様式の九)により行うものとする。

2 省令第十八条の二十二第一項に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第一号様式の十)により行うものとする。

3 区長は、法第二十一条の五の八第二項の規定による障害児通所決定の変更(以下「変更給付決定」という。)を行つたときは、当該変更給付決定を受けた障害児の保護者に対し、通所受給者証の提出を求め、これに当該変更に係る事項を記載し、当該者に返還するものとする。

4 区長は、第一項の申請があつた場合において、変更給付決定をしないことを決定したときは、却下決定通知書により通知するものとする。

(障害児通所支援負担上限月額等の算定に必要な事項の変更申請)

第二条の六 省令第十八条の六第五項に規定する障害児通所支援負担上限月額等の算定に必要な事項の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。

2 区長は、前項の申請があつた場合において、給付の変更の決定を行つたときは、当該給付変更の決定を受けた障害児の保護者に対し、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。

(通所受給者証の再交付申請)

第二条の七 省令第十八条の六第十項の申請書は、受給者証再交付申請書(別記第一号様式の十一)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の要求)

第二条の八 省令第十八条の十三に規定する通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記第一号様式の十二)により行うものとする。

(居住地等の変更の届出)

第二条の九 省令第十八条の六第七項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(別記第一号様式の十三)によるものとする。

(通所給付決定の取消し)

第二条の十 省令第十八条の二十四第一項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記第一号様式の十四)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第二条の十一 省令第十八条の二十六第一項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第一号様式の十五)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第二条の十二 区長は、前条の申請があつた場合において、法第二十一条の五の十二第一項に規定する高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第一号様式の十六)により、当該支給を受けようとする障害児の保護者に通知するものとする。

(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給申請等)

第二条の十二の二 法第二十四条の三第一項及び省令第二十五条の十九第一項の規定による申請は、障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第一号様式の十六の二)によるものとする。

(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給決定の通知等)

第二条の十二の三 区長は、前条の申請書の提出があつた場合において、法第二十四条の三第二項の規定により障害児入所給付費を支給することの決定(以下この条において「入所給付決定」という。)を行つたとき又は入所給付決定と併せて省令第二十五条の十九第三項の規定により特定入所障害児食費等給付費を支給することの決定(第三項において「入所給付決定等」という。)を行つたときは障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第一号様式の十六の三)により、支給しないことの決定を行つたときは却下決定通知書(別記第一号様式の十六の四)により、当該支給を受けようとする障害児の保護者に通知するものとする。

2 区長は、法第二十四条の三第二項の規定により入所給付決定を行つたときは、当該入所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「入所給付決定保護者」という。)に対し、法第二十四条の三第六項の規定により、入所受給者証(別記第一号様式の十六の五)を交付するものとする。

3 区長は、法第二十四条の二十第一項に規定する指定障害児入所施設等を利用する障害児について入所給付決定等を行つたときは、入所給付決定保護者に対し、前項の入所受給者証と併せて障害児入所医療受給者証(別記第一号様式の十六の六)を交付するものとする。

(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の負担上限月額等の算定に必要な事項の変更の届出等)

第二条の十二の四 省令第二十五条の七第七項の規定による障害児入所支援負担上限月額等の算定に必要な事項の変更の届出及び特定入所障害児食費等給付費の負担上限月額の算定に必要な事項の変更の届出は、障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費利用者負担額減額・免除等変更届出書(別記第一号様式の十六の七)により行うものとする。

2 区長は、前項の届出があつた場合において、給付の変更の決定を行つたときは、省令第二十五条の九(省令第二十五条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により、当該給付の変更の決定を受けた入所給付決定保護者に対し、障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第一号様式の十六の八)により通知するものとする。

(入所受給者証の再交付申請)

第二条の十二の五 省令第二十五条の七第十項の申請書は、入所受給者証再交付申請書(別記第一号様式の十六の九)によるものとする。

(居住地等の変更の届出)

第二条の十二の六 省令第二十五条の七第七項の届出書(第二条の十二の四第一項に係るものを除く。)は、申請内容変更届出書(別記第一号様式の十六の十)によるものとする。

(入所給付決定の取消し)

第二条の十二の七 省令第二十五条の十四第一項の規定による通知は、入所給付決定取消通知書(別記第一号様式の十六の十一)により行うものとする。

(高額障害児入所給付費の支給申請)

第二条の十二の八 省令第二十五条の十七第一項の申請書は、高額障害児入所給付費支給申請書(別記第一号様式の十六の十二)によるものとする。

(高額障害児入所給付費の支給決定の通知等)

第二条の十二の九 区長は、前条の申請書の提出があつた場合において、法第二十四条の六第一項に規定する高額障害児入所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児入所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第一号様式の十六の十三)により、当該決定に係る入所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児入所給付費の支給申請等に係る書類の経由)

第二条の十二の十 第二条の十二の二第二条の十二の八及び第二条の十二の五の規定による申請並びに第二条の十二の四の規定による届出並びに法第二十四条の四第二項及び省令第二十五条の七第十二項の規定による入所受給者証等の返還は、港区児童相談所の設置に関する条例(令和二年港区条例第四十八号)に定める児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)を経由して区長に提出し、又は返還しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の申請)

第二条の十三 省令第二十五条の二十六の三第一項に規定する申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第一号様式の十七)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 通所受給者証

 障害児支援利用計画案提出依頼書

2 前項の申請に係る障害児の保護者は、同項の申請事項に変更がある場合は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第一号様式の十八)により、区長に届け出るものとする。

3 区長は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(別記第一号様式の十九)により、当該申請に係る障害児の保護者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第二条の十四 区長は、省令第二十五条の二十六の三第三項に規定する内閣府令で定める期間の変更を行うときは、当該指定障害児支援利用援助を利用する障害児の保護者に対し、モニタリング期間変更通知書(別記第一号様式の二十)により通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第二条の十五 省令第二十五条の二十六の四第二項に規定する通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第一号様式の二十一)により行うものとする。

(障害児通所支援の措置の手続)

第二条の十六 法第二十一条の六の規定による障害児通所支援の措置については、港区身体障害者福祉法施行細則(平成十四年港区規則第六十八号)第三十一条に規定する障害福祉サービスの措置の手続の例による。

(委任)

第三条 法第二十二条の規定による助産の実施及び法第二十三条の規定による母子保護の実施並びに当該事務に係る法第五十六条の規定による費用の徴収に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(備付書類)

第三条の二 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

 母子生活支援施設入所者台帳(別記第二号様式)

 児童票(別記第三号様式)

(助産の実施)

第四条 法第二十二条第二項の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(別記第四号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込みがあつた場合において、法第二十二条第一項の規定による助産の実施を行うときは、申込者には助産施設入所承諾書(別記第五号様式)により、入所助産施設の長には助産実施通知書(別記第六号様式)により、それぞれ通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第一項の申込みがあつた場合において、助産の実施を行わないときは、助産施設入所不承諾通知書(別記第七号様式)により申込者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、助産の実施を解除するときは、当該助産の実施に係る者には、助産実施解除決定通知書(別記第八号様式)により、入所助産施設の長には助産実施解除通知書(別記第九号様式)により、それぞれ通知するものとする。

5 入所助産施設の長は、助産の実施を解除することが適当と認めるときは、必要な意見を付して、福祉事務所長に届け出るものとする。

(母子保護の実施)

第五条 法第二十三条第二項の規定による母子保護の実施の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(別記第十号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込みがあつた場合において、法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施を行うときは、申込者には母子生活支援施設入所承諾書(別記第十一号様式)により、母子生活支援施設の長には母子保護実施通知書(別記第十二号様式)により、それぞれ通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第一項の申込みがあつた場合において、母子保護の実施を行わないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記第十三号様式)により申込者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、母子保護の実施を解除するときは、当該母子保護の実施に係る児童の保護者には母子保護実施解除決定通知書(別記第十四号様式)により、母子生活支援施設の長には母子保護実施解除通知書(別記第十五号様式)により、それぞれ通知するものとする。

5 母子生活支援施設の長は、母子保護の実施を解除することが適当と認めるときは、必要な意見を付して、福祉事務所長に届け出るものとする。

(指導措置の決定の通知等)

第六条 福祉事務所長は、法第二十五条の七第一項第二号の規定による措置を採つたときは、児童又はその保護者に指導措置決定通知書(別記第十七号様式)により通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更するときは、措置解除(変更・停止)通知書(別記第十八号様式)により当該児童又は保護者に通知しなければならない。

(費用の請求)

第七条 施設長が、法第二十二条第一項の規定による助産の実施、法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施又は法第二十四条第一項の規定による保育の実施に要する費用の支払いを求めるときは、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 法第五十六条第二項の規定により、法第二十一条の六の規定による障害児通所支援の措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、法第二十一条の五の三第二項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が同条第一項に規定する指定通所支援に要した費用(同項に規定する通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、現に当該指定通所支援に要した費用の額)の範囲内で、その負担能力に応じ、区長が別に定める額とする。

(児童相談所長等の措置)

第八条 法第二十六条第一項第三号又は第四号の規定による送致(福祉事務所長への送致を除く。)は、送致書(別記第十八号様式の二)によるものとする。

2 児童相談所長は、法第二十六条第一項第二号の規定による措置を採つたときは、指導措置決定通知書(別記第十八号様式の三)により当該措置を受けた児童又はその保護者に通知しなければならない。この場合において、指導させる者が、知的障害者福祉司又は社会福祉主事であるときは当該知的障害者福祉司又は社会福祉主事の所属する福祉事務所長に、児童委員であるときは当該児童委員に、指導依頼書(別記第十八号様式の四)により、それぞれ通知しなければならない。

3 前項の規定は、法第二十七条第一項第二号の規定による措置(法第三十一条第四項の規定による法第二十七条第一項第二号の措置を含む。)について準用する。

4 区長は、法第二十七条第一項第三号並びに第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書の規定による措置(法第三十一条第四項の規定による法第二十七条第一項第三号の措置を含む。)を採つたときは、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める書面により、それぞれ通知しなければならない。

 里親 委託措置通知書(別記第十八号様式の五)

 小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。第六項第七項及び第九項において同じ。)の長 入所措置等通知書(別記第十八号様式の六)

 当該措置を受けた児童又はその保護者 措置決定通知書(別記第十八号様式の七)

5 区長は、法第二十七条の二の規定による措置を採つたときは、児童福祉施設(児童自立支援施設及び児童養護施設に限る。)の長には入所措置等通知書により、当該措置を受けた児童又はその保護者には措置決定通知書により、それぞれ通知しなければならない。

6 区長は、法第二十八条第二項ただし書の規定により、同条第一項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間を更新したときは、児童福祉施設の長には措置期間更新通知書(別記第十八号様式の八)により、当該措置の期間の更新に係る児童又はその保護者には措置期間更新決定通知書(別記第十八号様式の九)により、それぞれ通知しなければならない。

7 区長は、法第二十八条第三項の規定により、同条第一項第一号又は第二号ただし書の規定による措置を継続したときは、児童福祉施設の長には措置期間継続通知書(別記第十八号様式の十)により、当該措置の継続に係る児童又はその保護者には措置期間継続決定通知書(別記第十八号様式の十一)により、それぞれ通知しなければならない。

8 区長は、第二項第三項又は第四項の措置を解除し、変更し、停止し、延長し、又は停止の解除をしたときは、措置解除(変更・停止・延長・停止解除)決定通知書(別記第十八号様式の十二)により、当該措置に係る児童又はその保護者に通知しなければならない。

9 区長は、第二項第三項又は第四項の措置を解除し、変更し、停止し、延長し、又は停止の解除をしたときは、措置解除(変更・停止・延長・停止解除)通知書(別記第十八号様式の十三)により、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長又は第二項の規定により指導を依頼した者にそれぞれ通知しなければならない。

(重症心身障害児に係る入所措置等)

第九条 区長は、法第二十七条第一項第三号の規定による重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)に係る障害児入所施設への入所の措置又は法第二十七条第二項の規定による指定発達支援医療機関(法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下この条において同じ。)への委託の措置を要すると認めたときは、障害児入所施設の長又は指定発達支援医療機関の長には入所措置等通知書により、当該重症心身障害児又はその保護者には措置決定通知書により、それぞれ通知するものとする。

2 区長は、前項の措置を解除し、変更し、停止し、延長し、又は停止の解除をしたときは、重症心身障害児に係る障害児入所施設の長又は指定発達支援医療機関の長には措置解除(変更・停止・延長・停止解除)通知書により、当該重症心身障害児又はその保護者には措置解除(変更・停止・延長・停止解除)決定通知書により、それぞれ通知するものとする。

(指導状況の報告等)

第九条の二 区長は、必要があると認めるときは、法第二十七条第一項第二号の規定による指導を行う者に、その指導状況について報告させることができる。

2 法第二十七条第一項第二号の規定による指導を行う者は、指導している児童又はその保護者について、常にその指導経過を記録しておかなければならない。

(里親の指導)

第九条の三 区長は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を区外に居住する里親に委託する措置を採つたときは、当該里親の居住地を管轄する児童相談所の長に必要な指導を依頼しなければならない。

2 区長は、児童を前項の里親に委託する措置を採つた場合において、必要があると認めるときは、当該里親の指導を行う者に、その指導状況について報告させることができる。

(児童受託書の提出)

第九条の四 里親は、委託を受けた児童について、児童受託書(別記第十八号様式の十四)を児童相談所長に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第九条の五 里親は、次に掲げる場合には、必要な意見を付して異動報告書(別記第十八号様式の十五)により児童相談所長に届け出なければならない。

 委託を受けた児童が死亡したとき。

 委託を受けた児童について、措置の解除、変更又は停止を行うことが適当であると認めたとき。

 住所又は居所を移転するとき。

 前三号に掲げるもののほか、登録した事項に重大な変更が生じたとき。

2 児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者及び児童福祉施設の長に係る異動報告書については、前項(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「児童相談所長」とあるのは「児童その他の者について委託、措置又は助産の実施等を行つた児童相談所長又は福祉事務所長」と、「児童に」とあるのは「児童その他の者に」と、「措置」とあるのは「委託、措置又は助産の実施等」と読み替えるものとする。

(身分を証明する証票)

第九条の六 法第二十九条に規定する証票は、身分証票(別記第十八号様式の十六)によるものとする。

(同居児童の届出)

第九条の七 法第三十条第一項の規定による届出は、同居児童に関する届出書(別記第十八号様式の十七)によるものとする。

2 法第三十条第二項の規定による届出は、同居児童の解消に関する届出書(別記第十八号様式の十八)によるものとする。

(保護経過の記録)

第九条の八 児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者及び児童福祉施設の長は、法第三十条の二の規定により児童の入退所に係る状況その他児童の保護について必要な事項を区長に報告するために、入所した児童その他の者について、常にその保護経過を記録しておかなければならない。

(一時保護の通知)

第九条の九 児童相談所長は、法第三十三条第一項、第二項、第十項又は第十一項の規定により児童又は保護延長者の一時保護を行い、又は行わせたときは、一時保護決定通知書(別記第十八号様式の十九)により当該児童若しくは当該保護延長者又は当該児童の保護者に通知しなければならない。

2 児童相談所長は、前項の一時保護を解除したときは、一時保護解除決定通知書(別記第十八号様式の二十)により、当該児童若しくは当該保護延長者又は当該児童の保護者に通知しなければならない。

(所持物の保管)

第九条の十 児童相談所長は、法第三十三条の二の二第二項の規定により売却を必要とする物であつて、高価と認められるものは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後、競買人がない物については、この限りでない。

2 前項の規定による公告は、競売に対する物の名称、種類、数量、形状、担当吏員の氏名、競売の場所及び日時その他必要な事項を記入して告示するものとする。

(返還の公告)

第九条の十一 法第三十三条の二の二第四項の規定による公告は、物の名称、種類、数量、形状、児童がその物を所持するに至つた経緯等の事項を記入して告示するものとする。

(遺留物の保管等)

第九条の十二 第九条の十の規定は法第三十三条の三第二項において準用する法第三十三条の二の二第二項の規定による売却について、前条の規定は法第三十三条の三第二項において準用する法第三十三条の二の二第四項の規定による公告について、それぞれ準用する。

(児童自立生活援助の実施の申込等)

第九条の十三 法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申込書は、児童自立生活援助実施申込書(別記第十八号様式の二十一)によるものとする。

2 区長は、前項の申込書の提出があつた場合において、児童自立生活援助を実施することを決定したときは、児童自立生活援助事業を行う者には委託通知書(別記第十八号様式の二十二)により、当該申込書を提出した者には児童自立生活援助実施決定通知書(別記第十八号様式の二十三)により、それぞれ通知するものとする。

3 区長は、第一項の申込書の提出があつた場合において、児童自立生活援助を実施しないことを決定したときは、児童自立生活援助実施不承諾通知書(別記第十八号様式の二十四)により当該申込書を提出した者に通知するものとする。

4 区長は、第二項の規定による児童自立生活援助の実施を解除するときは、児童自立生活援助事業を行う者には委託解除通知書(別記第十八号様式の二十五)により、当該児童自立生活援助を受けている者には児童自立生活援助実施解除決定通知書(別記第十八号様式の二十六)により、それぞれ通知するものとする。

(児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業の実施、内容の変更、廃止又は休止の届出)

第九条の十四 法第三十四条の四第一項及び省令第三十六条の三十一第一項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業実施届(別記第十八号様式の二十七)により行うものとする。

2 法第三十四条の四第二項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業内容変更届(別記第十八号様式の二十八)により行うものとする。

3 法第三十四条の四第三項及び省令第三十六条の三十二の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)(別記第十八号様式の二十九)により行うものとする。

(放課後児童健全育成事業の実施、内容の変更、廃止又は休止の届出)

第九条の十五 法第三十四条の八第二項及び省令第三十六条の三十二の二第一項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業実施届(別記第十八号様式の三十)により行うものとする。

2 法第三十四条の八第三項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業内容変更届(別記第十八号様式の三十一)により行うものとする。

3 法第三十四条の八第四項及び省令第三十六条の三十二の三の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(別記第十八号様式の三十二)により行うものとする。

(一時預かり事業の実施、内容の変更、廃止又は休止の届出)

第九条の十六 法第三十四条の十二第一項及び省令第三十六条の三十三第一項の規定による届出は、一時預かり事業実施届(別記第十八号様式の三十三)により行うものとする。

2 法第三十四条の十二第二項の規定による届出は、一時預かり事業内容変更届(別記第十八号様式の三十四)により行うものとする。

3 法第三十四条の十二第三項及び省令第三十六条の三十四の規定による届出は、一時預かり事業廃止(休止)(別記第十八号様式の三十五)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の認可の申請等)

第十条 法第三十四条の十五第二項及び省令第三十六条の三十六第一項の規定による認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(別記第十九号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査の上、認可することが適当であると認めるときは家庭的保育事業等実施認可書(別記第二十号様式)を、認可することが不適当であると認めるときは家庭的保育事業等実施不認可通知書(別記第二十一号様式)を申請者に交付するものとする。

(家庭的保育事業等の認可の変更の届出)

第十一条 省令第三十六条の三十六第三項及び第四項の規定による届出は、家庭的保育事業等内容変更届(別記第二十二号様式)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の廃止又は休止の申請等)

第十二条 法第三十四条の十五第七項及び省令第三十六条の三十七第一項の規定による承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(別記第二十三号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の規定により申請を受けたときは、内容を審査の上、承認することが適当であると認めるときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(別記第二十四号様式)を、承認することが不適当であると認めるときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(別記第二十五号様式)を申請者に交付するものとする。

(病児保育事業の実施、内容の変更、廃止又は休止の届出)

第十二条の二 法第三十四条の十八第一項及び省令第三十六条の三十八第一項の規定による届出は、病児保育事業実施届(別記第二十六号様式)により行うものとする。

2 法第三十四条の十八第二項の規定による届出は、病児保育事業内容変更届(別記第二十七号様式)により行うものとする。

3 法第三十四条の十八第三項及び省令第三十六条の三十九の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)(別記第二十八号様式)により行うものとする。

(里親の認定登録申請等)

第十二条の三 省令第三十六条の四十一第一項に規定する申請書は、里親認定登録申請書(別記第二十九号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書は、児童相談所長を経由して区長に提出しなければならない。この場合において、児童相談所長は、当該申請書に調査及び意見に関する書面を添えて区長に進達しなければならない。

3 区長は、前項の規定により進達があつた場合は、内容を審査の上、政令第二十九条の規定により港区児童福祉審議会の意見を聴き、適当と認めたときは、里親として認定し、里親登録簿に所定の事項を登録するものとする。

4 区長は、第一項の申請書を提出した者を里親として認定することを決定したときは里親認定通知書(別記第三十号様式)により、認定しないことを決定したときは里親不認定通知書(別記第三十一号様式)により児童相談所長を経由して当該申請書を提出した者に通知するものとする。

5 区長は、前項の規定により里親として認定した者について、省令第三十六条の四十四第一項又は第二項の規定による登録の消除をしたときは、里親認定及び登録消除通知書(別記第三十一号様式の二)により通知するものとする。

(児童福祉施設の設置の認可の申請等)

第十二条の四 法第三十五条第四項及び省令第三十七条第二項の規定による認可の申請は児童福祉施設設置認可申請書(別記第三十二号様式)により、法第五十六条の八第三項の規定による届出は公私連携型保育所設置届(別記第三十三号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の申請があつた場合において、当該申請をした者に対し、児童福祉施設の設置の認可をしたときは児童福祉施設設置認可書(別記第三十四号様式)を交付し、児童福祉施設の設置の認可をしなかつたときは児童福祉施設設置不認可決定通知書(別記第三十五号様式)により通知するものとする。

(児童福祉施設の設置の認可の変更の届出)

第十二条の五 省令第三十七条第五項又は第六項の規定による届出は、児童福祉施設内容変更届(別記第三十六号様式)により行うものとする。

(児童福祉施設の廃止又は休止の申請等)

第十二条の六 法第三十五条第十二項及び省令第三十八条第二項の規定による申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(別記第三十七号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の申請があつた場合において、児童福祉施設の廃止又は休止を承認したときは、当該申請をした者に対し、児童福祉施設廃止(休止)承認書(別記第三十八号様式)を交付するものとする。

(児童福祉施設の認可の取消し)

第十二条の七 法第五十八条第一項の規定による認可の取消しは、児童福祉施設認可取消通知書(別記第三十九号様式)により行うものとする。

(助産施設等の設置の認可の申請等に係る書類の経由)

第十二条の八 助産施設、医療型障害児入所施設及び医療型児童発達支援センターに係る第十二条の四第一項及び第十二条の六第一項の規定による申請又は第十二条の五の規定による届出は、港区保健所の設置に関する条例(昭和五十年港区条例第二十一号)に定めるみなと保健所の長を経由して区長に提出しなければならない。

(養子縁組承諾許可の申請等)

第十二条の九 法第四十七条第一項ただし書及び省令第三十九条第一項の規定による申請は、養子縁組承諾許可申請書(別記第四十号様式)により行うものとする。

2 児童相談所長は、前項の申請書を受理したときは、養子縁組に関する調査書を添付して区長に進達しなければならない。

3 区長は、前項の規定により進達があつた場合は、内容を審査の上、養子縁組の許否を決定したときは、養子縁組承諾許可(不許可)通知書(別記第四十一号様式)を、児童相談所長を経由して当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用の基準)

第十二条の十 区長は、毎年度次に掲げる費用の基準を定め、当該費用の支弁を受ける児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親及び児童福祉施設の設置者に通知するものとする。

 法第五十条第六号の二、第七号及び第七号の三に掲げる費用

 法第五十一条第二号に掲げる費用

(費用の請求)

第十二条の十一 児童自立生活援助事業を行う者、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親及び児童福祉施設の設置者が前条第一号に掲げる費用の支払を求めるときは、月ごとに計算書を添えて請求書を区長に提出しなければならない。ただし、母子生活支援施設の設置者にあつては、当該母子生活支援施設において母子保護の実施を行つた福祉事務所長に提出するものとする。

(徴収金基準額)

第十二条の十二 法第五十六条第二項の規定に基づく徴収金の基準額(以下「徴収金基準額」という。)は、別表第一及び別表第二に定める額を限度とする。

(徴収金の減額)

第十二条の十三 前条の規定にかかわらず、区長又は福祉事務所長が特別の事情があると認めたときは、本人又はその扶養義務者の申請に基づき、別表第三に定めるところにより母子保護の実施等に係る費用の徴収金を減額することができる。

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 平成十年度における第十条の徴収金の額の算定に係る別表第一の規定の適用については、同表階層区分の定義の項中「6月」とあるのは「7月」とする。

3 平成十年度における第十一条の徴収金の減額の算定に係る別表第二の規定の適用については、同表注中「6月」とあるのは「7月」とする。

(昭和四一年一〇月二九日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年四月一八日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年三月二四日規則第六号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年三月三一日規則第一一号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年五月一〇日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和五一年九月六日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京都港区児童福祉法施行細則第十一条及び別表第一保育所措置費徴収金基準額表については、昭和五十二年一月分に係る保育所措置費徴収金から適用し、昭和五十一年十二月分までに係る保育所措置費徴収金については、なお従前の例による。

(昭和五二年七月一日規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第二児童福祉施設措置費徴収金減額基準表中条件番号15の欄(以下「減額基準表条件番号15」という。)に係る規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日に改正後の規則減額基準表条件番号15に該当する世帯でこの規則施行の日から昭和五十二年八月十日(以下「減額申請期間」という。)までに第十条第二項の規定に基づき申請をしたものは、適用日に当該申請があつたものとみなす。

4 適用日の翌日からこの規則施行の日の前日までに改正後の規則減額基準表条件番号15に該当するに至つた世帯で減額申請期間中に第十条第二項の規定に基づき申請をしたものは、その該当するに至つた日に当該申請があつたものとみなす。

(昭和五二年一〇月三一日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五五年三月三一日規則第二四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年六月三〇日規則第四九号)

この規則は、昭和五十五年七月一日から施行する。

(昭和五八年八月一日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月一日規則第二号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区児童福祉法施行細則の規定は、昭和五十九年四月分に係る保育所措置費徴収金から適用し、昭和五十九年三月以前の月分については、なお従前の例による。

(昭和六一年七月三一日規則第四二号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六二年四月一日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年七月一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年五月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年六月三〇日規則第五三号)

この規則は、平成七年七月一日から施行する。

(平成八年七月一日規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第九二号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 平成十年四月一日前にこの規則による改正前の東京都港区児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の東京都港区児童福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年七月八日規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年六月三〇日規則第七八号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第六二号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 平成十三年四月一日前にこの規則による改正前の港区児童福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の港区児童福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成一四年一〇月一日規則第六七号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区児童福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成一五年三月一二日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月一二日規則第八号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区児童福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費等の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成一五年六月三〇日規則第四八号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第八六号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一の規定は、平成十六年四月一日から適用する。ただし、平成十五年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成十六年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成十五年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成一八年三月三一日規則第九四号)

1 この規則は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に行われた指定居宅支援等に係る居宅生活支援費等については、なお従前の例による。

(平成一八年九月二九日規則第一二九号)

1 この規則は、平成十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に行われた補装具の交付、修理等並びに当該事務に係る費用の徴収及び支払命令については、なお従前の例による。

(平成二〇年八月二九日規則第九三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び別表第二の改正規定は、平成二十年九月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第四二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三四号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区児童福祉法施行細則別記第一号様式の三及び別記第一号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年九月三〇日規則第七七号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年四月一日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一〇七号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一〇七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第五一号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区児童福祉法施行細則別記第一号様式の三、別記第一号様式の六及び別記第一号様式の九による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年七月一日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年九月三〇日規則第三四号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年八月一四日規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月一八日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、付則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(障害児入所施設への入所に限る。)又は同条第二項の規定により措置を受けている児童に係る本人又はその扶養義務者(以下この項において「本人等」という。)から徴収する費用の額は、この規則による改正後の港区児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第二(以下この項において「改正後の別表」という。)の規定により算出した額(以下この項において「新徴収金基準額」という。)が、児童福祉法施行細則の一部を改正する規則(令和二年東京都規則第百十七号)による改正前の児童福祉法施行細則別表第一(一)の規定により算出した額(以下この項において「旧徴収金基準額」という。)を超えるときは、施行日から新徴収金基準額が旧徴収金基準額以下となり、改正後の別表を適用するまでの間は、旧徴収金基準額をもって、本人等の徴収金基準額とする。

(準備行為)

3 改正後の規則第一条の二第二項の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証及び小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票の交付の手続、改正後の規則第二条の十二の三第二項及び第三項の規定による入所受給者証及び障害児入所医療受給者証の交付の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和三年六月三〇日規則第九五号)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日以後の徴収金基準額(改正後の規則第十二条の十二に規定する徴収金基準額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の徴収金基準額については、なお従前の例による。

(令和四年二月一八日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区児童福祉法施行細則第十二条の十二並びに別表第一備考6及び別表第二備考5の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年三月三一日規則第五四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の港区児童福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた認定等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)であって児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第一項に規定する児童をいう。以下同じ。)以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等(民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第八条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)に係るもの又はこの規則の施行の際現に改正前の規則の規定によりなされている認定等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)であって児童以外の満二十歳に満たない小児慢性特定疾病児童等に係るものは、施行日以後におけるこの規則による改正後の港区児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の適用については、改正後の規則の相当規定により成年患者(改正法附則第八条の規定による改正後の児童福祉法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)に対してなされた処分等の行為又は成年患者によりなされた申請等の行為とみなす。

(令和四年九月一日規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区児童福祉法施行細則の規定は、令和四年七月一日から適用する。

(令和四年一二月一六日規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第四三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条の12関係)

母子生活支援施設等徴収金基準額表

本人の属する世帯の階層区分

階層区分の定義

徴収金基準額(月額/円)

母子生活支援施設及び法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助

児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院及び小規模住居型児童養育事業

里親

助産施設

入所

入所以外

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

0

0

B

階層区分Aを除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯

0

0

0

0

0

C

階層区分Aを除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯)

2,200

4,500

2,200

4,500

4,500

D1

階層区分A及び階層区分Cを除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの

9,000円以下

3,300

6,600

3,300

6,600

6,600

D2の1

9,001円以上

19,000円以下

4,500

9,000

4,500

9,000

9,000

D2の2

19,001円以上

27,000円以下


D3

27,001円以上

57,000円以下

6,700

13,500

6,700

13,500

D4

57,001円以上

93,000円以下

9,300

18,700

9,300

18,700

D5

93,001円以上

177,300円以下

14,500

29,000

14,500

29,000

D6

177,301円以上

258,100円以下

20,600

41,200

20,600

41,200

D7

258,101円以上

348,100円以下

27,100

54,200

27,100

54,200

D8

348,101円以上

456,100円以下

34,300

68,700

34,300

68,700

D9

456,101円以上

583,200円以下

42,500

85,000

42,500

85,000

D10

583,201円以上

704,000円以下

51,400

102,900

51,400

102,900

D11

704,001円以上

852,000円以下

61,200

122,500

61,200

122,500

D12

852,001円以上

1,044,000円以下

71,900

143,800

71,900

143,800

D13

1,044,001円以上

1,225,500円以下

83,300

166,600

83,300

166,600

D14

1,225,501円以上

1,426,500円以下

95,600

191,200

95,600

191,200

D15

1,426,501円以上

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

備考

1 法第22条に規定する助産施設への入所は、港区に住所を有し、この表の階層区分Aから階層区分D2の1までの世帯に属する妊産婦で、施設分べんを必要とする者を対象とする。

2 助産施設への入所の措置を受けた妊産婦に係るこの表の適用については、当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けた場合はその額に、階層区分Bにあつては10パーセント、階層区分Cにあつては15パーセント、階層区分D1又は階層区分D2の1にあつては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額を、多子出産の場合は第二子以降の新生児1人につき、この表の徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額を、この表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施が行われた期間に係る基準額とみなす。

3 この表の階層区分Cにおける均等割の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、階層区分C及び階層区分D1から階層区分D15までにおける所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及び当該措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。

6 徴収金額の決定に当たり、この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

別表第2(第12条の12関係)

障害児入所施設等徴収金基準額表

本人の属する世帯の階層区分

階層区分の定義

徴収金基準額

(月額/円)

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

階層区分Aを除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯

0

C

階層区分Aを除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯)

4,500

D1

階層区分A及び階層区分Cを除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であつて、その特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの

12,000円以下

6,600

D2

12,001円以上

30,000円以下

9,000

D3

30,001円以上

60,000円以下

13,500

D4

60,001円以上

96,000円以下

18,700

D5

96,001円以上

189,000円以下

29,000

D6

189,001円以上

277,000円以下

41,200

D7

277,001円以上

348,000円以下

54,200

D8

348,001円以上

465,000円以下

68,700

D9

465,001円以上

594,000円以下

85,000

D10

594,001円以上

716,000円以下

102,900

D11

716,001円以上

864,000円以下

122,500

D12

864,001円以上

1,056,000円以下

143,800

D13

1,056,001円以上

1,238,000円以下

166,600

D14

1,238,001円以上

1,439,000円以下

191,200

D15

1,439,001円以上

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

備考

1 この表の階層区分Cにおける均等割の額とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、階層区分C及び階層区分D1から階層区分D15までにおける所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「16歳未満扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(16歳未満扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(16歳未満扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及び当該措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関へ入所した児童等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合には、法第56条第2項の規定にかかわらず、当該児童等に係る費用については徴収しないものとする。ただし、当該費用のうち、実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。

5 この表に掲げる徴収金基準額が、その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。

6 徴収金額の決定に当たり、この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

別表第3(第12条の13関係)

母子生活支援施設等徴収金減額基準表

階層区分

条件番号

条件

適用される額(基準額のみとし、付加徴収金の徴収はしない。)

適用期間(助産施設を除く。)

C及びD

1

生活保護法による保護を受けたとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けたとき。

階層区分Bに適用する基準額

当月分

2

地方税法第295条又は第323条の規定により当該年度分の特別区民税又は市町村民税を非課税又は免除されたとき。

当該年度末まで

3

地方税法等15条又は課税団体の条例において前年度又は当該年度分の特別区民税又は市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき。

階層区分Cに適用する基準額

その事情が止むまで

4

地方税法第323条の規定により当該年度分の特別区民税又は市町村民税が均等割額以下に減額されたとき。

当該年度末まで

5

当該年度分の特別区民税又は市町村民税が均等割額以下に減額されたとき。

6

その世帯の収入額が生活保護基準額に満たないとき。ただし、この金額の算定は生活保護法の実施について定められた関係要領等に定めるところによる。

認定期間中

D

7

当該年度に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)

条件番号10のうち、適用される額の項番号1を除き、当該年分の特別区民税所得割の額又は市町村民税所得割の額を右の算式のとおり仮定し、仮定した当該年分の特別区民税所得割の額又は市町村民税所得割の額に対応する階層に適用される基準額

仮定当該年分の特別区民税所得割の額又は市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-(損失額-保険金等で補填される金額-前年の課税所得金額の10分の1))×適用税率

ただし、仮定当該年分の特別区民税又は市町村民税が0円以下のときは、階層区分Cに適用する基準額とする。

当該年度末まで

8

当該年度に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。)

仮定当該年分の特別区民税所得割の額又は市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-(支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年分課税所得金額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合はその最高限度額)))×適用税率

ただし、仮定当該年分の特別区民税又は市町村民税が0円以下のときは、階層区分Cに適用する基準額とする。

9

当該年度に世帯員が増加したとき。

仮定当該年分の特別区民税所得割の額又は市町村民税所得割の額={前年分課税所得金額-(前年分課税所得金額-(扶養控除額等×対象人員))}×適用税率

ただし、仮定当該年分の特別区民税又は市町村民税が0円以下のときは、階層区分Cに適用する基準額とする。

10

当該年度に世帯員(扶養家族)が増加したとき又は前年度の稼働者が失業したとき。

1 その者が主たる稼働者(生計の中心者、一般的には最多収入者)のとき、階層区分Cに適用する基準額

2 その者が従たる稼働者(上記の主たる稼働者以外の者)のとき、仮定当該年分の特別区民税所得割の額又は市町村民税所得割の額=当該年分の特別区民税所得割の額又は市町村民税所得割の額-その者の当該年分の特別区民税所得割の額又は市町村民税所得割の額

ただし、仮定当該年分の特別区民税又は市町村民税が0円以下のときは、階層区分Cに適用する基準額とする。

C及びD

11

その世帯の3か月の平均収入月額(期末手当等を除く。)が前年の平均収入月額(期末手当等を除く。)より1割以上低額に算定されるとき。

1階層低位の階層に適用する基準額

ただし、1階層低位に適用してもなお減額されない場合は、順次、減額されるまで低位の階層を適用する。

認定期間中(3か月を限度とする。)

12

以上の条件番号1から11までのいずれにも該当しないとき。

調査の上、区長が特に必要と認めたときは、2階層低位に適用する基準額の範囲内に減額した額

認定期間中

注 次の各号に掲げる事項に係る当該各号に定める期間については、その定めるところによるものとする。

(1) 当該年度分 4月から6月までについては、前年度分とする。

(2) 前年 1月から6月までについては、前々年とする。

(3) 前年分 1月から6月までについては、前々年分とする。

港区児童福祉法施行細則

昭和40年3月31日 規則第6号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和41年10月29日 規則第28号
昭和42年4月18日 規則第8号
昭和44年3月24日 規則第6号
昭和45年3月31日 規則第11号
昭和46年5月10日 規則第28号
昭和51年9月6日 規則第47号
昭和52年7月1日 規則第36号
昭和52年10月31日 規則第49号
昭和55年3月31日 規則第24号
昭和55年6月30日 規則第49号
昭和58年8月1日 規則第39号
昭和59年3月1日 規則第2号
昭和61年7月31日 規則第42号
昭和62年4月1日 規則第32号
昭和63年7月1日 規則第34号
平成元年3月31日 規則第25号
平成4年5月1日 規則第29号
平成7年6月30日 規則第53号
平成8年7月1日 規則第62号
平成10年3月31日 規則第92号
平成10年7月8日 規則第134号
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年6月30日 規則第78号
平成13年3月30日 規則第62号
平成14年10月1日 規則第67号
平成15年3月12日 規則第7号
平成15年3月12日 規則第8号
平成15年6月30日 規則第48号
平成17年3月31日 規則第86号
平成18年3月31日 規則第94号
平成18年9月29日 規則第129号
平成20年8月29日 規則第93号
平成24年3月30日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第34号
平成26年9月30日 規則第77号
平成27年4月1日 規則第49号
平成27年12月28日 規則第107号
平成28年3月31日 規則第107号
平成30年3月30日 規則第51号
令和元年7月1日 規則第17号
令和元年9月30日 規則第34号
令和2年8月14日 規則第75号
令和3年3月18日 規則第11号
令和3年6月30日 規則第95号
令和4年2月18日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第54号
令和4年9月1日 規則第84号
令和4年12月16日 規則第131号
令和5年3月31日 規則第43号
令和5年6月30日 規則第75号