○港区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成二十四年三月二十三日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区墓地等の経営の許可等に関する条例(平成二十四年港区条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 墓地等の名称
三 墓地等の所在地並びに敷地の地目及び面積
四 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積
五 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延床面積
六 墓地等の構造設備の概要
七 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
八 墓地等の管理者の住所、氏名及び生年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地等の周囲三百メートル以内に存する道路、河川、海、湖沼及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
二 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書
三 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の設計図並びに建設に関する計画書
四 許可の申請に係る詳細な理由書
五 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による地図等
六 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
七 申請をしようとする者が地方公共団体である場合には、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
八 申請をしようとする者が宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)による宗教法人(以下「宗教法人」という。)である場合には、同法第十二条第一項の規則(公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該事業を明記したもの)、同規則に基づく当該許可申請に関する意思決定を示す書類及び登記事項証明書並びに同法第二十五条第一項に基づく財産目録及び収支計算書並びにその他当該法人の財務状況を確認できる書類
九 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものである場合には、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類
十 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものである場合には、当該敷地に礼拝の用に供する施設が存することを示す建物登記事項証明書
十一 申請をしようとする者が公益社団法人又は公益財団法人である場合には、当該法人の定款の写し及び登記事項証明書並びに当該申請の意思決定の議事録
一 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 墓地等の名称
三 墓地の区域又は墳墓を設ける区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び面積
四 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要
五 当該変更に係る工事の着手及び完了の予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
一 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名(個人が届出をしようとする場合にあっては、届出をしようとする者の住所、氏名及び生年月日)
二 墓地又は火葬場の名称
三 墓地又は火葬場の所在地
四 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分
五 墓地又は火葬場の敷地の面積
六 事業の名称
七 事業の認可又は承認の年月日及び番号
八 事業の概要
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業の認可書又は承認書の写し
二 事業計画書等の写し
三 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
四 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(墓地等の構造設備基準)
第六条 条例第七条第一項第四号本文の区規則で定める駐車台数は、墳墓の区画数の二パーセント以上とする。
2 条例第七条第一項第五号本文の区規則で定める基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が十五パーセント以上あるものとする。
3 条例第九条第一項第八号本文の区規則で定める駐車台数は、納骨区画数の〇・一パーセントに一を加えた数以上とする。
4 条例第十一条第一項第九号の区規則で定める駐車台数は、火葬炉の基数に四を乗じて得た数以上とする。
(土葬禁止地域の指定)
第七条 条例第十四条第一項の規定により区長が指定する土葬を禁止する地域は、区内全域とする。
(土葬許可に係る申請事項等)
第八条 条例第十四条第二項ただし書の規定により土葬を行おうとする墓地の経営者は、次に掲げる事項を記載した土葬許可申請書(第十一号様式)を提出し、区長の許可を受けなければならない。
一 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 死亡者の住所、氏名及び死亡年月日
三 墓地使用者の住所、氏名及び死亡者との関係
四 土葬を行う墓地の名称及び所在地
五 土葬を行う理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土葬を行う墓地の周囲二百メートル以内に存する道路、河川、海、湖沼及び住宅等の位置を示した見取図
二 土葬を行う墳墓の位置を示した図面
3 区長は、条例第十四条第二項ただし書の規定により許可をしたときは、申請した者に対し土葬許可書(第十二号様式)を交付するものとする。
(標識の設置場所等)
第十条 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね一メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横〇・九メートル四方以上とする。
(標識の設置期間)
第十一条 標識の設置期間は、条例第四条の規定による申請をしようとする日の少なくとも九十日前から工事の完了する日までの間とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 案内図
二 標識設置位置図
三 標識設置状況を撮影した写真
3 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、当該標識の記載事項がその期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 申請予定者は、墓地等の計画を変更したときは、速やかに標識の記載事項を変更するとともに、標識記載事項変更届(第十五号様式)によりその旨を届け出なければならない。
一 申請予定者
二 墓地等の名称
三 墓地等の所在地
四 墓地等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要
五 墓地等の維持管理の方法
六 墓地等の工事着手及び完了の予定年月日
七 墓地等の工事の方法
八 条例第十八条第一項に基づく意見の申出の方法
一 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号
二 墓地等の名称
三 墓地等の所在地
四 説明した日時、場所及び方法
五 説明者の氏名
六 説明の概要
七 隣接住民等の意見
3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 説明等で使用した資料
二 隣接住民等の名簿
三 説明を受けた者の名簿
四 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等
(意見の申出)
第十四条 条例第十八条第一項の意見の申出の期間は、墓地等経営許可申請又は墓地等変更許可申請を行おうとする日の三十日前までとする。
2 隣接住民等は、意見の申出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した書類を区長に提出するものとする。
一 申出者の氏名、住所及び連絡先
二 申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請予定法人の名称
三 申出年月日
四 意見
一 申請をしようとする法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号
二 墓地等の名称
三 墓地等の建設予定地の所在地
四 協議した日時及び場所
五 協議の内容
六 協議の結果
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 協議に使用した資料
二 協議者の名簿
三 協定等を締結した場合には、協定書等の写し
(公表)
第十六条 条例第十九条の規定による公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる事項を港区公報に登載する等区民に広く周知する方法により行うものとする。
一 指導に従わなかった法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 指導の内容
2 前項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、区長が口頭ですることを認めた場合を除き、指導を受けた者が意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
3 区長は、指導を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該指導を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
一 公表しようとする内容
二 公表の根拠となる条例の条項
三 公表の原因となる事実
四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会を与える場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
5 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
6 区長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
7 区長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、公表をすることができる。
一 法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 墓地等の名称
三 墓地等の所在地
四 工事の完了年月日
五 墓地等の敷地の面積
一 届出をしようとする法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二 墓地等の名称
三 墓地等の所在地
四 変更事項
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例施行規則(昭和六十年東京都規則第十七号。以下「都規則」という。)の規定によりなされている申請、届出その他の手続については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成二八年三月三一日規則第八九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月二六日規則第三五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式(第2条関係)
第6号様式(第3条関係)
第7号様式(第3条関係)
第8号様式(第4条関係)
第9号様式(第4条関係)
第10号様式(第5条関係)
第11号様式(第8条関係)
第12号様式(第8条関係)
第13号様式(第9条関係)
第14号様式(第12条関係)
第15号様式(第12条関係)
第16号様式(第13条関係)
第17号様式(第15条関係)
第18号様式(第18条関係)
第19号様式(第19条関係)