○港区化製場等に関する法律施行条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第六十四号
東京都港区化製場等に関する法律施行条例施行規則(昭和五十九年港区規則第三十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)及び港区化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年港区条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。
二 家禽舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。
一 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに登記簿謄本及び定款又は寄附行為の写し)
二 化製場等の所在地
三 化製場又は死亡獣畜取扱場の場合は、その区別
四 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別
五 次に掲げる施設の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の概要
イ 原料貯蔵室、化製室(法第八条に規定する製造の施設の場合は、製造室)及び解体室
ロ 排気設備、汚物処理設備及び焼却設備
六 化製場及び法第八条に規定する施設の場合は、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法
七 法第四条各号に掲げる場所に関する事項
2 区長は、法第四条ただし書の規定により、化製場等の設置の許可をしないときは、別記第三号様式による化製場等設置不許可通知書により通知する。
2 条例第二条の三第二号の規定による構造設備に関する事項は、第三条第五号に掲げる事項とし、移転、拡張又は改築に伴い大幅に変更しようとする場合(埋却を行う死亡獣畜取扱場はその区域を変更しようとする場合)にのみ届け出るものとする。
(場所の指定)
第七条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により、区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、区長が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めるときは、この限りでない。
一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園の存する区域から三百メートル以内
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による風致地区及びその地区から三百メートル以内
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による学校又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院の存する区域から三百メートル以内
一 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 施設の所在地
三 動物の種類及び数
四 次に掲げる施設の構造設備の概要
イ 畜舎又は家禽舎の床、内壁、排水溝及び給水設備
ロ 汚物処理設備
ハ 飼料取扱室
(区域の指定)
第十条 法第九条第一項の規定による区域の指定は、港区全域とする。
2 条例第四条第一項第四号に規定する構造設備に関する事項は、第八条第四号に規定する事項とする。
付則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一四年一二月二四日規則第七六号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第六九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第八六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第8条関係)
別記第7号様式(第9条関係)
別記第8号様式(第11条関係)
別記第9号様式(第12条関係)