○港区クリーニング業法施行細則

昭和五十年三月三十一日

規則第三十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)及び港区クリーニング業法施行条例(平成二十四年港区条例第十八号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(開設等の届出)

第三条 省令第一条の三第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出書は、第一号様式による。

2 省令第一条の三第二項の規定による営業の届出書は、第一号様式の二による。

3 省令第一条の三第三項の規定によるクリーニング所の変更の届出書は第二号様式により、前項の営業に係る変更の届出書は第二号様式の二による。

4 省令第一条の三第三項の規定によるクリーニング所の廃止の届出書は第三号様式により、第二項の営業に係る廃止の届出書は第三号様式の二による。

5 省令第二条の二の規定による譲渡によるクリーニング所の営業者の地位の承継の届出書は第三号様式の三により、第二項の営業に係る営業者の地位の承継の届出書は第三号様式の四による。

6 省令第二条の三の規定による相続によるクリーニング所の営業者の地位の承継の届出書は第四号様式により、第二項の営業に係る営業者の地位の承継の届出書は第四号様式の二による。

7 省令第二条の四の規定による合併によるクリーニング所の営業者の地位の承継の届出書は第五号様式により、第二項の営業に係る営業者の地位の承継の届出書は第五号様式の二による。

8 省令第二条の五の規定による分割によるクリーニング所の営業者の地位の承継の届出書は第五号様式の三により、第二項の営業に係る営業者の地位の承継の届出書は第五号様式の四による。

9 第一項第二項及び第五項の届出書には、届出者が法人の場合にあつては、登記事項証明書を添付しなければならない。

(確認済書の交付等)

第四条 区長は、法第五条の二の規定により確認をしたときは、第六号様式によるクリーニング所業務台帳を作成し、第七号様式による確認済書を交付する。

(届出済書の交付等)

第五条 区長は、法第五条第二項の規定による届出があつたときは、別に定めるところにより無店舗取次店台帳を作成し、第八号様式による届出済書を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、都規則によつて作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお、当分の間、これを使用することができる。

(昭和五九年二月一日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年一一月一日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第八五号)

1 この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区クリーニング業法施行細則第四号様式、第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年三月二日規則第一五号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区クリーニング業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一二年三月三一日規則第四四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区クリーニング業法施行細則第八号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年六月二五日規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一月二〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第四九号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区クリーニング業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年九月三〇日規則第八八号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成二〇年一月三一日規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区クリーニング業法施行細則第二号様式、第三号様式及び第四号様式の二から第五号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年三月二三日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年一二月一五日規則第一〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区クリーニング業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年一〇月一一日規則第一〇〇号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区クリーニング業法施行細則第三条第五項及び第九項(第五項に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日前にクリーニング営業の譲渡があった場合における当該クリーニング営業を譲り受けた者については、適用しない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区クリーニング業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第3条関係)

 略

第1号様式の2(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第2号様式の2(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第3号様式の2(第3条関係)

 略

第3号様式の3(第3条関係)

 略

第3号様式の4(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第4号様式の2(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第5号様式の2(第3条関係)

 略

第5号様式の3(第3条関係)

 略

第5号様式の4(第3条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第4条関係)

 略

第8号様式(第5条関係)

 略

港区クリーニング業法施行細則

昭和50年3月31日 規則第31号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第3章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第31号
昭和59年2月1日 規則第1号
平成元年11月1日 規則第51号
平成8年12月25日 規則第85号
平成10年3月2日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第44号
平成13年6月25日 規則第82号
平成15年1月20日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第49号
平成16年9月30日 規則第88号
平成20年1月31日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第16号
令和2年12月15日 規則第106号
令和5年10月11日 規則第100号