○港区生活保護法施行細則
昭和四十年三月三十一日
規則第五号
(委任)
第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第十九条第四項の規定に基づき、法第二十四条から第二十八条まで、第三十条から第三十七条の二まで、第四十八条第四項、第五十五条の七第一項及び第二項(法第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条の八第一項及び第二項、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項、第八十条並びに第八十一条に規定する区長の保護の決定及び実施に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第二項の規定に基づき、法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項及び第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七十八条第一項から第三項までに規定する区長の費用の徴収に関する権限は、福祉事務所長に委任する。
4 地方自治法第百五十三条第二項の規定に基づき、次に掲げる額に係る同法第二百三十一条の三第一項に規定する区長の督促に関する権限は、福祉事務所長に委任する。
一 法第六十三条の規定により返還しなければならないものとして定める額又は法第七十七条第一項若しくは第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収することとした額(法第七十七条第一項にあつては、同条第二項の規定により家庭裁判所が定める額を含む。)
二 保護の変更、廃止又は停止に伴い、支弁した保護費の額の全部又は一部を返還させることとしたときのその額
三 就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給の決定後に判明した事実又は生じた事情に基づき、その支給額の全部又は一部を返還させることとしたときのその額
(備付書類)
第二条 福祉事務所長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接記録票(第一号様式)
二 世帯台帳(第二号様式)
三 保護決定調書(第三号様式)
四 生活保護費支払台帳(第三号様式の四)
五 ケース記録(第四号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接受付簿(第六号様式)
二 世帯カード(第七号様式)
三 保護申請受理簿(第八号様式)
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(第十号様式)により、新居住地を管轄する福祉事務所長に通知しなければならない。
3 省令第一条第六項の規定に基づき添付する書面の様式の標準は、次に掲げるとおりとし、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
一 資産申告書(第十二号様式の二)
二 給与(賞与)証明書(第十三号様式)
三 収入・無収入申告書(第十四号様式)
四 同意書(第十四号様式の二)
五 生業計画書(第十五号様式)
六 住宅補修等計画書(第十六号様式)
2 福祉事務所長は、被(要)保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本(除票者を含む。)及び住民基本台帳法による附票の写し発行依頼書(第二十号様式)によるものとする。
(扶養照会書等)
第六条の二 福祉事務所長は、被(要)保護者の扶養義務者に対し、法第四条第二項の規定による扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第二十一号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、被(要)保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し、扶養義務者の状況について調査を依頼するときは、扶養義務者調査依頼書(第二十二号様式)によるものとする。
3 福祉事務所長は、法第二十四条第八項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護開始通知書(第二十二号様式の二)によるものとする。
4 福祉事務所長は、法第二十八条第二項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務報告依頼書(第二十二号様式の三)によるものとする。
(入所等依頼書)
第七条 法第三十条第一項ただし書の規定に基づき、被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して、入所等依頼書(第二十三号様式)を発行しなければならない。
2 前項の被保護者について入所若しくは入所委託又は養護委託中に、保護の変更、廃止又は停止を行つたときは、福祉事務所長は、当該施設の長又は私人に対して、保護決定通知書の写を添付して、その旨を通知しなければならない。
(保護金品の支給通知)
第八条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を支給するときは当該被保護者に対し、保護決定通知書により通知しなければならない。
(利用被保護者状況変更届書)
第九条 法第四十八条第四項の規定による届出は、利用被保護者状況変更届書(第二十四号様式)によらなければならない。
(就労自立給付金支給申請書)
第十条 省令第十八条の四第一項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金支給申請書(第二十五号様式)によるものとする。
(就労自立給付金支給決定調書)
第十一条 法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(第二十六号様式)によるものとする。
(就労自立給付金支給決定通知書)
第十二条 福祉事務所長は、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(第二十七号様式)により通知しなければならない。
(進学・就職準備給付金支給申請書)
第十三条 省令第十八条の九第一項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金支給申請書(第二十八号様式)によるものとする。
(進学・就職準備給付金支給決定通知書等)
第十五条 福祉事務所長は、進学・就職準備給付金の支給の可否を決定するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(第三十号様式)により通知しなければならない。
(徴収金等納入申出書)
第十六条 法第七十八条の二第一項又は第二項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第七十七条の二第一項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、生活保護法第七十七条の二第一項の規定に基づく徴収金等納入申出書(第三十一号様式)によるものとする。
2 法第七十八条の二第一項又は第二項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第七十八条第一項又は第三項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、生活保護法第七十八条第一項又は第三項の規定に基づく徴収金等納入申出書(第三十二号様式)によるものとする。
(様式の特例)
第十七条 福祉事務所長は必要と認めたときは、あらかじめ区長の承認を受けて、この細則に定める様式と異るものを用いることができる。
付則
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和四八年三月三一日規則第二一号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
付則(昭和五九年一〇月一日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二年三月三一日規則第二一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則により作成された様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えた上で、なお使用することができる。
付則(平成一三年一二月二一日規則第九五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則により作成された様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えた上で、なお使用することができる。
付則(平成一六年三月三一日規則第五五号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第八五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月三一日規則第九三号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二〇年一〇月二九日規則第一〇六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二二年四月一日規則第六八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則第一号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二四年三月三〇日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年三月三一日規則第三三号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則第二十号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年六月三〇日規則第四八号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一〇四号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第一〇四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年八月一四日規則第七四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区生活保護法施行細則の規定は、平成三十年一月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則第二十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年九月二八日規則第八四号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和六年三月二九日規則第三七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
付則(令和六年五月三一日規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第3号様式の2 削除
第3号様式の3 削除
第3号様式の4(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式 削除
第6号様式(第2条関係)
第7号様式(第2条関係)
第8号様式(第2条関係)
第9号様式 削除
第10号様式(第3条関係)
第11号様式(第4条関係)
第11号様式の2(第4条関係)
第12号様式(第4条関係)
第12号様式の2(第4条関係)
第13号様式(第4条関係)
第14号様式(第4条関係)
第14号様式の2(第4条関係)
第15号様式(第4条関係)
第16号様式(第4条関係)
第17号様式(第5条関係)
第18号様式(第5条関係)
第19号様式(第6条関係)
第19号様式の2(第6条関係)
第20号様式(第6条関係)
第21号様式(第6条の2関係)
第22号様式(第6条の2関係)
第22号様式の2(第6条の2関係)
第22号様式の3(第6条の2関係)
第23号様式(第7条関係)
第24号様式(第9条関係)
第25号様式(第10条関係)
第26号様式(第11条関係)
第27号様式(第12条関係)
第28号様式(第13条関係)
第29号様式(第14条関係)
第30号様式(第15条関係)
第31号様式(第16条関係)
第32号様式(第16条関係)