○港区プールの衛生管理に関する条例施行規則

昭和五十年三月三十一日

規則第三十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区プールの衛生管理に関する条例(昭和五十年港区条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(書類の経由)

第三条 条例及びこの規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届書その他の書類は、港区みなと保健所長を経由しなければならない。

(許可の申請等)

第四条 条例第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した第一号様式によるプール経営許可申請書を、区長に提出しなければならない。

 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 プールの名称

 プールの所在地

 施設の構造設備の概要

 開場の期間及び時間

 管理者の氏名

2 条例第三条第二項の規定により届出をしようとする者は、前項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した第二号様式によるプール経営届を、区長に提出しなければならない。

3 第一項の規定による申請及び前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 施設平面図

 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

 申請者又は届出者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(許可書の交付)

第五条 条例第三条第一項の規定により許可したときは、第三号様式によるプール経営許可書を交付するものとする。

(登録)

第六条 区長は、条例第三条第一項の規定により許可をしたとき、又は条例第三条第二項の規定による届出を受理したときは、第四号様式による台帳に登録しなければならない。

(承継の届出)

第六条の二 条例第三条の二の規定により、譲渡によるプールの経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第四号様式の二によるプール営業承継届を、区長に提出しなければならない。

 届出者の氏名、住所及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 プール営業を譲渡した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 譲渡の年月日

 プールの名称及び所在地

 プール営業に係る許可番号

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 営業の譲渡が行われたことを証する書類

 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

第七条 条例第三条の二の規定により、相続によるプールの経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第五号様式によるプール営業承継届を、区長に提出しなければならない。

 届出者の氏名、住所及び生年月日並びに被相続人との続柄

 被相続人の氏名及び住所

 相続開始の年月日

 プールの名称及び所在地

 プール営業に係る許可番号

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 戸籍謄本

 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により経営者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

第八条 条例第三条の二の規定により、合併によるプールの経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第六号様式によるプール営業承継届を、区長に提出しなければならない。

 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 合併の年月日

 プールの名称及び所在地

 プール営業に係る許可番号

2 前項の届出には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。

第九条 条例第三条の二の規定により、分割によるプールの経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第七号様式によるプール営業承継届を、区長に提出しなければならない。

 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 分割の年月日

 プールの名称及び所在地

 プール営業に係る許可番号

2 前項の届出には、分割によりプールの経営者の地位を承継した法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。

(変更等の届出)

第十条 許可経営者又は届出経営者は、第四条第一項の規定による許可申請書又は同条第二項の規定による経営届に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、第八号様式による変更届を、区長に提出しなければならない。

2 許可経営者又は届出経営者は、プールを休止した後に再開しようとするときは第九号様式による再開届を、プールを廃止したときは第十号様式による廃止届を、区長に提出しなければならない。

(施設の基準)

第十一条 条例第三条第三項第九号の規則で定める事項は、別表第一のとおりとする。ただし、施設の規模、形態その他特別の理由により、区長が公衆衛生及び安全の確保上支障がないと認めたときは、この基準をしんしやくすることができる。

(措置の基準)

第十二条 条例第五条第六号の規則で定める事項は、別表第二のとおりとする。

(身分を示す証明書)

第十三条 条例第七条第二項の規定による身分を示す証明書は、第十一号様式とする。

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月三一日規則第一九号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年九月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年四月三〇日規則第三二号)

この規則は、昭和五十七年五月一日から施行する。

(昭和六一年六月二四日規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に環境衛生監視員が携帯する証明書の有効期間は、この規則による改正後の第七号様式にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。

(昭和六三年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二日規則第一六号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区プールの衛生管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一四年三月二九日規則第三一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に港区プールの衛生管理に関する条例(昭和五十年港区条例第二十七号)第三条第一項の規定により許可を受けている施設については、この規則による改正後の港区プールの衛生管理に関する条例施行規則別表第一の三の四の項の規定は適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、施設を増築し、改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区プールの衛生管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年三月三一日規則第七一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年一月三一日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に港区プールの衛生管理に関する条例(昭和五十年港区条例第二十七号。以下「条例」という。)第三条第一項の規定によりプールの経営の許可の申請がなされている施設に対する当該許可の基準は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に条例第三条第一項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受けた施設は、この規則の施行の日から一年以内にこの規則による改正後の港区プールの衛生管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定に適合するようにしなければならない。

4 この規則の施行の際、現に条例第三条第一項の規定によりプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、この規則の施行の日以後に当該許可を受ける施設の許可経営者並びに現に条例第三条第二項の規定により学校プールの経営の届出をしている施設の届出経営者は、この規則の施行の日から一年以内に改正後の規則別表第二の規定に適合するようにしなければならない。

(平成二八年三月三一日規則第九一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年一〇月一一日規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例(令和五年港区条例第三十六号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区プールの衛生管理に関する条例施行規則第六条の二の規定は、この規則の施行の日前にプール営業の譲渡があった場合における当該プール営業を譲り受けた者については、適用しない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区プールの衛生管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第十一条関係)

一 貯水槽の周囲には、水泳者数に応じ、かつ、救急のための作業を妨げない十分な広さのプールサイドを設けること。

二 貯水槽本体には、循環ろ過方式の浄化設備を設けること。

三 新規補給水量を把握するため、専用の量水器を設けること。

三の二 循環のための配管経路の途中に、プール水を消毒するための塩素剤、塩素又は二酸化塩素を連続注入する装置を設けること。

三の三 循環水の吐出口は、プール水中の遊離残留塩素濃度又は二酸化塩素濃度が均一になる位置に設けること。

三の四 貯水槽に接続される水位調整槽及び還水槽は容易に清掃及び消毒ができる構造とすること。

三の五 循環水取入口及び貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ねじ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。

三の六 循環水取入口及び貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸込み防止金具を設置するなどの安全対策を施すこと。

三の七 吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ねじ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。

四 水泳者の身体を清浄に保つため、シャワーを適正な位置に設置すること。

五 プール水の汚染を防止するため、足洗場及び腰洗槽(以下「足洗場等」という。)又はシャワーを更衣所及び便所から貯水槽に至る途中に設置すること。

六 水泳者五十人当たり一個の洗面水栓、洗眼器及び飲用水栓を備え付けた洗面所、洗眼所及び水飲み場を、利用に適する場所に設置すること。

七 便所には、男子用として六十人に一個、女子用として四十人に一個の割合の便器を設け、男子用便器五個ごとに男子用大便器一個を設けること。なお、便所の構造は、水洗式とし、床は、不浸透性材料を用いること。

八 更衣所には、利用者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。

九 削除

十 監視所は、プール全体を見渡すことのできる場所及び位置に設けること。この場合において、一つの監視所でプール全体を見渡すことができないときは、監視所を複数設けること。

十の二 緊急時等に水泳者、監視人その他関係者に連絡事項を確実に周知するため、施設に適した放送設備又は器具及び連絡設備を整備すること。

十一 屋内プール及び夜間使用する屋外プールには、貯水槽の水面及びプールサイドの床面で、常時一〇〇ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けること。

十二 屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。

十二の二 休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイド及びプール水への汚染を防ぐ構造とすること。

十三 削除

十四 観覧席を設ける場合は、その出入口を水泳者用と区別し、かつ、プールサイドと、垣、さく等で区画すること。

十五 遊戯設備を設ける場合は、危害防止上、適切な構造のものを安全な場所に配置すること。

十六 機械室は、施錠ができる構造とし、安全な場所に配置すること。

十六の二 消毒に用いる塩素剤等の薬品を安全かつ適正に保管するため、施錠可能な保管施設を設けること。また、当該保管施設には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。

別表第二(第十二条関係)

一 プール水は、貯水槽ごとに一年に一回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他の開口部の安全を確認し、その記録を三年間保存すること。

一の二 循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口の金網、鉄格子等及び吸込み防止金具などの固定状況を確認すること。また、循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口付近の水泳者の安全状況を常時確認すること。

一の三 水位調整槽及び還水槽の清掃は、年一回以上行うこと。また、点検は、適宜行うこと。

二 プールには、じんかいその他の汚物を停滞させないこと。

三 監視人を適当数配置すること。

三の二 監視人に対し、事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練を行うこと。

四 救命器具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。

五 削除

六 水泳に適さない状態になつたとき、又は適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳させないよう必要な措置を講じること。

七 他人に危害を及ぼし、又はプール等の衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。

八 水泳者に、他人の妨げ又は迷惑となる行為をさせないこと。

九 プール水については、次の基準を守ること。ただし、プール水の原水として、海水、温泉水等を使用する場合において、区長は、この基準(ホの基準を除く。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。

イ 水素イオン濃度は、PH値五・八から八・六まででなければならない。

ロ 濁度は、二度を超えないこと。

ハ 過マンガン酸カリウム消費量は、一リットルにつき十二ミリグラムを超えてはならない。

ニ 塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあつては、遊離残留塩素濃度が一リットルにつき〇・四ミリグラム以上となるようにし、二酸化塩素による消毒を行う場合にあつては、二酸化塩素濃度が一リットルにつき〇・一ミリグラム以上〇・四ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が一リットルにつき一・二ミリグラム以下となるようにすること。

ホ 大腸菌は、試料百ミリリットル中に検出されないこと。

ヘ 一般細菌は、試料一ミリリットルにつき形成される集落数が二百以下であること。

九の二 加温装置を設けて温水を利用する場合、プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。

九の三 プール水の水質検査は、塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあつては遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあつては二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度について毎時一回以上、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については毎月一回以上行い、加温装置を設けて温水を利用する場合にあつてはレジオネラ属菌について年一回以上行い、これらの検査結果を三年間保存すること。

九の四 水質検査及び構造設備点検の結果を、入口、更衣所等の利用者の見やすい場所に掲示すること。

十 足洗場等には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。

十一 洗面所、洗眼所、水飲み場及びシャワーは飲用に適する水を使用すること。

十二 屋内プールは、換気及び照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは照明を十分にすること。

十二の二 屋内プールにあつては空気中の二酸化炭素の含有率が〇・一五パーセント以下であること。また、二月以内ごとに一回、定期に測定を行い、その結果を三年間保存すること。

十二の三 異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に名称を示す等薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持つた者を充てること。

十三 救護のために、二以上の最寄りの診療所又は病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。

十四 プールに起因する疾病及び事故が発生したときは、遅滞なく区長に届け出ること。

十五 プールの開場中、天候、気温、水温、水泳者数、遊離残留塩素濃度、構造設備点検の結果、事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、当該記録を三年間保存すること。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第4号様式の2(第6条の2関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

第9号様式(第10条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

第11号様式(第13条関係)

 略

港区プールの衛生管理に関する条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第32号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第32号
昭和52年3月31日 規則第19号
昭和53年9月1日 規則第28号
昭和57年4月30日 規則第32号
昭和61年6月24日 規則第35号
昭和63年3月31日 規則第10号
平成元年7月1日 規則第41号
平成5年3月31日 規則第15号
平成10年3月2日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第31号
平成16年3月31日 規則第50号
平成17年3月31日 規則第71号
平成20年1月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第91号
令和5年10月11日 規則第101号