○港区立健康増進センター条例施行規則
平成八年四月一日
規則第四十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立健康増進センター条例(平成八年港区条例第四号。以下「条例」という。)第十八条第一項及び第二項第五号並びに第二十三条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 健康増進センター施設を団体で利用しようとするものは、健康増進センター施設の利用日までに利用申請書(第四号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の承認)
第四条 健康増進センター施設を個人で利用しようとする者に対する利用承認は、前条第一項に規定する利用券の交付をもって利用承認とする。
3 前項の利用承認書は、健康増進センター施設を利用するときに、これを提示しなければならない。
(利用時間)
第五条 健康増進センター施設の利用時間は、午前九時三十分から午後九時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
一 区内に住所を有する六十五歳以上の者 免除
二 区内に住所を有する障害者で区長が別に定める者 免除
三 前号に規定する者の介護者(区長が特に必要と認める場合を除き、一人に限る。) 免除
四 その他区長が特に必要と認める者 減額又は免除
一 区が利用するとき。 免除
二 区と共催で利用するとき。 免除
三 指定管理者が条例第十七条第一号に規定する事業を行うために利用するとき。 免除
四 区長が指定する福祉団体が健康の増進のために利用するとき。 免除
五 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するとき。 免除
六 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一
七 その他区長が特に必要と認めるとき。 減額又は免除
(使用料の還付)
第九条 条例第十一条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
二 利用する前までに利用承認取消申請書(第八号様式)を提出したとき。 全額
2 前項の利用変更承認書は、健康増進センター施設を利用するときに、利用承認書に添えて、提示しなければならない。
3 第一項に掲げるもののほか、利用承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。
(施設の変更手続)
第十一条 条例第十三条ただし書の規定に基づき、健康増進センター施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため、承認を受けようとするものは、施設変更申請書(第十二号様式)に仕様書、図面等を添えて、区長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第十三条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、健康増進センター施設の利用を制限し、又は停止することができる。
一 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者
二 飲酒により健康増進センター施設の利用ができない状態にあると認められる者
三 健康増進センター施設において、許可なく物品の販売その他の営業行為をする者
四 その他管理上支障があると認められる者
(利用者の義務)
第十四条 健康増進センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 健康増進センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十六条 条例第十八条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区の健康づくり施策の方針にのっとり、区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 健康増進センター又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
三 健康増進センターの利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、健康増進センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一〇年三月二七日規則第四八号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区立健康増進センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一六年一月九日規則第一号)
この規則は、平成十六年一月十日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第七六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日規則第一二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立健康増進センター条例施行規則第十五条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立健康増進センター条例(平成八年港区条例第四号)第十八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成二二年三月三一日規則第六二号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立健康増進センター条例施行規則第一号様式から第三号様式まで及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二三年二月一〇日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則中第七条、第九条、第十条及び第十二条の改正規定並びに第九号様式の改正規定は平成二十五年四月一日から、第五条第一項ただし書を削る改正規定並びに第二号様式(1)及び(2)の改正規定は平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立健康増進センター条例施行規則第十条の規定は、平成二十五年四月一日以後になされた利用の承認に係る変更から適用し、同日前になされた利用の承認に係る変更については、なお従前の例による。
3 平成二十六年四月一日において、現に交付されている港区立健康増進センターの施設の利用に係る登録証については、なお効力を有する。
付則(平成二五年七月二五日規則第六二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区立健康増進センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された利用承認書は、この規則による改正後の港区立健康増進センター条例施行規則の規定により交付された利用承認書とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二五年一一月一日規則第八三号)
1 この規則は、平成二十六年二月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立健康増進センター条例施行規則第六条及び第七条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二六年一二月二六日規則第一〇八号)
この規則は、平成二十七年一月四日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第九五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日規則第二二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
付則(令和四年三月一八日規則第二〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和五年八月二一日規則第八七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立健康増進センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の港区立健康増進センター条例施行規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書は、それぞれ新規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書とみなす。
第1号様式(1)(第2条関係)
第1号様式(2)(第2条関係)
第2号様式(1)(第2条関係)
第2号様式(2)(第2条関係)
第3号様式(1)(第3条関係)
第3号様式(2)(第3条関係)
第3号様式(3)(第3条関係)
第3号様式(4)(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第11条関係)
第13号様式(第12条関係)
第14号様式(第15条関係)
第15号様式(第17条関係)
第16号様式(第18条関係)
第17号様式(第18条関係)