○港区興行場法施行条例施行規則
平成二十四年三月二十三日
規則第十二号
港区興行場法施行条例施行規則(昭和五十九年港区規則第三十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び港区興行場法施行条例(平成二十四年港区条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 興行場の名称及び所在地
三 興行場の種類及び構造設備の概要
四 入場者定員
五 興行場の起工及び完成期日
六 管理者の氏名
一 興行場を中心とした半径三百メートル以内の道路、河川、住宅等の見取図(縮尺二千五百分の一以上のもの)
二 建物配置図、各階平面図及び観覧席配置図(縮尺百分の一以上のもの)
三 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
四 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
五 法人の場合は、登記事項証明書
4 区長は、法第二条第二項の規定により許可をしないときは、第四号様式による営業不許可通知書により、申請者に対しその旨を通知するものとする。
一 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 興行場営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
三 譲渡の年月日
四 興行場の名称及び所在地
五 興行場営業に係る許可番号
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 営業の譲渡が行われたことを証する書類
二 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続開始の年月日
四 興行場の名称及び所在地
五 興行場営業に係る許可番号
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
一 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
三 合併の年月日
四 興行場の名称及び所在地
五 興行場営業に係る許可番号
2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
一 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
三 分割の年月日
四 興行場の名称及び所在地
五 興行場営業に係る許可番号
2 前項の届出書には、分割により興行場営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(機械換気設備)
第七条 条例第六条第一項に規定する機械換気設備は、次に定めるところによる。
一 観覧場の床面積一平方メートルごとに毎時七十五立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時二十五立方メートル以上とすることができる。
二 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設けること。
(便所の構造等)
第八条 条例第九条第一号ただし書の区規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合とする。
第九条 条例第九条第五号に規定する便所の構造等の基準は、次に定めるところによる。
一 便所の設置場所は、場内とすること。ただし、興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であって、当該興行場に近接する便所を共用することができるときは、この限りでない。
三 便器の数は、男子用と女子用は、同数とし、男子用小便器五以内ごとに男子用大便器一を設けること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、男子用便器数と女子用便器数との比率を変えることができる。
四 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。
五 便器回りの幅員は、別表第二に掲げる基準以上であること。
六 流水式手洗い設備を設けること。
(観覧場等の空気の衛生基準)
第十条 条例第十二条に規定する空気の衛生基準は、次に定めるところによる。
一 二酸化炭素の含有率は、〇・一五パーセント以下であること。
二 浮遊粉じんの量は、空気一立方メートルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
三 平板培養法による落下細菌は、三十個以下であること。
(営業者が講ずべき措置)
第十一条 条例第十三条第八号に規定する営業者が講ずべき措置は、次のとおりとする。
一 人体に有害な光線が、直接入場者に照射されないようにすること。
二 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。
三 ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者の利用する場所の消毒を適宜行うこと。
四 機械換気設備、照明設備及び排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。
五 ごみ箱を入場者の利用しやすい場所に相当数置くこと。
付則
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区興業場法施行条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第八四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和二年一二月一五日規則第一〇二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区興業場法施行条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和五年一〇月一一日規則第九六号)
(施行期日)
1 この規則は、港区興行場法施行条例の一部を改正する条例(令和五年港区条例第三十五号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区興行場法施行条例施行規則第二条及び第二条の二の規定は、この規則の施行の日前に興行場営業の譲渡があった場合における当該興行場営業を譲り受けた者については、適用しない。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区興業場法施行条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第一(第九条関係)
便器の設置基準
観覧場床面積の合計(単位 平方メートル) | 観覧場床面積に対する便器の数 |
三百以下の部分 | 十五平方メートルごとに一 |
三百を超え六百以下の部分 | 二十平方メートルごとに一 |
六百を超え九百以下の部分 | 三十平方メートルごとに一 |
九百を超える部分 | 六十平方メートルごとに一 |
別表第2(第9条関係)
和風便器、洋風便器等の便器回りの幅員基準
和風大便器 | 和風両用便器 |
a1の寸法
種別 | 寸法(単位 ミリメートル) |
側壁洗浄弁 側床洗浄弁 前壁洗浄弁 | 150 |
前床洗浄弁隅付きロータンク | 175 |
ハイタンクサイホンゼット大便器 | 200 |
和風大便器回りの寸法(単位 ミリメートル)
洋風/洗い落とし/サイホン/便器 | 洋風サイホンゼット便器 |
洋風大便器回りの寸法(単位 ミリメートル)
小便器
小便器回りの寸法(単位 ミリメートル)
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第4号様式の2(第2条の2関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第6条関係)